99/12/20 いわゆる栄養補助食品の取扱い検討会第9回議事録 いわゆる栄養補助食品の取扱いに関する検討会 第 9 回 議 事 録 厚生省生活衛生局食品保健課 新開発食品保健対策室          いわゆる栄養補助食品の取扱いに関する検討会                   議事次第 日 時 : 平成11年12月20日(月) 14:00 〜16:45 場 所 : 厚生省共用第6会議室本館2階 会議次第 1 開 会 2 議 事 (1) 「いわゆる栄養補助食品の取扱いに関する検討会」中間報告書(案) (2) その他 3 閉 会 ○古畑衛生専門官 それでは、定刻になりましたので第9回いわゆる栄養補助食品の取扱いに関する検討 会を開催いたします。 本日は、事前に山田委員から欠席のお知らせを頂いております。 それでは、田中座長、議事につきましてよろしくお願いいたします。 ○田中座長 前回の検討会では、いわゆる論点整理事項というのに対しまして、参考人から意見を ちょうだいし、その後また先生方には活発な御議論を頂きまして、長時間にわたり検討 していただきましてありがとうございました。本日も議事の進行が円滑に進みますよう に御協力のほどをお願いしたいと思います。 それでは、まず本日の配付資料につきまして、事務局から資料確認をお願いしたいと 思います。 ○古畑衛生専門官 それでは、お手元の資料をお願いいたします。 まず、検討会次第でございます。それから、先生方の委員名簿、それから、本日の検 討会の席次表でございます。それから資料といたしましては、このたび中間報告(案) ということで示してございます。 以上でございます。よろしくお願いいたします。 ○田中座長 ありがとうございました。 先ほども申しましたように、前回の検討会では、論点整理事項に対して参考人より御 意見を頂きましたし、また、一般公募における御意見についても資料をちょうだいいた しました。これらを踏まえまして、また過去10回近い、検討会としては非常に珍しいこ とですが、議論をちょうだいいたしましたので、それをどう生かしていくかということ は事務局も非常に苦慮したことでございますが、一応私と事務局とまた個別に先生方の 意見をもさらに頂きまして、本日は中間報告の案、それを文章化したものを検討してい ただこうかと、このように考えております。 それでは、事務局より中間報告書(案)について説明をしていただきたいと思いま す。 ○吉田新開発食品保健対策室長 それでは、中間報告書に基づきまして御説明申し上げます。今、座長の方からおっし ゃっていただきましたとおり、これまでの委員の皆様方の御意見をベースに、また、こ の前の意見、公募に対する御意見等を参考にしつつ、私ども事務局といたしましての中 間報告の案として御提示させていただいたものでございます。本日はこれにつきまして 活発な御議論をお願いできればと思います。 全体像をまず最初に御説明させていただくために、16ページをお開き願いたいと思い ます。 これまで私どもの方でいろいろ栄養補助食品ということを御検討いただいていた訳で ございますけれども、最後まで少しあいまいであったのが、一体どこの範囲まで我々と しては検討を行っているのか、あるいは行うべきなのかということが、若干不明確な点 もございました。また、その観点から前回の意見陳述の場等におきましても、特定成分 について、入っている、入っていないというふうな御意見もあったかと思います。そう いうことを整理いたしますために、今回の中間報告(案)で示しております、いわゆる このあたりの食品群の全体の俯瞰図としてつくったのがこの表であるとお考えくださ い。 なお、この表の左側には、いわゆる医薬品の類が入りまして、またさらにこの右側に は、通常私どもがこういった観点とは別に食している普通の食品が入ってくるというふ うにお考えください。結局、医薬品と食品の中間あたりで、特定の健康にいいという観 点をベースに置いた食品群としてこういうものがあるであろうということでございま す。 これらの食品のうち、錠剤、カプセル状のもの、トータルとして健康食品というふう にくくっておりますが、健康食品のうちの錠剤、カプセル等の通常食品形態以外のもの をとりあえず栄養補助食品という大枠でくくって検討したという形にさせていただいて はいかがかと。 さらにその中を3つに区切りまして、下に書いてございますけれども、表示できる、 できないという部分で3つのカテゴリーに分けることができるのではなかろうかという ことにすることによって、これまで皆様方に御議論いただいてまいりました内容もかな り反映できて、なおかつ表示できる、できないという部分で、品質等においての確保も できるのではないかというふうに考えております。 これは全体の絵柄でございます。これを頭に置いて、また最初から御説明させていた だきたいと思います。 まず、中間報告の全体でございますが、表紙にございますように「はじめに」と「検 討の背景」と及び「本論」、そして最後に「おわりに」というふうな構成にしておりま す。 最初の「はじめに」は、これまでの検討の経緯等につきまして、この前の「中間報告の ための論点整理事項」というところでも書いておりました「はじめに」をほぼ書いて、 これまでどういう観点でこういうものを検討してきたかということを概略として取りま とめております。 続きまして「検討の背景」ということで、本件にかかわる関連事項を書いておりま す。最初の(1) 、(2) がほぼ同じ内容でございますけれども、いわゆる規制緩和、ある いはOTOにおけます市場開放の観点から、こういった栄養補助食品というものに含ま れる食品成分についても食品として売れるようにすべし、あるいはそれに関連しまし て、栄養補助食品というカテゴリーを設けて、様々な表示を行うようにすべしというふ うなことが決まってきたという経緯が書かれております。 次の(3) は、これを踏まえまして、ビタミン、ハーブ、ミネラルにつきまして、順 次、医薬品的形状のものであっても食品として売れるようになってきたというふうなこ とが書いてあります。これによりまして、私どもの食品部局の目の前に、たとえ医薬品 的な形状のものであっても、ビタミン、ハーブ、ミネラルというものが食品として売る ことができるようになったということで、最低限これらについての取り扱いを検討しな ければならないという素材がそろったことになります。 また、(4) は若干別の観点でございますが、こういった栄養補助食品というものを売 ることになりますと、当然かなり高単位、高濃度の特定栄養成分を含んだ食品が売られ ることになりますので、それによる過剰摂取が懸念されるところでございます。これに つきましては、本件の検討とは無関係に、以前にビタミンAの補給剤が妊娠していらっ しゃる女性が出産の際に奇形児が生まれる危険性があるということを早くに注意喚起の 通知を行っていた訳でございますが、私どもの検討とはまた別観点でございますけれど も、第6次の日本人所要量の改訂におきまして、アッパーリミットが特定栄養成分に示 されたことも踏まえまして、こういった栄養補助食品というものについてもアッパーリ ミットがあるものがあるので、そういったものに関して過剰摂取を行わないように注意 していただきたいということ、こちらの会の方には御報告申し上げませんでしたが、今 年、私どもと関係部局の連盟通知で流しております。 また、先ほどの(3) との関連にもなりますが、これまで私どもの方は食品の方の取り 扱いを行ってきていた訳ですが、当然冒頭での御説明でおわかりいただけると思います が、食品と医薬品のちょうど境界領域に存ずる食品を私ども検討している観点から、食 薬区分の見直しということもこれに関しまして重要なファクターの一つになっておりま して、現在、医薬安全局の方で「医薬品の範囲基準の見直しに関する検討会」というも のを開催いたしておりますので、こちらでの検討も車の片輪として私どもはウォッチし ているということをここに書いてあります。 次の2では、本件にかかわります「国際的な動向」について書いております。 まず最初は、本件の問題提起でもございました米国における状況といたしまして、 「栄養表示教育法」及び「栄養補助食品・健康・教育法」という法律によりまして、い わゆるダイエタリーサプリメントの取り扱いが決まっている。それにおけます原材料な いしは表示の在り方についてはこうなっておりますということ、これまでも何度もお話 に出たかと思いますが、そういったことを概略として書いております。 また2番目といたしましては、イギリスにおけます本件の取り扱いについて書いてい ます。前回、ILSIジャパンの清水さんからも御説明いただいたかと思いますけれども、 「一般健康強調表示」と「新規健康強調表示」という2つの表示の在り方に分けまし て、それぞれについての審査手続き等があるというふうなことを書いてあります。 最後に、食品に関します国際的な規格、ガイドラインを定めておりますいわゆるコー デックス、FAO/WHOの合同食品規格計画の方でのサプリメントないしは、それに 関わります表示の在り方についての検討状況が簡単に書いてあります。私どもはこうい った状況等を背景にこれまで御議論いただいてきたというふうに考えています。 早速、「本論」につきまして述べさせていただきます。 これまで検討のためのたたき台までの段階では、「意義」ということで最初書いてお りましたが、「意義」というのは、確かに私どもの方で御説明申し上げてきていたとお り、こういうものをカテゴライズするという意義という意味では意味があった訳でござ いますが、どちらかというと行政サイドの主張という観点が強かったかなという反省も ございまして、消費者の方が一体これをどういう目的のためにとっていただければいい かということの観点も必要で、これはコインの表と裏ですが、内容としては同じでござ いますが、そのあたりを明確にするために、一番最初は「意義及び目的」というぐあい にいたしました。 やはり私どもの議論でもございましたように、前提としてのバラン スのとれた食事というものを推奨するという、この姿勢は崩せないだろうということ で、前提をここに掲げさせていただきました。その前提を置きながら、この食品の意 義、目的、逆に言えば、こういうことを御理解いただいた上で、消費者の皆さん方には こういった目的に沿った食品という観点で、こういったものを適切にとって頂きたいと いうことを述べたのが、下の意義、目的になります。 これは、これまでA案、B案、C案でありましたが、どちらかといいますと、A案、 B案をとった形になっております。内容といたしましては、栄養の補給、補完としての 意義、目的と、生活の質、いわゆるQOL(quality of life)の向上、健康の維持増進 としての 意義、目的と、この2つが消費者サイドという観点になった場合は、意義ないしは目的 というぐあいになるであろうということで、これらを積極的に評価すべきであるとして おります。 また、検討会の方では、QOLの向上、健康の維持増進ということの関連で、いわゆ るリスクリダクションという観点も議論されましたけれども、それにつきましての扱い は、また後ほど述べさせていただきます。 また、この報告書の中で、栄養素とか栄養成分というのは、我々の議論の中でもいろ いろな言葉で使われていたかと思いますが、とりあえず本報告書の中では、栄養成分と は、食品に含有される成分で、人体で利用されるものを言い、本中間報告書では、栄養 素のほかハーブ等に含まれる成分等も含めた広い意味に用いるというふうにしておりま す。 ですから、狭義のビタミン、ミネラル等々のみならず、いわゆる1日栄養所要量に含 まれるもの以外の食品含有成分で人体で利用されるものも含む。概念としてとりあえず 広義で押さえているということだけは御理解おきください。ただし、その扱いについて はまた後ほど述べさせていただきます。 次に「定義」でございますけれども、以上の意義を踏まえますと、一般的な意味での 栄養補助食品の定義、要するに一番幅の広い意味でとらえまた場合は、「栄養成分を補 給し、又は特別の保健の用途に適するものとして販売の用に供する食品のうち、錠剤、 カプセル等通常の食品の形態でないもの」というふうな表現が可能であるというふうに 示しております。 ただ、これは先ほど申しましたように、きちんと特定のものの中から一部を引っ張り 出すというものではなくて、全体として我々の検討してきた大枠としてはこういうもの であるというふうな御理解を頂きたいと思います。 続きまして「範囲について」でございますけれども、以上の定義を踏まえますと、栄 養補助食品の範囲としましては、ビタミン、ミネラル、ハーブ、その他の栄養成分すべ てに及ぶということになっておりますが、安全性の確立していない成分を食品として用 いることはできない、あるいは栄養成分の機能の表示をもし行う場合は、人においてそ ういった機能が科学的に証明されている場合に限定されることは当然であるということ から、今申しましたすべての栄養成分が対象とはなりますが、扱いにおいては若干の差 異があり得るということをここで示しております。 続きまして「名称について」でございますけれども、検討会の場におきましては、こ れまで私どもの方で全体の中からいいものを切り出して、それのみについての名前を与 えようということをしておりましたけれども、いいものというのはおかしいんですけれ ども、範囲の内か外かという切り分けは非常に困難なところがございましたので、とり あえず総称といたしまして、これまで使われてきております「栄養補助食品」というも のをここの場では使わせていただいています。ただ、先ほどの定義のところでも申しま したように、これによって特定のステータスを与えるというふうな切り出しを行うとい うよりも、議論のための総称としてお考えおき頂きたいと思います。 ただ、こういうふうな総称の部分であっても、きちんとしたこれまでの栄養補助食品 とは別の名前を与えるべきであるというふうな御議論がございましたら、またこの場で お願いできればと思っています。 続きまして「表示について」でございますけれども、これまでも御説明してまいりま したように、表示には2つあろうかと。1つは義務的な表示、もう一つは表示者ないし はメーカーサイドで任意に行える任意表示というのがあるということを最初に書いてお ります。 義務的な表示といたしましては、栄養補助食品の類型を示す表示、栄養成分の表示、 過剰摂取等に対する注意喚起表示、また任意表示といたしましては、栄養成分の機能表 示や特定保健用途の表示というふうにしております。 まず最初の、下にあります(2) でございます「類型名の表示」。最初は私どもの方、 栄養補助食品など、要するにこのカテゴリーの食品というふうなことを書くべしという ことを「中間報告のための論点整理事項」で書いておりましたが、先ほどの図でお示し いたしましたとおり、おおよそ3つのジャンルが出てくるでしょうから、そのジャンル ごとの名称できちんと書いた方がわかりやすいのではないかというふうになっておりま す。 具体的なジャンルといたしましては、下のマル1からマル3にありますように、まず 1つは、科学的な審査を経て特定の保健用途の表示を行うもの、先ほどの16ページの図 で言いますと、一番左のものでございます。 次に、科学的に証明された栄養成分の機能の表示を行うもの、これは真ん中の表でご ざいまして、特定栄養補助食品というふうな名前で取り扱っております。 それと、その他の健康食品というふうにしております。 これらによりまして、消費者の方々は少なくとも医薬品との混同を避けていただきた いというのがひとつと、また、それぞれの3類型のどれであるかによって、それぞれの 確からしさの議論の度合いが違う訳でございますので、そのあたりも御理解いただくよ うにしたいというふうなことでございます。 次に「栄養成分の表示」でございますが、実はここは栄養成分の表示に義務表示と任 意表示がダブルで入っております。と申しますのは、これまで栄養成分表示の義務表示 は、いわば栄養成分がどれだけ入っているかということを義務的に書いていただいて、 栄養素機能の表示なんかは任意表示でいいというふうにしていた訳ですが、コーデック スの方の議論でもございますように、これらの栄養素機能表示も栄養成分表示もすべて 栄養成分に関するクレームであるということで一括りにされておりますが、私どもの方 でも理解していただきやすくするために一括りにしております。それらの中が三つに分 かれているということになっております。 まず、栄養成分に関わる表示の1つ目といたしましては、栄養成分含有表示というこ とで、下にございますように、これから先、カルシウムを例にとっておりますが、「こ の食品はカルシウムを多く含みます」というふうな表示をやっていただく。こういうふ うなことを書くかどうかというのは任意表示でございますけれども、これを書くことに よって直ちに栄養成分に関する表示が義務づけになるという、栄養成分表示と同様の扱 いになっております。 続きまして「栄養成分機能表示」についてでございます。具体的には、当該栄養成分 の機能についての表示であって、身体の成長、発達、正常な機能における栄養成分の生 理的な役割を表示するものということにしております。 これにつきましては、下にも書いておりますけれども、まず、人において科学的に証 明されたものでなければなりませんし、また、疾病等に関するような表示、すなわち医 薬品的な効能効果表示は駄目であるということにしております。 具体例といたしましては、またカルシウムを例に引いておりますが、「カルシウム は、歯や骨を丈夫にします」というふうな表示が考えられるであろうとしています。 ただ、このあと2つ3つ続いてまいりますけれども、ここにありますカルシウムに関 する表示、あくまでも私どもが例示のためにお示ししたものでありまして、こういう表 示が果たして本当に許されるのかどうかということはまた別問題であるとお考えくださ い。 続きまして「保健用途の表示」でございます。これは、現在の特定保健用食品に認め られている表示と同様の内容でございます。具体的には、当該食品が健康の維持増進に 役立ち、特定の保健の用途に適することの表示であって、個別の具体の食品に着眼した 表示ということになっております。 これの内容につきましても、当然上と同じく人において科学的に証明されたものであ ること、また、医薬品的効能効果表示は許されないというふうになっております。 具体例といたしまして、「この食品は、吸収の良いカルシウムを多く含み、歯や骨を 丈夫にし、健康の維持増進に役立ちます」というふうな表示が考えられるかなとしてお ります。 マル2とマル3の大きな違いは、先ほど申しましたけれども、マル2の方は栄養成分 の働きということですので、カルシウムが主語になります。マル3の方は、当該食品の 機能に着眼している観点から「この食品は」と、実際に売られる場合は、固有名詞でO Oカルシウムはというふうな感じになってくるのではなかろうかと思いますが、そうい うふうな個別商品名でリファーしていただけるということになっています。 もう一つは「疾病リスクの低減表示(リスクリダクション表示)」というのを皆様方 にも御議論いただきました。これは特定の疾病罹患リスクの低減ができる旨の表示でご ざいまして、具体例といたしまして「この食品は、カルシウムを多く含み、将来の骨粗 鬆症の危険要因を減らします」というふうな表示が考えられる訳でございますけれど も、ただ、この表示につきましては、医薬品の効能効果でございますところの疾病の予 防効果との区別がまだ今の時点では難しいであろうということから、我が国は当面この 表示を直ちに許可するということは時期尚早ではなかろうかというふうに考えました。 ただ、現在、私どもの何度か御説明しましたとおり、コーデックスの方でリスクリダ クション表示の在り方ということが議論されておりますので、そういった議論に我が国 としても対応すべき立場にあることから、必要な議論は行っていく必要があるであろ う。直ちに食品への適用はないものの、必要な検討は引き続き行うという形にしており ます。 続きまして、義務的表示の次でございますが、「注意喚起表示」ということにつきま して、まず一つ目は、過剰摂取に対する注意喚起表示を示しております。これにつきま しては、具体的な症状を書くか書かないかという部分が論点整理のときにございました けれども、具体的な過剰摂取による症状を義務づけることといたしまして、過剰摂取に よる危害発生が明らかな成分に関しては、具体的な過剰摂取による症状の表示を義務づ けるというふうにしております。 ただ、論点整理のときも申しましたとおり、過剰摂取による症状が一つに特定できな い、あるいは用量や性別、年齢等によってまちまちであるような場合もあるので、それ は個別の栄養成分等の規格を考える際に表示方法も具体的に検討していただく必要があ りましょうということにしております。 「一日当たりの摂取量の目安」、これにつきましては、義務的表示にするのか、任意 表示にするのかというふうな御議論がございましたが、やはり過剰摂取の防止、あるい は適切な摂取を促すために、一日当たりの摂取量の目安及び適切な摂取方法の表示をあ わせて義務づけることが必要であるというふうにいたしました。 またあわせまして、これも何度か御議論ございましたけれども、1日当たりの栄養所 要量に対する摂取割合を表示していただくことによりまして、栄養バランスというもの にも着眼していただきたいというふうに書いております。 ただ、これもこの前の議論でございましたように、性別や年齢によって必要所要量 等々が異なりますので、それについても、個別の含有成分を議論する際に御議論いただ くようにしたいというふうなことを書いております。 次のマル3は、新しく今回提起させていただく内容でございます。若干前回の意見公 募に対します御意見の中にもございましたけれども、「その他の注意喚起表示」といた しまして、薬で言いますと禁忌事項というのがある訳ですが、それほど幅を狭くしなく ても、特定の方、例えば妊婦や子供、あるいは特定の医薬品を服用している方々が摂取 が危険であるようなものもあろうかと思いますので、そういった危険事項に関する表 示、あるいはちょっとこれと似たような概念でございますけれども、ほかの栄養補助食 品や通常の食品との食べ合わせみたいな形が出てくるようなものがあった場合の注意喚 起表示、そういったものもあわせて行う必要があるでしょうということでございます。 また、その他の注意喚起表示の一環といたしまして、これは一番最初の類型名のあた りでこれまでも「中間まとめのための論点整理」では書いていたんですが、いわゆる栄 養補助食品の意義、目的に関する、健康の維持増進のためにはバランスのとれた食事を することが基本であるというものを表示すべきであるという意見もあったということは ここに書かせていただいております。 続きまして、これは全く新しい項立てになりますけれども、若干役所のサイドがつく った文章ということで、「表示制度のための法的枠組み」というものを示す必要があろ うということで、これを書かせていただきました。 なお、内容的には、これまで御説明してきたことをベースにしておりますが、若干新 しい観点も入っておりますので、改めて御説明させていただきたいと思います。 まず、表示制度の法的枠組みにつきまして、私どももこれまで栄養改善法の表示制度 というものを援用してもっていこうというふうなこともしておりました。ただ、栄養改 善法の表示制度と申しますのは、個別の商品のパッケージについてのものでございまし て、なおかつ具体的なバックグラウンドにつきましては、必ずしも十分書き込めない、 書き込む必要がないというふうな形になっておりました。具体的に申しますと、注意喚 起に関する表示というのは、必ずしもペアで入っていた訳ではございません。そういう 観点から、飲食に起因する衛生上の危害発生の防止ということを目的としております食 品衛生法の表示制度も援用することによって、体にいい面を担保し、共に安全性に関し ても担保するような表示制度という2つの法律の適用によって1つの表示制度を運用す るということをやっていってはいかがかということを提言いたしております。 具体的な内容で申しますと、まず、栄養改善法の表示では、栄養改善法12条の方で、 例の特定保健用食品、特保の方の表示を認めている法文でございますが、それの方で は、個別の許可において個々の商品についてそういった保健の用途の表示を行うことを 許可することができるとされておりますので、この法律条文はそっくり適用できるので はないかというふうに考えています。 また、同じく栄養改善法17条では、栄養表示基準を示しておりますけれども、これは 厚生大臣の定める栄養表示基準に従い、必要な表示をしなければならないと、栄養成分 については厚生大臣の定める栄養表示基準に従い、必要な表示をしなければならないと なっておりますので、本来的にはカルシウムとかビタミンなどの入っている量を書くた めの内容としている訳でございますが、ただ、先ほど来御説明しているようなビタミン とか、カルシウム、ミネラル類の働きなどについても、この基準に従って表示しなさい とすることについては何ら問題もないと思いますので、規格基準型の方には栄養改善法 17条を援用できるのではないかというふうにしております。 なお、この規格基準型の関連でございますけれども、なお書きに書いておりますけれ ども、これも規格基準型に該当する栄養成分として、当初は日本人の栄養所要量におけ る1日当たりの適正摂取量が示されているビタミン、ミネラル等が中心となることが予 想されるとしておりまして、多様なハーブ類については、その機能の科学的根拠による 証明が未だ不十分である場合が多く、その場合は、当面、栄養成分機能表示は認められ ない。要するに規格基準型では、当該成分とその働きということがペアになってまいり ますので、当該成分の規格基準が立てられないものはその働きは記述できないというこ とから、当面は、氏素性のしっかりわかっているビタミン、ミネラル等を中心に据えざ るを得ないだろうなと思っています。 ただし、そういった当該成分ごとの機能が規格基準的にはっきりしていないものであ っても、当該成分を含む個別の食品について、その機能の科学的根拠が十分示されるも のであれば、個別評価型という形での評価は可能であるということを示しております。 端的に申しますと、ハーブ類であっても、特定の食品において、これは十分その働き があるということがメーカーの方で人において証明できるものであれば、私どもの方で は個別評価にするという道を開いているということを示しています。 続きまして「食品衛生法の表示制度」についてでございますけれども、食品衛生法に おきましては、「厚生大臣は、公衆衛生の見地から、販売の用に供する食品若しくは添 加物に関する表示につき、必要な基準を定めることができる」というふうになっていま す。こちらは先ほど申しましたように、食品衛生法の方は、安全、衛生面から表示の基 準を定めるということになっておりますので、健康の危害防止等々の観点からの表示基 準というのをこちらの方で定めて、先ほどの過剰摂取に関する防止などというのは、む しろこちらから援用していった方が適切であろうというふうに考えております。 次に5番といたしまして、食品への具体的な表示方法ということでございます。これ はこれまで余り十分な御議論がございませんでしたが、前回、芦川委員の方からも言及 がございましたし、また、一般公募意見の方でもございましたが、結局決まったパッ ケージサイズの中にどこまで表示をさせるかという物理的な問題が生じたときのことと いたしまして、例えばとしてですけれども、商品選択の上で必要な表示、例えば危険に 関する表示とか、栄養成分機能表示などにつきましては箱書きに書いていただく。その 他、実際買った上で、自分が摂取する上で留意すべき事項、例えば過剰摂取に関する注 意喚起表示や1日当たりの摂取量の目安といったものは添付書類みたいな形でやってい ただいてもいいのではないかというふうに書いております。 次に「虚偽又は誇大な表示又は広告の規制」という観点でございます。この件につき ましては、池上委員、和田委員の方からも何度か意見が出されていたかと思いますが、 冒頭申しましたように、栄養改善法の方では、個別商品の表示についてのみ規制がかか っていた訳でございますので、こういった取り締まりというのが困難だった訳でござい ますが、食品衛生法12条の方では、公衆衛生に危害の及ぶおそれがある場合は、虚偽又 は誇大な表示又は広告の規制というものを行えるというふうにしておりますので、これ らを援用いたしまして適切な措置を講ずるということができようかと考えております。 以上がおおむね表示に関わります、どちらかというとポジティブな部分に対する対応 でございますが、当然食品としての最低限必要事項でございます安全性の確保というこ とについても言及すべきであろうということで、6を新たに立てております。これにつ きましても具体的な事項として御議論いただいておりませんでしたが、当検討会でも何 度か御意見を出していただいたこと及びこの前の意見陳述の場で、あるいは意見公募の 場で示された意見を踏まえてつくっております。 まず、食品の含有成分についてでございますけれども、言うまでもなくこういったビ タミン、ミネラルの過剰摂取により健康被害が生ずるおそれがありますし、また、ハー ブ等につきましては、必ずしも安全な食経験に乏しいというような植物が使用されてい るおそれもございます。また、錠剤、カプセル等をつくる材料につきましても安全性が 明らかでない。我々が主に考えているのはカプセルの中身な訳ですが、そのカプセルの 外側が安全なものであるかどうかということは、これまで御議論なかった訳でございま すけれども、これらにつきましても食品衛生法上の規格基準によって成分の規制を行う といったことについて検討していただきたい。あるいは食品添加物という観点で先ほど 言いましたカプセルなんかも考えられる訳でございますけれども、食品衛生法に基づく それらにつきましては、食品衛生法に基づきます食品添加物の規制ということについて も検討が必要であるというふうにしています。 具体的に申しますと、食品添加物に関しましては、食品衛生調査会の方で特別な部会 を立てておりますので、そちらの方で御議論いただくというふうな、これをよすがにし たいと思っております。 続きまして「製造施設に関する基準等」でございます。こちらはどちらかというと、 例の医薬品の食薬区分の検討会の方で御意見を頂いていた訳なんですが、これまで同じ ビタミンであっても医薬品として使われている場合は、医薬品としての製造基準という のはある訳なのでございますが、食品になった途端、そういった製造基準が一切適用が ないということは、同じような内容であっても品質にばらつきが出てくるのではないか というふうな御意見もございました。そのため、製造施設に関する基準等についても検 討すべきではないかということで、次のようなことが書いてあります。 まず、医薬品では、品目ごとの製造承認制度のほか、製造所の許可制度があり、ま た、製品の製造管理、品質管理の方法について、GMP(Good Manufacturing Practice)の制度もあります。今般、栄養補助食品を医薬品から外して食品として流通 できるようにするに当たり、医薬品よりも簡便なものでいいとしても、食品衛生の制度 としてその安全性を確保するための仕組みを維持することは重要であるというふうにし ております。 食品衛生法におきましても、製造施設等について営業施設の基準等の制度があります ので、こういったものを援用しながら、具体的な適用方法について検討することが必要 であるというふうに結んであります。 次に、これは橋詰委員等、あるいは野中委員からも御意見を頂いておりますが、実際 に売った後につきまして、食品というのはモニタリングという部分が弱いというふうな ことがございました。それに対しましてですが、規格基準や表示基準の監視について は、食品衛生法に基づく食品衛生監視員による監視制度の適切な運用が必要となるとい うことになっております。 医薬品に関しましては薬事監視員制度がございましたが、食品の方も食品衛生監視員 という制度がある訳でございます。ただ、こちらの方はどちらかというと、これまで食 中毒といった感じのものを重点にやっておられましたので、今後はこういった方々にこ ういった栄養補助食品といったものも眼中に置いてチェックしていただきたいというふ うなことを検討いただくようにしております。 また、モニタリングの前のアドバイザリングといいますか、これにつきましても何度 か御意見を頂いたかと思いますが、それにつきまして「消費者への情報提供、相談指 導」ということで記載させていただいております。 具体的に申しますと、消費者が適切かつ安全に栄養補助食品を摂取するためには、こ の制度の意義が正しく消費者に理解されることが重要である。また、この食品が消費者 が各人の食生活を十分理解した上で適切に摂取することにより、初めてその効果が得ら れるものである。ここまでは前回書いていた内容でございます。 したがいまして、機会をとらえて「栄養補助食品」制度の啓蒙普及を図るとともに、 消費者が当該食品を選択する際の適切な情報提供やアドバイス方法について検討する必 要があるというふうにしています。 これは具体の方法までは踏み込んでおりませんで、食生活全般に関わる内容、こと栄 養補助食品のみを念頭に置いた制度というのはなかなか困難であろうから、私どものこ の検討会だけの御意見としては出しづらいということから、総体としてのアイディアと して示しております。 ただ、前回のヒアリングの場におきまして、薬剤師会さんの方からもいろいろ御協力 があるというふうなことがございましたので、こういった方々の御協力も得つつ、適切 なアドバイスといった方法も考えていけるのではないかと考えております。 7の「その他」といたしまして、まず「健康食品全体の類型化」ということでお示し しましたのが、冒頭御紹介いたしました全体図でございます。ここで健康食品というの は、特定保健用食品まで含んで、なおかつ剤形も通常食品まで含んでいる全体としての イメージとしてお考えいただいて、そのうち私どもが栄養補助食品という下の点線囲い の部分を大枠として議論いただいて、その中を三つに分かつというふうな作業を行って きたということになるかと思います。 ただ、こうなってまいりますと、真ん中の欄の上の栄養調整食品といったものの扱い が問題になってくるかと思います。御議論いただきました過程におきましても、食品形 状によって分ける意味はないのではないかというふうな御議論もございましたが、他 方、この前の意見陳述の場、あるいは公募意見の中にも、やはり目的的に違う訳である から、それは2つカテゴリーを分けた方がいいのではないかという御意見もございまし た。 なお、私どもの中でも考えましたところ、とりあえず栄養調整食品と呼ばれるもの と、栄養補助食品、通常のものは分けた方がいいのではないかということで、これだけ は別のカテゴリーといたしております。 具体的に申しますと、栄養調整食品というのは、この前も御説明したかと思います が、いわゆるコーンフレークとか、クッキータイプのものに、1日必要栄養成分の何% か、25%か30%か、朝食に必要な栄養成分を全部含んでいますというふうな感じのを書 いているのがございますが、こういったものというのは、これ自体を目的としてとるも のであるということで、栄養補助食品は名前のとおりサプリメントですので、食事とい うか、普通の食事を補う、ないしは足らず米を足すというふうなイメージで使うもの と、やはり目的的に消費者の方では異なっているのではないかということから、これを 二つ同じようにするということは、消費者の方々に混乱を引き起こすのではないか。 具体的に申しますと、上の方の1日当たりの必要栄養成分の何%かずつ入っているよ うなものですと、これだけである種バランスのとれた食事ができてしまうということに なりまして、バランスのとれた食事という我々の考えとは別概念のバランスのとれた食 事というふうなことになりかねませんで、そこは同じ概念ではとらまえ切れないのでは ないかということでございます。 ただ、しかしながら、バランスのとれたということをうたっている以上、どの程度バ ランスがきちんととれているかといったことを書いていただきたい。あるいは中に入っ ております含有成分につきましても、過剰摂取の危険性がある成分というのは当然入っ ている訳でございますので、食べ合わせなどの観点から、そういったものについての注 意喚起表示というのはやはりしていただかなければならない。 あるいは、個々の消費者の食生活の中で、特定栄養成分に関する情報ということか ら、通常に入っているものがその働きがあって、こういった通常形態のものに入ってい るからそういう働きがないという訳ではございませんので、そういった内容についての 表示というのも考えなければならないだろうということから、私ども自体といたしまし て、栄養補助食品というのは、例の、先ほど申しましたように粒状のものだけを考えた という観点から申しますと、これ自体は私どもの検討課題から外れますが、いずれにせ よそういった観点から適切なこの食品の目的にふさわしい表示内容というのは考えてい く必要があろうということから、別途厚生省が定める基準に従い、表示を行うようにす べきであるというふうな宿題を投げかける形にしております。 続きまして、一番右側のその他の健康食品というジャンルに入るというか、今まで健 康食品全体があった中で特定保健用食品にのっとったものと、特定栄養補助食品という ものにのっとったもの以外の残ったものというイメージになる訳でございますけれども これについての取り扱いについて書いています。 現在、この健康維持増進に有効であると期待され、あるいは称せられるような形で 様々な食品が「健康食品」、「健康補助食品」、「栄養補助食品」等々の名称で販売さ れておりまして、これらについては、身体の機能等に及ぼす働き等の表示が認められて おりませんが、厚生省の方で別途「健康食品の摂取量及び摂取方法の表示に関する指 針」ということを示しておりまして、適正な摂取について注意喚起表示を行うことや、 誇大な表示を行ったり、あるいは医薬品と紛らわしい表示を行わないようにというふう なことが示されております。 今回、私どもの方のこの制度が実施されました場合、これまでは、何度も申し上げて いますように、食品においてそういった体に対する働きということを書けなかったため に、実際いいものであっても書こうに書けなかったという観点もなきにしもあらずであ ったと思います。そういうことから、そういった本当にいい働きのあるものは、私ども の方のこの新しい制度によります規格基準型の特定栄養補助食品に指定していただく、 あるいは個別の評価が可能なものでしたら、個別承認型の特定保健用食品という形の許 可が可能となってまいる訳でございますので、そういうふうな形のものがどんどん増え ていくことを我々は期待したい。 しかしながら、これらに該当せず、未だにその他の健康食品の類型に残るものも相当 数当分は上ってくるかと思います。この中には健康食品として効果が疑われるもの、あ るいは消費者にとって誤った情報を提供して販売するものなど、現にあるということは 池上委員等々から何度か御指摘いただいたところでございますが、こういったものに対 しましてもきちんと今後は対応していく必要があるであろうということが、従来のガイ ドライン、先ほど申しました指針の内容にとどまらず、さらに食品衛生法の規制上の位 置づけを明確にして、適正な表示の義務づけ等を行っていくということが必要であろう というふうな形で、その他の健康食品と称せられるものにつきましては、効能的な積極 的な表示は行うことは当分できないでしょうけれども、少なくとも安全面に関する部分 についてはきちんと守っていただきたいということにしております。 最後でございますけれども、IVといたしまして「おわりに」といたしまして、まずこ の中間報告書の取り扱いに関して書いています。これにつきましては、本日御議論いた だきました後、種々御意見を賜ることになるかと思いますが、また座長の方にお預けい たしまして、中間報告に対する一般からの意見公募というものを考えたいこと思ってお ります。 あわせまして、この検討会自体は局長の方の私的検討会というふうな形で設置されて おりましたが、先ほど御説明申し上げましたとおり、栄養改善法なり食品衛生法の方の きちんとした規格等に反映されるべき内容もございますので、この2つの調査会及び審 議会の方の御議論も頂いて、最終的には最終報告という形で取りまとめたいと考えてお ります。前々から申しましているとおり、最終報告自体は来年の3月末までに頂くこと にしたいと思います。 また、この全体像の後につきましての今後の個別具体的な検討内容といたしまして は、この前4点ほどしか書いていませんでしたけれども、以下の6点にしています。 まず一つは、規格基準型の「特定栄養補助食品」の栄養成分のリストアップ。そのリ ストアップされた各成分ごとの表示方法を含む規格基準、表示基準の検討。続きまして は、個別評価型の「特定保健用食品」型の栄養補助食品の評価の方法の検討。これまで 書いていた内容でございます。 続きまして、個別の食品添加物の取り扱いについての検討。あわせまして、先ほど御 紹介いたしました、新たなカテゴリーとして出てまいりました栄養調整食品、あるいは その他の健康食品を含めた基準の検討及びその他というふうな形のものが引き続き検討 が必要であろうということで結んでおります。 以上でございます。 ○田中座長 ありがとうございました。 ただいまの事務局の説明、つまり中間報告書(案)について議論をお願いしたいと思 います。原則的には大体これの順番に意見をいただけたらと思います。そのときに前後 していただいても結構ですし、総論的な話をしていただいても結構ですが、十分な意見 をちょうだいするというのが本検討会のモットーでございましたので、自由に御発言願 いたいと思います。 そうしますと、まず1ページの「はじめに」からまいりましょうか。そのあたりで何 か特にこれだけは盛り込んでほしいとか、これは駄目だとかというような意見、何でも 結構でございますが、主として御議論をしていただきたいのは、7ページ以降の本論に なる訳ですけれども、「はじめに」のところで何かございませんか。 ○野中委員 さらっと読んでしまうと気がつかない部分があるんですけれども、3行目以下に、食 品としての流通を求める声や、身体における働きが明らかとなったこれらの食品につい て、消費者の選択に資するため、その働きを表示することを求める声が強まってきたと いう、その根拠というか、強まってきたということを言い切るには、その辺の経緯とい うものがある程度は、ただ単にこれをぱっと言ってしまえば、確かにそうだなと思うん ですけれども、強まってきたというのが本当に強まってきたのか、それとも逆に言え ば、消費者がそれを理解して本当に強まってきたのか、ただ単に欲しい、欲しいと思っ て言っているのかどうかという部分が、もうちょっと明確にしないと、ただ単に流れに なってしまうのではなかろうかというのが一番思うんです。 本来は、これは後でもあれですけれども、実際には消費者が自己責任をもって正しく そういうものを使えるというような、いわゆる国民の動向の中でこういうものが、ただ 単にこういう議論の中でいけば、私はいいんだろうと思うんですけれども、どうもそう いうふうには私は思えないものですから、その辺では少し疑問を思いますので、その辺 に関してはどういうふうなお考えかどうか、もしできれば、議論が一番最初に戻ってし まって申し分けないんですけれども、私はそこをちょっと聞きたいと思いますので、よ ろしくお願いします。 ○田中座長 幾つかの資料もあるんですが、例えば池上先生なんかもいろいろアンケート調査も、 研究班のレベルですけれども、してくださいましたこともありますので。そしてまた、 今私が研究班を組織しまして、消費者での実態、それから小売店での実態、それから製 造しているといいますか、メーカー側の実態といったことを大々的に、そういったこと に答えられるような調査をも企画しております。十分なデータがないといったことで、 大規模な調査は始めようと、このような段取りであります。 何か事務局の方で追加ございますか。 ○吉田新開発食品保健対策室長 ここの声をストレートに反映したようなデータということで、いま座長の方から御紹 介いただいたような調査を待つしかないと思うんですが、実態面として、何度か御紹介 があったかと思いますけれども、栄養補助食品ないしは健康食品というものをとってい らっしゃる方は六、七割にも上るとか、又は使用に関して表示に誇大な内容があるとか というふうな話、あるいは栄養補助食品にダイレクトではございませんが、私どもの我 田引水で恐縮ですが、特定保健用食品についてもう少し制度がわかりやすくなれば、も っとこれから伸びていく分野であるというふうな、これは電通の方で行った調査がござ いました。あるいは、これは全く定性的な話になってまいりますが、いわゆる食品の栄 養成分とか、そういうふうなものに着眼したテレビというのが非常に人気を博している というふうなことを総合いたしますと、こういうふうなこと、データとして、今座長の データをお待ちすれば一番明確でしょうが、私どもとしては無視できない声であろうか なというふうには考えております。 ○野中委員 今のお答えで、私はある面では非常に満足するんですけれども、それはある面では ニーズというものを今後正しくするということの中で、方向性であれば、私はわかるん ですけれども、これになりますと、もうニーズが十分あって、ですから、その方向でこ れを考えていかなければならないという方向だと、私はそれは違うだろうと思うので、 今後に正しく使う、国民が望んでそれを使う際にも正しく使われるような中で、そうい うものを考えていくという姿勢の中でこの文章を読めば、非常に私は理解できるんです けれども、どうもそういうふうに読めない部分があるものですから、多少そういうふう なことを言いました。 ○田中座長 多田委員、この点についていかがですか。 ○多田委員 消費者の声というのは、どれだけの方が使っているかということが一番の声じゃない かなというように思います。現在、マーケットとしても7,000 億、8,000 億と言われる 声もありますし、その範囲の問題があるんですけれども、現状的には、その消費量、特 にメーカーさんの出荷額、欧米の動向を見ましても、この種の食品に関しての評価とい うか、ニーズというか、そういうものははっきりあるだろうというように私の立場では 考えますけれども、ある意味でこういう表現というのは、非常にしやすいようでしにく いなと、野中先生のおっしゃるのも非常によくわかるんですけれども、この検討会が立 ち上がるときにも議論したことだと思いますので、私はこの文章の意味はそんなに深く 考えなくてもいいのかなというような気がいたします。 ○野中委員 そういうことをちゃんと議論しないでいくと、その結果がある。実は、私が今手元に 持っているのは11月25日の毎日新聞の記事なんですけれども、これは、今、消臭剤が非 常によく売れているという記事の話なんです。これに対して東京医科歯科の藤田先生が 異議があると言って、本来本当に臭いものを、それが売れるからというニーズの中でど んどん売っていくこと自身が本当にいいのか、それが国民が本当に消臭剤を望んでいる のかどうなのか、望んでいなくても、臭いというものに対して差別とかそういうものを 起こしているのではないか。これとビタミン剤と同じようにするかどうかというのはま た別の話ですけれども、私は、そこにニーズがあるからといって、必ずしもそれをよし にするということはおかしいのだろうと思いますし、医療とか病気というものは、本来 は、患者さんが不幸になった部分を、どうやって不幸じゃないようにするかどうかとい うところにある訳ですから、私としては、いわゆる公共性とか非営利性という中でそう いうものを考えていただきたいので、そこに幾ら市場があるからといっても、それを営 利性にやるということに関しては、この文章の3行ぐらいが大きな原点であって、それ を見逃すことは私はできないと思います。 ただ、将来的に消費者が正しくそのものを理解をしていくという中でこの3行を理解 するのであれば、私としては非常によくわかるものです。ただ、その辺の部分をただ単 にあいまいにするということは、逆に言えば、これが通ったから大々的に売れるんだと いうことになってしまえば、私はこの審議会でやったことは全く違うのではないかと思 うので、その3行に懸念をしますので、一応発言をさせていただきます。 ○田中座長 ありがとうございました。先生の御主旨は皆さんよく理解できていると思います。 ○橋詰委員 野中先生は大変重要なことを言ったと思われます。それは、この委員会がなぜできた かということと同じぐらい重要なことです。実際には、この委員会は私の解釈では、こ れから消費者は自己決定をする時代になってきた。そのための情報及びそういうものが わかりやすくするためにこれを始めたのではなかろうかというふうに解釈しました。し たがって、その文章を初めのところにきちっと入れるべきだというふうに思われる訳で す。 ○田中座長 ほかにどなたか御意見ございますか。 ○和田委員 いまお二人の委員からお話が出まして、私も読んでおりますときに、何となく読んで しまえば、それっきりなんですけれども、非常に混乱したり、いろいろしている現状に 対して、この文章が余りにも肯定的な文章でありすぎるという面は感じておりました。 それともう一つは、この委員会でわりと早い回にいろいろと出た議論というのが、何 かここで入れることができないのかなという感じは持っていたんです。ただ、何となく 読んでいて、この文章でとも思いましたけれども、確かに何かもう少し文章の、否定的 なということは言いませんけれども、そこのところでもうちょっと文章が、自分から提 案できなくて発言するのは無責任かもしれませんけれども、そんな感じがしておりま す。 ○田中座長 よく事務局の人もおっしゃるんですけれども、ポジティブでもないしネガティブでも ないようなところがこれの非常に難しいところでありまして、そこをしょっちゅうディ スカッションしていただいたと思いますので、そういった面を少し文章を練って考えさ せていただきたいと思います。非常にいい御意見をちょうだいしてありがとうございま した。 それでは、次に2ページの、もちろんまた戻っていただいても結構ですよ、一応「検 討の背景」というところで何か問題ございますでしょうか。これは一応客観的な記述が 中心ではあるかとは思いますが。そして、4ページの(5) では、薬と食品との間といっ たところの記述もあるんですが、大体は客観的な記述なんですが、その意味ではIと対照 的ですが、何かここは御意見ございますか。 ○橋詰委員 末梢の末梢でもってあれなんですけれども、委員会としてちゃんと案を出すのだった ら、ビタミンA補助剤のところを、10,000IU/dayではなくて日にしておく。それから、 国際単位は括弧の中にやって、今度はレチノール当量になっていますので、レチノール 当量でもって国際的に出しておく。細かいことですけれども。 ○田中座長 そうですね。これは五十嵐先生もいろいろな場でβカロチンとの区別せよということ でおっしゃっていただいていますので、そのとおりだと思います。 ほかに何か御意見ございませんですか。 それでは、Iの前文については、本検討会で長い間ディスカッションされてきたその意 図を反映できるようなことを記述するようにという御要望でありますので、それはごも っともな意見だと思いますし、盛り込みたいと思っております。 ○池上委員 5ページのところに「国際的な動向」ということで出ておりますけれども、米国とイ ギリスとコーデックスという組み立てに内容はなっておりますけれども、前のこの委員 会での資料提供で、浜野委員からほかの国々についても御紹介がありましたし、先回の 委員会でILSIからの御報告も頂いた内容もありますので、もう少しここの部分について は正確を期していただいた方がいいのではないかというのが私の意見です。今回のこの 委員会を持つ背景の中には、米国からのいろいろな問題というんでしょうか、そういう ことがあるようですから、その点からも、イギリスだけではなくて、EUではほかの 国々も幾つかイギリスに類似したような制度を設けておりますし、この前のILSIの御紹 介では、カナダ等でもそういうような動きがあるというような御紹介がありましたの で、国際的に見ると、アメリカのやり方というようなものが必ずしも主流ではないとい うことがもうちょっと見える内容にしていただけないだろうかというふうに思います。 ○田中座長 わかりました。これは、外国としてはアメリカとイギリス2国に限られているようで すので、もう1項目か2項目追加して、外国の状況を紹介してほしいと、こういう意見 でございます。ありがとうございます。 ほかにございますか。 それでは、「III. 本論」の方にまいりいたと思います。 まず、意義、目的についてということで、大きい違いは、いわゆる生活習慣病のリス クリダクションについては、これもポジティブには取り上げないけれども、ネガティブ 的には、変な表現ですが、考慮すべきであるという意見があったという点が一番大きい ところだと思いますし、もう一つ、私はこの7ページの下の方に書いてありますよう に、QOL、生活の質の向上を図るという表現を取り入れたんですが、そのあたりもも う少し議論を深めていただいていいのではないかとも思っておりますので、どうぞどな たか御意見ございますか。一応、意義、目的についてですね。 五十嵐先生お願いします。 ○五十嵐委員 今お話があったQOLとかリスクリダクションとか、一番書きにくいところでして、 多分本論では、含量までは書いてありませんけれども、量的にかなり多くとることによ って期待できる効果があるというような栄養成分なりビタミン、ミネラルというのが当 然あるわけですから、そういうものについてのことが、これに若干含まれて書かれてい るんだと思うんです。その辺が極めて非常にあいまいじゃないと、中間報告ですから書 けないんです。積極的に書くと、先ほどおっしゃったように予防効果になってしまう し、といってリスクリダクションも書けないとなると、極めて難しいところなんです が、やはり食品ですから、一つの立場としては、ここに入ってくる成分というのは食品 由来の成分でつくられたということをどこかに書くということが一番大事だと思うんで す。そういう内容が抜けているようなところがありまして、食品とは書いてあるんです が、食品由来の成分でつくられたものですよということがやはり大事だと思うんです。 どこかにあってもいいと思うんです。成分の話がどこにも出ていなくて、食品とは書い てあるんですが、その中からとられた成分でつくられたものもあるわけですから、例え ばビタミンCにしてもビタミンEでも、同じ食品から、入っている成分と同じものを使 ってつくられている成分、いわゆる食品ですから、そういうことをきちっと書いた方が いいと思います。 というのは、医薬品が違うところは、医薬品というのは、簡単に誘導体化をして、そ れでもって効能を上げてつくるとか、あるいは全く違うものをつくって医薬品として使 うということがベースにありますので、食品というのはそこが違うんですよとどこかに 書いていただきたいという気がするんです。そこのところが余り明確に書かれていな い。栄養成分とは書いてあるんですけれども、いわゆる食品固有の成分だということを どこかに明記した方が、この食品に対する取り扱いというのが範囲だというのになるの ではないかという気がしますので、どこに入れるかは別なんですけれども、本論のどこ に入るのがいいかはわかりませんが、お考えいただきたいというのが私の意見です。 ○田中座長 そうすると、8ページの『(注)「栄養成分」』というところなんですけれども、こ こも栄養成分という表現がいいかどうかもディスカッションしていただきたい点なんで すが、「食品に含有される成分で人体で利用されるもの」、かつここでは「栄養素のほ かに」というのがあります。「ハーブ等に含まれる成分等を含めた広い意味に用いる」 と、これも非常に苦慮した表現なんですけれども。 ○五十嵐委員 私もよくわかっているんですが、その上で申し上げているのは、誘導体化するという ことは非常に簡単ですので、それでもって安定化することもあるし、効能も上がること もありますし、いろいろある訳ですが、それは一応この食品の範囲内には含めないとい うのが原則だと思うんです。 ○田中座長 いわゆる合成的にされたものは。 ○五十嵐委員 合成してつくったものは当然ありますから、そんな無理なことを言うのではなくて、 全く食品に入っているものと同じ成分を使ってつくられているものだということがわか らないと、食品というのはビタミンとか書きますと、例えばビタミンB1だったら、ア リナミンという有名な薬がありますが、それになりますと違う訳なんですが、昔の場合 にはニンニクと混ぜればできましたので、それは別にいいんですが、今は完全に違いま すので、そうなると、そういうものも入ってきてしまう可能性がないとは言えない訳で す。ですから、単なるビタミンと言わないでそういう言い方をする。それから、ミネラ ルでも、カルシウムでも、炭酸カルシウムもあるし、いろいろなカルシウムがあります から、そのほかに、このごろは真珠でつくったカルシウムとか、いろいろなタイプがあ りますから、どこまでが範囲になるのか私もよくわかりませんが、その辺のところも天 然物由来であるとか、その辺の感覚で天然物と同じものだということを想定したような ものを考えていくというのが一番基本的なステータスといいますか、我々の基本的なコ ンセプトじゃないかと思うんですね。その辺でやっていただければ問題はないと思うん ですけれども、非常に難しいところを含んでいますけれども。 ○田中座長 この点については橋詰先生も何回か触れていただいたんです。ですから、単純にビタ ミンB1とかビタミンCとか言うことなかれという御発言もありましたように、場合に よってはワーキンググループあたりに検討してもらう範囲になっていくのではないかと 思っているんですけれども。18ページにそれがある訳です。規格基準型の栄養成分の、 特に特定栄養補助食品の栄養成分のリストアップといったところで残していただいては いるんですけれども、この中でもそういうことが言えるのは、どのあたりがいいんでし ょうか。もし入れるとしたら、ちょっと検討してみたいと思いますが、意義、目的。 ○五十嵐委員 範囲というのもあるんですね。その辺に入るかと。 ○田中座長 範囲あたりかもしれませんね。 ○野中委員 今のお話、非常によくわかる部分があるんですけれども、私はもう一つ、あとの16 ページに関係することなんですけれども、いわゆる図があります。もう一つは、全部食 品という名前で呼ぶから、逆に言えばその部分で混乱をしてしまうのではなかろうかと いう気がするんです。今の五十嵐先生がおっしゃったことも非常によくわかるんですけ れども、言っていることが消費者にどうやって通じるかという部分を考えると、むしろ 食品という名前がついてしまえば、みんな食品であり、その辺がどうもわからないので はないだろうか。むしろそうであれば、この間も製剤とか、そういう名前を言われたの がありましたけれども、剤となりますと、やっぱり医薬品だろうと思われてしまう。で すから、例えば物質であるとか製品であるとか、食品とは多少意味が違うという視点の 中でそれを検討されていくことが、さっき言った一番最初の「はじめに」で、いわゆる 流通とか、それに対するものに対しての、ひとつちょっと待てよ、今の日本の国民が自 己判断で自己決定でそれがというのでは、ちょっと違うよということができると思うん です。ですから、余り食品という言葉は、前に私は特定機能食品とかと言った部分もあ りますけれども、ぜひこの部分は、特にカプセルとかそういう部分に関しましては、製 品あるいは物質というような部分で、消費者が買うときに、ちょっと待てよというふう にできるようなことの名称を今の時点ではお考えいただきたい。それは後の議論で申し 分けなんですけれども、それを少し超えていかないと、今の五十嵐先生のお話、非常に よくわかるんですけれども、そこの部分が気になりますので、一応発言させていただき ました。 ○田中座長 先ほど事務局から図について説明がありましたように、この図の左側が表現が難し い。本物の医薬品なんです。右側が、そういう表現から言うと、本物の食品なんです。 ちょっと変な表現で、座長がそういうことを言ってはいかんのですけれども、その間の ものということで、もう既に「健康食品」なり「栄養補助食品」なり、結局末尾に「食 品」というのが既に流布されてしまっておる。それは非常に出てしまっている訳です。 そのときにまた新しい言葉をつくって教育していくとなると、それとここで図に書いて ある、いわゆる健康食品との区別というのがまた非常にこんがらがってくる点もあるん です。そのあたりも非常に苦慮しているというところを御配慮願えたらとも思っている んですが。 ○野中委員 錠剤やカプセルとゼリーとかそういう部分は、名称として食品というのはどうも不適 当だという気がしまして、従来はそうだと思いますけれども、従来の混乱はむしろそこ にあったのではないだろうかと思うんです。そこを医薬品であるか食品であるか、その 間のものという部分で整理した方が、消費者がもっと正しく選択して、自己責任の中で 選んで適切に使えるのではないだろうかと思うんです。座長が言われるのも非常によく わかって、それに対して言うのは心苦しい部分はあるんですけれども、今の現状の日本 の国民がその辺では、最後にもありますけれども、ちゃんと栄養士さんとか薬剤師さん に指導を受けるという部分も必要ですけれども、まだまだそういう部分がなかなかでき ないんです。栄養士さんとか薬剤師さんには医者よりは話しやすいということはあるか もしれませんけれども、でも、そういう部分だってまだ育っていないだろうと思うんで す。むしろそういうことを消費者を育むという面では、ぜひそういうものの名前も御検 討いただけることが大事ではないかと思います。 ○田中座長 ありがとうございます。しかし、これも既に46通知等で、30年前に食品と称している という話にもまたなっておりまして、そこも非常に辛いところでございます。ほかにど なたかこの点について御意見。 ○橋詰委員 今のところも本当に大議論のところなんですけれども、そちらはこの前もちょっと言 ったんですけれども、世界中で混乱しているところで、イギリスの栄養学者と話して も、彼らはフードというのが1つあるし、それから、今言ったようなメディカルフード という言葉を使う。あるいは人によってはクリニカルフード。それから、メディカルド ラッグという言葉を使って、それで分けているようなんですが、それにしても、そこい ら辺は難しいんですけれども、先ほど五十嵐先生がちょこっと提案した、僕も前から言 っている、五十嵐先生の提案したところを、その他の方の今後の討論というのもいいか もしれませんけれども、そこをきっちり押さえておいた方が一つはいいのではないだろ うかというふうに思うんです。そこを押さえておかないと、ますます議論が一気にあれ します。 例えば、ニコチン酸、あるいはニコチン酸アミドの誘導体も高脂血症剤に、御存じの ように皆さん使われていますけれども、それまでがこれに入るかというような問題に入 られてしまうと、また混乱を一つ招く大きな原因になるのではないかというふうに思う んです。 そこで、7ページの下から5行目の真ん中あたりに「その栄養成分の働きに 着眼した栄養補助食品として」、その栄養成分は、食品ではなく食物からくる栄養成分 の働きに着目した栄養補助食品としてというふうに1行入れてくださると、かなりあれ が違ってくるのではないだろうか。 ただ、広い意味でイチョウの葉も食物ととらえるかどうかは今度の問題があるかもし れませんけれども、広い意味でとらえれば、ハーブや何かもある意味では食品ではなく て食物から、ちょっと苦しいんですけれども、きたのではないだろうかというようなこ とが感じられます。 ○田中座長 食品、食物、食べられるものというようなことで、日本語は非常に難しい面がありま す。英語は簡単にフードで、その場その場で使い分けてやっているようでございますけ れども。わかりました。ちょっと検討してみたいと思いますし、もしよければ、先生方 もこういう表現がいいというのをFAXでぜひ寄せていただきたいと思います。ありが とうございました。 ○池上委員 今のところで発言したいことは「意義及び目的について」です。ここでは栄養補助食 品、あるいは健康食品も含まれるようですけれども、そういうものの意義とか目的とい うようなことがここにうたわれているようですが、私はむしろここでは、今回表示の制 度を整備していくことの意義とか目的をきちっと明記することの方が重要ではないかな というふうに思ったんです。 私自身はこれを最初に頂いて読んだときには、前の方の前書きや、あるいは前提と、そ の後の意義、目的として書かれている部分とは、必ずしも整合性はないのではないかと 思います。文章ではバランスのとれた食生活が大事なんだというふうに書きながら、後 では、こういった商品に意義があるというのは、何か一つ自己矛盾のような文章内容に なるのではないか。むしろ、表示の制度を整備することによって安全で問題のない商品 を選択できるようにしていくというところに、この検討会の意義や目的があったのでは ないかと思うのです。 ○田中座長 それはおっしゃるとおりで、ですから、これは16ページの図になりますけれども、点 線の枠で囲んであるところを全体的に総称しておいて、その中で点線の下の特定保健用 食品と特定栄養補助食品を現行の栄養改善法と食品衛生法に適用していけば、まあうま くいくであろうと、こういう論調なんですけど。むしろ言わばこの左側二つを強調した 方がいいと、こういうことですか。 ○池上委員 もちろん安全な商品も出ている訳ですけれども、現実には問題を起こしているような 商品もたくさん出ているわけで、そういうデータも出ています。その部分に関しても後 ろの方にはそれなりに触れられてはいるんですけれども、私は今回のこの検討会の役割 というのは、こういった商品を利用する人たちの安全確保ということが大きな目的では ないかというふうに理解しているので、その点がこういう書き方ではなかなか出てこな いという感じがして、意見を述べさせていただきました。 ○田中座長 そこがQOLの向上、国民の健康維持増進というところで表現したんですけどね。こ れでは不十分だと。 ○池上委員 そういう商品をとることによってQOLが上がるというふうに一般には読みとれるも のではないかと思いますけれども。 ○田中座長 いや、いや、そういうもの的なものを特定保健食品ないしは、特定栄養補助食品で オーソライズすると、こういうことですけどね。 ○池上委員 そうでしたら、もうちょっと文章的にはそこが伝わるような内容にした方がいいと私 は思います。 ○野中委員 やはり今言われるように、本来は前提がもっと大きく、字を大きくするかとか、そう いうことではなくて、前提の大きい意味が本来あるというふうなとらえ方の中で、この 次の以下をしていかなければいけないので、先生が今言われたQOLの向上とか健康の 維持増進というのは、本当は前提の中に含まれている訳です。ただ、やむなくその中に もそういうふうなことによって、こういう方法でもそれがとれるというようなことであ ればいい訳ですけれども、私たちもそうですけれども、前提が当然のことだろうと思っ て話していると、前提以下のことがむしろある。 私はさっきから言っている「はじめに」とか、最後とか、製品とか、物質というの も、その前提は当たり前のこととして、その次の文章を金科玉条のごとく使われる可能 性があるというのが、「はじめに」のところから言っているのは、その意味もある訳で す。ただ、文章をやるというのはなかなか辛いのは私も知っておりまして、事務局の苦 労はわかりますけれども、ただ流れとしては、そういう中で本来は前提をもっとどうや って生かすかどうかという部分でお考えいただいた方が本当はいいのだろうと思うので す。 ただ、先ほども五十嵐先生とか橋詰先生が言われているように、その一つ一つには食 品とか食物としての意味があるという中で、何とかそれを中に組み入れようという努力 を皆さんで言っている訳だろうと思うんです。だから流れとしては、特に前提をどうや って大きくとらえていただくかどうか、これはまさに業者さんとか、そういう人たちが いわゆる自己責任の中で消費者に対して前提をやっていただけばいいんですけれども、 そこのところが業者さんとの信頼感のなさだと私は思うんですけれども。 ○田中座長 そのあたりが非常に難しいところでして、そうしますと、名称、定義あたりまで、い ろいろ及んでくるんです。ですから方向づけとして、ある程度の良いものはネガティブ でもポジティブでもないんですが、認めていこうというような方向で進めていくに当た っては、従来の法律との整合性も図るということで、特定保健用食品という言葉と、特 定栄養補助食品というような形にもっていって、全体的なものもほかにあるんですよと いう総称で、今回、栄養補助食品という名前を出してきた訳です。 ですから今までのディスカッションは、ここで新たに中間報告の案で出てきました特 定保健用食品に大体、ただし点線に囲まれた方ですが、要するに錠剤、カプセル等なん ですが、そのあたりにディスカッションが主として進められてきた訳です。そうします と、名前の方もどれをとっていいのかということで悩んできた訳です。それで、この点 線の大枠を全部総称してきたというところで、やや先生方が戸惑いといいますか、今ま でのディスカッションと食い違いを感じられているのもよくわかると思います。そうい う事情なんです。 ○橋詰委員 もう既におわかりだとは思うんですけれども、もう一遍ちょっとあれしますと、ここ ら辺は実はコーデックスでも随分もめています。それで議論の方でもって、確かに本論 で意義及び目的になると、前提と下の方というのは、相矛盾するところが確かにあるん です。だけれども、最初コーデックスでは、たしか下の方だけを取り上げていたんで す。それだけれども、これではいかんという意見が出てきて前提を取り上げた事情が あって、僕も実際に書かされたときは、この前提はやはり必要だと思って書いた一人で はあります。この委員会の中でですけれども。だけど、この前提そのものは、コーデッ クスでもどこに持っていったか忘れてしまったんですけれども、多田さんがだれか覚え ているかな、どこかに持っていって、何もここの前提じゃなくてもいいんです。「はじ めに」のところに日本では持っていっても構わない訳です。確かにこの前提をとやられ ると、田中座長も困ってしまうように、本当にちょっと矛盾するようなことが出てきて しまうので、これを初めの方に持っていってもそれはおかしくないと思う。これは本当 はコーデックスの方でもみんな絶対こうしてくれと念押しの念押しのためにこれを書い ているだけであって、本当を言うと、サプリメントの場合は主(しゅ)ではない。 ○田中座長 特にこの前提だけが枠組みしてありますので、ほかの文章中のどこにもなくて、これ だけが枠組みしてあるというところもありまして、今のようなことになったかと思いま すが、一応ここではいろいろな意見が出ましたが、ミネラルとビタミンだけに本当は限 るべきであるという意見も出ましたし、生活習慣病のリスクリダクションを前面に出す べきであるという、非常に幅広い意見が出ましたので、この前の意義、目的から、名称 あたりについては、そういったところの皆さん方の、委員の中、10人の中でも様々であ りますので、それをできるだけ取り入れたという苦肉の策といっていいのかもしれませ んが、そういったところを御理解いただけたらと思います。しかし、もう一度先生方の 意見を考えて、もう少し練ってみたいと思います。できたら、表現上非常に苦慮すると ころでございますので、先生方もとっておきの表現をぜひお寄せくだされば非常に有り 難いと思います。ありがとうございました。 では、9ページの「表示について」御意見を伺いたいと思います。これは大きく分け て義務表示と任意表示があるんですが、大きい点としましては、今までの1番から4番 まででも示してありましたように、10ページのマル4の、いわゆる疾病リスク提言の表 示、リスクリダクションの表示ということについては、本検討会では積極的には進めな い。もう少し国際的情勢を見た上でやっていく。場合によってはワーキンググループが 発足した後にも出てくる可能性もあるかもしれないと、そういう含みをもった表現であ るというところがひとつ大きい討論をしていただく点ではないかとも思います。これは 1から4までの話を受けた上での10ページのマル4の表現であります。ここはかなり重 要なことと思いますので、ぜひいろいろと意見を。結局、9ページの類型名の表示とい うところで、(1)、(2)、(3)で、先ほどの図の枠が出てきたということである訳です。 ○野中委員 言っていることはいつも同じことなんですけれども、類型名の表示のところの2行で すね。「栄養補助食品は、医薬品等との誤認を与えないよう、食品である旨の表示が必 要である」というのが、私は逆に言えば、食品との誤認はどうであるかということを考 えると、私はこの言葉が一番注意をしなければいけない言葉であって、これが逆に言え ば、もうそれで大丈夫ですよというふうにしてしまっていることと私はとってしまう。 ですから、医薬品との誤認を与えないようにと共に、食品との誤認も与えないようにと か、そういうふうなことを言っていかないと、その言葉が利用されてしまうと思うんで す。ですから、そこら辺はぜひお考えいただきたいと思います。 ○田中座長 ですから、医薬品でもない、食品でもない、適切なる、先生の言葉であると、製品な いしは物質ですね。そういうようなこともあったという意見としては書いておいてもい いかもしれません。そういう意見があったということで。そうしますと、この検討委員 会の苦慮したところが少しでも理解してもらえるかもしれません。ありがとうございま した。 ○多田委員 さっきにまた戻ってしまうんですけれども、今の食品であるか医薬品であるかという 議論の線引きなんですけれども、基本的に食品衛生法上、食品とはという言葉の中に 「医薬品又は医薬部外品以外のものを人が経口的に摂取するものはすべて食品という」 というのが法的な解釈だろうと思うんです。その形状形態論で食品であるのか医薬品で あるのかというような議論は、ここでもさんざんしたんですけれども、格好で食品らし い医薬品らしいという議論は、僕はナンセンスだろうと思うんです。ですから、逆に言 えばはっきり食品という表示さえしておけば、消費者が迷う必要というのはまずないん じゃないかなという気がいたします。 そういうことも踏まえて、定義の中にカプセル、錠剤等の通常の食品の形態でないも のという表現があるんですけれども、こういうものも果たしてこういう形の中で決めて しまっていいものかなという、また戻るようで恐縮なんですけれども、食品の形態とい うのは、人類が生きてきた中で、ずっと変わってきた訳でございますので、その意味で は、人類の知恵という理解をすれば、形状形態論で議論していくというのは、ある程度 無理があるかなというような気がいたします。  それから、今の類型の問題も含めて再三お話し申し上げたのですけれども、科学的証 明のできるものという、この辺の中身なんですけれども、この辺は座長どのようにお考 えになっていらっしゃるかなという気がどうしても残るんですけれども、いかがでしょ うかということ。  もう一つ、リスクリダクションに関して、この表、古畑さん、よろしいですか。  医薬品的な表現ということの中で、リスクリダクションの表示というのが私は最大の 議論になるだろうと思うんですけれども、ヘルスケアとメディカルケアの違いというこ とで、法律上は予防というのは、言葉上、薬事法に入っているんですけれども、ここに あるヘルスケアの一番下のリスクリダクションというジャンルは、医薬品用語ではなく て食品のジャンルの話であるだろう。危険因子の軽減ということはメディカルケアでは ないというのが、私としては世界の流れだろうというような気がいたしております。  ただ日本語にした場合、プリベンション、予防ということになって、予防を目的とす るものはすべて医薬品という解釈をどうしてもしがちなんですけれども、リスクリダク ションという内容が予防であるのか否であるのかということが、この表の中でヘルスケ アとメディカルケアをはっきり分けて考えられる必要性があるのではないかというよう に思います。  この辺は現在の薬事法46通知との接点が最大の表示の原因になろうかと思います。そ れで、3番の保健用途の表示と、いまの疾病リスクの低減の表示のことなんですが、こ の表の中で保健用途の表示というのは、現状でも特保だろうと思うんです。ただ、現状 の特保の表示は決してリスクリダクションの表示ではないというように私は思っており まして、この辺、現在の保健用途の表示、特保の表示は、構造と機能に関する表示じゃ ないかなというように思います。  したがいまして、疾病リスクの低減表示ということに関しましては、あくまでも第1 次の予防の表示を食品にさせていくという考え方を基本に持たないと、栄養素機能表示 から、いわゆるリスクリダクションの表示までが非常に混乱した考え方になってしまう というように思うんです。  それともう一つお聞きしたいんですが、医薬品的効能効果でなるから許されないと書 いて、例として書いていますが、「カルシウムは骨を丈夫にします」ということが許さ れないという意味なんですか。 ○田中座長  許される方の表現です。 ○吉田新開発食品保健対策室長  それぞれのカテゴリーに対しての例示です。 ○多田委員  4番のリスクリダクションに表示にしては、骨粗鬆症という言葉が入っているので、 多分現状の薬事法46通知では、こういう表示が難しいだろうと思うんですけれども、消 費者の立場で言えば、この辺をあいまいにすれば、余計訳がわからなくなると思うんで す。ですから、例えばカルシウムは骨や歯を丈夫にすることと、いわゆる骨粗鬆症の危 険因子リスクリダクションになりますよという表示が、果たしてそんなにしつこく分け る必要性が、消費者の立場から言えば、あるのかないのかなということを思いまして、 ヘルスケアとメディカルケアの考え方を少し整理して考えていっていただければ大変い いのかなというように思うので、ちょっと申し上げました。失礼しました。 ○田中座長  ありがとうございました。結局境界域の話ですから、この点についても難しいです ね。リスクリダクションがヘルスケアなのかメディカルケアなのか、おそらく学者によ っても見解は分かれてくる、オーバーラップの点がある訳です。ですから、この委員会 すべてそういうところである訳ですけど、これは先生の御意見として承っておいていい と思います。 ○多田委員  科学的表現に関してはどうですか。 ○田中座長  私は、特定保健食品の許可において行われているレベルであると、こういうように解 釈しております。その許可のときにいろいろ資料を出していただいていますね。あのレ ベルに準ずるであろうと思います。 ○池上委員  2点ほど意見と質問をさせていただきます。  1点は、今の疾病リスク低減表示、リスクリダクション表示に関わるかもしれないん ですが、前に浜野委員の方から御紹介があった諸外国でヘルスクレームの一環として、 今回みたいないわゆる健康食品的なものではなくて、一般に食べられている食品の中に 比較的疾病のリスクを低減するような食品群というのがあると思うんです。例えば緑黄 色野菜は、これを多く摂取すれば、ある種のがんの予防につながるとか、あるいは食物 繊維を多くとれば、糖尿病だとか虚血性心疾患の予防につながるといったようなヘルス クレームは、諸外国には一応ある訳です。今回、この中でそれはどういうふうに扱われ ていくのか。私はこの辺は国民にとっても重要なヘルスクレームに当たるのではないか と思うんです。ですから、そういうものもこの中に盛り込むことによって、国民にとっ ても単に安全確保とかそういうことだけではなしに、本当に食生活上も有用なヘルスク レームができるのではないかというふうに思うので、それがどこに位置づいているの か、その点が最初の質問です。  それから、ここに全体像、例えば現在ある特定保健用食品等も含めて、健康食品全体 をカテゴリー化されているんですけれども、これはちょっと安易すぎるのではないかと いうふうに思うんです。この点に関しては十分な議論なしに、この用語がこのままここ に使われるとすると、ちょっと問題があるのではないかという感じがいたします。どう いう言葉がいいのかわからないですけれども、これに関しては名前を変えていった方が いいというふうに思います。 ○田中座長  この図の一番上ですね。 ○池上委員  ええ。 ○田中座長  「いわゆる」と現時点では、また括弧仮称ですかな。これは冗談ですが。 ○池上委員  例えば健康強調表示食品とか、そういうような言葉にしていって、いまの健康食品と はきちんとした識別をしていくというふうにしていかないといけないのではないかとい うふうに思います。 ○田中座長  ありがとうございます。今のリスクリダクションに関する表現についても、本当は非 常に苦しい訳です。緑黄色野菜は、例えば肺がんの予防になりますというのか、肺がん の罹患リスクを低減させます。これはほぼ確実であるというのは言われております。で は、今度は栄養補助食品としてβカロチンはとなると違う訳です。必ずしもそう言えな い。ですから、それも非常に苦しいところです。ですから、この点線から上のものであ ると、ある程度そういう表現は可能でしょうけれども、下になってきますと、ちょっと 辛い面もある訳です。ここでもまた重なりがあるんですけれども。 ○和田委員  一般の消費者の立場で、ここの10ページに保健用途の表示と疾病リスク低減表示と例 示が2つ出て、それほど差がないのではないかというお話もありましたけれども、ここ に出ている例示というのは、本当に1つの例だけなんです。ですから、これを見ますと それほどの差がないのかなという気もしないではないんですけれども、いろいろな例示 を考えてみたときに、具体的に出てくるであろう表示を考えますと、本当ならもっと大 きな差があるものが出てくるだろうと思いますので、やはりここでのリスクリダクショ ンの表示というのはもっと議論をした上で考えていくべきだというふうに考えておりま す。  そして一番初めのところから、どこかポジティブな考え方というのが、何となく底流 にあるような、読んでおりますと、決してそうではないのかもしれないけれども、議論 の中の出てきたものと、ここに出てきたものとで、こういう表現だけで新しく読んだ人 が間違いなく理解できるかなという感じが、いろいろなところでしております。今、池 上委員のおっしゃった「健康食品」というのも、今まで全部「いわゆる」というのが頭 についておりましたのが、いきなりここで図解のところでいろいろあるからかもしれま せんけれども、私もここでのいきなり「健康食品」という、報告書の中でこういう名前 をきちんと使ってしまうということは、私はやっぱり問題があるのではないかというふ うに感じております。以上です。 ○田中座長  ありがとうございます。 ○吉田新開発食品保健対策室長  御説明申し上げますと、一番上に書いています健康食品というこの概念は、この報告 書にも書いてありますけれども、「健康食品の摂取量及び摂取方法の表示に関する指 針」というのを出しておりまして、その中で、健康食品とはこれを全部包含する概念で あるというふうに、厚生省のこれまでの行政としての扱いではこうしている。ただ、こ の通知の出た後で特定保健用食品制度というのが出てきたということから、本来ここを 抜くべきだったのかもしれませんけれども、そういうふうに包含しておりますので、と りあえず行政の立場としてはこう書かせていただいた。  ただ、おっしゃるとおり「いわゆる」とつけていいかどうか、健康食品とそういう全 体が一緒なのかというあたり誤解があるという御意見でしたら、また表現を変えなけれ ばならないかと思います。我々の事務局サイドとしてはそういうスタンスで使ったもの であると御理解ください。 ○田中座長  もし何でしたら、そのところをスター印でも書いていただいて、注釈を書いていただ いたらいいかもしれませんね、今おっしゃったことについては。そういう意味で使った ということを。 ○浜野委員  疾病リスク低減表示の件ですが、これはまさに和田先生がおっしゃられたように、表 示の仕方によってかなり違いますが、一番基本的に違うところとして、食品の疾病リス ク低減ということと、栄養素とか栄養成分の疾病リスク低減というのは、まるで意味が 変わってくると思います。一概に疾病リスク低減表示を取り上げるとか、取り上げない とか、いいとか悪いとかいう以前に、どういう表示かということを考えなければならな い。  例えばこの例にありますように、この食品は、将来の骨粗鬆症云々という表現の場合 と、少し変えて、カルシウムの適切な摂取は、将来の骨粗鬆症という話になりますと、 意味が違ってきて、後半のような場合はむしろ表示をきちっとすべきだろうと思いま す。今はこの様な表示もできないとしていることによって、栄養教育などがうまくいか ないという要因もあるような気がするのです。ここで個別の表現まで議論はもちろんで きないと思いますが、ここで、疾病リスク低減表示は「当面、時期尚早と考えられる」 という点については、これはむしろもっと積極的に取り上げるべきだと思います。特定 保健用食品との絡みも出てきますが、これは国際的な流れからいっても避けて通れない ことですので、ワーキンググループであれ何であれ、早急にやるべきだと考えます。 ○田中座長  これは上のマル2、マル3での違いとして、主語の強調をされた訳です。ですから、 前にたしか浜野委員が出していただいたものでは、マル4については、カルシウムは将 来の骨粗鬆症の危険要因でなくて危険度でしょう。あるいはリスクそのままでしょうけ れども、危険度を減らします、この食品はカルシウムを多く含みます、出していただい たのは、そういう表現でしょう。 ○浜野委員  まさにそのとおりです。そうすると、この場合は保健用途なのか栄養成分表示である のかわかりませんけれども、従来の1つの表現ですべてを満たそうということは、既に 無理がきているような気がするのです。栄養情報とその食品の栄養成分表示、あるいは 強調表示との組み合わせといった考え方をとっていかないと、一概に保健用途の表示だ とか、疾病リスクの表示という一言で片付けてはいけないのではないかと考えておりま す。 ○田中座長  この表現ですと、主語が食品であるからでしょうね。 ○浜野委員  そうです。 ○田中座長  ほかにどなたかございませんですか。表示について。今は表示の方でも9ページ、10 ページあたりをやっていたんですが、あと、注意喚起表示、あるいは摂取量、そういっ たあたりについていかがでしょうか。主として10ページの後半から11ページについて御 意見ございませんですか。  11ページの真ん中に、一日当たりの栄養所要量に対する摂取割合の表示というのは、 パーセント表示的な意味合いを指しておられるんですか。 ○吉田新開発食品保健対策室長  そうです。 ○田中座長  従来の特定保健用食品は余りそういう表示はなかったですね。それはどうですか。例 えばカルシウムの所要量は600mg です。これは何mgカルシウムが含まれていますという ような表現が多かったように思うんですけど。 ○吉田新開発食品保健対策室長  以前はそれをやっておりましたけれども、今はちょっと変わりました。 ○田中座長  どなたかこの点について御意見ございませんか。ある意味では、このあたりが本当は 一番重要なんです。 ○五十嵐委員  今の最後のところでして、一日当たりの摂取量の目安のところの、栄養所要量が年 齢、性別で異なることに対してもできるだけ詳細な表示を行えるようなというのは、こ れは極めて大変なことで、実際にはラベルに書くということはとても無理だろうと思い ます。ですから、デイリーのリクワイアメントというか、アローアンスといいますか、 それをどういうあたりにするかというのを成人1人に直すか、男に直すか、女に直すか でも違うと思いますが、その辺のきちっとした数字を出していく。それは別に栄養所要 量が決まっていますので、それから計算したあるひとつの値をベースにして出す。です から、大人なら大人で出して、ただし子供にする場合には、別にちゃんとした説明書な り、それに関するものは別のパンフレットに全部書いてしまう。ビタミンならビタ ミン、ミネラルでもいいんですが、そういうものを一つつくっておいて、それに基づい て換算しましたよということがわかるようなことがどこかにあるようにしておいて、個 々にするわけではなくて、全体的なことで表示をさせるということをどこかで考えた方 がいいんじゃないでしょうか。実際に、買われる方が何歳で、私はこっちで、奥さんは こっちでと考えて買うのでは大変ですから、そうではなくて、栄養所要量自身がある程 度幅がありますから、それだけとらなければ絶対欠乏症になるわけではないし、少しば かりオーバーしても過剰症になるわけでもないというのがほとんどですから、その辺を 考慮してやっていけばカバーできると思いますので、そういう便宜的なやり方も考えた 方がいいような気がいたしますけど、御検討いただきたいと思います。 ○田中座長  そうですね。これはマル3にも「特定の人」という表現でありますし、いわんや薬の 場合は、小児用のものと成人用のものとは区別されていますし、今、先生おっしゃった ことをどうかして考慮する、したいというところなんです。ありがとうございます。  ほかにどうでしょうか。11ページを中心とした表示について。  よろしゅうございますか。また後から思いつかれたら意見を出していただいたらいい と思います。  それでは、12ページの5の「表示制度の法的枠組み」ということですが、ここで現行 法との整合性を図りたいというところで出してきた訳ですが、しかしながら、従来のデ ィスカッションでは主として栄養改善法を中心にやってきておりましたですけれども、 添加物等あるいは食品の表示等のことを考えますと、食品衛生法との整合性も必要であ るだろうというところで、それは13ページの下から3分の1以降に、あるいは14ページ のマル6あたりにも関連性についての表現を記述をした次第です。このあたりはむしろ 事務局に質問がありませんかということです。いかがでしょう。皆さん方、まだ十分理 解できていない点がありましたら、どうぞお聞きください。そのために、従来は「個別 評価型」という表現をしておったんですが、改善法との整合性上「個別許可型」という 表現に変わってもおります。ですから、そういう意味では、許可ということですから、 ちょっと厳しい表現にはなったんです。 ○芦川委員  この2つの法律に基づきますと、表示されております内容の活字のポイントのような ものまで何か規制されるようなことがございますでしょうか。と申しますのは、書いて はあるんですけれども、肉眼で読めないような小さな字で書いた表示があるんですけれ ども、そういったものがこの2つの法体系の中で担保されるのであればいいんですけれ ども。 ○田中座長  ポイントというのは活字の大きさですね。それとゴシック体とか何かもあるかもしれ ませんが。ポイントというのは活字の大きさ。 ○古畑衛生専門官 ただいまの御質問ですが、栄養表示基準では通常のパターンでは8ポイント以上、本 当にごく小さな、例えばチューインガムとか、そういう場合は5ポイント以上というよ うな規定で一応メーカーさんにはお願いしてございます。 ○吉田新開発食品保健対策室長  ですから、そういった基準をこちらの方に援用していくということが可能です。おっ しゃっていただいたとおり、表書きに書けないようなもので摂取上の注意というふうな 部分でしたら、添付書にするということなので、本当に必要なものは表書きで大きな字 でということは、(5) で書いているようなことも考えられるかなというアイディアは示 しております。 ○田中座長  改善法は改訂も近々あり得る訳ですね。そのときには、もう少し今の栄養補助食品に ついても整合性される方向なんですか。まだそこまでは議論はいきませんか。 ○古畑衛生専門官 こういう先生方の議論を受けまして、またワーキンググループを受けた後で整備を。 ○田中座長  むしろこちらの検討会の意見を反映させたいと、こういう御意向ですか。 ○古畑衛生専門官 そうですね。 ○田中座長  ということでございます。食品衛生法の方は改訂の動きはないですね。 ○吉田新開発食品保健対策室長  現在のこの制度自体を法律でどう生かしていくかという観点のみにおきましては、栄 養改善法も食品衛生法自体も改正する必要はないものと考えております。ただ、栄養改 善法自体の改正が他のサイドからあり得るべしということは考えられるかと思いますけ れども、特段なければできないというものとは考えておりません。以上でございます。 ○田中座長  要するに、錠剤、カプセルとかの形状に関する条文はないということですね。端的に 言いますと。 ○吉田新開発食品保健対策室長  ええ。特保自体も形状について法律上は制限しておりません。我々の内規の方で現在 は形状は明らかに食品であるということにしておりますので、そこを変えれば済む話で す。 ○田中座長  何かそのあたりいかがでしょうか。例えば、また16ページの図ですが、上の特定保健 用食品で、点線の上と下とである訳ですけれども、ここでは法律上、今室長の御説明が ありましたように、そう区別する必要はないだろうということですが、伝染病の分類で はないですが、1類、2類とかというようなことも、伝染病の場合は4類ほどやってお りますが、ここではそういうことは必要ないだろうということでございますが、何かあ と御質問ありませんか。法律との整合性において。 ○橋詰委員  16ページの表の方へ行っていいですか。まだですか。 ○田中座長  ちょっと待ってくださいますか。今14ページの半ばぐらいですので。  ほかにございませんか。  それでは、14ページの大きい「安全性の確保について」ということですが、1「食品 成分の規格基準及び食品添加物規制」、このためには食品衛生法の整合性をとるという こと、それから、製造施設におけるいわゆる品質管理の問題等も意見を頂きました。そ れを反映させておる訳です。それから監視制度については、食品衛生法に基づく監視 と、それから、4につきましてはかなり江指委員が強調されていたところであります が、そういったところを盛った話であります。このあたりは大体皆さん方の意見をほぼ 反映させていただいたように思うんですが、どなたか。 ○池上委員  15ページの監視制度と、その次の4番のところと、この2か所で御質問させていただ きます。監視制度に関しましては、食品衛生監視員が監視して、危害情報等の収集も行 っていくというふうに理解したんですけれども、実際に現在自治体によっていろいろな 形で取り締まられております。そういう制度が自治体によってかなり違うと思うんで す。非常に厳密に行われているところと、かなり野放しといいますか、ほとんど行われ ていないような自治体等があるように私自身は理解しているんですけれども、その辺の 実態はどうなのかということです。  それから、国民生活センターが健康食品等については危害情報を集めていると思うん ですけれども、その辺の業務との一体化みたいなことが本当はできたらいいのではない かという感じがするんですが、その辺が可能なのかどうかが最初の質問です。  それから、4番目に関しては理念のようなことが書かれていますけれども、具体的に はどんな形でこれを実現するのか。1つは、こういうものを販売していく企業の側でき ちんとした情報提供をしていく、あるいは指導をしていくというようなことがあると思 うんですけれども、最近、東京駅の近くに大手の健康食品メーカーが消費者を集めて、 何が足りないかということを指導して、あなたはこういう健康食品を食べなさいといっ たことをやっているそうです。そういうものでは必ずしも適切ではないように思うの で、これは具体的にはどんなやり方を考えておられるのか、その点が2番目の質問で す。 ○田中座長  後先しますが、4のことにつきましては、これを受けて、多分ワーキンググループが 具体的にどうしていこうというのを決めていくと思います。栄養教育の在り方とか、あ るいはそれが市町村レベルでやるのか、あるいはもう少し非営利団体的なところがする のか、あるいは販売店に管理栄養士を置くとか、これは江指先生がおっしゃったんです ね。これは例えばですがいろいろあると思いますが、そういうことはワーキンググルー プで練ってもらった方がいいんじゃないでしょうか。 ○吉田新開発食品保健対策室長  監視の方につきまして、食品保健課の担当の方から御説明申し上げます。 ○事務局(中嶋)  監視制度の方に先生の方からお言葉がありましたので、現行の制度について簡単に御 説明させていただきます。  御存じのように、食品衛生監視員というのが全国の食品衛生の監視を行っているとこ ろでございますが、それらは、まず基準や許可という法律に基づいて行っていくもので ございまして、まず最初に、基準、許可、そういったものが所要に整備されて、それか ら監視員というのは法律をバックにいたしまして監視いたしますので、その整備がまず 先になると思います。したがいまして、今の時点で具体的な方法とか、そこら辺までお 話しできる段階にないというのが1点でございます。  あと、4番の消費者の苦情を受け付けるセンターとかとの連携とか、そういったお話 を頂きまして、そういったのもそういった制度をつくっていく中で、もし可能であれば 検討していくような課題というふうに考えております。以上でございます。 ○田中座長  地方分権時代ですし、地方の特色もありますしということで、国としては平均的な話 しかできないでしょうね。どう多様化、あるいは今ですと地方分権に応えていくかとい うこともあって難しいかもしれない。地域間でかなり差があるんですか。同じことでも 一方の地方ではオーケーと言っていて、一方の地方では駄目だというぐらいの差もある んですか。 ○池上委員  そこまでは私もわかりませんので、それで質問させていただいたんですけれども。 ○田中座長  先生、何かそういう情報を持っておられての発言かと思って。 ○池上委員  東京都あたりはかなり綿密にいろいろな調査もされて、市販の健康食品を実際に購入 して、法律上の違反がどの程度あるかといったようなデータを出しておられて、そうい うのが時折新聞のニュース等になったりしているんですけれども、ほかの自治体でもそ こまで実際にやられているのかどうか、その辺を知りたかったので質問させていただき ました。 ○田中座長  ありがとうございました。 ○和田委員  15ページの4のところの消費者への情報提供、相談指導、これは非常に大事なことで すが、もう一つその前提で、自分の食生活がどうなっているのかという、そこのところ がもう一つ手前にあると思うんです。話がまた戻ってしまいますけれども、バランスの とれた食事をしていれば全然こういうものは必要ない。もしかして、今使っている人で あっても使わなくてもいいかもしれないということが非常に大きな問題だろうと思うん です。必要な人が正しくとれるような情報提供も必要ですけれども、そこのところが4 のところに何か書けないのかなという気がするんです。  ですから、戻ってしまいますけれども、11ページのその他の注意喚起表示のところの 下の方にあります意義、目的についての前提、さっきから出ています。それがこうこう こういう食事をすることが基本であると、こういう文章がなかなか入れにくいのかもし れませんけれども、やはりそこを大事にするというのが全体を通じて強調しておきたい と思います。ここは単に「旨も表示すべきとの意見もあった」という表現だけになって いますけれども、その前提が私なんかは一番基本にあるということを考えると、繰り返 しになりますけれども、今の11ページもそうですし、14ページのところも、一体全体自 分の食生活というものがどういうことになっているんだということを自分ではっきりと 知ると。知るような手だてをしていくということが、ここにあります情報提供のもう一 つ手前の段階で必要なのではないかと感じます。 ○田中座長  これは先生、いい御指摘だと思うんです。広い意味での栄養教育指導の鉄則は、まず はその人の栄養診断を、食事調査あるいは場合によってはいろいろな性格的指標を使っ て、そしてその人の栄養診断を行って、それに基づいて教育指導していく、原則的には そのようになっております。私はそういことを踏まえた上での情報提供であり、アドバ イスであると思っております。 ありがとうございました。野中先生、どうぞ。 ○野中委員  15ページの「消費者への情報提供、相談指導」と、その前のページの14ページの「虚 偽又は誇大な表示又は広告の規制」にも関係することなんですけれども、先ほど池上先 生が東京駅の前の話をされたのは、あれは指導なのか、広告なのか、どうかという部分 はなかなか判断ができないところが、私がさっきから一番言っている部分でありまし て、そういう部分が今座長が言われましたように、本来は食事指導というものが、通常 の食事がどうであって、そこからどうした方がいいよということで、国もこれからやる 「健康21」も、いわゆる生活習慣を変えようということであって、何かを付け加えてQ OLを高めようという話ではない訳です。ですから、予防がどこにあるかどうかという のは、これからの医療においては、予防という部分の生活習慣を変えるというところ が、これからの国の私たちの目標でありますので、ぜひその辺の中で、こういうものを 利用してQOLとか、生活環境をよくするかという部分では違うという認識をそこでし ていかないいけない。  ちょっと話が横にそれましたけれども、ぜひ指導と広告の規制というか、そのやり方 の部分は、本来はリンクしているものですから、私さっき言い忘れたんですけれども、 広告の規制もなかなか難しい訳です。実はOTCのときも、私たちが考えた以上の行動 をメーカーはされたんです。それでいろいろ問題になりまして、結局はオンブズマンも 出てきて、今やっている訳ですけれども、そうするといろいろな問題が出てきた訳で す。実際には薬剤師さんが24時間いなかったとか、そういう問題も出てきた訳です。で すから、これとそれとは違いますけれども、指導と広告との違いというものが理解され ていないと難しいだろうと思いますので、ぜひその辺のことも考慮していただきたいと 思います。 ○田中座長  ありがとうございました。  五十嵐先生。 ○五十嵐委員  今のことに関連してですが、もう一つは、今度厚生省の管轄に入っていろいろな許可 をするとかということになりますので、実は一番大切なのは、食品保健課が担当で食品 簡易指針やられるとなりますと、従来統計処理が全部出て、1年間にどんなことがあり ましたというのは、食品保健課ではデータが出ている訳です。 ○田中座長  どういうデータですか。 ○五十嵐委員  例えば食中毒が何件起きて、何人死んだとか、どういうことがあったとか、原因は何 だということが全部統計に載る訳です。ですから、この監視員制度を使っておやりにな るならば、そのデータも国民の前に出していただきたい。どういうものがどういうこと を起こすかということを我々が知らない限りはフォローできないわけですから、監視員 の制度をお使いになるのであれば、監視員からちゃんとこういうケースがありましたと いうことをきちっと統計的にとれるような国としての対応をしていただきたいというふ うに思っております。 ○田中座長  そういう点、いかがでしょう。いわゆる特定保健食品、若しくはここで言う特定栄養 補助食品に関する、主として安全性ですか、あるいはそういう事故が起こったことにつ いて的確に統計データを公表してほしい、情報を提供してほしいという御意見ですが。 ○事務局(中嶋)  食品の飲食で危害を生じた場合の届け出ですが、通常、食中毒という判断がされます と、医師の方に食中毒の届け出の義務がございまして、それを食中毒ということで私ど も自治体の方で集計したものをまとめているという形でございます。  したがいまして、いろいろ御議論あるかと思いますが、いわゆる栄養補助食品という のが食中毒という被害になる場合には、統計上、今の制度でも上がってまいりますが、 それに至らないようなケースとかもいろいろありまして、その辺が有症苦情とか、そう いった形になると思いますので、そこら辺につきましては、現行制度で即対応するとい うのはなかなか難しいところでございまして、先ほども御説明させていただきましたよ うに、監視制度自体が法律に基づいて基準や許可とかそういった制度がありまして、初 めて運用ができるものでございますので、そこら辺を十分御議論いただきまして、頂き ましたものを行政に反映していくという形になっていくのではないかと思います。 ○田中座長  法的にはちょっと困難であると、こういうことですか。 ○事務局(中嶋)  法的には、食品衛生法27条で食中毒届というのがございますので、そちらの方に上が ってまいりましたら、統計的にすごくきれいに上がってくるんですが、そこまで至るか どうかというところもいろいろありますし、現場の医師の方々がそれを食中毒と判断さ れるかどうかというところにもかかってまいりますので、そこら辺は制度上、整合性を 考えなければいけない問題かと思っております。 ○田中座長  「など」があるんですね。  橋詰先生どうぞ。 ○橋詰委員  確かにそうでしょうけれども、中嶋さんの言っていることは間違いはないんでしょう けれども、ある意味では過剰症は食中毒と同じみたいなものなんです。今、冗談を言っ たんですけれども、これは本当を言うと大事な問題で、医薬品の方は副作用情報という のは必ずあるんです。しかも、調べている人数は、医薬品の方は2,000 人いたんでした っけ。 ○吉田新開発食品保健対策室長  3,000 人です。 ○橋詰委員  それで、食品の方は4,000 人とか8,000 人いるんでしょう。倍近くいるんだから、せ いぜいそのぐらいのことはやってもらいたい。本当を言うとこれはとても大事なことな んです。副作用情報というのは、これから栄養所要量の上限値を見つけるためにもぜひ 必要なのでありまして、これは超法規的にやっていただきたいというふうに思いますの で、どうぞよろしくお願いします。 ○田中座長  そういう御要望があったと承っておいていただいたらいいのではないかと思います。 ○事務局(中嶋)  頂きました御意見を今後反映できるように検討させていただきたいと思います。 ○田中座長  医薬品の場合は市販後調査までありまして、今度はこっちは食品だという話になって きて、どこまでそれがいけるかというと、また難しいようなことですが、ありがとうご ざいました。  それでは、15ページの下の「7. その他」ということで、健康食品全体の類型化とい ったところで、16ページの図についての説明が書いてあります。健康食品というのは、 厚生省が従来から使っていた、いわば行政用語と言っていいのかもしれませんが、そう いう意味合いで使われているということで、これについては注釈をしていただくという ことです。  あと、名前のことになりますと、栄養調整食品とか、特定栄養補助食品という、内容 はよくわかるとは思うんですが、このあたりの名前の付け方等もいろいろあるかとも思 いますが、どうぞ御意見をちょうだいしたいと思います。  橋詰先生、どうぞ。 ○橋詰委員  これなんですけれども、健康食品を注釈をつければいいということになるんですけれ ども、厚生省の今までの概念だったら、これは物すごくよくまとまっていたなと思って 感心するぐらいよくまとまっている。ただ、これが箱とかあるいは説明書に書かなけれ ばならない場合に、健康食品というものをぼこっと書かれていいものかどうか。僕は答 えは駄目だと思っておるんですけれども、健康食品というような名称で果たしていいの かどうか。仮に注釈をつけたって、箱の中まではいきませんので。  それから、箱の中に書くのにはどういうふうに書くのか。例えば特定保健用食品とい うふうに書く、それから栄養調整食品と書く、特定栄養補助食品と書く、それから、そ の他の健康食品と書くというようなことに相なるのか、それともどういうふうにするの か。もしばらばらに、例えば真ん中のものは2つに区切りがあるんですけれども、栄養 調整食品と特定栄養補助食品と2つの区切りがあるから、まああれですけれども、左側 の方は特定保健用食品しかないので、箱にはカプセルと錠剤等と、それから食品の形態 だから違うのがいいかもしれないけれども、何かそこには書かなければならないのか。 そうしたら、真ん中のところを2つに分ける必要があるのかないのか。これがまず表示 の面での危惧です。  それからもう一つは、その他の一番右側にある健康食品というのは、ここの下に書い てあるように、栄養成分含有表示と書いてあるから、今までの健康食品が大体そうなん ですが、良心的な健康食品だったら全く問題なかったんですが、問題は、良心的じゃな いの。そういう良心的じゃないのは、恐らく特定栄養補助食品というような科学的根拠 を用いられるような機能表示のところにはもっていかないと思うんです。従来どおり健 康食品というような名前がはびこられてしまうと、何のためのこの委員会はやったのか ということに相なってしまうので、そこらいら辺の御見解を承りたいというふうに思っ ています。 ○田中座長  これは先生のおっしゃる意味での良いものを特定保健用食品のカテゴリーに入れて オーソライズしていこうというような意味合いですね。あと、いろいろ形状と栄養素と しての機能を明確なものと分ける、そしてそれでわからないもの、いわゆる科学的根拠 というのは何だと言われると大変ですが、科学的に証明が不十分であるものを右側にと いうような分け方としてあって、ここでは特に特定保健用食品として見ていくというと ころを浮かび上がらせるための表示と、このように考えていただきたいと思うんです。 ○橋詰委員  それは善意に考えればそのとおりなんです。しかし問題は今言ったように、一番右側 のがどんどん増えていく可能性というのは非常に強いんです。それをどうブロックする かということを知恵をしぼって考えるべきではないかというふうに思っておる訳であり ます。 ○田中座長  これをブロックする、禁止するということが非常に困難なんでしょう。ですから、そ れのいいものをオーソライズしていくという方向です、この特定保健用食品というの は。 ○橋詰委員  これは非常に議論があるかもしれませんけれども、いわゆる一番右の、もし健康食品 と、ほかの名前をつけてしまえば一番いいんですけれども、もし仮にそうだとしたら、 少なくとも「いわゆる健康食品」ぐらいのことでも、かなりイメージ的には消費者は違 います。そして当然いいものは、企業努力でもって特定栄養補助食品の方にいこうとい う企業努力がなされると思うんです。 ○田中座長  その他の健康食品というのは、健康食品としてオーソライズしたものではないんで す。左側はオーソライズしたものなんです。右側はオーソライズした意味での健康食品 ではないんです。そういうためにやっているんですが。 ○橋詰委員  よくわかります。これがそのまま中間報告で通ってしまいますと、そのままになって しまう可能性があるので、そういうふうに。 ○田中座長  あたかもオーソライズしたかのように見えるからということですね。 ○橋詰委員  そのとおりです。  それからもう一つ、一番てっぺんの健康食品というのも、やはり同じです。本来です と、これは昔、藤巻先生先生なんかだったら、ファンクショナルフードというのが本当 はいいんです。ところが、ファンクショナルを持たない食品とか食物というのはないん です。だから、左側だってそうなんです。先ほどの緑黄色野菜だって、ファンクション があるからがんにいいというふうなことでありまして、ここはまたサプリメントのあれ なので、先ほど緑黄色野菜ががんに効くとかという問題とはヘルスクレームはちょっと 違うんです。 それで、本来はここは機能を強調したものなんです、サプリメントというのは。だか ら、名前がいいかどうかもわかりませんけれども、機能強調食品というようなものもひ とつの考え方として出てくる訳です。幾つかの機能を持っている、食品、食物にはちゃ んと機能があるんだけれども、それを強調した食品がこの中であって、そして全体では こういうような枠組みの中であって、この全体の枠組みというのは、僕は大変すばらし いものだと思うんですけれども、それをもう少し詰めると、なおさらいいものになるの ではないだろうか。 ○田中座長  おっしゃるとおりです。だから、その他の健康食品というのはあたかもオーソライズ したように見えると、こういうところであります。ありがとうございました。  五十嵐先生どうでしょう。ファンクショナルフードというのも英語のときには素直に 受け取れるんですが、機能性食品といったら、御存じのようにいろいろディスカッショ ンのあるところでもありますので。 ○五十嵐委員  私、その研究班の第1回からずっと関係していましたので、よくわかってくるんです が、だんだんだんだん変質していまして、ファンクションの方にばかり行き過ぎてしま ったんです。ですから、そのためにそれを見つけ出すことが、あれは研究で始まったこ とと、行政とドッキングをした訳ですから、初めは医療費の問題から多分行政が乗って きたこともあるんだと思いますし、いろいろなファクターがあったと思います。ですか ら、研究としてはリスクリダクションという考え方がかなり強かった。リスクリダクシ ョンの考えでもともと始まった研究なんですけれども、その一部の成果が機能性食品と いうことで残ってきて、現在まできていると私は思います。  そういう意味で言いますと、その中にその他の健康食品というのも現在残っているも のもあると思うんです。ですから、非常に難しいところでして、線引きが、どこまでが 科学的な証明をしたかというと、研究の段階というのは、そんなに人を使って実験をし た訳ではありませんから、動物実験だのいろいろなレベルの実験が大部分で、その後だ んだん人の実験に移ってきたと思います。  そういう流れから言いますと、特定栄養補助食品というのは、若干スタートは違って いるだろうと思います。それはなぜかというと、アメリカとかヨーロッパなんかでビタ ミンとかミネラルが食品だという考え方がベースにあるからこういうのが入ってきたわ けで、日本はもともと医薬品だという考え方でつくっていた訳ですから、そこら辺のギ ャップがあって、それをどう整合性をとらせるかということがありました。ですから、 この辺になりますと、ファンクショナルフード的なものもありますが、本来的にはもう ちょっと違うものをファンクショナルフードと考えていた訳です。実際にはそこまでい ったものが一番左にあります特定保健用食品に制度的には認められてきたというふうに 私は考えますので、全部が上がったという訳ではないですが、そういう流れとしては特 保にいっていると思います。  その他の健康食品は、まだ特保にいくだけのアカデミックなエビデンスがないからい っていないというふうに考えればいいと思いますし、皆さんが納得するだけのデータ、 特に人でのデータが出ていないということになると思います。そう考えますと、一番右 をどうするかというのが一番難しいところで、その他の健康食品というのではまずいで しょうし、健康食品でもあるし、何とすればいいんでしょう。私も困りまして、上のカ バー、健康食品というのはできてしまった訳です。ですから、それが一番大変なんで す。要するに厚生省が健康食品という名前をいいというふうにすると、みんなそれを言 い出しますから、何でもかんでも言いだすと非常に困ってしまうことになりますし、前 に議論が出ていますように、ある成分を余計に取り過ぎれば、ある疾病に悪いこともあ りますから、その辺のことをきちっと考えていくと、一番右のところは名前の付け方が 極めて難しくて、機能性食品ではないですし、何と言っていいんでしょう。私はわかり ません。 ○田中座長  野中先生の表現によると、その他の製品、物質になるのかもしれません。というイ メージ的なものである訳です。ありがとうございました。  それでは、「おわりに」ということですが、これは主として今後の課題ということ で、実際的にはワーキンググループでやっていただくという内容でございます。ですか ら、ワーキンググループに関する記述があってもいいのではないかと思っております が、こういうことをさらに突っ込んで検討せよということを、今までもいろいろおっし ゃっていただいた訳で、そのたびにワーキンググループで検討さすと私が言ってきてい る訳ですが、ほかにもしあれば、ぜひ具体的な検討を中心として御意見を賜ればいいか と思いますが、いかがでしょうか。  多田委員どうぞ。 ○多田委員  意見というよりも質問なんですけれども、14ページにも先ほどの規格基準及び食品添 加物規制と書いていますが、食品添加物の規制についても検討が必要と考えるというこ とと、18ページの(2) の「マル4個別の食品添加物の取り扱いについての検討」。具体 的にはどういうことなんでしょうか。 ○事務局(田所)  食品科学課で食品添加物を担当している者です。  食品添加物につきましては、食品衛生調査会の毒性及び添加物の合同部会において御 審議を頂くということを考えております。 ○田中座長  もう少し審議していただく内容についての質問なんですね。 ○事務局(田所)  食品添加物につきまして、いわゆる栄養補助食品として取り扱われる物質について、 いま現在食品添加物として取り扱われている物質等もございますので、そちらについて 枠組み、それから、その枠組み等がある程度決まりましたら、いわゆる栄養補助食品本 体の成分等のリストアップ等に伴いまして、個々の成分等についても検討を加えていく 考えを持っております。 ○田中座長  よろしいですか。 ○多田委員  非常にわかりにくい。 ○田中座長  もう少し先生、具体的にお聞きしたいことを言われた方がいいんじゃないですか。何 か具体的な例を挙げられた方が理解がしやすい。 ○多田委員  何が具体的というとちょっとあれなんですけれども、要するに栄養補助食品の素材と して使っているものが食品添加物の規制に引っかかるといったような場合に、その辺を 規制を外すというか、そういう方向での議論をするという意味なんでしょうか。 ○事務局(田所)  まだ諮問前ですし、検討に入っていませんので、具体的なものについては、まことに 申し分けないですけれども、今現在お答えできる体制ではございません。ですから、そ ういう形のものを検討していくという方向には進んでいるということです。 ○田中座長  要するにそういうことをどうしようかという検討をしたいという意味合いです。ここ で決めたことを食品添加物で引っかかるから駄目だというような方向ではない訳です。 それをどうしようかということです。 ○吉田新開発食品保健対策室長  逆に申し上げますと、ここで具体的にどんなものが我々のサイドとして栄養補助食品 の内容だということをお示ししないと、食品添加物サイドの方としても何を議論したら いいかわからないということで、これを踏まえて御検討いただくというふうな筋道にな っております。 ○田中座長  よろしゅうございますか。  ほかにどなたかございませんか。具体的な検討というところに要望ございませんか。 ○野中委員  ちょっとそれとは違うんですけれども、今言われた、例えば食品添加物を食品と思う 人はだれもいない訳です。ですから、食品添加物という名前がもしあるのであれば、先 ほど私が言った製品とか物質という名前も実際にはそういう中にあった方が、むしろ間 違って使われないという面では、その考え方もあるのではないかと思いますので、医薬 品以外は全部食物だということではないのだろうと思います。 ○吉田新開発食品保健対策室長  ただ、一応食品添加物でも食品添加物にリストアップされたもの、食品の中の1ジャ ンルとして食品添加物があります。一応食品であるということは前提になっておりま す。 ○野中委員  ただ、食品添加物であれば、それが健康食品であるかとか、誤って食べる人はいない 訳ですから、そういうふうな工夫が必要だろうということです。 ○田中座長  ほかに具体的な検討で要望ございませんか。 ○和田委員  今の食品添加物のお話ですけれども、消費者の立場としますと、ここに検討が必要と 考えられるとありますけれども、とにかく口の中に入るものですから、食品添加物の規 制については、当然規制の対象になるというふうに私どもは受け止めておりました。改 めて議論することは必要かもしれませんけれど、ということです。 ○田中座長  食品添加物に該当するものは規制してほしいということですか。 ○事務局(宇山)  食品科学課の添加物を担当している者ですが、今回の検討会で、今までと違って、医 薬品でも食品でもなくいわゆる栄養補助食品という新たなカテゴリーができたとする と、それを今の添加物規制でどういう枠組みの中に入れていくのだろうか。もちろん添 加物的な用途で使われれば添加物ですし、その中の成分をどういうふうな取り扱いにす るのか。例えば抽出物とか、あるいはビタミンそのもの、それをどういう取り扱いにす るのか、そういう新しいカテゴリーに対して添加物の規制をどのように考えていくかと いうことを食品衛生調査会の方で御議論いただこうという意味でございます。 ○田中座長  この点については、今まで余り十分にディスカッションをしていなかった点ですの で、多々質問があるかと思いますが。  浜野先生どうぞ。 ○浜野委員  1つは、14ページに錠剤、カプセル自身の材料についても検討しなければならないと いうことが書いてあるんですが、これはここで言う食品添加物と同じような意味で検討 するということと考えてよろしいんでしょうかということが1つと、もう一つは、18 ページの(2) の具体的な検討というのが、これがないと、この制度自体がほとんど意味 をなさないと思うんです。そういう意味で検討が必要とだけで、この後が続かないと極 めて。 ○田中座長  では、室長から保証をお与えください。 ○浜野委員  やるという保証をぜひ頂きたいと思っております。 ○吉田新開発食品保健対策室長  当然やらないと、私も背中がこわいものでございますので。今のは冗談ですけれど も、前々から申し上げておりますように、ここでの御結論を頂きまして、個別の栄養成 分のリストアップに関しましては、御専門の先生方にそれぞれお集まりいただく必要が ございますし、あるいは前にもございましたような適切なアドバイス云々といったあた りですと、売る方の立場の方々にもお入りいただくと、そういった形で幾つかのワーキ ンググループを立ち上げて御検討申し上げるということは、ぜひやる話でインプットし て、スケジュールに組み込まれているとお考えいただきたい。  ただ、その周期につきましてですが、いつ頃までにというのは、先ほど座長の方から もおっしゃっていただきましたけれども、いろいろな調査ものを今やっておりますの で、それの結果を見て、どの程度の期間がかかるかということは検討しなければなりま せん。ただ、いつまでにこの検討を終わるというのは、直ちにはお約束できない点があ ることは御承知おき願いたいと思います。 ○田中座長  それからカプセルそのもの、それから、錠剤をコーティングしている材料ですね。そ れは食品添加物の規制になるか、これはいかがですか。 ○事務局(田所)  カプセル、錠剤、その本体になるものが添加物に当たるかどうか、個々の成分につい て検討を加えなくてはいけないと考えております。また、そちらが添加物に当たらず、 ゼリー、その他ゼラチン等食品に当たる部分もございますし、またそれを成形するに当 たりまして、食品添加物に当たる物質につきましては、改めて個々の成分につきまして 検討を加えていきたいと考えております。 ○田中座長  物によっては食品添加物の対象になり得るということですね。そういうことでござい ます。 ○五十嵐委員  現状の話になりますが、現在売られているいわゆる栄養補助食品、サプリメントとい うのは、その辺はクリアしていると考えていいんですか。国内で。 ○事務局(田所)  現状でクリアしていないものにつきましては、食品衛生法上の違反品目となっており ます。 ○田中座長  ありがとうございました。  そうしたら、ほかにこれだけはという、全体を通じて何でも結構ですが、御意見ござ いませんでしょうか。  よろしゅうございますでしょうか。芦川先生、何かほかにございませんか。 ○芦川委員  どこに入れていいかわからなかったんですけれども、「おわりに」のところの(2) の 具体的な検討の中に入れていただいてもいいのかと思いますが、15ページの(4)で「消費 者への情報提供、相談指導」ということがありますが、このことをどうしたらうまくで きるのかという検討が行われてもいいのではないかと思いますが。 ○田中座長  それは先ほど申しましたように、ワーキンググループでそのことについても検討して いきたいと思います。  江指先生、何かございませんか。 ○江指委員  国民の健康を保持増進するという前提のもとでの食品の扱いで、いわゆる栄養補助食 品ということだったので、余り私はこれまでのところで発言してこなかったんですが、 食生活とか、あるいは食品を通じて、あるいは栄養摂取を通じて国民の健康の保持増進 を図るという場合には、もうちょっと大きな視点でのとらえ方が必要だというふうに私 はいつも思っております。  それは、今WHOでも健康の定義を見直されておりますけれども、既に1947年に日本 で批准したWHOの健康の定義の中に、健康というのは、肉体的、精神的、そして社会 的に完全に良好な状態であると。その後にちょっとありますけれども、今ここで議論さ れているのは、基本的には肉体的健康の保持増進というところに視点が当てられてい て、食生活を通じて、精神的、そして社会的ウェルビーイングをどう達成するのかとい う議論は、この会の性質上全くやられなかった訳ですが、私自身は、国民の肉体的、精 神的、そして社会的なウェルビーイングをより一層達成させる、向上させるというのが 本当の意味での食を通じての貢献だというふうに考えておりまして、この報告書の最終 報告の中にはそういう議論もしたいなというふうに思っているところでございます。  ただし、それをすると、今回多分議論がまとまらないというふうに私判断いたしまし たので、あえて黙っておりましたが、日常的には、この件に関しては常日頃あちこちで 多くの方々に啓蒙をしているところでございますので、あえて発言をさせていただきま す。 ○田中座長  ありがとうございました。  ほかにどなたか御意見ございませんですか。 ○橋詰委員  一番大事なことですが、栄養補助食品の名前でいいのか、そのままいってしまうの か。最終的な案ですか。 ○田中座長  現時点では、総称としては、結局は今まで使ってきたように「いわゆる栄養補助食 品」ということでずっと進めてきましたし、総称としては栄養補助食品としておいても いいのではないかと思っておりますけど。 ○橋詰委員  後々変わる可能性は。 ○田中座長  僕は総称としてはないと考えておりますけれども。ここでこれだけディスカッション してきたんですから。 ○橋詰委員  それでいいのかどうか。 ○多田委員  最後らしいので一言あれしたいんですけれども、16ページの表なんですけれども、現 実的には一番右のその他の健康食品というのが市場では一番多いというように私は思っ ていますので、これをオーソライズされたかされないかという議論は抜きにしまして、 この問題を今後も継続していただかないと解決しないなということが申し上げたいこと と、一番てっぺんにある、健康食品と書いているところが、これは先ほど室長の御発言 で、63年の対策室長の指針でその言葉を使ったということなんですけれども、例えば健 康補助食品という言葉を当てれば、一応特保からいまの調整食品全部を含めて健康補助 食品というような流れにした中で分けていけば、もう少しわかりやすいのかなというよ うに個人的には思います。  それから、もう一つだけ質問なんですけれども、現状の特保の表示の内容なんですけ れども、この辺のことは今の薬務局の46通知の問題もあろうと思うんですけれども、も う少し前向きな表示を考えていくというようなことは一応念頭にはおありなんでしょう か、いかがなものでしょう。 ○吉田新開発食品保健対策室長  最終的には、例の46通知の見直しの方と、私どものすり合わせにおいて。ただ、ここ においての表現ぶりというのは、そこまで細かくきちんと出せないといううらみはござ いますけれども、双方においては、もう少し表示の在り方というのを考えてもいいとい うふうなことは考えております。ただ、具体的にどういうふうな形にするか、先ほどあ りましたように、リスクリダクションクレームまではいかないということは、こちらに 書いているとおり、私どもも今の時点では時期尚早であるなというふうに考えておりま すので、その手前までで栄養素の機能等に関する、あるいは保健の用途に関する表示と してどういうふうなのが誤認なく書けるかということで御議論を進めていくということ になっております。 ○田中座長  ありがとうございました。  それでは、本日もまたまたたくさんの御意見をちょうだいした訳でございますが、で きるだけそれを反映して、もう一度案を練りたいと思いますし、ぜひ先生方も電話では なくて、FAXかEメールか文章にしたものがほしいです。今回の場合は特に微妙な表 現が多いようですし、境界域的なところが多いようですので、ぜひお寄せくださいまし て、最終的には非常に恐縮ですが、座長一任という形にしていただきたいと思います。 それでよろしゅうございますでしょうか。  さらに、もちろん内容的には事務局とも相談いたしまして、まとまったものは当然先 生方にまた見ていただきます。そして、いろいろ意見を調整した上で問題がなければ公 表していく。その手順につきましては、18ページの「おわりに」の1の方に書いてあり ますが、さらに一般の人の意見も聞いて、年度末には報告書を出したいと、このように 考えております。それでよろしゅうございますでしょうか。いろいろ御意見があるかと 思いますが、そのような形で進めていきたいと思います。  では、今後のスケジュール等につきまして、事務局からお願いいたします。 ○古畑衛生専門官 それでは、ただいま座長からもお話ございましたとおり、本日議論いただきました内 容につきましては、今後、座長といろいろまた調整させていただきまして、取りまとめ 次第、また先生方に一度御意見を頂こうと思っております。これに際してはFAX等 か、又はお伺いしてということになるかと思いますので、よろしくお願いいたします。  また取りまとめ次第、パブリックコメントといいますか、一般の御意見をもう一度お 願いするという手続きをとっていきたいと思っております。  それから、今座長もお話しございましたとおり、「おわりに」のところにも書いてご ざいますとおり、食品衛生調査会と公衆衛生審議会の関係部会にも報告して、御意見を 頂こうと思っております。  そのような形で今後進めさせていただきまして、また3月めどくらいに最終的にもう 一度検討会で最終結論というような御検討もあわせてお願いできればと思っておりま す。  以上でございます。よろしくお願いいたします。 ○田中座長  ありがとうございました。  年度末で非常に大変かとは思いますが、ぜひあと残された間にできるだけ意見を、ま た先生方、今の方が頭がフレッシュといいますか、議論内容についての意味で、あると 思いますので、ぜひFAX、文章等にしていただきたいと思います。そして、中間報告 案について取りまとまり次第、先生方にごらんいただこうとかように思っております。 これも12月中に先生方へ意見を出せそうですか。 ○古畑衛生専門官 先生方の思いが大きければ大きいほど早めにしたいと思いますし、年末先生方あわた だしいでしょうから、来年早々にパブリックコメントを促したいと思っていますので、 でき得れば年内中に御意見をいただければと思っておりますので、よろしくお願いした いと思います。 ○田中座長  そのように事務局は張り切っておりますので、よろしくお願いしたいと思います。  そのほか事務局で何かございますか。 ○古畑衛生専門官 特にございません。 ○田中座長  それでは、以上をもちまして本日の検討会を終了させていただきます。本日も長時間 にわたりまして御議論いただきまして本当にありがとうございました。                                     (了) 問い合わせ先 生活衛生局食品保健課新開発食品保健対策室調査総務係(2459)