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介護保険制度Q&A

Q1 いま、なぜ介護保険制度が必要なのですか。
Q2 介護保険制度の創設によって何がどう良くなりますか。
Q3 介護保険では、どのような人が保険給付の対象となるのですか。医療保険と違って対象者がかなり限定されてしまうのではないですか。
Q4 介護保険では、どのようなサービスが受けられるのですか。
Q5 介護保険により給付を受けている場合、医療保険により医療が受けられなくなるといったことはありませんか。
Q6 介護保険では、どのような手続きでサービスが利用できるのですか。
Q7 介護保険のサービスを利用した場合、自己負担(利用者負担)はどうなるのですか。
Q8 保険料はどのように設定され、負担することになるのですか。
Q9 介護保険はいつからスタートするのですか。
Q10 将来の費用負担はどうなるのですか。
Q11 今後、高齢化が一層進む中、国民にとって過重な負担となるようなこと はないのですか。
Q12 介護保険の運営は、市町村にとって重荷になりませんか。
Q13  介護に関するサービス基盤の整備をどのように進めていくのですか。

Q1
いま、なぜ介護保険制度が必要なのですか。


《介護問題は老後生活最大の不安要因》


Q2
介護保険制度の創設によって何がどう良くなりますか。


《利用しやすく公平で効率的な社会的支援システムの実現》

  • 介護保険制度は、老人福祉と老人医療に分かれている高齢者の介護に関する制度を再編成し、利用しやすく公平で効率的な社会的支援システムを構築するものです。


       ・利用者本位の制度として、自らの選択に基づいたサービス利用が可能となります。
    ・高齢者介護に関する福祉サービスと医療サービスの総合的・一体的な提供が可能となります。
    ・公的機関のほか、多様な民間事業者の参入促進が図られ、効率的で良質なサービス提供が期待できます。
    ・社会的入院の是正などにより医療費のムダが解消されます。

    《国民の8割強が賛成》

  • 平成7年に総理府が実施した高齢者介護に関する世論調査では、国民の8割強(賛成46.7% どちらかといえば賛成35.6%)が介護保険制度の創設に賛成しています。

【現行の老人福祉と老人医療の制度を介護保険制度に再編成】 図


Q3
 介護保険では、どのような人が保険給付の対象となるのですか。医療保険と違って対象者がかなり限定されてしまうのではないですか。


≪被保険者の範囲は40歳以上≫

  • 被保険者は、(1)65歳以上の方(第1号被保険者)と、(2)40歳から64歳までの方のうち医療保険に加入している方(第2号被保険者)です。

  • これらの被保険者の方が、(1)入浴、排せつ、食事等の日常生活動作について介護を必要とする状態(要介護状態)にある、あるいは、(2)虚弱な状態であって要介護状態とならないために適切なサービスを受けることが必要な状態(要介護状態となるおそれのある状態)である場合に、保険給付の対象となります。なお、40歳から64歳までの方については、脳卒中、初老期痴呆など老化に伴って生じた要介護状態に対し保険給付を行います。

≪生涯を通してみると2人に1人が対象≫

  • 要介護状態であったり、要介護状態となるおそれのある状態であるために、介護保険のサービスの対象となる高齢者の方は、全高齢者(65歳以上)の約13%ですが、80歳〜84歳では約25%、85歳以上では約50%と見込まれます。

  • また、65歳以上で亡くなった方をみると、約3人に1人は1年以上、約2人に1人は6か月以上の間、寝たきりや寝たり起きたりの状態となっています。また現に寝たきりの高齢者の方をみると、2人に1人は3年以上となっています。

  • 生涯を通して見た場合、2人に1人は介護保険の給付の対象となり、その可能性は決して低いものではありません。

  • なお、要介護状態などではない元気な方々に対しては、健康相談、健診などの保健事業、生きがい対策などが老人保健制度等により実施されます。


【若年世代の要介護状態への対応】

 活動年齢期にある若年世代の要介護状態については、現行の障害者福祉施策(平成7年12月に策定された「障害者プラン」等)の充実により総合的、計画的に対応します。なお、介護保険制度スタート後、障害者プランの進捗状況、障害者福祉施策との整合性などに配慮して、被保険者の範囲を含め制度全般について検討を行うこととしています。


Q4
介護保険では、どのようなサービスが受けられるのですか。


《自立支援のためのサービス −24時間対応を目指す−》

  • 介護保険は、介護を必要とする方がその有する能力に応じて自立して生活ができるよう、在宅・施設の両面にわたって必要な福祉サービス、医療サービスなどを提供するためのものです。

  • 特に、在宅に関する給付については、介護を必要とする多くの方々が、できる限り住み慣れた家庭や地域で生活を送ることができるようサービス内容の充実を図り、24時間対応が行えるような水準を目指しています。

【介護保険の給付内容】
在宅に関する給付

  • 訪問介護(ホームヘルプサービス)
     ホームヘルパーが家庭を訪問して介護や家事の援助を行います

  • 訪問入浴
     浴槽を積んだ入浴車で家庭を訪問して、入浴の介護を行います

  • 訪問看護
     看護婦等が家庭を訪問して看護を行います

  • 訪問・通所によるリハビリテーション
     理学療法士や作業療法士等が、家庭を訪問したり、あるいは施設において、リハビリテーションを行います

  • かかりつけ医の医学的管理等
     医師、歯科医師、薬剤師等が家庭を訪問し、療養上の管理や指導を行います

  • 日帰り介護(デイサービス)
     デイサービスセンター等において、入浴、食事の提供、機能訓練等を行います

  • 短期入所サービス(ショートステイ)
     介護を必要とする方を介護施設に短期間お預かりします

  • 痴呆の要介護者のためのグループホームにおける介護
     痴呆のため介護を必要とする方々が10人前後で共同生活を営む住居(グループホーム)において介護を行います

  • 有料老人ホーム等における介護
     有料老人ホーム等において提供されている介護なども介護保険の対象とします

  • 福祉用具の貸与及びその購入費の支給
     車椅子やベッドなどの福祉用具について貸与を行うほか、貸与になじまないような特殊尿器などについて購入費の支給を行います

  • 住宅改修費の支給
     手すりの取付や段差解消などの小規模な住宅改修について、その費用を支給します

  • 居宅介護支援(ケアマネジメントサービス)
     介護を必要とする方の心身の状況、意向等を踏まえ、上記の福祉サービス、医療サービスの利用等に関し、居宅サービス計画(ケアプラン)を作成し、これらが確実に提供されるよう介護サービス提供機関等との連絡調整などを行います

施設に関する給付

  • 特別養護老人ホームへの入所
  • 老人保健施設への入所
  • 療養型病床群、老人性痴呆疾患療養病棟その他の介護体制が整った施設への入院

市町村の独自給付

 以上の給付のほか、市町村は、地域の独自のニーズに応じ、65歳以上の方(第1号被保険者)の保険料を財源として、以下のような給付を行うことができます。

  • 介護を必要とする方等に対する寝具洗濯・乾燥サービスなどの給付
  • 介護研修、介護をしている家族のリフレッシュを目的とする交流会、一人暮らしの被保険者のための配食サービスなど


【要介護高齢者の心身の状態等に対応して作成した在宅の標準的サービスのモデルの一例】
図


Q5
介護保険により給付を受けている場合、医療保険により医療が受けられなくなるといったことはありませんか。


《かかりつけ医等による医学的管理、訪問看護、リハビリ等をカバー》

  • 高齢期において介護を必要とする方は、通常、日常生活動作について介助を必要とするだけでなく、その機能の維持回復を図ることが必要です。また、加齢に伴う心身の衰えを原因として病気を有している場合も多く見られることから、介護保険では、こうした要介護者の心身の特性を踏まえ、かかりつけ医による医学的管理等、訪問看護、訪問・通所によるリハビリテーション等の医療サービスを対象とするほか、療養型病床群(病院)や老人保健施設等の医療提供施設への入院(入所)に適用することとしています。

《治療が必要な要介護者には医療保険からも給付》

  • ただし、介護を必要とされる方であっても、病状が悪化したり、新たな病気に罹った場合などには、一般の医療機関において、外来・入院いずれの医療も受けることができます。この場合、その費用は医療保険がカバーすることとなります。

【介護保険と医療保険】

図


Q6
 介護保険では、どのような手続きでサービスが利用できるのですか。


≪本人のサービス選択が基本≫

  • 介護保険では、介護を必要とする方が自らの意志に基づいて、利用するサービスを選択し、決定することになります。それを専門家が連携して支援する仕組みを確立します。

  • まず、要介護者は、要介護状態の基準に該当するかどうか、介護がどの程度必要なのかについて、保険者(市町村)が行う要介護認定を受けます。なお、要介護認定の結果に不服がある時には、都道府県に設置された審査機関に不服申立を行うことができます。

≪専門機関がサービス利用を支援≫

  • 要介護認定の結果を踏まえ、サービスを利用します。この時、本人あるいはその家族自身が直接、介護サービス提供機関に利用を申し込むことも可能ですし、自分に適したサービス内容の選定や介護サービス提供機関との調整について専門機関に依頼することもできます。

  • 要介護認定の結果は、一定期間ごとに見直します。

【在宅サービスの利用の流れ】

図


Q7
介護保険のサービスを利用した場合、自己負担(利用者負担)はどうなるのですか。


《1割負担が基本。低所得の方に配慮》

  • 利用者は、介護サービス費用の1割を利用時に負担します。また施設入所の場合には、平均的な家計において負担する食費の額が利用者の負担になります。なお、これにより従来のような老人福祉制度(所得に応じた負担:応能負担)と老人保健制度(サービス利用高に応じた負担:応益負担)の間の利用者負担の不均衡が解消されることとなります。

  • 医療保険制度の高額療養費制度のような仕組みを創設し、特に低所得の方の負担が過重にならないよう配慮します。


Q8
保険料はどのように設定され、負担することになるのですか。


《所得に応じた定額保険料》

  • 65歳以上の第1号被保険者の保険料の設定に当たっては、所得段階に応じた定額保険料とすることにより低所得者の方々にとっても過重な負担とならないような仕組みとします。また、市町村における保険財政の安定を図る観点から、中期的(3年程度)な見通しに基づく設定とし、その徴収は、老齢・退職年金から特別徴収(いわゆる天引き)を行うほか、特別徴収が困難な者については市町村が個別に国民健康保険料と併せて徴収を行います。

  • 第1号被保険者の保険料は国が定めるガイドラインに基づき、市町村が条例で設定します。

《第2号被保険者の介護保険料は医療保険料と一括徴収》

  • 40歳から64歳までの第2号被保険者については、それぞれ加入する医療保険のルールに基づいて、設定します。この介護保険料は、医療保険者が一般の医療保険料と一括して徴収を行います。


Q9
 介護保険はいつからスタートするのですか。


≪平成12年度から実施≫

  • 平成12年度(2000年)4月から実施します。なお、要介護認定については、事前準備の一環として、平成11年10月から申請を受付する予定です。


Q10
 将来の費用負担はどうなるのですか。


≪保険料の負担で老後の安心≫

  • 将来の社会全体の介護費用は、主に要介護高齢者の増加やサービスの充実、サービスの利用率の上昇に伴い、増加することは不可避ですが、その見通し(平成7年度価格)は、次のようになります。
図
(注)
  1. 平成12年度からの在宅・施設同時実施に伴い、在宅サービスについては利用の拡大を見込んでいる
  2. 保険料に関する「3年間一定の場合」とは、中期的(3年)な見直しに基づいて、保険料を3年間固定した場合である。
  3. この数字は、全国平均の推計値を示すものであって、個別の市町村や個人の負担を示すものではない。
  4. 要介護高齢者等の数は、介護保険の対象となることが見込まれる40歳〜64歳の要介護者等の数(各年度約10万人程度)が含まれている。


Q11
今後、高齢化が一層進む中、国民にとって過重な負担となるようなことはないのですか。


《介護保険の創設に伴い医療保険の負担が減少》

  • 介護保険により給付対象とされるサービスは、これまでも老人福祉制度や老人保健制度で負担し、給付されていたもので、全てが新たな国民負担になるものではありません。実際に、介護保険制度の創設に伴い老人保健制度(医療保険)から介護保険に移った費用相当分については、別に医療保険の負担が減少することとなります。

《家計の負担の軽減》

  • 介護保険が創設されれば、要介護者とその家族の家計の過大な負担が軽減されます。

《現行制度と比べ費用が効率化》

  • 介護保険制度の導入に伴い、社会的入院の是正、多様な民間事業者の参入促進により、現行制度に比べ費用の効率化が期待されます。また、制度スタート後も必要に応じ、利用者負担の在り方について適宜見直しを行い、保険料水準が過度に上昇することのないよう配慮することとしています。

【介護保険制度創設に伴う医療保険料の減少】(平成7年度価格) 図
(注)

  1. 平成12年度からの在宅・施設同時実施に伴い、在宅サービスについては利用の拡大を見込んでいる。
  2. 平成7年度価格は、医療費の伸びや単価の伸び率で推計した名目値を、単価の伸び率3%で割り引いたものである

【介護保険における民間活用】

  • 規制緩和の推進による多様な民間事業者の参入促進
    現行の措置委託制度と異なり、委託を受けることなく、民間事業者が参入できることから、営利法人、さらには住民参加型の非営利組織など多様な事業者が積極的に参入。

  • 有料老人ホーム(株式会社等が運営)において提供される介護なども介護保険で評価

  • 要介護認定やケアプランの制度の導入により、民間介護保険や民間事業者の事業展開が容易となる。

  • 民間介護保険との連携
    公的介護保険の給付内容・給付水準を超えるものは、民間介護保険により対応。


Q12
 介護保険の運営は、市町村にとって重荷になりませんか。


《社会全体で高齢者介護を支援》


 介護保険の保険者は市町村ですが、国、都道府県、医療保険者等が重層的に支え合う構造とし、保険財政の安定化、事務負担の軽減を図ります。

保険財政の安定化のための措置

  • 全体費用の8割強は、公費と医療保険者の納付金でカバー(費用が当初見込みより増加した場合でも精算して確実に交付)。したがって、市町村が徴収する高齢者(第1号被保険者)の保険料は、全体費用の2割弱。そのうち7割程度は年金からの特別徴収(天引き)により効率的に徴収。

  • 現役の第2号被保険者の保険料を、全国プールし、それぞれの市町村の介護給付費に応じて交付することとし、高齢化率の高い市町村を支援。

  • 高齢者の保険料負担に不合理な格差が生じないよう、国の負担により市町村間の保険財政を調整。

    1. 要介護状態になりやすい後期高齢者の加入割合の相違
    2. 高齢者の負担能力(所得水準)の相違
    3. 災害時の保険料減免等特殊な場合

  • 都道府県に、財政安定化基金を設置し、給付の見通しを上回って生じた給付費の増や通常の徴収努力を行ってもなお生じた保険料未納による保険財政の赤字をカバーするための資金を交付。
    (財源は、国・都道府県・市町村(第1号保険料)が1/3ずつ負担)

  • 市町村が設定する高齢者の保険料は、中期的(3年間)な見通しに基づき設定。これにより、保険料の改定は3年に1度全国一斉に実施。

  • 第2号被保険者に係る介護保険料の上乗せ賦課による保険料(介護保険料+国保保険料)収納率の低下による財政影響について、国費による財政支援措置を実施。

  • 都道府県は、市町村の求めに応じ、保険財政の広域化に係る調整を行うとともに、これに伴い保険料基準を提示。

  • 介護保険の事務のうち要介護認定事務に係る経費の1/2相当額を国が交付。

保険者事務の円滑な実施を確保するための措置

  • 国は、使いやすい全国一律の要介護認定基準を作成。

  • 市町村は、単独だけでなく、共同して、要介護認定に関する審査判定事務を処理するための審査会の設置が可能。

  • 都道府県は、市町村が設置する審査会の共同設置を支援するほか、必要に応じ、市町村の求めに応じて要介護認定に関する事務を受託。

  • 国民健康保険団体連合会は、介護サービス提供機関からの保険給付の請求に関する審査支払事務等を実施。

Q13
介護に関するサービス基盤の整備をどのように進めていくのですか。


《在宅・施設両面にわたり基盤整備を推進》

  • 「保険あってサービスなし」といった事態を招かないよう、在宅、施設の両面にわたり、介護に関するサービス基盤を積極的に整備します。

  • 特に、在宅サービスについては、ひとり暮らしや高齢者のみ世帯でも、できる限り住み慣れた家庭や地域での生活が継続できるよう、24時間対応も含めたサービス水準を目標として、その基盤整備を進めます。また、手厚い介護を必要とする方については、今後とも施設における介護が大きな役割を果たすことから、その量的な整備や質の向上を計画的に推進します。

【介護に関するサービス基盤の基本的考え方】
図


介護保険制度の仕組み

図


介護保険制度の概要

    保険者

  • 保険者は市町村。これを国、都道府県、医療保険者、年金保険者が重層的に支え合う。

    被保険者

  • 第1号被保険者=65歳以上、第2号被保険者=40歳以上64歳以下の医療保険加入者。なお、第2号被保険者については、脳卒中、初老期痴呆等老化に伴って生じた要介護状態に対して保険給付を実施。
    (注)活動年齢期にある若年世代の要介護状態については、現行の障害者福祉施策(平成7年12月に策定された「障害者プラン」等)に基づいて計画的に対応。

    保険給付

  • 被保険者が保険給付の対象となる要介護状態等に該当するかどうかの確認(要介護認定等)を行った上で、在宅・施設両面にわたり多様な医療サービス、福祉サービス等を提供。

    基盤整備

  • サービス基盤の整備を計画的に進めるため、国が策定した基本指針に基づき、市町村、都道府県がそれぞれ市町村介護保険事業計画、都道府県介護保険事業支援計画を策定。

    利用者負担

  • 保険給付の対象費用の1割。施設においては、食費のうち平均的な家計において負担する部分は利用者の負担。

    公費負担

  • 高齢者介護に対する公的責任を踏まえ、公費の負担は総給付費の2分の1。国:都道府県:市町村の負担割合は、2:1:1。

    保険料

  • 第1号被保険者については、老齢・退職年金からの特別徴収(天引き)を行うほか、特別徴収が困難な者については、市町村が個別に徴収を実施。

  • 第2号被保険者については、医療保険各法の定めるところに従い医療保険者が徴収の上、一括して納付。これを各市町村に対し、各市町村の給付費に占める割合が全国一律となるように交付。

    市町村への支援

  • 市町村における保険財政の安定化と保険者事務の円滑な実施を確保するため、国費による財政調整や要介護認定関係事務費の1/2相当額の交付を行うほか、都道府県による財政安定化基金の設置・運営、市町村の求めに応じて都道府県が行う保険財政の広域化の調整とこれに伴う保険料基準の提示など、市町村に対する支援を実施。

    施行

  • 介護保険制度の施行に当たっては十分な準備期間を置くこととし、新ゴールドプランの達成状況等を見極め、平成12年度から在宅・施設を同時に実施。

    検討

  • 制度施行後の推移及び状況変化を踏まえ、被保険者の範囲、保険料の在り方等を含め介護保険制度全般について必要な検討を実施。

[備考]

  • 介護保険制度の創設に合わせ、療養型病床群制度の診療所への拡大等を内容とする医療法の改正等関係法律の一部改正も行われた。



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