99/10/18 いわゆる栄養補助食品の取扱い検討会第7回議事録 いわゆる栄養補助食品の取扱いに    関する検討会 第 7 回 議 事 録 厚生省生活衛生局食品保健課 新開発食品保健対策室          いわゆる栄養補助食品の取扱いに関する検討会                   議事次第 日時 : 平成11年10月18日(月) 午前10時00分〜12時05分 場所 : 虎の門パストラル桜の間 会議次第  1 開  会 2 議  事   (1) いわゆる栄養補助食品の取扱いに関する検討について   (2) その他  3 閉 会 ○古畑衛生専門官 それでは、定刻になりましたので、第7回いわゆる栄養補助食品の取扱いに関する検 討会を開催いたします。 本日は委員の先生方全員御出席でございます。  それでは、田中座長よろしくお願いいたします。 ○田中座長  皆さんおはようございます。本日も各委員の御協力を得まして、円滑に議事を進行い たしたいと存じますので、よろしくお願い申し上げます。  まず、本日の配付資料について事務局から資料確認をお願いいたします。 ○古畑衛生専門官 それでは、お手元にまず一番上に次第がございまして、いつもどおり次に先生方の名 簿でございます。それから本日の席次表がございまして、資料1といたしましては、こ れまでの検討事項、それから資料2でございますが、検討事項におきます、これまでの 論点整理をしたものでございます。前回まで御意見をいただいたものを、さらにまたま とめかえております。  それから、急きょ先生方にはファックス等でお手元に届いているかと思いますけれど も、これまでの検討会におきます中間報告に対しまして、それを作成するための論点整 理の事項の公表についてという表題がファックス等で届いているかと思います。これに 関しまして、最後に前文の書き方、それから次に論点整理等がここにある訳でございま すが、またその中身も御意見をいただければと思っております。  以上でございます。 ○田中座長  ありがとうございました。  前回までは資料2にございますように、資料2の1ページには意義、そして資料2の 2ページは、定義、範囲、そして3ページの表示についてA、B、C案の形でたくさん 議論をいただいた訳でございます。本日は中間報告のたたき台にもっていく最終的なま とめの議論をいただきたいと考えております。  それでは、これまでの議論を踏まえまして、資料2の3ページにございます名称、今 までちょっと議論を据え置いていた訳でございますが、その名称について、更にその下 にありますように、前回からの変更点の「表示による規制方法」についての(1) 番目の 「義務的表示」における(2)過剰摂取に対する注意喚起表示というのがございますが、そ れについて一応問題点が書かれておりますので、そのあたり、あるいは4ページの (イ)というところ、「過剰摂取に対する注意喚起表示」になりますが、特に(イ)の あたりについてディスカッションをしていただきたいと思います。更に前回は時間の都 合上十分議論が出来ませんでした「任意表示」、これは5ページになっていくかと思い ますが、そして5ページの下にございます「その他」、そういったあたりについて議論 をいただきまして、残った時間については、全体的な議論、つまり先ほど申しました中 間報告のたたき台にもっていく最終的なまとめの議論ということですが、それをいただ きたいと思います。  まず資料2の3ページにございます「名称」です。これは先般各委員から出していた だいたものを、ここでは5つ出してございますが、まず、このことについて事務局から 説明をしていただきたいと思います。 ○吉田新開発食品保健対策室長  それでは、名称について御説明申し上げます。  そもそも私どもこの検討会を始めるに際しまして、検討対象としておりますのは、こ の会の最初のときに申し上げましたが、OTO決定などでDietary Supplementというの が外国において出回っている。それを日本でもきちんとしたカテゴリーとして定めるべ きではないかということでやってきた訳でございますけれども、Dietary Supplementと いうのは、とりあえず、我が国では栄養補助食品という言葉で広く流通している訳でご ざいますが、御議論の過程でもお分かりかと思いますけれども、私どもの現在検討して いるものは、単に不足気味の栄養を補給するというふうなものより膨らむ可能性がある ということから、「栄養補助」という言葉が適切であるかどうか、もう一つ行政的な立 場で申し上げますと、現に栄養補助食品というものが既に出回っている中で、私どもの 定めた栄養補助食品がそういったものを含まない、あるいは異なった概念になる場合、 既存の栄養補助食品と、私どものカテゴリーを定めた栄養補助食品の間で混乱が生じる のではないかという観点から必ずもこの名称が適切であるとは考えないということで、 それを含めまして名称を御検討をいただきたいということでお願いしていた次第でござ います。  これまで委員の方々等から集まりました意見をここに五つ挙げておりますが、それを 順次御説明申し上げますと、「栄養補助食品」というのは、先ほど来御説明しておりま すとおり、これまでいろいろな形で使われてきているという観点でございます。  次の「健康補助食品」につきましては、これは栄養補助という観点より、むしろ健康 の維持、増進という観点の食品が、これから増えてくるのではないかという観点で御提 案いただいた言葉でございます。  次に、「栄養機能補助食品」でございますけれども、この食品の内容そのものよりも むしろ、こういった栄養機能を表示することに大きな特徴を見出した食品ではないかと いうことで御提案いただいたものでございます。  その次は、一番最後の「食事補助食品」から御説明申し上げた方が分かりやすいかと 思いますが、これはDietary Supplement、ダイエットというのは食品でございますので 日常の食事で不足しがちな部分を補助する食品であるというふうな観点で提案されたも のでございます。ただ、この食事補助食品ですと、食事と食品がどう違うのかという、 若干禅問答めいた話が出てきかねないということで、少しこれの手を変えましたのが、 その上にございます食生活補助食品、ダイエットというのはトータルダイエット、1日 のトータルな食生活というふうなイメージに置きかえますと、そういった食生活の中で 補えなかったものを補う食品という観点で出されたアイディアかということでございま す。  とりあえず、以上でございます。 ○田中座長  ありがとうございました。  もう一つ最近、英語でダイエタリーの変わりにニュートリショナルというのが出てき たようにも伺っているのですが、そのあたりいかがですか。 ○吉田新開発食品保健対策室長  これはあくまでも対アメリカ対応の話なんですが、冒頭申しましたとおり、私どもは 市場開放問題苦情処理推進会議というところで問題とされていましたのが、Dietary Sup plementというものをカテゴリーに設けていくというふうな形で、我々検討を進めてきて いた訳なんですが、これが別の日米間の貿易交渉、MOSS協議というのがございますけれ ども、その中でも取り上げられまして、その中でアメリカ政府がニュートリショナル・ サプリメントというものを検討せよといってきている次第でございます。  先方の方が言っておりますのは、あくまでもニュートリショナル・サプリメントとい うのは名称はそうですけれども、OTO決定に基づいた議論を進めてほしいということ を申し上げているだけでございます。いずれにしましても、アメリカ側がニュートリシ ョナル・サプリメントといったから、我が国も今までどおり栄養補助食品のままでいき ましょうというふうな形の縛りというものではないかと考えています。まさに、我が国 においてこういうふうなものを制度化していく上において、消費者の方が混乱なくきち んと適切にとっていただけるような名称というものをメインに考えていただきたいと思 います。 ○田中座長  ありがとうございました。  それでは、前回までの議論を踏まえまして、まず名称について検討をお願いしたいと 思います。それから順に先ほど申しました過剰摂取の問題、任意表示の問題等の検討を お願いしたいと思います。  まず名称について発言をお願いしたいと思います。いろいろ好みの問題も出てくるか とは思いますが、今、室長からお話がありましたように、必ずも英語にこだわるなとい うことでございますので、いかがでしょうか。  この前は、それぞれ意義を出していただいたんですが。  江指先生どうぞ。 ○江指委員  この名称はどういう条件のもとで食品を認めるかというふうなことにもかかわってく るんですが、国民に分かりやすいのは、栄養素を補給する食品といいますか、栄養補助 食品じゃないかと。効果の程度をどのように証明するのかどうかということにもかかわ る訳ですけれども、2番目の健康補助食品というのは、非常に魅力的な名前であるんで すが、余りにも中身が広すぎる。科学的な批判というか、検証をどうしていくかという ふうなことを考えると大変幅広すぎて絞りきれないような気がしております。  栄養機能補助食品というのは分かったようで分からないような内容だと私自身は思っ ておりまして、当初考えられているといいますか、国民が期待する、いわゆる補助とい いますか、食生活上の補助という意味からは少し違う内容をこの中には含んでいるので はなかろうか。いわゆる生理活性物質的な考え方がこの中には相当含まれてきているよ うな気がいたします。  それから、食事補助食品あるいは食生活補助食品ということに関しても、これも大変 魅力的な名前だろうと私も考えるんですが、幅が広すぎて国民の利益といいますか、こ ういう食品を活用する際に、イメージが広がり過ぎて、少し混乱が起こるんじゃないか というふうに考えているところでございます。  以上です。 ○田中座長  ありがとうございました。  ほかにいかがでしょうか、五十嵐先生いかがでしょうか。 ○五十嵐委員  絶対的にこれじゃなきゃいけないという御意見が出ないと、我々も自分の中で判断が 非常に厳しいところがありまして、どことどこがどこまで違うかというのは理解しにく いところがありますので、これはお話が出るかと思いますが、いろんな御意見を伺うと いうこともありますから、ここで確定的にしないで、こういうものがありますよという ことで、その中から御意見を聞いてみて、我々がその判断材料にしてもう一回討論する というのはいかがでしょうか。 ○田中座長  それは、いわゆる公開的な場で聞くという意味ですね。ここにある以外、ほかに何か いい名前の御提案ございますか。  それでは、多田委員いかがでしょうか。多田委員は前回たしか「健康補助食品」を出 されたと思うんですが。 ○多田委員  おっしゃるように名称は一番難しいと思います。分かりやすくて、ある程度お互いが 納得出来る範囲ということになると、私はどうしても健康を助ける食品だろう。 「助ける」という言葉が補助なのかということになるんですけれども、日本語でほかに 思いつかないと言ってはあれなんですけれども、健康補助食品というのが一番食品にと ってはふさわしいんじゃないか。  その一つの理由には、先ほど室長がおっしゃられたように、現在、「健康食品」とい う言葉も市場に出ていますし、「栄養補助食品」というのも堂々と出ています。この表 示の制度が出来たときに、この両方の言葉は多分僕は使えないだろうというように、そ っちが禁止出来るのなら、また別問題だと思うんですけれども、以前に健康食品協会を 設立する時点で、財団名ということを大分議論したんですけれども、「健康食品」とい う言葉を法的に規制は出来ないということになりまして、今のような財団名になってお るんですけれども、その意味で規制が出来ないとするならば、新しい言葉を使うべきだ と。アメリカサイドでいうDietary Supplementの中には、先ほどのニュートリショナ ル・サプリメントも含めまして、ビタミン、ミネラル、プラスハーブまで幅広く入って います。OTOの決定事項からいきましても、Dietary Supplementはアメリカサイドは 全部含んだものという理解を当然しているはずですから、その辺を考えていくと、最初 に「栄養補助食品」と訳した人がどなたなのか私も分からないんですけれども、Dietary Supplementを英訳すると、単純にこういう言葉にはならないんだろうと思っていまして そういう意味で過去何年かきた中で、今後新しくこの制度を発足させるには、健康を助 ける食品、補助食品というのが一番リーズナブルじゃないかというように考えます。  以上です。 ○田中座長  それでは、和田委員いかがですか。 ○和田委員  今までお話しありましたように、範囲とかその辺のところの絞り方についてまた変わ ってくるとも思いますし、ここに五つ挙げられております。私も何か団体の中でも話し して、消費者にとって分かりやすく、しかも誤認を与える名称ということで考えました けれども、正直なところ、なかなか適当な名称というのが思いつかないんです。それで この中でどれが一番ベターかという程度の、先ほどお話がありましたように最終的な決 定ということではなくて、一番初めの「栄養補助食品」という言葉がこの中ではベター なものではないかなというふうに感じてはおります。先ほどもお話しありましたように 現在こういう名称が既にスタートしていて、これについての関連がどうなるのかという ことが私には分かりませんので、その辺のところも含めて考えていかなければならない のかなという気がしております。 ○田中座長  そこはもう少し事務局の方から追加していただけますか。 ○吉田新開発食品保健対策室長  簡単に申しますと、法律で現に出回っている「栄養補助食品」という名称を規制でき るか、事後的に出来た法律で、既にそういう名前で売っている「栄養補助食品」を規制 出来るかという問題に立ち至る訳です。もちろん法律をつくることは可能かもしれませ んが、当然現に使っているメーカーの方から、それは余りに横暴な法律である、今まで 「栄養補助食品」というのを自分たちで使ってきたのを、簡単に使うなと政府は勝手に 言うのかという議論が当然起こる訳でございまして、そこの部分と、先ほど申しました ように消費者の方々は既に「栄養補助食品」というのを一つのアイディアとして固めて 持ってきておりますので、それとの間で消費者の方々が混乱しないか。この二つの観点 から考えますと、我々行政サイドといたしましては、「栄養補助食品」という名称を、 そのままそっくりちょうだいしてというのは現実問題としては非常に困難ではなかろう かというふうな気がしています。あるとすれば、メーカー側が自称している「栄養補助 食品」と、行政側でとりあえず公認したというか、制度をつくった「栄養補助食品」と そのダブルトラックが存在することを容認するということになると思いますが、それは 実際問題、我々としてはとれない選択だと思っておりますので、どうしてもという話な らいざ知らず、出来るだけ「栄養補助食品」という以外の名称を御検討いただきたいと 切に願っている次第です。 ○田中座長  結局、この検討会も「いわゆる」という形容詞がついているんですが、栄養補助食品 というので出発したものですから、とみに最近「栄養補助食品」と名乗るものが増えて きたのも、そのせいであるのかもしれません。  ほかにどなたかございませんか。 ○野中委員  栄養補助食品というのが過去にもあるということも踏まえて、それからもう一つは、 例えば健康食品とか、OTCとか、そういう部分の内容とか、そういうことから消費者 が理解しやすいという部分では、私はここの栄養機能という、専門家に言わせると機能 という部分がどういう機能であるということに関しては、またちょっと違ってくるのだ ろうと思いますけれども、消費者が例えば、いわゆる「補助食品」という言葉から、む しろ機能ということに目を転じて正しく使うということの認識をとらえると、私はこの 「栄養機能」という言葉が入ったのがベターかなと思っていますけれども、まだ今後と も少し考えたい部分がありますけれども、ほかのものに関しては補助ということなんで すけれども、「機能補助」というか、「機能」という言葉が消費者にとっては、私はプ ラスかなというふうな認識を持っています。 ○田中座長  ほかにございませんか。 ○橋詰委員  この名称は欧米でも大分揺れていろいろ出てきたんですけれども、ニュートリショナ ル・サプリメント以外に、昔からフードサプリメントという言葉もある訳なんです。現 実的には五十嵐先生のおっしゃるように、以下の項目にかかってきているので、スポッ と決めるのはなかなか難しいことは確かなんですが、一体以下の項目にかかってくると いう、いわゆるダイエタリサプリメントをどう位置づけるかということを、どの程度、 どういうふうに理解しているかということなどががあるんです。  私自身の理解を議論を進める上にちょっと申し上げますけれども、一つはフードとい うのは昔からあって、フードというのは一番分かりやすい部分で、新しく出てきたのは メディカルフード、あるいはイギリスの方ではケミカルフードという言葉を使ってい る。それからメディカルドラッグ、これは昔から分かりやすい訳でありますが、メディ カルフードというようなところに、やはりDietary Supplementというのを位置づけてい るんではなかろうかというふうに解釈して、これは日本では昔から特別用途食品、それ から特定保健食品、これはもちろんメディカルフードに入る訳であります。そういうふ うに解釈してきますと、なぜそういうものが出来たかということになりますけれども、 先ほど野中先生がおっしゃったように、ファンクションというものを重要視したんで す。普通のフードでもちろんファンクションのないフードなんてあり得ないんですけれ ども、それを強化するという意味で、むしろ「栄養機能強化補助食品」になるかもしれ ませんけれども、この「強化」という言葉をつけなくてもいいと思うんですが、「栄養 補助食品」というのがいいかなとは思います。思いますけれども、前半に述べたように もう少し最終的なものの議論をした方がいいのではないかというふうに思います。  それから一つは、座長が一番最初に座談の中で話ししたように、名称をつけないでビ タミン補助食品とか、ミネラル補助食品とか、メディカルフードという考え方をもとに すれば、ここには出ていませんけれども、それも一つの方法なんですね。無責任ですけ れども、ハーブが出てきたら、またそこで考えればいいやと、そういうふうなものも一 つの方法なのでありますので、この中で選べといえば、一番世界的に認められるのが 「栄養機能補助食品」という言葉が一番認められて、ただし、これを使った場合には、 後ですごい規制をつけなきゃいけないと思っていますので、そのつもりでいてくださ い。 ○田中座長  ほかにどなたかございませんか。 ○池上委員  私も今先生方が御発言になった内容にほぼ同意です。私自身は、やはり名称というの は、その前の3の「範囲」というのと関連をしている訳で、ここが明確にならない限り は、名称もそう簡単には決まらないだろうとは思いますけれども、先ほどからの厚生省 サイドからのお話も伺うと、「栄養補助食品」という言葉が使いにくいということに関 しては、それは受け入れざる得ないというふうな感じがいたしますので、私自身は野中 先生、橋詰先生のおっしゃった「栄養機能補助食品」という、このあたりの名称ないし は「食事補助食品」、この辺がセカンドチョイスとして妥当ではないかというふうに思 っています。  1点の理由としては、やはり範囲をどこまでにするかによりますが、私自身の考え方 としては、やはり科学的な根拠が明確に出来る成分というものに関しては、そんなに広 くしてもらっては困るという感じがするし、難しいだろうと思うんです。そういう点で 健康補助食品というのは、消費者に過大な期待を抱かせて、場合によっては現状で健康 食品で生じている問題を生じさせる可能性もあるというふうに考えて、安全面を考慮す るとある程度狭い範囲に規定しておいた方がいいと、そして消費者が過大な期待をしな いというようなところに持っていくのがいいのではないかと思っています。  もう一つ、食生活補助食品に関しては、私は食生活というのは単に食べるものだけを 指しているのではなくて、ビヘービアとか、もう少しメンタルな面とか、行動様式とか こういったものも含めて食生活というのは規定されているので、ここに使うにはふさわ しい言葉ではないと思いますので、もしこれに類したものとして考えるなら、やはり食 事という方がいいのではないかと思っています。 ○田中座長  ありがとうございました。ほかにどなたか御発言ございますか。 ○芦川委員  表示規制のことにつきましても、ここの席で多分今回初めて話題になったのではない かと思うんです。科学的根拠の確かな食品については表示の許可をする。 ○田中座長  ちょっと表示は待ってくださいますか。名称についてお願いします。 ○芦川委員  名称を表示するときに、当然その名称と紛らわしい名称については、そういう表示が されているものについては規制をされるということにしていただかないと、どこかに違 いがあるんですよという何かの印をつけるかなんかでは、多分消費者はますます分から なくなってしまう。ですから、明らかに今あるものは違う何々のものが出来て、根拠の 確かなものについては、そうい食品が許可をとっていただく。それがはっきりしないも のについては、それと紛らわしい表示が市場からなくなって、消費者が安心して選べる ようにしていただく。そのような形の名称にしていただければいいのかなと思っており ます。 ○田中座長  名称ですので、具体的には。今おっしゃったあたりは大体皆さん方とコンセンサスが とれているんです。 ○芦川委員  私も3番目の栄養機能を補助する食品、またはビタミン、ミネラル補助食品というよ うな形で、具体的にはっきりものが分かるようにしていただければいいと思います。 ○田中座長  ありがとうございました。 ○和田委員  先ほどの意見を補足しての質問なんですけれども、私も何回目かのときに名称を新し くつけないで、ビタミン補助食品とか、そういう形で何か不都合があるんでしょうかと いうことを伺ったことがあるんですけれども、ここに名称として五つ示されたものです から、それについて意見を申し上げましたけれども、ビタミン補助食品あるいはミネラ ル補助食品という形で、特にここに示されていような名称をつけなくてもいいのかどう か。いいのかどうかというとおかしいですけれども、その辺のところをちょっと伺いた いと思います。 ○田中座長  この検討会が始まってほぼ1年になるわけです。いろいろディスカッションしていた だいたんですが、当初はミネラル、ビタミン、ハーブということを念頭に置いて、比較 的狭い意味で最初は始まっていったと思うんですが、次第にプラスアルファ的なことも 無視することが出来ないといいますか、むしろ消費者側にとっても、それを放置してお くのは大変だろう、問題があるだろうというようなことになってきた訳です。ですから 少しずつ広げざるを得ない状況に、特にここでの討論を踏まえてなってきたということ である訳です。ですから、一つの考えとしては、今和田委員おっしゃったように各論的 にミネラル補助食品、ビタミン補助食品、そして何かあれば何々補助食品という考え方 もあることはあります。追加を事務局の方からしてください。 ○吉田新開発食品保健対策室長  今、座長の方からおっしゃっていただいたことでほぼ尽きる訳でございますが、もう 一つ気になりますのは、こういったものの組み合わせでできているような食品が出てた とき、ビタミンとミネラルのセット、あるいは江指委員も若干言及されましたが、その 他の生理活性物質が含まれてくること。と申しますのは、我々の方で書いておりますが 今後の検討課題で将来的に枠を広げていくことの道を開いておくべしと。そうなります と、私どもとしてはその最終ゴールもある程度見極めつつ、目的にあった名前にしてい かざる得ないとなりますと、ビタミン、ミネラル、何々補助食品で尽きる場合はいい訳 なんですけれども、そういった組み合わせとかそういうふうな部分から考えると、むし ろ混乱が生じるような名称も出てくる可能性はありますし、そうなってくると我々の方 でどういうふうな形で、どういったものを全体として、カテゴリーとして押さえて、 我々の方の表示基準に従って表示してくださいというのは、どこまでの範囲でやるかと いうことがメーカーサイドも分からないというか、理解出来ないかもしれませんし、消 費者の方も、それが我々の方のカテゴリーに入っているかどうかというのも御理解いた だけない点が出てくるんじゃないということで、トータルとしてのカテゴリーの名称を 与えておいた方が、先ほどの芦川先生の方の御意見じゃございませんけれども、これは その制度の内か外かということは、少なくとも消費者の方にはお分かりいただけるので はないかというふうな感じです。 ○田中座長  ありがとうございました。  いろいろ素材が入ってきておる訳です。具体的には、例えばカルシウムとビタミンD を混ぜたものが既にある訳です。もう一つ入ってきたらどうなるかということになって くる訳です。  山田委員どうぞ。 ○山田委員 ちょっと室長の方に質問なんですけれども、先ほど栄養補助食品というのは、もう市 場に出回っていると、それから座長の方から最近それが増えてきたようなお話もござい ましたけれども、ここに書いてありますようなものが新しく提案されましたときに、そ れはもうすぐに、その場で市販は禁止という訳でもないと思うんです。例えば、栄養機 能補助食品というのが優勢のようだというと、そういうのが売り出されるというような ことがあると混乱があるかと思うんですが、その辺のところは防止策というのがありま すものでしょうか。 ○吉田新開発食品保健対策室長  私も正直言って、この議論を始めたときにまずいなと思ったんですけれども、一つ強 いて言えば、これをうちの方として商標登録するかという点もないでもないと思ってい るんですけれども、そこまでやらざる得ないかどうかというのはちょっと持ち帰りまし て検討させていただいて、そうなりますと、もちろん、うちの方が認めたもの以外は使 えないというふうな形に、今の時点で、制度が固まる以前の段階でやれるとは思います けれども、逆に言えば、メーカーさんもそこまで露骨なことをやらないでよとお願いし たいところなんでございます。  以上です。 ○田中座長  いわゆる民主主義国家においては、今、使っておられるのはやめておけというのは非 常に厳しいでしょうね。ありがとうございました。  例えば所要量の場合には、ダイエタリー・リファレンス・インテークというのを、そ のダイエタリーをどう訳すかというので、結局英語に忠実だというので、食事摂取基準 というように訳されたようでございますが、あれもダイエタリーを食事にするのか、栄 養にするのか、場合によっては栄養素にするのかという議論もたくさんございましたの で、これも一応先生方に従来からいろいろお話を聞いておりましたので、新しい名前と いっても、これはひょっとしたら国語学者に来てもらった方がいいのかもしれないとい う面もございますので、一応この五つぐらいを出していただきまして、まだございます か。 ○浜野委員  私は、「健康補助食品」の方を支持したいと思っております。理由は、こういう言葉 は余り複雑にすべきでないということと、例えば栄養とか、栄養機能、食生活、食事補 助ということを考えたときに、どういう誤解が生じるかですが、確かに無原則でこの言 葉を認めますと、いろんな誤解が生じると思いますが、あくまでもこの規格基準内で認 めるどの名称にしろ、成分なり表示についてはそれなりの根拠なり、評価をした上で認 めるという形になりますので、そうしますと、例えば「栄養」という言葉と「健康」と いう言葉、あるいは「食生活補助」という言葉について、一般の消費者がどれを一番深 刻にとらえるかというと、必ずしも「健康」という言葉に過大に期待するということは ないように私は思います。むしろ、栄養機能とか、あるいは食生活の補助というと、考 え方によっては、これを食べれば食生活の代わりに出来ると考える人もいかねない。そ んな意味からすると、「健康」という言葉は極めて日常的な言葉ですし、そういう意味 での誤解の程度ということから考えますと、むしろ「健康補助食品」の方が誤解は少な いのではと考えます。それと、極めて分かりやすいということからも「健康補助食品」 を支持したいと思います。  言葉からいけば、一番最後の「食事補助食品」、国際的に議論が起こったときの一番 最初の言葉としては、「フードサプリメント」もしくは「サプリメンタルフード」とい う言葉からスタートしていたようにも思いますので、意味的にはこういうことなのです が、これも今申し上げましたように、これを食べると食事を適当にしてもいいという誤 解を招くおそれも一方ではあるようにも感じますので、「健康補助食品」といったよう な言葉が一番妥当なのかなと考えております。 ○田中座長  ありがとうございました。  そういった御意見を踏まえまして、公聴会を開くときにも一般の方から意見を聞きま して、最終的には多数決になるんでしょうが、決定されることになるかとは思います。  それでは、続きまして、表示について御検討をお願いしたいと存じます。 ○吉田新開発食品保健対策室長  ちょっとこれを説明申し上げていませんでしたので説明させていただきます。 ○田中座長  よろしくお願いします。4ページの(イ)の方ですか。 ○吉田新開発食品保健対策室長  (ア)、(イ)いずれもです。義務的表示の過剰摂取に対する注意喚起表示、前回お 示しした案は、最大摂取量及びそれにまつわる過剰摂取の危険性というあたりをミック スした形で御提示しておりまして、そのあたりの掛け合わせの部分で若干議論がかみ合 っていないかなと思われた部分もございます。それとあと、若干新しいアイディアをい ただいた部分もございましたので、書きかえてみました。  まず、過剰摂取の(ア)の方でございますけれども、これはこれ以上とると危ないと いう意味におけるアッパーリミットをどう置くか。これは場合によっては注意喚起表示 じゃなくて、含有成分量において規制するという表示以外の手法での規制も可能かなと いう部分を書いております。  まずA案の方ですけれども、前回ありましたアイディアの最大摂取量が決まっている ものについては、それを書くべしというアイディアでございます。ただ、ここにつきま して最大摂取量の決まっていないものがある、許容上限摂取量が決まっていないものが あるということにつきまして、五十嵐委員の方から薬の方のOTC薬ではすべてにアッ パーリミットが決まっているので、それのアイディアをちょうだいしてはどうかという 御意見をいただきましたので、『最大摂取量(例:「一日当たり栄養所要量」に許容上 限量が示されている栄養素)については、同許容上限摂取量。示されていないものにつ いては、OTC薬の上限量を参考として別途定める上限量)表示」を義務づける』とい うことでございます。  B案の方は、もう一つの案でございまして、そもそもこれ自体がある種の目的を持っ た食品でございますので、その目的にふさわしい量をベースにおいた摂取量というか、 上限量というものをむしろおいてはいかがかというふうなアイディアでございます。こ れにつきましては、「有効摂取量が明らかでない成分」というのはありますので、それ についての扱いが問題であるというのは前回御指摘いただいたところでございます。  もう一つが、そもそも過剰摂取がある場合の注意喚起表示でございますが、A案の方 は過剰摂取すると危険性があるという一般的な注意喚起にとどめる。B案の方は具体的 な表示を示してはいかがかということでございます。ただ、B案の方に関しましては、 過剰摂取による症状というのが人によって、あるいは摂取量によってまちまちである場 合、かえって誤認を与えるおそれもあるのではないかというふうなことが問題点として 指摘があったかと思います。  それから引き続きで恐縮でございますが、もう一つ次の(4)の一日当たり推奨摂取量も 簡単に御説明させていただきます。  前回は一日当たりの推奨摂取量ということでお示ししたところ、これだけとらなけれ ばまずいというふうにとられるご意見もございましたので、別案といたしまして、「一 日当たりの摂取量の目安」というふうな形でお示ししております。実は現在も出回って おります健康食品、あるいは特定保健用食品などにつきましても、一日当たりどの程度 を目安にしてお召し上がりくださいというふうに書いてございますので、そういう観点 に立った表示をしてはいかがかということです。いずれにしましても、こういうふうな 量を示さないと、消費者の方は自分が一体どれだけとればいいのかということは全く分 からないという状況にもなりかねないということでございます。  具体的にその内容といたしましては、そもそも義務表示とするか、任意表示とするか というチョイスはあろうかと思いますが、いずれにしましても、問題点といたしまして これによってたくさんとることがいいというふうなイメージを与えることによって、栄 養補給の目的で摂取する場合も同様の表示でいいのか、ビタミンCですと1,000 ミリ、 2,000 ミリというのが出回っておる中で、一日当たり所要量の20倍、30倍はとれますよ というふうな表示が果たして意味があるのかどうか、あるいは所要量自体が年齢、性別 によってまちまちですので、それに対してどういうふうに対応していいかというふうな 問題点があろうかなということを指摘させていただいています。 2点まとめて説明いたしました。以上です。 ○田中座長  ありがとうございました。 それでは、義務的表示の中の・過剰摂取に対する注意喚起表示、(ア)と(イ)とに 分けてございますが、それと、今の4ページの(4)の一日当たりの摂取量の目安、これは 所要量との絡み合わせでございますので、そのあたりを御討論願いたいと思います。い かがでしょうか。 ○五十嵐委員  薬品の場合には、子どもから大人までは分けて大体一日どれくらいという表示があり ますが、食品ですので、ちょっと違いますけれども、一応アメリカなどではデイリー・ インテカルでしたか、正式な名称がありまして、その辺を成人に換算した量というのを 出して、これは成人の値ですということをきちんと定義をして、それに対してどれぐら いですかということにしたらどうでしょうか。各人のを全部書くのは大変ですから、医 薬品でもないので、成人に換算して、男か女かということもありますので、どうとるか は問題だと思いますが、その辺のところの量が、一日インテークのレベルだと。それに 対してどれくらいですよということにしたらいかがでしょうかというのが私の考えで す。 ○田中座長  ほかにどなたかございませんか。  今は4ページの(4)の一日当たりの摂取量の目安ということをお話しいただいています が、どうぞ。 ○野中委員  一番最初の定義というか、その前提のところにありますように、普通に適切な食事を していれば本来は不要な訳ですから、ただ中にはある程度必要だという部分も認めます けれども、ですから、一日当たりの推奨摂取量ということを書いても、自分が今食べて いるものからどう比較するかという部分がどうしても見えないと、幾ら推奨量を書いて も、どれぐらい自分が今必要としているかどうかというのが分からないというふうなも のがあると思うんです。その辺がいわゆる補助食品として大切な部分でありまして、こ れぐらい食べている部分に対して何がどのぐらい補助しているのか。それはもっと言っ てしまえば、そんなものは要らないよというふうな表現になっても私はしょうがないの ではないかと思うんです。ですから、そういう面で推奨摂取量とか、一日当たりの摂取 量の目安というものを記載していただくことが、最大量とか、過剰摂取に対する注意に も値するのではないかと、基本的にはそう思っていますけれども、なかなかこれは難し いことだろうと思いますけれども、私はそういう姿勢が必要だと思うんです。 ○田中座長  そういった観点から所要量に対する割合という議論が出てきたんですね。ただ、もう 一つ今回は、ビタミン、ミネラル等の種類が非常に増えてきましたし、その一方でエネ ルギー摂取量は肥満の観点から非常に厳しくといいますか、低い目に設定していこうと いう流れなんです。そうしますとエネルギー摂取量というのは、食べ物のとる絶対量が 非常に少なくなっている。そうするとアメリカでの話ではどうしてもとれないものが出 てくる、そういう観点もあるんです。そういった意味から例えば、これは橋詰先生が御 専門なんでしょうけれども、葉酸とか、ナイアシンとか、恐らく日本の場合はカルシウ ムもそうでないかというようなことを言われてきておりまして、アメリカではその場合 にはDietary Supplementで補給せよ、補充せよというようなことも明示しているぐらい なんです。そういったところも踏まえまして、一応所要量に対する割合というところが 出てきたんではないかと思われます。  ほかにどなたか御意見ございませんか。 ○橋詰委員  どこから議論していいのか、3ページ、4ページにまたがってもいいですか。 ○田中座長  はい、結構です。 ○橋詰委員  まず最大摂取量なんですけれども、これはやはり定めておく必要があるというふうに 思うんです。ではどうやって定めるかというと、今回の所要量で決めたULを参考にし ながら、薬品での上限以上にはなってはいけないということが一つの手だと思うんで す。ただ、今度の所要量の上限につきましても、薬品の上限につきましても変わるんで す。いろいろなことが分かってきたり、進歩すると変わりますので、そういう意味でそ れらの改定があったときには、それをまた参考にするということを、フィックスとしな いで決めておく必要が一つはあると思うんです。  あと、実は薬品にも明示されていないものもあるかもしれません。それはその都度、 ワーキンググループなり何なりを設けて、そのときのデータを集めて、科学的に妥当で あるかどうかということを見て、そういうものはそのワーキンググループなり、別の委 員会なりで定める必要があると思うんです。  それから第2点は摂取量なんですけれども、これは先ほど私が言ったように、メディ カルフードという考え方だったら目安量というのは絶対必要なんです。それをなしには 出来ないというふうに思うんです。したがって、これは目安量を比較的分かりやすく、 どうやったら分かりやすく出来るかということで、例えば五十嵐委員の方から成人に換 算してといいますけれども、今度は子どもを持っているお母さんが成人に換算されると 分からないんです。栄養所要量みたいに細かくしなくてもいいけれども、少なくとも乳 児、小児、学童期、もう少し大ざっぱでいいけれども少し分かるような、いわゆる薬品 に準じたもの、それで副作用のかなり強いものは年齢にも準じる必要があるかもしれま せん。場合によっては抗生物質やなんかは年齢にちゃんと準じて、プロキロ幾つになっ ていますので、そのぐらいのことをやらないといけないと僕は思っているんです。  それから野中先生のおっしゃったことは、本当は一番大事なことだとと思います。た だこれは今後の問題で、どうやったらニュートリション・エデュケーションが一般国民 に出来るかという問題なんです。要するに、そういうようなニュートリョン・エデュ ケーションを文部省でも厚生省でももっとやってもらうような教育の仕方をしないと、 これはなかなか解決出来る問題じゃないけれども、そういう方法にぜひ進んでもらいた いというふうには思っております。 ○田中座長  ありがとうございました。  ほかにどなたかございませんか。  A案では、一部問題点として許容上限摂取量が明らかでない成分の取り扱いはどうす るか、分からないんですから、明らかなものは飲みすぎに注意しましょうとかというよ うな定性的な表現になるのかもしれませんが、この点について何かございます。あるい はこのB案の有効摂取量が明らかでない。有効摂取量が明らかでないという表現になる と、科学的な根拠がないみたいな話になってくるので、ちょっとあれですが。 ○五十嵐委員  そうですね。これは難しいところがあると思います。ビタミンとか、ミネラルは所要 量が今度出ましたのでいいんですが、その他の成分というのはこれからいろいろ議論が 出てくるところでして、ですから、今回は申し上げませんが。やはり許容上限摂取量は 化学物質としていろいろ決められている訳で、ビタミンならビタミンすべてで同じ扱い ではありませんから、ビタミンAだったらレチノールならどれぐらいとかありまして、 ベータコジェットありませんし、その辺で物質ごとでいくということが原則になるだろ う。ナイアシンの場合もニコチン酸とニコチンアミドでは違うというようなこともあり ますので、その辺を含めてきちんと摂取量の上限を決めていかなきゃいけない。ビタミ ンというのは生理作用をベースに決められていますから、そうではないということで、 物質ごとに決めていく。ですから、何を使うかによって上限は全部違ってくる可能性が ある。  それからミネラルの場合には、江指委員が言われたことでいいんですが、これもかな り上限が厳しく決められているようでございますので、それをきちんと守るような、私 もよく分からないんですけれども、ミネラルの場合に使う、いわゆる誘導体の格好とい いますか、塩の格好で違ってくるかどうかというのは私もよく分からないんですが、そ の辺まで規制が出来るかどうかということも今後の問題として考えていただきたいなと 思います。 ○田中座長  江指先生、ミネラルで何か追加ございますか。 ○江指委員  日本人が外国人に比べて大量に摂取しているミネラルがございまして、これに関して は国際舞台に出すとびっくりする。特にヨウ素です。国際的には0.12ミリグラムが摂取 上限、日本は3ミリグラムですから30倍上限値が高いんです。それでも日本人は何も起 こっていないということになりますので、こういうものの取り扱いは、やはり日本独自 の考え方でいかないとうまくいかないだろうと思います。そういうものがありますけれ ども、ミネラルに関しては、過剰のあらわれる人体側の条件が、ほかのミネラルが十分 摂取されている場合と、幾つかのミネラルが必ずしも十分に摂取されていない場合に別 なミネラルを大量にとると害がたくさん出てくる。低いレベルで出てくるというふうな 難しいさがありますので、これに関しては製品に表示するときの表示の仕方が非常に難 しいかなというふうに感じております。 以上です。 ○田中座長  ありがとうございます。 所要量に載っているとはいえ、マンガンなどはかなり中毒学で問題のある金属でござ いますし、それから今のヨウ素の問題も言っていただいたとおりですし、それから相互 作用の問題もあるかとは思いますが、この過剰摂取に対する注意喚起表示、それから一 日当たりの摂取量の目安といったところでほかにどなたかございませんか。 ○多田委員  消費者の立場で言えば、一日当たりの摂取量の目安は絶対表示すべきだろうというよ うに思います。今議論になっています栄養所要量の問題なんですが、これは・のA案、 B案にあるように、栄養表示基準に沿った栄養表示をするのかしないのかということも 含めてちょっとお話させていただきたいんですけれども、ビタミン、ミネラル以外の、 私、何回も言いますけれども、ハーブその他の食品も頭に入れて考えていった場合に、 栄養表示基準だけではやはり難しいと思います。A案は栄養表示をしていく。B案の方 に、これは議論の争点の分かれ目を申し上げますと、栄養表示をするならば、それにプ ラス栄養素以外の生理活性を有する成分の記載をすべきだということで、栄養表示のA 案、B案はその二つの論点で私はいくべきだろうと思います。その場合にビタミンの11 種類、ミネラルの11種類も全部表示しろという、こういうことは、その意味では容器の 場所の問題、それから経費の問題も考えていったときに、そういうことが必要かという ことが出てくると思います。それを踏まえて一日当たりの摂取量の目安ということにな ると思うんですけれども、B案をとった場合に、栄養素以外の生理活性物質の一日の摂 取量の目安をどう表示するかということは、これは個別対応をして、その商品ごとにあ る程度議論するワーキンググループをつくった上で表示させていくべきだろう。栄養所 要量のあるもの、OTCのアッパーリミットがあるようなものは意外と議論になりやす いんですけれども、そうでないものを考えたときに、この表現だけでは、当然栄養表示 のAをとって、摂取量の方もAをとるというような枠組みに感じますので、あくまでも 栄養素以外の生理活性物質を含んだものに対する一日の摂取量をどうするのかというこ とを、A、B案のどこかに盛り込んでいただけたらというように思いますが。 ○田中座長  ほかにどなたかございませんか。 ○和田委員  それぞれ御専門の立場でいろいろ伺っておりますと、それが現実に製品の表示という ことになったときに本当に難しい問題がいろいろあるし、先ほどのお話の、これからの 教育、そこに委ねられる意味合いの大きさというのをしみじみ感じるんですけれども、 過剰摂取に対する注意喚起表示というのは、そういうものが書いてあることによって、 過剰摂取でまずいことが起こるんだという第一歩、それがはっきりと認識して、それな ら表示をもっと詳しく見ていかなければならないというところへつながってくると思う んです。まず第一歩は、こういうものは過剰でもいいのかなと思ったけれども、そうじ ゃなくて、過剰摂取による身体へのいろいろな危害なり何なりがあるんだということを まず分かって、その先に今度それならば自分がもし買おうとしているものについてどう なのかというところへつながりますので、これはぜひ必要だと思います。  それから私は参加させていただいてから、どちらかというと何となく消極的な立場の 発言を繰り返しているんですけれども、それは先ほどもお話がありましたように、はっ きり言ってしまえば、本当にバランスのとれた適切な食生活をしていれば、本当にこう いうものに手を出す必要があるのかどうかという問題と、自分の食生活がどういうもの が一体足りていないんだろうかということが分かった上で、理想からいえば、今の自分 の食生活が、これがちょっと足りないようだから、それならそこの部分だけを補いまし ょう。まず第1段階、そこが分かるのが一番適切だと思うんですけれども、そこのとこ ろが分からないままに、今度新しく国で御墨付のものが出てきて、そこに所要量なり何 なりがあると、今の自分の食生活というものがどの程度かということをきちんと理解し ないままに、その量をそれからとらなければならないと思っちゃいけないと言われるん ですけれども、そう思いがちな人が出てくるのではないかという懸念があるものですか ら、そうなると話は戻りますけれども、教育のとこに行ってしまうのかなと。  ただ、今いろんな機会に自分の食生活を紙に書きまして、あなたはこうですよという ようなアドバイスをいただける、それが非常に綿密な、あるいは御専門の立場から見れ ば、まだまだ不十分なことかもしれないんですけれども、そういうところで自分の食生 活を何か専門家の方にある程度見ていただくというような意識というのは、まだまだ不 十分ですけれども、以前から思ったら確実に出てきていると思います。ですから、そう いう面と両面でやっていく必要があるのではないかという気がしております。それと表 示とをどうつなげるのかとなると本当に難しいことだと思います。 ○田中座長  ありがとうございました。  その教育面については橋詰先生も非常に強調された点でございますので、ワーキング グループ等でそういったことも十分配慮していってほしいと考えるわけです。ただ、政 府がこれはいいものだからオーソライズしてどんどんいけというような意味では決して ないと思うんです。 ○和田委員  それは分かるんですけれども、そういうふうにとられる懸念がなきにしもあらずとい う意味です。 ○田中座長  決してこれでなくて、やはり国民の健康を守るという観点でありますので、規制的な 意味もありますし、良貨をとってという意見も前に出ていたと思います。そういった観 点でもやっておるわけですので。 ○橋詰委員  よろしいですか。僕は今、和田委員の言ったことには大いに賛成で、僕らは医者だか ら言っちゃうんですけれども、これは副作用というふうに書いた方がいいです。 当然瓶などには書ききれないかもしれませんけれども、少なくとも能書の方には書いて おく必要があって、瓶のところでも大きな副作用があった場合は、赤字でもって書いて おいてくれた方がいい。ここに書いてあるように症状が特定出来ない場合には扱いをど うするか。症状が出なくても全部書いちゃうと。これは普通当たり前の話で全部書いて もらいたい。  それから議論が先ほど田中委員長のところとずれていたんですが、そのことについて 少し触れますけれども、ここで田中委員長の下で、こういうような、いわゆる栄養補助 食品をどうするかということのガイドラインをつくっている訳でありまして、このガイ ドラインが出来たあかつきには、それこそ、いわゆる健康食品の見直しを全部して、こ のガイドラインに沿っているか沿っていないかぐらいはチェックしてほしいんです。も しチェックして沿っていないものをどうするかというのは、それはその後でまた決めて ほしいんですが、答えは分かっていますけれども、大体どういうふうにするか。それを しないと皆さん心配なんです。結局このガイドラインを定めて、これが逆に悪い業者の 方に応用されてしまうと困るという心配が、これはだれでも思っているところなんで す。したがって、ちゃんとしたガイドラインを定めておいて、きちんとしたものだった ら残れるようにしてほしい訳でありまして、そこら辺をきちんと、これは予定外のこと ですけれども、そういうふうにしていただきたい。  第2点、先ほど僕が言わなかった一日当たりの目安量はどういうふうにするかという のは、先ほど言ったように、栄養所要量で決まっているのは栄養所要量を参考にしなが らというのは、必ずしも栄養所要量の概念とメディカルフードという概念と違うんで す。ですので、そこは別の委員会を設けて栄養所要量にも書いていないものを引っくる めまして、一応どういうふうに持っていくかということを検討した方がこれはベターだ というふうに思っております。 ○田中座長  ありがとうございました。  それでは、一応過剰摂取の方の議論はそれぐらいにいたしまして、前回十分出来なか ったのは、むしろ5ページにございます「任意表示」及び「その他」といったところで ございますので、ここは何か追加説明が事務局の方でございますか。 ○吉田新開発食品保健対策室長  特にございません。 ○田中座長  それでは、任意表示については十分なディスカッションをお願いしたいと思いますの で、これはお1人ずつ聞きましょうか。十分されていなかったようでございますので、 芦川先生からお願い出来ますか。 ○芦川委員  任意で表示するものですので、余り厳しく制限しなくてもいいのかなというのが基本 的にまず思っております。ですから、どちらかといえば科学的根拠がはっきりしたもの であって、そしてそれがB案になるんだと思うんですけれども、その辺のところで余り 広げない範囲で任意にしてもらった方がいい。あと、任意の中でそれぞれの業者の方々 の主張というのがあるんだと思うんですけれども、余り多くなってくると義務的表示と のバランスも乱れて、義務的表示よりも任意の量がすごく多くなってしまって、また分 かりにくくなるというようなこともありますので、なるたけ絞った範囲で、そして案で 言いますとB案程度のものでやっていただければと思います。 ○五十嵐委員  アメリカとかその他のヘルスクレーム自身は、成分よりはこういう食品ということで 書いていることが多いものですから、そうしますと、今の芦川さんがおっしゃったとお り、B案ぐらいというのが一番いいだろう。と申しますのは、今お話が出ていますよう に、ビタミンとかミネラルだけに限らず、いずれいろんな生理活性物質を含んだものが 出てまいりますし、多分栄養所要量でも、例えばこういうのを生活習慣病の予防のため にということが将来的には示されるというようなお話も聞いていますから、そうします と、B案程度のところが一番いいかなと。C案までいきますと、前から出ていますけれ ども、リスクリダクションという話が出てきて、はっきりしていればいいんですけれど も、なかなか分からないものがたくさんありますから、B案ぐらいが現状ではいいかも しれないというように思います。 ○池上委員  私も任意表示に関してはB案ぐらいのところで、やはりきちんとした、その下の承認 方法の中にありますように、その機能に関してある程度委員会みたいなものが恐らくつ くられるということになるんだと思うんですが、そこできちんと議論をされて、この範 囲ならいいというようなもので規格基準型というあたりでスタートするのがいいのでは ないかというふうに思います。ただし、こういうやり方で、今現状で出ている非常に問 題の多い健康食品が淘汰出来るのかどうか、そこのところに関してはもうちょっときち んと考えていおかないと、現状を整理仕切れないで動く可能性もあるのではないかと思 って、その辺をどうするかというところについては私自身も特に考え方はないんですけ れども、そういうふうに思います。  そしてその他のところで、形状に関して、ここも含めて発言させていただいてよろし いでしょうか。 ○田中座長  結構です。 ○池上委員  私は通常の食品と異なる形状として、今の特定保健用食品のこれまで何年かの間に確 立されてきた制度との識別というのは明確にしていくという方がいいのではないか。で すから、B案のように通常の食品形状の場合には、やはり特保として整理していくとい うことをきちんとした方がいいのではないかというふうに思っています。先ほど来のほ かの義務表示その他のところで発言しなかったんですけれども、今まで任意表示に関連 しても、何らかの委員会というようなものがつくられないと問題の整理が十分行われな い訳で、義務表示も含めて問題として残るものに関しては、そういった委員会できめ細 かく対応していくということがあって、この制度が生きてくるのではないかという感じ がいたします。 ○田中座長  規格基準型と、個別評価型とはやはり両立させていかんといけないということです ね。 ○江指委員  私、任意表示の中に6ページの一番最後に書いてある、前から言っているんですが、 購入しようとする人が摂取しようとする食品に本当に必要とする成分が含まれているの かどうかということをアドバイスを受けろということが望ましいとか、私は受けろと言 った方がいいと思っているんですが、そういうことを書いていただく方がいいというふ うに基本的に任意表示のところでは考えております。  それからもう一つ、なかなか難しい問題もあるんですが、「疾病の治療措置、予防の 効果を明示、暗示するものではない」というふうに書いてあるんですが、ビタミンとか ミネラルの場合には、いわゆる義務教育の教科書にも夜盲症とか、脚気とか、壊血病と いうのはどんどん普通の用語として出てくるので、そこまで書いちゃいけないのかなと いう気も実はしているんです。骨にいいというふうに書くと、カルシウムだけで骨が出 来るかというと決してそういう訳ではないので、その辺は非常に書き方が難しい。骨粗 鬆症と書いた方がいいのかというふうな気もちょっとしていまして、その辺は議論をし なければいけないんですけれども、一般的に通用している疾病名というのは、高血圧だ って、高脂血症だって皆さんかなり分かっているというか、健康診断なんかをやります と、健康検診というのは制度上ありますので、それで受けて私は血圧高いと言われたと いう人は結構いるから、そこまで規制しなくてもいいんじゃないかと、今のところは思 っておりますので、表示のところで検討していただいたらいいと思います。  以上です。 ○田中座長  これはむしろ主として厚生省内的な問題になってくるのかもしれませんが、目によい という表現や骨が強くなるというようなことはむしろ曖昧であると。すべての疾病を載 せるのは問題があるかもしれませんが、ビタミンなんかの欠乏症、脚気とか、壊血病と かいった名前はずばり載せる方がむしろ消費者のためにはいいのではないかという問題 ですね。あるいは生活習慣病につきましても、血圧高めと高血圧とどう違うのかという ようなことで、高血圧でもいいのではないか。あるいは血中のコレステロールが高い目 というよりも高脂血症の方がいいのではないかというような意見ですね。例えばアメリ カやスウェーデン、これはたしか浜野委員なんかに提出していただいた訳ですけれども この場合には、ある種のがんとか、高血圧という名前は使ってありますね。便が緩くな るというよりも下痢でもいいんじゃないかといったようなこともございますし、そうい ったことはこの委員会で出たということは議事録に残しておいてもいいのではないかと は思いますが、すべての疾病という訳ではございませんが。ありがとうございました。  多田先生どうぞ。 ○多田委員  この任意表示の「栄養素機能表示」という言葉なんですが、これはもし正確に使うな ら、「栄養素(等)機能表示」とされるか、もしくは「健康機能表示」という言葉にさ れた方が分かりやすいかというように思います。A、B、C案とありますが、大きく分 けて二つしかないだろうと思っています。Aは栄養機能の表示、BとCはリスクリダク ションという言葉があるかないかという違いじゃないかというような気がするんですけ れども、予防の効果の表示とリスクリダクションは違うんだという概念を私は持ってお りまして、BとCをくっつけて、リスクリダクションを入れた表示にしていく方がいい かなというように思います。それから、医薬品と食品の法的区別が明らかであることか ら「科学的な根拠に基づき」という意味の理解は医薬品的な発想ではなく食品の生理活 性物質が人体に与える機能、及び有用性を根拠にすべきであると思います。  それから、任意表示の承認方法なんですけれども、先に規格基準型として全部表示を 示した上でやれというA案でございますけれども、多分これも全部を示すことは不可能 だと思いますのて、どちらかというと、全部出来ればこういう形でもいいかもしれない んですけれども、やはり個別評価型にならざる得ないかなと。その場合、任意表示もす べて厚生大臣の認可という大変強い用語が必要なのかというような気がします。この辺 はワーキンググループの中である程度のコンセンサスを得て個別評価をしていくという 方がいいのかなと。  それから最後にもう一つ、形状についてなんですが、当然AとB案があるんですけれ ども、B案の言葉遣いに「通常の食品形状も認める」と書いていますが、これは「形状 形態は問わない」というような表現の方がよろしいかなと。「認める」という言葉は何 となく上意下達の雰囲気がございまして、それでなくても御上思想が日本人に多いもの ですから、ぜひそうでない表現にさせていただけたらと思います。  以上です。 ○田中座長  先ほども話がありましたように、規格基準型と個別評価型をどちらかにしようという 意味ではないんですよね。分かっているものは規格基準型でもいいのであろうというよ うな意味ですね。 ○多田委員  そうすると文章は一つにしちゃっていいんじゃないですか。 ○田中座長  そういう両立的な意味合いであると思います。 ○多田委員  分けるとますます難しくなって分かりずらいと思います。 ○田中座長  どちらか丁か半かではないということです。 ○多田委員  分かりました。 ○田中座長  橋詰先生お願いします。 ○橋詰委員  簡単な方から。今、形状については、多田委員の言った方がよいと思うんです。もう 一つの問題の任意表示なんですけれども、これでよく分からないのが、ファンクショナ ルクレームとヘルスクレーム中に備わってしまっているような感じがするんです。 それで、まずA案というのは、大体ファンクショナルクレームで、従来どおりのものだ と思うんです。それからC案というのはヘルスクレームに当たるものじゃないかと思う んです。B案というのは、それをミックスしちゃっているようなものだというふうには 解釈出来なくもないなと思って見させていただいていたんですが。 ○田中座長  そのとおりだと思います。 ○橋詰委員  それで、実際には僕はA案の案のファンクショナルクレームというのはひとつあって もいいと思うんです。それから、先ほどから申し上げているように、本来新しい概念と してメディカルフードという考え方がありますと、ヘルスクレームというのも大事なん です。ヘルスクレームというのと、それの中にはリスクリダクションというややこしい 言葉が出てくるんですが、これは予防の中でも1次、2次、3次とありまして、1次予 防とリスクリダクションはどうしてもメディカルフードなので重なっちゃうんです。言 葉の問題ではなくて、理屈はともかくとしてどうしても重なっちゃうんです。したがっ て、この医薬品の中の1次予防というものがオーバーラップしても仕方がないと思うん です。 そこで問題は食品の方の、いわゆるリスクリダクションをどうするか。いわゆるヘルス クレームをどうするか、これはアメリカでも10項目しかないはずなんです。今度は11項 目になるかもしれないけれども10項目。それからビタミン、ミネラルはもっと少ないは ずなんです。これは完全に独立したものでありまして、A案であるファンクショナルク レームはどれがどういうふうに書こうが、書こうがというのは今までどおりの法律に見 合わせて書いていって構わないと思うんですが、それ以上のものはいけませんけれども 今までどおりの法律でいいですけれども、ヘルスクレームというのは、これはまた政府 機関できちんともう一遍検討して10項目なら10項目、もし増えるようだったら、そこで また検討して出すか出さないか。これは大きな起点になってしまうと思います。ですの で、A案、B案、C案ではなくて、A案で一通りこういうようなものがいいだろうけれ ども、C案をとる場合には、これは厚生大臣の許可を得るということになる訳です。A 案の場合には、厚生大臣の許可を全部とる必要はないと思いますが、C案というのはや はりメディカルフードの最大のものでありますので、これは厚生大臣の許可をとるよう なことでありまして、いい加減な健康食品というものは、こういう許可をとれないよう にしていただきたいというふうに思う訳であります。 ○田中座長  ありがとうございました。 先ほども言いましたように、浜野委員から提出されたものによりますと、アメリカで のヘルスクレームが10項目あります。それからスウェーデンが8項目になっておりま す。それからイギリスがイロハニホヘトと書いてありますが、9項目です。大体10項目 以下ぐらいについてかなり丁寧に書いてあります。この場合は先ほどもありましたよう に、骨粗鬆症とか、高血圧とか、あるいは冠状動脈心疾患というようなことで、あるい は神経管欠損症ということで疾病名が書いてあります。 では浜野委員お願いします。 ○浜野委員  任意表示についてですが、このA案、B案、C案のうち、B案の解釈ですが、私はB 案はどちらかというと、A案の説明になるのでは、栄養素機能の表示とはということで あって、むしろB案がA案を代表していると思います。機それからC案が、いわゆるヘ ルスクレームに当たると思います。したがって、この後、承認方法、形状とのかかわり があるんですが、今回の補助食品の表示については、B案で、C案はヘルスクレームで すので、このヘルスクレームについては、特定保健用食品との絡みを十分に考えなけれ ばいけないと思いますし、現在、食薬区分の議論の中でもヘルスクレームが議論されて いるところだと思いますので、ヘルスクレームについては、むしろ現在の特定保健用食 品も含めて、ヘルスクレームをどうするか、そしてその食品の形態についてもどうする かというところで改めて議論を、むしろ別の時点で議論をすべきだろうと考えます。  したがって承認方法については、少なくともこの補助食品の範囲内では、いわゆるA 案、B案があってもいいんですが、機能表示の範囲内での承認ということで、個別型の ものについては、特定保健用食品の概念、あるいはその範疇の中で議論をして新たな考 え方をすべきと思います。形状についてですが、そういう視点からいきますと、B案の 通常の食品形態も含めて、食品の形態を問わずというところでやっていくべきかと思い ます。と同時に、今後の特定保健用食品、あるいはヘルスクレームとのかかわりの中で 今度はそちらでは通常の食品形態のみとなっておりますので、そこでその他の食品の形 態についての議論をしていく。当初私は補助食品でヘルスクレームまで考えるという考 え方を持っていたんですが、議論を詰めていきますと、今度は特定保健用食品あるいは ヘルスクレーム全体を一方では考えなければならない。むしろ、その方が大きな議論に なりそうだなというところで、それはそれで改めてきちんと議論をしていくべきと考え ます。 ○田中座長  ありがとうございました。  確かにこのあたりになってきますと、特定保健用食品との絡み合いが難しくなってき ますので、場合によっては何か一緒にしてやるというようなことも可能なんですか、例 えばその他のB案、「認める」と「問わない」ということはいろいろございましたが、 栄養改善法も改定されようとしているところでもありますから、ちょっとそのあたり、 特定保健用食品との絡みは事務局はどのようにお考えですか。 ○吉田新開発食品保健対策室長  こちらの方の6ページ「今後の検討課題」の「(3)、(4)に関しては、特定保健用食品 制度との整合性を図る必要がある」ということで、私どもといたしましては、いずれに しましても、この結論はダイレクトに特定保健用食品の表示制度等に響いてくると考え ておりますので、この結論をいただきましてから、そちらの方でも別途検討を始めると いうことを内々関係の委員の方々にお伝えをいたしております。ただそこの部分で、浜 野委員から御指摘のございました、いわゆるヘルスクレーム全般を検討するとすれば、 また特定保健用食品の制度でとどまらない部分が出てまいりますので、そこはまたもう 少し慎重な検討といいますか、いろいろな関係の部分との検討は必要となってくるかと 思っております。一つの方向性としてはアイディアでいただいたかと思います。 ○田中座長  ありがとうございました。  それでは、野中委員お願いします。 ○野中委員  この点に関しては、なかなか私はちょっと判断ができにくい部分があるんですけれど も、今までの医療の現場で健康食品とか、OTCとかそういうものの販売に対してメー カー側の行動パターンから考えますと、効能効果というものを表示の中で適切にしてく ださればいいんですけれども、その表示があるがために、消費者が間違った判断をする という部分のことは書き方次第だと思うんです。私もB案とか、その部分でいいかなと いう気はするんですけれども、逆に言えば、ある面ではそれでどういう書き方をするの かということを考えると、私はどうも信頼がおけないという部分があります。ちょっと その辺は大分感情論というか、そんなふうにもなってしまう部分がありますけれども、 AとCとかそういう部分の中で的確に、ただ単純にアドバイスが受けられるような体制 の中で、それを単純に書いていただいてという方がシンプルかなと思っています。それ 以上の件に関しては判断出来ませんので。 ○田中座長  任意表示というのは、好き勝手に何でも書いてもいいというのではないんです。書く 書かないは任意である。書く場合には恐らく個別評価になるという訳です。 ○野中委員  それは分かるんですけれども、その辺が書いてもいいというふうになると、書いても いいという部分が私とすればちょっと一番信頼が得ないという部分でして、そこが信頼 がおければ、私はそんなことを何も言う必要はないなと思っているんですけれども、ど うもその辺がいつも引っかかっているものですからということです。 ○田中座長  ですから、先ほどありましたようにアメリカでは10項目について、そしてその表示例 も明示されてある訳ですね。 それでは、山田先生お願いします。 ○山田委員 ただいまの任意評価というので、任意では好き勝手ではないというお話でございます から、分かりやすくいろいろ書いていただくのはいいと思うんですけれども、ただ、B 案にしてもC案にしても、科学的な根拠に基づきという、ここのところが大事なんだと 思いますから、科学的根拠というのは、どの程度だったらば、これは科学的根拠がある とみなすかというところが非常に議論が多いところだと思いますので、ここのところが 一つ一つ個別評価をしていただいて、しっかりすればいいと思います。何も厚生大臣じ ゃなくてもいいんだと思うんですけれども、どこかの機関でしっかりと評価していただ ければというふうに思います。  それからあと形状についてなんですけれども、少し分からない点がございますのは、 食品の形状を認めるということですと、先ほど池上先生がおっしゃった特保の話と、そ うじゃないとすると何かを抽出したりしてきて食品に混ぜるというようなことを考えて いるんだといたしますと、食品添加物というのは、食品に添加し、あるいは浸潤しとい うようなものは食品添加物ということになっておりますので、そうすると、食品の強化 剤の添加物との関係がということになるのかなと思っております。 ○吉田新開発食品保健対策室長  今の山田委員の御指摘の部分でございますけれども、まさに強化食品のイメージに近 いものをここで我々の方の栄養補助食品、いわゆる栄養補助食品というカテゴリーの中 で認めていく、あるいは考えいくべきかどうかということをここで決めていきたいとい う趣旨でございます。もちろん、そうしますと山田委員の方が私どもよりお詳しいかと 思いますけれども、食品添加物として扱いがどうなってくるか。もちろん、もっとさか のぼって申しますと、そもそも例え通常食品と異なる形状のカプセルとか、錠剤形状で あっても、食品添加物として扱うべきかどうかということは、別途の観点からの御議論 は必要かと思っておりますが、我々の方としては食品形状はどうあるべきか。そうした 場合はどういうふうに食品添加物としての扱いを考えるかということは別の観点で御議 論いただきたいと、私どもの中ではなしに、食品添加物の方の本体の方でお決めいただ きたいと考えております。 ○田中座長  これも非常に難しい問題でございますけれども、それでは、和田委員お願いします。 ○和田委員  任意表示のところですけれども、書く書かないはその企業に任されている訳ですけれ ども、恐らく許される範囲の任意表示をしていくだろうと思うんです。ですから、任意 であってもきちんと整理しておかなければいけないと思います。  私はB案の、ここにあります「生理活性的な役割」、括弧して「ただし」とあります けれども、ここの線引きが明確に出来るのかどうか。この文章で拝見していますと、こ ういうものを暗示するものはいけないとなっているんですけれども、そこの線引きが具 体的に、それが暗示するので、これはだめであって、こういう表現までなら、むしろ消 費者にとって役に立つ情報提供ではないかという、具体的なものが見えてきませんと、 この文章だけ読んでいますと、B案で納得出来るような気がするんですけれども、あと は科学的な根拠というのは専門の方のお立場で議論していただいて、先ほどから座長お っしゃっていらっしゃいますように、具体的な表現というものを絞り込んでいく必要が あるのではないかというふうに感じております。それ以外につきましては、なかなか二 者択一で判断を下しかねる、難しいかと思います。 ○田中座長  ありがとうございました。  繰り返すようですけれども、ヘルスクレームにつきましては、食品と疾患ということ で表示例がきちんと書いてございます。そして、一つずつ個別評価がなされておるとい うことで、任意に好き勝手に書いていいというのでは決してございません。ただ、今ま でのディスカッションでは、ここでは5ページの上で「栄養素機能表示」と書いてあり ますが、コーデックス等も初めとして、国際的な情勢からいいますと、やはり健康強調 表示というのはちょっと別にした方がいいのかもしれませんね。  ありがとうございました。そういたしますと、6ページの今後の検討課題は今ほとん どディスカッションはなかったんですが、一応その他には入っておるんですが、事務局 からちょっと説明していただけますか。 ○吉田新開発食品保健対策室長  前回もあらかた御説明した点もあろうかと思いますけれども、まず今後の検討課題、 要するに私どものこの検討会自体は来年の3月で最終報告を出していただきまして終わ る訳なのでございますが、先ほど来の御議論でもお分かりのとおり、個別の食品につい てどういうふうな表示を行っていくか、あるいはそもそも個別の食品はどの範囲までリ ストアップしていくかということは、私ども検討会では検討いただいていないところで ございます。これにつきましてどのような形で検討を行うか、あるいは個別のリストア ップというのは具体にどういうふうな形にして、そこでリストアップしたのでおしまい なのか、今後とも広げていくのかという方向性を示すということによりまして、もう少 しこれでは不十分であるとか、今後どうなるか分からないとなかなか対応しづらいとい うふうな方々にも、今後の姿を描いていただけるんじゃないかということで、こういう ふうな道筋を示させていただいたものです。  個別に御説明いたしますと、まず現在申し上げておりますように、ビタミン、ミネラ ル、その他というあたりが概ねのコンセンサスであろうかと思いますが、とりあえずの 部分として、その他の範囲をどこまで広げていけばいいのか。そのためのリストアップ ということ、あるいはリストアップされた栄養成分等につきまして、どういうふうな表 示を認めるかということにつきましては、もう委員の方々も大体御同意いただけるかと 思いますが、引き続きまして、専門家の方々によりますワーキンググループを設置して はいかがかというふうに考えています。  先ほどの議論で、若干私どもの書き方で不十分であったかと思いますが、そのワーキ ンググループの方で、(3) のA案の規格基準型で表示するような表示内容、あるいは摂 取量などはすべて決めていただきまして、これは厚生省の方できちんとした表示、許さ れる表示ということでお示しして、メーカーの方ではその範囲内でやっていただくよう にしたいということで、そういう意味におきましては、任意といいますけれども、勝手 に書いていただくのではなしに、その範囲内で書く場合には書いてくださいということ になるかと思います。それがとりあえずダイレクトに引き続き検討いただく内容と。  そのほかに先ほど来も御議論ございましたけれども、そもそもそういった個別に疾病 のリスクリダクションみたいな部分などを考えるとき、あるいはリストアップされてい ない栄養成分についてどういうふうな方向で検討されるのか、あるいは全く検討しない のかということが御懸念があった場合も、それについても検討する必要があるであろ う。ただ、そうした場合は、浜野委員等からも御指摘ございましたけれども、現在、特 定保健用食品制度というのがございまして、それと当然概念的にバッティングしてくる 部分あるいは表示内容として、それとの整合性を図っていかなければならない部分とい うのが出てきますので、そのあたりも厚生省の方で引き続き検討する必要があるよとい うことを委員会の皆様方に私どもに宿題として投げかけていただきたいということでご ざいます。 最後でございますけれども、これは私ども検討会の中の制度と申しますのは、あくま でも食品制度という中で考えていく話なのでございますけれども、それをちょっと越え る部分としてどうしても出てまいりますのが、野中委員なり橋詰委員なりが何度も繰り 返していただいておりますように、どういう人がこういうのを必要とするかということ をあらかじめきちんとアドバイス出来るような制度、あるいはそれにもし問題であった 場合に、行政なりの方にきちんとフィードバック出来るためのモニタリング制度という のを検討していく必要があるということです。ただ、これは私どもの中で考えおります 栄養補助食品制度の中で、逐一にこれを述べていくということは、端的に申しますと、 そもそもこういうふうなアドバイス制度というのは何も栄養補助食品に限った話ではな くて、個々の人々の、消費者の方々の食生活に関する部分も大いに関係してくる訳でご ざいますので、そういうふうなあたりとの整合性と申しますか、そういったところとま た別途協議していく必要があろうということて、とりあえず、これは私ども厚生省に対 しての宿題ということで投げかけていただければということで、今後の検討課題の一つ として挙げた次第です。 以上です。 ○田中座長  ありがとうございました。 続きまして、全体的な議論をお願いしたいと思います。先ほども申し上げましたよう に、本日で中間報告のたたき台としての議論はおしまいにしたいと考えております。別 添でお配りしております『「いわゆる栄養補助食品の取扱いに関する検討会」中間報告 作成のための論点整理事項の公表について』と非常に長いですが、このことについて事 務局から御説明をお願いしたいと思います。 ○吉田新開発食品保健対策室長  このことにつきましては、途中で座長の方から何度か御説明いただたかと思いますけ れども、当初の予定では中間報告という成文化されたものについて御意見を聞こうかと いうふうに考えていた訳でございますけれども、御議論の中でもお分かりのとおり、な かなか一つの案に絞りきれないという部分、これにつきましては実際問題消費者の方々 がどういうふうに考えていらっしゃるか、あるいはそれに対応してメーカーの方々はど ういうふうに対応したいと考えていらっしゃるかということが多々あろうかと思いま す。そのような中で私どもの方で一つの案に絞り込んで、「えいっや」という形で報告 書というのを書きましても、御意見としてなかなか出しづらい、あるいはどういうふう なバックグラウンドで、こういうふうな報告書が出てきたか分からないという中で、御 意見も出しづらかろうということで、率直に皆様方でお示しいただきましたのを集約さ せていただきましたA案、B案、C案という形で、広く意見を聞いていきたいというこ とにいたしたいと思います。こういうふうなたたき台の段階だけのペーパーをお示しし ますと、逆に言えば一体何なのということもございましょうと思いまして「公表に当た って」という前書きみたいなものをつけさせていただいた次第でございます。  概略を御説明いたしますと、まず「はじめに」の第1パラグラフでは、なぜ私どもの 方の国内において、こういうふうな問題が検討俎上に上ってきたかということを書いて おります。簡単に申しますと、消費者の方々自身がこういった栄養等について自分で考 えるようになってきて、それに対応した食品が出回ってきているということ。それとも う一つ、規制緩和という流れの中で、OTOなどの場でこういった栄養補助食品という もののカテゴリーを示しなさいということが決められたということでございます。また 海外に目を向けますと、米国においてはDietary Supplementというものがきちんと別途 のカテゴリーとして示されている、あるいはコーデックスの委員会におきましても、サ プリメントという概念及び栄養表示のあり方という二つの概念からこの問題についての 議論が進められつつある。あるいは欧州の国におきましても、イギリスなどにおいては こういったものにつきまして、こちらの方は主に栄養表示という観点からでございます けれども、一つの制度が決められたり、あるいは制度の検討が進められたりしていると いうふうな流れ、これらを踏まえまして第3パラグラフで、私どもの方で昨年12月から 検討会を始めたということを書いております。 第4パラグラフにおきまして、これ自身は先ほど申し上げましたように、来年3月で 報告書を出すということなのでございますけれども、それに先立つ中間報告の御意見を 聞く前段階として、私どもの率直なこれまでの検討過程というものをお示しして、国民 の皆様方の広い意見をお聞きしたいということを書いております。 2の「論点整理についての全体的な構成」ということにつきましては、私ども今まで 論点整理を行ってきたのがそもそもどういうふうな位置づけのものであるかということ を書いております。  まず冒頭で述べておりますのが、意見を集約出来たものについては一つに固まってお りますが、集約しきれていない。ある意味では国民の皆様方にどういうふうな部分を検 討していただきたいかということについて、A案、B案等で示しているということを書 いています。それ以降につきまして、それぞれ意義、定義、範囲については、どういう ふうな観点て書いてあるかということが順次書かれております。  最後4ページ目にございますけれども、これにつきましては国民の皆様方から意見を お寄せいただきたいということで書いておりまして、第1パラグラフの方では、A案、 B案というふうに示しておりますので、それを出来るだけ尊重して、A案ないしはA案 B案の折衷案みたいな形でも御意見をいただければということでございます。それにつ きまして、団体としての意見、または個人としての意見もお受けいたします。ただ、こ れにお寄せいただいた件につきましては、またこの検討会の皆さん方にフィードバック させていただきますということを書いております。  具体的な意見の募集方法につきまして、とりあえず郵送及びFAXというふうな形を 書いておりますが、私どもの方はインターネットでこれまで随時議事録等は公開してき ておりますので、私どものコンピュータシステムが許しましたら、Eメールなりでお寄 せいただくことも出来ればと考えています。これはまた、うちの方のコンピュータのシ ステム管理者の方ときちんと相談させていただきたいと思います。  5ページ目以降は今日まで御議論いただきましたこと、もちろん今日の御議論を踏ま えまして、また若干の修正をさせていただきますが、少し分かりやすいかなという形で 書きかえさせていただいた部分でございます。  概略は以上でございます。 ○田中座長  ありがとうございました。  この資料の目次の次の1ページの下から4行目ですが、「これまでの検討会の検討過 程を公表し」、いわゆる中間報告を出す前に、むしろ広く意見を求めたいというところ が趣旨でございます。それから2ページの論点整理についての全体的な構成もあります が、それの第2パラグラフの真ん中には、先ほど和田委員等が心配されていたことも明 示してございます。特殊な形態の食品から摂取することを奨励することにつながりかね ない。そういったことをするのではないということでございます。  ところで、この意見は日本語のみ受け付けられるんですか、英語でもいいんですか、 フランス語でもいいんですか。 ○吉田新開発食品保健対策室長  日本語のみでございます。 ○田中座長  日本語のみということでございます。国際化のこともございますけれども。 それでは、これについて何か御質問ありましたら、どうぞお願いいたします。原則的に は皆さんそういうことでよろしゅうございますね。 ○多田委員  この中間報告のために国民の意見を広く聞くということが目的でございますね。その 場合に、この文章は非常に難解なんです。これは消費者に聞いたって恐らく意見は出て こないと思います。強いて言えば、意見の出ないことを希望してこういうものを出すの かなとさえ思えますので、例えば意義についての論点にしても、B案とC案にしまして も、国際状況云々ということの違いで、BとCの違いはそんなに私はないと思うんです けれども、「特に諸外国において」云々という言葉遣いをここに入れるということは、 余り日本としてアイデンティティがなさすぎるのではないかという気もいたしますので 特に意義についてはBとCをもう少し整理されて、A案とB案ぐらいで提示されて、消 費者に争点をはっきりしていただきたいというように思います。  その次の定義につきましても、やはりA、B、C案と三つも出ていまして、これも消 費者から見て、どこがどう違うんだと言われた場合に、ほとんど理解されないと私は思 うんです。公表したけれども、意見がなかったから、これでいきますよという儀式のた めにつくるのなら私は余り意味がないと思いますので、この定義についてもはっきりA とBぐらいに分けて二つに提示していただきたい。  範囲についても、ビタミンとミネラルだけでいくのか、ほかのものまで入れるのか、 その辺のことをはっきり表示した上で、公表していただくということが私は一番いいよ うに思います。  名称につきましては、羅列して五つ、六つ並べて、この中から一つ選んでくれという ことになるかと思うんですけれども、強いて言えば、中間報告のための意見聴取という ことでありましても、本来A案、B案と二つの案を出すというのはいかにも私は大人げ ないような気もしますし、これは室長に言わせると「えいっや」とやるのは出来ないよ というお話なんですが、検討委員会としては一応こういう結論を得たけれども、意見と してA案、B案、こんな意見もありましたよという附帯入りの表現で消費者に争点をは っきり分かる形で公表していただきたい。これはぜひ切望いたします。  以上です。 ○田中座長  ありがとうございます。  やはり出来るだけ、ここの検討会でディスカッションをしてきた生の意見といってい いですか、それを十分公表する方がむしろ理解が行き届くんではないかということで、 いわゆる毎回提出されてきております資料1と資料2に基づいて出しておる訳です。も しも今この段階てA、Bぐらいに、いわば二つの案にまとめるということになりますと またもう一度ディスカッションせんといかんのではないか、このように思いますので、 そのあたりは出来るだけこの検討会のありのままの姿を出すということで、その点につ いては、時間的な関係もありますので、出来ましたら私と事務局に一任させていたいた らありがたいと思いますし、また今日特に過剰摂取の問題、それから任意表示の問題等 それから名称もディスカッションしていただきましたので、もう少しその点についても 特にこの任意表示のことについては、先ほどありましたように栄養素機能表示と健康強 調表示についてもちょっと分けた方がいいだろうという意見もありましたので、その点 についても、これを修正したものを出さざる得ないというように考えておりますので、 その点いかがでしょうかということでございますが、五十嵐先生いかがでしょうか。 ○五十嵐委員  もう一つは、今までの議論がインターネットに載っている訳ですね。ですから、そう いう情報も一緒に前文の上につけていただいて、それも参照にされながら、こういこう ことで御意見を聞きたいというようなことにもっていかれたらいかがでしょうか。 ○田中座長  議事録も一応公表されておりますので、それをいわば今まで知っている言葉なんか特 にそうかもしれませんが、話し言葉をそのまま文章に書きますと何か分からない点もあ りますので、そういったことも踏まえてまとめたということでございますので、多田委 員の御意見を十分反映しまして、A案、B案、C案という書き方がいいのかどうかもあ れかもしれませんが、ひょっとしたらD案的な表現も書くかもしれませんが、出来るだ けこの検討会で討論されたことをありのままに公表したいと考えておりますので、よろ しくお願いしたいと思います。 ○浜野委員  この整理事項の公表についてですが、多田委員がおっしゃられましたように確かに分 かりにくいというのは事実なんです。一方では事実をありのままにという部分で分かる んですが、その趣旨を出来るだけはっきりと出していただきたいと思います。これを読 んだときに、これに対してどういうふうに書けばいいのか、あるいはただ単に賛成だと か、反対だとか、何を求められているのかがよく分からない。通常ですと、中間報告で こういう方向性だけれども、どうだろうか というのが普通だと思うんですが、今回の場合は、その一歩前ということで、それはそ れで分かるんですが、積極的にどういう目的でこれを公表し、何をしてほしいんだとい う、その辺のところをきちんと説明をしてほしいと思います。 ○田中座長  そういう点も配慮したいと思います。ただ、いわゆるこの検討会でディスカッション された内容を広く公表して意見を求めるというのは、特にこういった健康問題につきま しては、それほど多い経験はない訳です。それをどうしてやるかというと、委員の中で もなかなかコンセンサスを得がたい課題であると。非常に幅広い意見があったものです から、場合によっては、我々だけの話であるかもしれないということも懸念しないこと もないこともないわけです。非常に微妙な表現でございますけれども、そういったとこ ろで、別にイエス、ノーを単に聞く訳ではありませんし、そういう意見でも結構ですが いろいろやってみたいというところが正直なところでございます。  それでは、本日御意見等をいただきましたことを踏まえまして、今後のスケジュール について事務局からお願いいたしたいと思います。 ○古畑衛生専門官 それでは、ただいま公表案につきまして、内容的には田中座長のお話のとおり一任さ せていただいて、ただいま先生方からいろいろな議論をいただきました。 それを踏まえて早々にとりまとめをしたいと思っております。その際には、いずれにせ よ、先生方にはお送りしてもう一度御意見を伺うというようなこととしておりますけれ ども、ただいま座長からもお話しいただきましたように、早々には一般にこのものをと りあえず公表したいというふうに考えてございます。  今後の日程でございますけれども、次回の検討会でございます。先生方には11月から ずっと何だかんだとしつこくお電話等をさせていただいて御無礼しておりますけれども 次回ですが、12月の8日水曜日午後から開催してというふうに考えてございまして、場 所はまた調整され次第、早々に御連絡をさせていただきたいと思っております。  この公表につきましては、この文章の中にありますが、11月30日に公表をとりまとめ させていただき、この公表案を締め切らせていただいた上で、この12月8日の午後でご ざいますけれども、別途ヒアリングを行いたい。一般の方々の代表をこちらで選定させ ていただきまして、四、五人程度ヒアリングを予定してございます。また、そのヒアリ ングの後を受けまして、また一般者からの御意見を踏まえて、12月20日でございますが こちらから勝手を言って申し訳ございませんけれども、全体の中間報告へのまとめの検 討を12月20日月曜日、一応午後からということで予定してございますが、いろんなスケ ジュール等多々あるかと思いますけれども、何分こちらの方にまず来ていただくことを 切にお願いしたいと思っております。そんなことで予定してございますので、こちらか らいろいろと今後とも御連絡をさせていただきますけれども、何とぞよろしくお願いし たいと存じます。 以上でございます。 ○田中座長  ありがとうございました。 ○和田委員  11月30日という終わりは決まっておりますけれども、大体1か月という予定を考えて いらっしゃるんでしょうか。 ○古畑衛生専門官 そのとおりでございます。 ○和田委員  それと、私が今までずっとかかわらせていただいた立場ですけれども、全然そういう ことなしに、消費者が個人の立場でこれ見たときに意見が出せるかなと思ったら、確か にさっきおっしゃったように非常に難しくて、真面目に取り組もうと思う人は、恐らく 電話でこれはどういう意味ですかとか、そういうことを質問すると思うんです。なかな か全体に対して意見を出しにくくて、このところだけはどうしても意見を言いたいとい う方もあると思うんです。  それともう一つは、やはり業界というか、企業の方にとっては非常に関心を今までも ずっと継続して持っていらっしゃいますから、いろいろ団体の中での検討とか、傍聴と か、そういう意味で流れが全部分かっていらしゃって、その理論が分かった上で、ここ で出ている文章を読めば何を意味しているかということは明確に分かると思うんですけ れども、これだけを見たときというのは難しいと思うんです。ただ、個人なり、グルー プでも消費者の立場からの意見というのは、出来るだけたくさん寄せられることが望ま しいので、分かりにくいですから、私も出来るだけいろいろなところで、こういうもの を募集しているからという声はかけますけれども、正直なところ、普通の一般紙、全国 紙あたりに、今までの例で考えましても、こういうのを募集していますというのは載る ことがむしろ少なくて、記者発表は当然なさっても、それは書いてもらえないというこ とがほとんどだと思いますから、インターネットで募集なさるのは分かるんですけれど も、一般の消費者は必ずしもそういうもので情報をとっている人はまだわずかですから そういう点ぜひ、出来るだけ広いところに意見募集をしているということ自体を広げて いただきたいのと、それからここにあります文章以外に、自由意見みたいなことを書き たい方があると思うんです。 正直なところ意見募集をしますと、自由意見のところを後からどういうふうにまとめる かというのが一番大変なんですけれども、逆に言うと、自由意見のところに大事な意見 が出てくる場合というのが多いですから、ここに出ているA案とB案とか、C案とか、 そういうものについてだけではなくて、自由意見というんですか、そういうものも書け るんだということをぜひ分かるようにしていただきたい。特に名称なんていうのは、こ の五つの中でどれかというんじゃなくて、積極的な提案もあると思いますので、そうい うところをぜひ御配慮いただきたいと思います。 ○田中座長  ありがとうございました。  これは浜野委員、多田委員からの御指摘もありましたように、出来るだけ分かりやす い表現にしたいと思います。3ページの3の論点整理の意見の提出に当たってというこ とに書いてございますように、全項目に関する意見も特定の項目でも結構ですし、いろ いろ自由な意見も、これは十分お受けするということでございます。そして意見聴取に 当たって、単にインターネットだけでなくて、いわば、これへの意見を求めるPR、そ れも十分配慮したいと思っております。  それでは、ただいま事務局より12月8日水曜日午後に四、五人程度の方のヒアリング をお願いするということと、それから今の一般の人々からの意見は、11月30日までにお 聞きして、その両者の意見を踏まえて、12月8日に次回開催の予定だということですが 早目に場所等御連絡をお願いしたいと思います。またその後の日程につきましても説明 がありましたように、12月20日に一般の人の意見と12月8日のヒアリングの意見とを踏 まえて、もう一度中間まとめの検討をお願いしたいと思いますので、よろしくお願いし たいと思います。 ○江指委員  すみません。お願いし忘れたことがあります。今まで補助食品の検討をしてきたんで すが、日本でどうなっているのかというちゃんとした報告を全然受けていないと思いま すので、ちょっと予算がかかるかもしれませんがお調べいただきたいという希望でござ います。 ○田中座長  ミネラル、ビタミンはまあまあ分かっておる訳ですが、いわゆるその他というものは 非常に広い範囲にわたってきておりますので、日本の市場状況、あるいはそれに対する 国民の利用状況、あるいはどう考えているかというのは一部池上委員も調査されたこと がありますが、そういったことを広く調査して実態を明らかにせよという御意見でござ いますが、事務局お願いします。 ○吉田新開発食品保健対策室長  年末というか、今年度も押し詰まっておりますが、若干研究費等で目鼻だちがつきつ つある段階でございます。ただ、中間まとめの段階で具体にどういうふうなものが、そ の他とビタミン、ミネラルプラスアルファのアルファ部分として出せるかというと、ち ょっとミゼラブルでございますが、最終報告までに具体的なリストみたいな形で、こう いうものについて検討を行ったということが出せるような形にはぜひ持っていきたいと 思っております。結論じみたこと自体はまたワーキンググループの方にその成果をお譲 りするということになるかと思います。少なくともこの場の皆様方及びこの報告書を読 んでいただく方に、大体どういったものがプラスアルファの範囲として概念されている かということぐらいはある程度御理解いただけるようにしたいと考えております。  以上です。 ○田中座長  ありがとうございました。それでは、本日の検討会を終了させていただきます。どう もありがとうございました。 問い合わせ先 生活衛生局食品保健課新開発食品保健対策室(内線2459)