99/09/24 いわゆる栄養補助食品の取扱い検討会第6回議事録 いわゆる栄養補助食品の取扱いに       関する検討会 第 6 回 議 事 録 生活衛生局食品保健課 新開発食品保健対策室          いわゆる栄養補助食品の取扱いに関する検討会                   議事次第 日時・・・・ : 平成11年9月20日(月) 午前10時00分〜12時05分 場所・・・・ : 法曹会館 2階 高砂の間 会議次第  1 開  会 2 議  事   (1) いわゆる栄養補助食品の取扱いに関する検討について   (2) その他  3 閉 会 ○古畑衛生専門官 それでは、定刻になりましたので、第6回いわゆる栄養補助食品の取扱いに関する検 討会を開催いたします。 本日は委員の先生方全員御出席の御連絡をいただいておりますが、今現在、野中委員 がちょっと遅れてございます。 それでは、田中座長、議事につきましてよろしくお願いいたしたいと存じます。 ○田中座長  私が東京に参りまして既に15年になるんですが、最も暑い夏の一つでございます。こ の残暑厳しい中、御多忙にもかかわらずお越しくださいましてありがとうございます。 本日も先生方の御協力を得まして、円滑に議事を進行いたしたいと存じますので、 よろしくお願いいたします。  まず、本日の配付資料について、恒例により事務局から資料の確認をお願いいたしま す。 ○古畑衛生専門官 それでは、お手元の資料でございますが、本日の次第が一番上についてございまし て、先生方の名簿が次についてございます。それから席次表でございます。 資料1といたしましては、これまでの全体の検討事項ということでございまして、資料 2には、検討事項におきますこれまでの論点整理をさらに前回の議論を踏まえまして整 理してございます。それから別途田中座長から大きなペーパーで今日先生方のお手元に 急きょ届けてございます。それから浜野委員の方からも、これまでの資料を踏まえまし て何枚かつけてございますので、お後御説明願いたいと思います。どうぞよろしくお願 いいたしたいと思います。 ○田中座長  ありがとうございました。  前回は資料にございますように、意義、定義、範囲についてA、B、C案の形で中間 報告のたたき台に持っていくとして議論をいただきました。  本日は前回の表示についての議論を踏まえまして、資料2の3ページ目、検討事項の 4、そこの「表示による規制方法」について私と事務局でさらに整理をしております。 これを事務局から説明していただくんですが、ちょっとその前に、今の資料2の一番最 初に出てまいりますのは、資料2の1ページのB案というところであります。すなわち 「特定の疾病罹患リスクの軽減」という表現がございます。先般、「第6次改定日本人 の栄養所要量食事摂取基準」というのが報告されました。そこでは、「慢性の非感染症 誘発の危険要因を軽減、除去すること」という表現がございます。つまり、ここでは片 仮名といいますか、英語表現で「リスクリダクション」という言葉を使ってまいりまし た。  もう一つは、今の所要量では危険因子、つまり「リスクファクター」という言葉が使 われておりまして、余り大きい問題ではないかもしれませんが、要するに「リスク」と ただ一つ使われている場合と「リスクファクター」というように使われている場合とで は若干意味合いが異なりますので、私の専門分野でもありますので、ちょっと明確にし ておきたいと思って、今日この資料を出させていただきました。  余り難しい話になっては困りますので、ごくシンプル化して、いろいろ問題があるか もしれませんが、非常に簡便化して表現してみました。つまり生活習慣病と言われてい るものの中で、最も重要なのは脳卒中と虚血性心疾患とがんであります。それの自然 死、どのようにしてそういう病気が起こってくるかというのを、やや詳細に記載したも のがその左ページの上でございます。  それをさらに簡単に示したものが左下でございます。つまり生活習慣(ライフスタイ ル)にいろいろ問題点が起こるようになりますと危険因子、ここで危険因子が出てくる訳 です。リスクファクターを持つようになり、そして脳卒中や虚血性心疾患やがんに罹患 していく、こういう意味でございます。  しかしながら、脳卒中と虚血性心疾患の場合とがんの場合では若干様相が異なりま す。つまり脳卒中、虚血性心疾患、これを循環器疾患としますと、生活習慣を基盤にし て、この病気に至る前に危険因子、あるいは上に書いてございますように前疾病状態と いうものを持つようになります。高血圧あるいはコレステロール、耐糖能異常、肥満そ の他諸々がありますが、生活習慣に問題がありますと、そういった危険因子を持つよう になり、そしてその後、脳卒中や虚血性心疾患に至る、こういう考えであります。それ からがんの場合は、そういった危険因子、前疾病状態がなくて、生活習慣及び人間側の 要因ももちろんありますが、それがら絡み合ってがんに至る、こういうルートになって おる訳です。  したがいまして、狭い意味で危険因子といったときには、脳卒中、虚血性心疾患の危 険因子として高血圧とか、抗コレステロール血症等々が入ってくるということでござい ます。もちろん、この生活習慣要因も危険因子として広くとらえる場合もございます。 がんの場合はそういった生活習慣、特に喫煙が問題になっておりますが、そういった生 活習慣ががんに直接結びついていくという考えであります。これがリスクファクターの 概念であります。がんの場合は生活習慣、つまりライフスタイルを危険因子と広くとら えておることがございます。  一方、リスクリダクションとしてリスクと使われているときには、その病気になる罹 患率、つまり確率あるいは死亡する確率が高くなる。ただ単にリスクリダクションの場 合のように、「リスク」という訳をするときには確率を指しておるというように考えて いただきたい。ですから、日本語で訳すときは、危険の度合いという意味で「危険度」 と訳す方がむしろいい訳です。つまり高血圧を持っておる人は、そうでない人に比べて 脳卒中や虚血性心疾患になる確率が高いという意味として「リスク」という言葉が使わ れております。また、例えば、がんの場合ですと、喫煙者は被喫煙者に比べて肺がんに なる確率、「なる確率」というのは厳密には罹患率と申しているんですが、あるいは喫 煙者は被喫煙者に比べて肺がんになる死亡率、肺がんで死亡する率が高くなる。そうい ったときに「リスク」という表現を使っております。  この栄養所要量の場合は、主として循環器疾患の危険因子、つまり高血圧、コレステ ロール、耐糖能異常等を念頭に置いた表現であり、私から言いますとやや狭い意味にと らえておるんではないかと考えます。したがいまして、がんをも含めて、ここでは広い 意味にとっておく方がいいだろうと考える次第です。  もう一つ右側の生活習慣とがんというのがございますが、これは先般池上先生も出さ れましたように、これは世界の学者のかなりの人が集まりまして、約5,000 の論文をレ ビューいたしました。そして「パネル」という名前をつけまして、20人近い人が長年に わたってディスカッションをしてまとめられたものであります。したがって、このレビ ュー論文は非常に高い評価を現時点では与えられております。主として、がんリスクを 減少させるもの。ここでいうのはがんの罹患率をという意味になる訳です。がんの死亡 率を減少させるものという意味になります。右側はがんリスクを増加させるもの。つま り、がんに罹患する率を、がんで死亡するリスクを増加させるものということでござい ます。  ここでマイナス3というのはほぼ確実であるという意味であります。2のものは日本 語では非常に難しいんですが、英語ではプロバブル、恐らくそうだろうということであ ります。マイナス1もしくはプラス1と書いてあるのは、可能性があるということで、 日本語の場合はすごく大きいように感ずるんですが、英語で言うとポシブルという意味 でございます。ですから、ポシブル、プロバブル、コンビンシング(確証)という表現 をしております。  ちなみに、野菜や果物はかなりのがんの予防効果がほぼ認められておるということは コンビンシングということでございますので、確立されている概念ではないかと思いま す。  ちょっと参考までに、危険因子とリスクファクターとリスク、すなわち危険度との解 釈がいろいろなされているようでございますので、参考までに説明させていただきまし た。 それでは、議事に戻りたいと思います。資料2の3ページになりますが、4「表示に よる規制方法」というところになるかと思いますが、まずそこの(1) の「義務的表示」 というところについて事務局から説明していただきたいと思います。 ○吉田新開発食品保健対策室長  それでは、資料に基づきまして御説明申し上げます。 まず、いわゆる栄養補助食品と称せられるものに必ず記載してもらわなければならな いという表示について幾つかの案を出しております。  まず最初に、橋詰委員の方からも何度か御指摘ごさいましたけれども、必ず栄養補助 食品、まだ現時点では仮称でございますけれども、こういうふうな食品のものであると いうカテゴリーを明記していただくということでございます。 2番目に過剰摂取に対する注意喚起表示が義務的に必要であろうということでござい ますが、これにつきましても前回若干御議論ございましたけれども、大体二つの案が考 えられるかなと思いまして、A案、B案を示してあります。 まずA案の方は、許容上限摂取量が明らかな成分、この許容上限摂取量と申しますの は、前々回御議論いただきましたが、一日当たりの栄養摂取量の中で、1日最大これだ けですと安全性が高いですよというふうな許容上限量が示されておりましたが、これを イメージしていただければと思います。そういうものにつきましては最大摂取量表示、 この許容上限摂取量ニアイコールで書いていただければいいんじゃないかということで ございます。  ただ、この場合問題になりますのは、この前お配りしました資料の中にもございまし たが、許容上限摂取量が明らかでない、示されていないというものがございます。これ につきましては、前回、橋詰委員なり、江指委員なりの方から御説明があったかと思い ますけれども、必ずしもこれらは安全だから許容上限摂取量が示されていないのではな く、許容上限摂取量が明らかでないというだけのものであるということでございまし て、これらにつきまして、上限値は一切なしとしていいのかということは問題がござい ます。  続きまして、B案でございますが、しからば最大摂取量をもう少しきちんと示される ような形にしてはというアイディアでお示ししております。まず、各成分ごとに栄養素 機能表示、これはまた後ほど御議論いただきますが、我々の方で各食品の効能書きと申 しますか、そういうもので考えているものでございますけれども、栄養素機能表示に示 された機能と関連した含有成分の上限量、また一日当たりの摂取量、ちょっと分かりづ らい言葉でございますが、例えばビタミンCで言いますと、一日当たりの摂取量で60ミ リグラムというのがこの前定まりましたが、これの点でいきますと、この場合、ビタミ ンCの栄養補給というふうなことを書く場合は、60ミリグラムをベースとして、プラ ス、マイナスがあるかと思いますが、それをベースとした含有成分量を最大含有量とし て、あらかじめ厚生省の方で定めておくということにいたしまして、それ以下しか入ら ないということから過剰摂取を防止することが出来るであろう。  さらに過剰摂取の危害が明らかな成分につきましては、過剰摂取に関する注意喚起表 示を併せて示すということでございます。このアイディアのベースとなりますのは、例 えば今の話でございますけれども、ビタミンCは60ミリグラムが一日当たり摂取量とい たしますと、最近ビタミンCで1,000 ミリグラム、2,000 ミリグラムというふうな食品 が多く出ております。これらにつきまして、栄養の補給というふうな表示を行った場 合、これは明らかに栄養補給をはるかに超える量を摂取することを消費者が行う訳でご ざいまして、この表示の内容と摂取量が必ずしもリンクしていないというおそれが出て まいります。逆に言いますと、もう少したくさんの量をとることによって、明らかなリ スクリダクションなり、そういうふうな働きがあるということですと、逆に言えば、そ れに見合った量の含有量がなければ、またこの表示の内容と含有量がリンクしないとい うことになりますので、この含有量と表示内容をリンクさせるというアイディアにおき ましても、こういうふうな考え方が出るかなというのが一つのアイディアでございま す。 もう一つは、アメリカの方は最大摂取量につきましては、科学的に安全な量まで入れ るのが国民の栄養摂取に対する権利であるというふうにしておりますが、一方、ヨーロ ッパでは、現行一日当たり栄養摂取量の1倍とか、2倍という量を最大上限値として薬 と食品の境界を定めているということでございますが、若干ヨーロッパ的なアイディア に近いということでございます。  ただ、この場合のB案につきまして問題点といたしましては、過剰摂取の危険性のみ を義務づけるのか、要するにこの食品は過剰に摂取すると過剰摂取の危険がありますよ というふうな漠としたものを記載するのか、それとも具体的な過剰摂取にかかる症状を 示すのかというふうなことがございます。もちろん、この過剰摂取の症状が一つに出な い。あるいは過剰摂取による副作用といいますか、そういうものなのかどうなのか分か らないというふうな点もございますが、他方、食品は一般の方々は安全なものとして摂 取しておられますので、薬と違って体の調子が悪くなったけれども、食品のせいなの か、それとも別の要因なのか分からないというときに、過剰摂取にかかる症状を書くこ とによって、このサプリメントを取り過ぎたせいだなというふうなことは、この表示を 見ることによって明らかになるのではないかというふうな利点もあろうかと思います。  続きまして、前回も若干御議論ございましたけれども、栄養表示につきましての基準 でございますが、A案といたしましては、通常の食品と同じく、栄養表示基準に沿った 表示を行っていただくというものでございます。前回栄養補助食品はかなり特殊な食品 形態であるので、特別なルールを定めてはいかがかという御議論もございましたが、た だルールというのは原則をきちんとしておかなければ、一般の方々には何が例外で、何 が本則であるか分かりづらいのではないというふうな点があろうかと思って、こういう ふうにしております。  例えば、次のB案の方でも書いてありますが、明らかにゼロであるようなものについ ては記載の必要がないのではないか。あるいは、そもそもエネルギーなんていうのは、 これからたくさん取ることはないんだから、エネルギー量なんか必要ないのではないか というふうな御議論もあろうかと思いますが、他方、たしか第1回目の会議のときだっ たと思いますが、芦川委員から御指摘いただきましたが、カルシウムのサプリメントを とっていたら非常に多くの糖分が入っていて、血糖値のコントロールが出来なくなった 人がいるというふうなお話がございました。書いていないものが果たしてゼロなのか消 費者にとっては分からない。あるいは不都合だから書いていないのかということがお分 かりにならないということで、栄養成分表示というのは、最近かなり定着してまいりま したので、消費者の皆さん方は、これに沿って考えていただければ、これが幾ら特例で あっても、そのベースにして考えていただければ御理解いただけるのではないかという 点がA案でございます。  続きまして、B案ですが、B案は今若干御説明しましたけれども、やはり特性に対応 した表示の基準があってもいいのではないというアイディアでございます。これはどう いうものがあるというのは一概には申し上げられませんが、例えば先ほど申しましたけ れども、明らかにゼロである項目については記載を要しないのではないか。あるいは主 に現在考えておりますのは、ビタミン、ミネラルの摂取を目的とするものでございます けれども、栄養成分表示の基準によりますと、ビタミン、ミネラルにつきましては、自 分たちで書きたいものだけを書けばよいということでございますけれども、それらにつ いて書かなくていいものを一切なくしてしまって、すべてゼロであっても書くようにし て、一体どの程度のものが入っているか、どういうふうな由来の栄養補助食品であるか ということを明示させてはいかがかという点と、あとは栄養素以外の生理活性を有する 成分量をきちんと書けるようにすべきではないか。これは前々回ぐらいだったと思うん ですが、江指委員、池上委員から御指摘ありましたけれども、言ってみれば、ほかの健 康食品と称せられているものの中の主成分の中に、ビタミンなりミネラルを入れたよう な栄養補助食品というのが出たときに、こういったものはどういったものかということ を明確にさせるために、こういった生理活性を有する原材料を書くべきではないかとい うふうな御指摘がございました。そういうアイディアでございます。  続きまして、最後でございますけれども「一日当たりの推奨摂取量」、これは一番最 初にお配りしたときは任意表示でいいのではないかということでございましたが、(2)の 「過剰摂取に対する注意喚起表示」との関連で言いますと、やはりこれも義務的に書い た方がいいのではないかということで義務表示の方に回しております。  ただ、一日当たりの推奨摂取量、これは先ほど申しましたけれども、表示の方ともリ ンクいたしますとともに、もう一つ、一番最初の会議のときにお配りしました中で、用 法用量については医薬品的であるので記載してはならないという禁止表示の方に入れて おいた訳でございますが、例えばビタミンなりミネラルにいたしますと、摂取時期によ って吸収度合いが非常に違うというふうなものもございます。そのあたりの効率性を考 えると、やはりきちんと書けるようにした方がいいのではないかということで、そうい う意味で摂取時期に関する表示も許されるべきではないかということで、むしろ問題提 起として書いております。  その際のアイディアといたしまして、用法用量の方ですと、食後30分以内に何錠とい うふうな書き方になる訳でございますけれども、いずれにしましても、我々の検討して おります、この栄養補助食品は食品でございますので、食事と一緒にとるのが望ましい 吸収のあり方ではなかろうかということですので、本品は食品ですので、他の食事とと もにお召しあがりくださいとすれば、これは用法用量に引っかからないのではないか。 変化球的なアイディアを若干示させていただいた次第でございます。 以上が義務表示に関する私どもの取りまとめでございます。 ○田中座長  ありがとうございました。  それでは前回の議論を踏まえまして、引き続きこの表示について検討をお願いしたい と思います。 今御説明いただきました資料の2の4「表示による規制方法」について議論をいただ く訳でございますが、前回までの議事録等をよく見てみますと、やはりミネラルとビタ ミンの多くという表現がいいかもしれません。つまり所要量(RDA、AI)、そして 許容上限摂取量(UL)等が定められているものと、その他のビタミン、ミネラル類 と、そしてそれら以外のものといったような大きく二つ、あるいは三つぐらいに分けら れるような感じがいたします。必ずしもそうではありませんが、それに応じてA案、B 案等も対応もしておるようでございますので、いつも五十嵐先生や池上先生、あるいは 橋詰先生は、かなり厳密にビタミン、ミネラルを絞った立場で発言されておりますの で、そういった立場のことと、それ以外のものを多く含めたことでの発言というのをち ょっとはっきりさせながら言っていただいた方が、よりディスカッションがいくのでは ないかと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。  まず、4の(1) の「義務的表示」でございますが、(1)はまだ名称が決まっておりませ んので、一応(1)は置いておきまして、(2)の「過剰摂取に対する注意喚起表示」という ことで、資料1では最大摂取量表示にかかわるところでございます。このあたりについ て前回に引き続き活発な御意見をちょうだいしたいと思います。どなたかございません ですか。  いわゆる所要量での許容上限摂取量(UL)が明らかなものについては、それを表示 するというところは、まずいいようにも思うんですが、しかしながら前回は、例えば特 殊という表現がいいのかどうか分かりませんが、妊婦とか、あるいは高齢者等かなりハ イリスクに入っておられる方々についてはどうするかという意見も江指先生からいただ きましたけれども、そういうことも踏まえましても結構でございますので、御議論いた だきたいと思います。どうぞ江指先生。 ○江指委員  過剰摂取に対する注意喚起表示というのはぜひとも必要なんですが、第6次改定の許 容上限摂取量そのものが、この場合における最大摂取量になるかどうかということは問 題があると思っております。栄養所要量の場合には、例えばミネラルについては、ある 種のミネラルの許容上限摂取量というのは一定の前提がありまして、それ以外のミネラ ルの摂取量が所要量をきちんと摂取しているという前提のもとに、最大許容上限摂取量 というのはここまで大丈夫ですよというふうな一つの背景がありますので、不特定多数 の方がもし栄養補助食品を摂取する場合には、栄養状態がどうなっているかよく分から ない場合が多い訳でありますから、その辺は慎重でなければならないというふうに考え ています。そういう意味では、最大摂取量の表示をするということは必要ですが、どれ だけの量の表示するかというのは非常に難しい面があるかなというふうに思っておりま す。 ○田中座長  前回御発言されていたのは、いわゆるインターアクションの問題ですか。 ○江指委員  相互作用がありますので、そういうことであります。差し当たりそういう発言をさせ ていただきます。 ○田中座長  原則的には許容上限摂取量でいいけれども、それを盲信するようなと言ったらおかし いんですけれども、そういったことは避ける配慮は必要であると、こういうように承っ ていい訳ですね。  ほかにどなたかございませんでしょうか。 ○池上委員  私もほぼ同意見なんですけれども、その商品が最適と思われる摂取量というのをどこ かに多分設定すると思うんです。その設定がどこに設定されるかによっても一つ問題が あるんじゃないかと思うんです。今、新しい栄養所要量の中で上限を決められたら、そ の上限を最適というんでしょうか、推奨摂取量として、その商品を推奨する場合と、そ うでない場合とがあると思うんです。通常の所要量程度の範囲で摂取するように設定さ れているかどうか、その辺も一つ大きな問題じゃないかと思います。 ○田中座長  いわゆる日本人の栄養所要量でいう許容上限摂取量(UL)というのは、この摂取量 以下であると97ないし98%の人は有害作用を示さないだろうという意味ですから、推奨 的な意味ではない訳です。 ○池上委員  違いますよね。商品設定する方がここまで許容されているんだから、この商品は許容 量ぎりぎりというんでしょうか、上限摂取量を自分たちの推奨量として商品設計をする 場合と、そうではなくて、所要量で商品設計をする場合とではちょっと違うんではない かというふうに私は思うんです。純然たる注意喚起のところでは、これが注意喚起だけ で、ここまでが上限ですから、これ以上にならないように摂取しなさいというふうに注 意して、実際の推奨量はもっと低いところに推奨される。この場合の推奨摂取量という のは必ずしも所要量にはならない。その商品ごとにそれなりの考え方があって出されて くると思うんです。その辺をどういうふうにコントロールするのか。上限があるんだか ら、そこまではどの商品も許されるということになるのか、その辺が私はどうなってい るのかが十分な議論がないのではないかというふうに思います。 ○田中座長  分かりやすい言い方をしますと、所要量すなわちRDAともしくはAIとULとの間 であれば過不足はないでしょうというような意味です。その確率は97.5%であるという ような意味です。所要量の場合はですね。 ○橋詰委員  今の池上委員のおっしゃたことはこの会の根本的なものだと思うんです。栄養補助食 品を単なる不足を補うための補助食品にするのか、それともアメリカなんかが言ってい るように、リスクファクターの軽減を目的にするのか、要するに機能を高めるためにや るのか、それによって違ってきてしまいます。そういうのが今の池上委員の発言で、そ のとおりだと思います。 ○田中座長  前者の場合であればどうであるか。それから後者の場合であればどうであるかを発言 していただいた方がありがたいですけれども。 ○橋詰委員  そのとおりだと思います。そういうような御意見で、この根底、要するに意義から定 義から、次の表示のところに全部引っかかってくる大きな問題を提言してくれたんだと 思います。 ○五十嵐委員  今、座長が言われたのは、多分所要量程度というのがマルチビタミンとか、総合ビタ ミン剤に相当するようなタイプのものを考えた場合にはそういうものが出てくる。とこ ろが、医薬品の方にOTCがありますから、これもULをかなり下回ったところで決め ているものもあるし、いろいろタイプによって違うんです。ですから、一概にULがす べてのアッパーリミットという訳にもならないでしょうし、OTCとの絡みが出てくる とかなり難しい問題がはらんでいますので、特に単剤であるとか、複合ビタミンで特別 な生理機能、あるいは薬理作用を期待しているOTCがたくさんありますので、それと 同じようなものは当然アメリカでは売られていますから、それをどういうふうに扱う か。  その場合、栄養所要量的なものは栄養補助食品のべースになるものですけれども、実 際に出てくるものは必ずしもそれだけが栄養補助食品ではない訳ですから、そうします と、いかにアッパーリミットをどの辺に置くかというのは極めて難しい問題で、単にU Lだけで決まる問題ではない。つまりULでないのが、先ほどのお話に出たビタミンC なんかはないですね。ULがないとすると、医薬品でも2グラムなんかだと思うんです が、それ以下であればいいのかどうか。食品ですからその辺のところの問題がある。こ れは一応製剤みたいな格好で出ている訳です。ですから、飲料みたいなものは入ってこ ないことになっているんですけれども、その辺のことも考えていきますと、いわゆる食 品としてのタイプではないタイプの食品ということになりますから、いろんな意味で 1,000ミリグラム入っているようなCの食品が飲料で売られています。しかし、製剤に 近い格好で売ると500 ミリとか、そういう格好になっています。  ですから、OTCというのが片一方にあって、日本では一応OTCがベースで、こう いう栄養補助食品に相当するようなものは売られてきた訳です。それとの整合性がきち んとないと、ULがいいですよというと、こっちの方がOTCより高くなってしまっ て、逆に余り低過ぎると何のための栄養補助食品か分からないものが入ってきている。  ですから、その辺のところは非常に厳しいところがありますけれども、そういう特別 の目的の場合、やはりある程度のラインを引くとすれば、OTCが限界のところにぐら いにいくんじゃないのか。栄養補助食品としてサプリメントの中で所要量を補給すると いうものだったら、所要量に近いところのベースのものが対象になると思いますが、そ ういう二つがありますし、もっとほかのものもありますから、その辺をきちっと考えて おかないと、特にOTCとの完全な整合性がないと極めて難しいことになって、問題も 出てくると思いますので、その辺もお考えいただきたいと思います。 ○田中座長  ほかにどなたかございませんか。  しかし、栄養所要量で決められておる許容上限摂取量というのは一つの大きな参考の 値にはなりますね。あともう少し栄養補助食品に特異的な最大摂取量的なものが施行出 来たら、それに越したことはないかと思いますが、そういったことはワーキンググルー プ等でディスカッションしていただいてもいいのではないかと思っております。  それから、それがないものはどうしますかということです。例えば煙草の飲み過ぎは 健康に障害がありますから注意しましょうというような表示みたいなものがございます けれども、ないものについてどうするかというのはある意味では非常に大きな問題な訳 でございます。それはどうしたらいいのか、それがB案での問題としても出されておる 訳です。例えば何々の飲み過ぎはどういう病気に、症状もしくは病気名もあり得るのか もしれませんが、起こり得るというような表現をちょっと問題点として書いてある訳で す。そのあたりかなり重要でございますので、御意見いただけたらと思います。 ○野中委員  議論が専門的な議論でないかもしれませんけれども、先ほどOTCの話も出ましたけ れども、表示とこういう段階だけではいつもそういう壁にぶつかって、結局消費者の安 全をどう守れるかということが、私は必ずしも表示だけでは守れないんだろうと思うん です。むしろ、それは販売の方法とか、いわゆる消費者が身近なところで相談出来ると いう機能をいつも考えていかないと、それは完全に守れないんだろうと思うんです。食 事指導に関しましても、私どもが医師として食事指導をただ単に注意しなさいと言って も、日ごろ患者さんがどういう食生活をしているかどうかという部分を調査しないと、 やはりその患者さんは何が不足しているのか、何が過剰なのかということは十分分から ない訳であって、それをただ単に体重の太り過ぎは注意しなさいよとか、煙草の吸い過 ぎは注意しなさいよといっても、それは何が過剰であるかという部分は、やめろという のであれば分かるけれども、ほどほどにということは、ある面で注意されたときは注意 と受け止められますけれども、私どもの診療所の玄関を出た途端にすぐ忘れ去ってしま う言葉というもんだろうと思うんです。ですから、私はこのOTCも、すべて販売とい うか、こういうものに対する表示とか、そういうものは努力するのは必要なんですけれ ども、そこには限界がありまして、むしろ消費者が十分相談を受けて正しく使用出来る という部分を、もうちょっと販売側に理解していただかないと、こういうものは、かえ って天に向かってつばするようなものになりかねないんですけれども、それをこの表示 だけでカバー出来るかということは、多少私は無理だろうなと思っているんです。その 辺はある面ではほどほどにというか、むしろ消費者をどう守るかという部分をどうやっ てやるかということの方で何か追加された方がいいのかなという気持ちはしますけれど も、なかなか適切な意見にはならなくて申し訳ございませんけれども、そういうことを 感じます。 ○田中座長  もちろん、この表示と栄養教育というものは表裏一体のものでもございますので、そ ういったことの啓発なり、モニタリングということも非常に重要だとは思われます。こ れも今後ディスカッションをしていく課題だとは思っております。  いかがでしょうか、少し戻していただきまして、B案に盛られておりますことについ て、もう少し追加なり、コメントなりをいただけたらと思います。 ○芦川委員  どちらかといえば、A案、B案でいいますと、B案の方が消費者の保護につながるの かなという面があると思います。私ども病院でやっていたときに、病院の門を出たと き、みんな自分のやっていた栄養指導が忘れられてしまったかどうか確認しておりませ んので分かりませんけれども、実際に使う側としては、これから上はだめですよ。また は、この範囲内で使いなさいよというのを明示していただく。また、先ほどお話があり ましたけれども、食べていて害が出ているのかどうかがはっきり書いておいてくれない と分からない。例えば、これを食べてお腹がゆるくなったらお医者様に行きなさいとか というような形でしっかり書いていただくと、どうもこれが原因かなというふうのが分 かるんですけれども、そういう表示が全くなかったら、どうして自分がそうなっている のかという検討の手がかりもないというようなことですので、少し広くとらえていただ いて、難しさについてはワーキンググループなり何なりで詰めていただくにしても、広 くとらえていただく方がいいと思います。 ○田中座長  ほかにどなたかございませんか。 ○浜野委員  このA案、B案について、基本的にA案の許容上限摂取量が決められているものにつ いては、それをきちんと表示すべきだと思います。仮に、その許容上限量について、必 ずしもそこまではすべて安全ではなく、ほかとのバランスの中でとすれば、そのものに ついては許容上限摂取量が明らかでないものと同様に、個別にビタミンなり、ミネラル なり、あるいはその他のものについて、制限を設ける形でやっていけば良い。すべて許 容上限摂取量にするか、あるいはB案のように、それぞれについて適切な上限量を定め るという、B案も極めて現実的には難しいのではないかという気がいたします。  ついでですが、このA案、B案というのが、ここの接点がコーデックスでも一番議論 になっているところで、A案を例えば米国、カナダのようなところは、少なくとも安全 性に問題がない限りにおいては制限を設ける必要はないのではないかという議論。それ からB案について、特にヨーロッパですけれども、先生方もおっしゃられたように、必 ずしもリスクについて確認がされている訳ではないので、通常摂取量の100 %とか、200 %とかというところに、その絶対的根拠はないと思いますが、およそその辺のところで 安全値を設けておいたらという意見だと思います。それはそれで分かるんですが、現実 的にB案を採用しようとすると、100 %が適当なのか、200 %が適当なのか、その根拠 が何なのかということで、そこで多分壁にぶつかるような気もいたします。そういう意 味では問題のないものについては許容上限量、それから個別に問題があるものについて は、あるいは問題が明らかなものについては、そのものについてきちんと注意事項なり を加えるという形でやっていくのがいいのではないかと思います。 ○田中座長  ほかにいかがでしょうか。許容上限摂取量、もしくはそれに近い値のものが科学的に はっきりしておれば、まあまあいい訳ですが、その値がかなり示しにくいものについ て、いずれもA案、B案でも、ある意味では共通した課題として載っておるんですが、 B案の場合は具体的な過剰摂取にかかわる症状を表示するかといったことも問題点とし て書かれておる訳ですが、その点についていかがでしょうか。 ○橋詰委員  僕は消費者のエデュケーションという意味も引っくるめまして、とりあえず、全部の 栄養補助食品に入っている成分の過剰摂取の症状は明記すべきだと思うんです。それは 確かに字数は多くなるのかもしませんけれども、携帯の電話だってPL法でもってすご く多く書いてありますから、それはそういう問題ではなくて、やはり全部書く。  さて、現実問題どう上限を設置したらいいかという問題なんですが、許容上界摂取量 というのは、これは学問が進歩して、いろんな科学的なデータがあるとまた違ってくる 可能性があります。私のところの所要量でのビタミン担当は、NOAEL、LOAEL が決まっているものはすべて許容上界摂取量、本当はNOAELで十分かもしれません けれども、食品の場合は毎日、毎日食べるというようなことを大前提としますので、例 えばビタミンAの場合にはかなり個人差がありますので、そのNOAELの危険度とい うか、危険因子のことを不確定因子というんですけれども、それを考慮してNOAEL よりさらに低いところですので、ビタミンに関しては、今言った許容常用摂取量が決ま っているのは、97%から98%が普通ULというのが安全であるというような、逆に言う と3%ぐらいの人は危ないですよというところなんですが、ビタミンに関しては、もう ちょっとこれを、100 %までいかないにしましても、安全を見込みまして99%の段階で 実は決めてあるんです。ところが、ミネラルなんかを見ますとそうはいかないものがあ るんです。例えば先ほどちょっと座長が言ったように、妊婦やなんかが決まっていない 場合もあるんです。ですので、一概には言えないですけれども、どこかで線引きをしな きゃならないことがあって、許容上界摂取量もいろいろ学問が進歩して明らかになれば 変わってくるので、取りあえずは今の許容上界摂取量で。  もう一つ、さらに進めて言ってしまいますけれども、許容上界摂取量に書いていない のはどうするかという問題なんですが、これだって決して安全じゃないんです。という のは、ビタミンCというのは、シュウ酸結石が出来るということが言われているんです けれども、確かに、ビタミンCをたくさん飲んだらシュウ酸結石が出来る。その因果関 係が明らかじゃないだけです。その因果関係が明らかになれば、これは副作用として入 れますけれども、ただ因果関係が明らかじゃないために、それは除いてあるだけの話で あって、あるいは科学的に因果関係がなくても、それこそ医学的に何万という人がビタ ミンCを大量に飲んだら結石が出来ちゃったと言ったら、これは因果関係が明らかでな くたって、それはそれで構いませんけれども、そういうようなアプローチの仕方があり ますけれども、まだ残念ながら100 人に満たないような報告例ですので、それはとれな いということでとっていないだけの話でありまして、安全かどうは今後いろんなものが 出てくると決まってくるのではないか。  それで書いていないだけでありますので、一体上界はどうするかといいますと、これ は厚生省の前のビタミン検討委員会でも問題にもなったんですが、当時はちょうどUL が出ていなかった時分で、一応そこで上限を決めたんですけれども、かなり低い値に決 まっちゃっているんです。それがなかなかとりにくい面もありますので、それも参考に しながら、たたき台にしながら、最低量はOTCなり、あるいは医薬品として使ってい る上限というのがあるんです。例えばビタミンB1なら、100 ミリグラムが上限である というふうなものがあるんです。この上限も果たしていいのかどうか。ウェニッケノー ショーなんかビタミン100 ミリじゃ効かないんです。いいかどうかは別にしまして、 メーカーサイドは既に聞きましたら、OTCなり医薬品の上限値をとりあえず自主的に 守っている。そういうのは何と言うんですか、よく分かりませんけれども、申し送りで そういうふうにやっているというので、具体的にこれを解決するためには、とりあえず 今回第6次の栄養所要量の改定、あるいは7次になったらまた違うかもしれませんけれ ども、とりあえずULを一つとして、もう一つ決まっていないのは、五十嵐委員もさっ きちょっとおっしゃっていたような医薬品としての上限を一つの目安にしたらいいので はないか、その代わり全部副作用は書いていただきたいというふうに思います。 ○和田委員  今、御専門の御立場からの御意見で非常に難しくて、私がここでそういうことをとて も申し上げられる立場でなく、さらに専門家の先生方の間で議論していただきたいと思 いますが、本当の消費者の立場で、ここではっきりお願いしておきたいのは、過剰摂取 の場合の危険性を義務づけるか、あるいは具体的な症状、この具体的な症状というの が、客観的にこういう症状というようなものがあれば、ぜひ具体的な書き方をしていた だきたいということだけは、今の段階で消費者の方が分かるという意味でお願いしてお きたいと思います。 ○田中座長  それでは、次は栄養成分表示について意見をいただきたいと思います。  これにつきましては、いわゆる栄養改善法の定められております栄養表示基準に原則 として沿ったという意味で、前回までのディスカッションはそうであったかと思いま す。修正といいますか、手直しもある程度必要であるだろうということです。先ほど吉 田室長さんの方から説明もございましたように、記載を要しないというか、余りそれで も関係ないものは要らんのではないかというようなディスカッションもあったかと思い ますが、一応原則として改善法にのっとった栄養表示基準に沿った表示は必要であるだ ろうというのが前回までのディスカッションであったと思いますが、中でも今日ディス カッションしていただきたい、そこのB案に盛られているものであります。栄養補助食 品の特性に対応する栄養表示基準の特例の創設、例として明らかにゼロである項目につ いては記載を要しないとか、ビタミン、ミネラルは含有栄養素、ここの11種類というの は、いわゆる栄養所要量に盛られているものという意味でございます。含有栄養素にか かわるすべてを記載する。それから栄養素以外の生理活性を有する成分量の記載。これ は池上委員からもかなり発言していただいた点であるかとは思います。この点について 追加はございますでしょうか。池上先生どうぞ。 ○池上委員  B案の大体の概要に関しては、私もこれで原則的にはいいのではないかと思うんです けれども、明かにゼロであるという場合のある程度の範囲というのを明確にしておい て、これ以下であれば、記載を要しないというルールだけはきちんとしておいて、実際 には入っているのに、ゼロのように見せかけるというような場合もあり得ると思われま すので、それは何とか防いでいただきたいと思います。 ○江指委員  細かいことなんですが、ビタミン11種類、ミネラル11種類と書いてありますが、所要 量を決めたのはビタミン13、ミネラル13なんです。何かちょっと間違いかなと思って、 何かあるんですか。 ○古畑衛生専門官 ただいまのビタミン11種類、ミネラル11種類なんですが、現行の栄養表示基準におい て、それぞれ11種類ずつ今盛り込まれているということでございます。それから池上先 生のゼロの関係でございますが、今でも強調表示基準について無とゼロと表示出来るの は、それぞれの基準がございまして、それ以下であればゼロと表示出来るというルール になってございます。 ○吉田新開発食品保健対策室長  今のをちょっと補足いたしますと、ゼロですけれども、ゼロと逆に書かなければなら ないというルールともとれます。 ○田中座長  この11というのは改善法に盛られている訳です。もちろん、ここで新たに13だったら それを追加するということであってもいいと思います。  そのほかございませんか。特に栄養素以外の生理活性を有する成分量の記載というと ころがありますが。 ○橋詰委員  これは一口に言うと本当は全部書いた方がいいと思うんです。先ほど言ったカルシウ ムが入っているもので、要は書かなかったために、糖がたくさんあって糖尿病に悪い影 響を及ぼしたというのと同じような意味合いで、その成分が持っているもの、ある商品 なら商品で成分が出来上がっている構成、そいつは全部書いていただかなきゃならない というふうに思うんです。全く入っていないものは書く必要はないかもしれませんけれ ども、あるいは必要なビタミン、ミネラルに関しては、ビタミンAはゼロであるという ふうに書いてあれば、ほかの商品でとれるかもしれませんからあれかもしれませんけれ ども、ビタミン、ミネラルとか、そういうもの以外にも、例えば糖質とか、ほかの何々 に効く強壮剤みたいなものがあったら、それは必ず成分をきちんと書いておいてもらわ ないと、何を飲んでいるんだか分からなくなっちゃうので、それはぜひやってほしいと 思います。 ○田中座長  その次には(4)の「一日当たり推奨摂取量」でございますが、資料1の方でいきます と、その他の注意表示の適切な摂取方法に対応する訳ですね。しかしながら、任意表示 の中の2でも「推奨摂取量の表示」という言葉があるんですが、ちょっとそのあたり混 乱するかもしれません。ちょっと整理してくださいますか。特にこの点については余り ディスカッションされておりませんでしたので、御意見を賜りたいと思います。 ○吉田新開発食品保健対策室長  今、座長の方から御指摘のありました資料1につきましては、これは一番最初から同 じ資料で配付し続けているものでございますけれども、先ほども若干御説明させていた だきましたが、過剰摂取等との関連で申しますと、推奨摂取量、イコールその人が多分 これだけとるであろうということを推測いたしますと、これを義務表示にしておけば、 過剰摂取との関連において安全性がかなり担保出来るのではないかということで、こち らも義務表示にしたらいかがかということで今回は義務的表示の方で御議論いただきた いと思います。ただ、一番最初に推奨摂取量を任意表示といたしましたのは、そこの部 分、これだけ食べなさいよみたいな形で書くことは、絶対書けというのは、逆におかし いのではないかというふうな観点から任意表示にいたしております。そのあたり、また 逆に言えば委員の皆様方に御議論をいただければと思います。  それから推奨摂取量と申しますのは、1日どの程度を目安にお召し上がりくださいと いうアイディアですので、過剰摂取等そういう意味においては若干のリンクがございま すが、それより低めの数字が出てくる可能性が高いかと思います。  以上でございます。 ○田中座長 ありがとうございました。  このあたり、かなり重要でもありますし、今まで余りディスカッションされませんで したので、意見をちょうだいしたいと思います。どなたかございませんか。 ○芦川委員  この過剰摂取を防止するという観点からですと一日当たりの推奨量というのはどうし ても必要だと思います。書き方はいろいろ工夫が要るかと思いますけれども、今売られ ている商品の中には御自由にどうぞ、どれだけ食べてもいいですよというような表示の 商品も幾つか見受けられますので、自由に食べていいというのはちょっと行き過ぎだと 思いますので、やはり上限といいますか、この範囲内で召しあがるようにというのは、 ぜひ入れてほしいと思います。 ○田中座長  この点については、多田委員、御意見があるのではないかと思いますが。 ○多田委員  どれだけ食べたらいいかというのは、当然その商品によって差もあるし、中身によっ ても議論の分かれるところかと思いますけれども、これは表示をしていった方がいいだ ろうというようには思います。要するに摂取量のないようなものの方が現実には多い訳 でして、そういう場合にどういう表示をさせるか、今の名称の問題も含めてビタミン、 ミネラルだけに限定した上での摂取量という議論なのか、私の立場ですと、アザーズの 9割の商品を頭に置きながらした方がいいと。 ○田中座長  両方分けて話ししてください。ビタミン、ミネラルの場合はどうであると、それ以 外、含む場合はどうであるというように言っていただいて結構だと思います。 ○多田委員  推奨摂取量のあるビタミン、ミネラルに関しましては、やはりそういう表示はさせて いくべきだろうと思います。ないものに関しては、これも書かなくていいという議論も なかなか難しいというように思いますので、その辺はワーキンググループである程度の 表示はしていくべきであろう。  それからビタミン、ミネラル以外の補助食品に関しても、どれだけ食べたらいいかと いう表示は書かせていくべきだろうと。この場合も個々の商品の基本的な勉強をしてい かなきゃ分からない部分がたくさんあると思います。その辺はワーキンググループを中 心にしてやっていくべきだろというふうに思います。 ○山田委員 ちょっと分からない点があるんですけれども、これは初めの意義とか定義と絡んでく ると思うんですが、これが通常の食品を補うような意味だとか、あるいはリスクの軽減 というような意味ですと、その方のとっている分をどれだけ補えばいいかというのは人 によって違う訳ですので、推奨というのは出てこないんじゃないかと思います。保健と か、増進とか、そっちまで考えますと、推奨量というのはあるのかもしれないんですけ れども、そうじゃなくて、あくまでも食品を補助する、栄養を補助するためであるとい うことですと、補助ということで、これ以上とってはいけないというのはあるでしょう けれども、このぐらいとった方がいいですよというのは、あくまで食品とトータルして の話になるので、こういうのは出てこないんじゃないかと思うんですけれども、その辺 どんなものでしょうか。 ○田中座長  これはかなり広い意味にとっていただきたいんです。栄養をやっている者は、推奨と いうとリコメンディッドというような意味合いもあるかもしれませんが、大体目安的に はこれぐらいというような意味にとっていただいていいんじゃないか。かなりフレシキ ビリティを持っていただいていいのではないかと思っているんです。  リスクリダクションの場合であると、場合によっては、これ以上、これ以下というよ うな表現があるのかもしれませんけれども、ビタミン、ミネラル類の場合と、今先生お っしゃったリスクリダクションの場合とまた異なってくるかとは思います。一つはここ に書いてありますように、他の食事と一緒にお召しあがりくださいというようなことも 推奨摂取量に入っておる訳です。まあまあこれの食効を期待出来る量的な意味合いもあ る訳です。ちょっと広い意味にとっていただきたいと思いますが、そうしますといかが ですか、先生の御意見として、ビタミンにいった場合と、それからリスクリダクション を踏まえた場合とどうすればいいかという例ですね。お聞かせ願えたらと思います。 ○山田委員 ビタミン、ミネラルですと、自ずからアッパーリミットということを考えるんだろう と思いますが、確かにリスクリダクションということでも。 ○田中座長  アッパーの方は許容上限摂取量になります。 ○山田委員 推奨というのも、結局の通常の食事をしている方ですと、余り要らないということが ビタミンだと出てくるんだとしますと、余りこういうのを推奨してよろしいものなのか なと。ですから、栄養補助食品というのは、とった方がいいものという考えでいきます のか、とらないで済めばとらない方がいいという考えでいきますと、推奨というところ が出てこないのかと、そんな気がいたしますが、いかがでしょうか。 ○田中座長  これは一番最初の定義なり、あるいは範囲なりで、意義が一番いいんでしょうか、意 義のところで『健康を維持増進するためには、バランスのとれた食事をすることが基本 であり、可能な限り必要な全ての栄養素を普通の食事から摂取すべきである。また、 「栄養補助食品」によって、食生活のバランスがないがしろにされることがあってはな らない』。そして、その中のA案に先生おっしゃっているのは対応するのではないかと 思います。「しかしながら、高齢化、食生活の乱れ等により通常の食生活を行うことが 困難な場合等に、不足しがちな栄養素を補給するものとして、国民生活上の意義があ る」。これがミネラル、ビタミンの場合の原則論の一つとしてと言った方が妥当かもし れませんが、ある訳です。 ○橋詰委員  山田委員の言うように僕は混乱を起こす可能性があるので、実はもうちょっとクリア カットに考えた方がいいんじゃないか。というのは、資料1の表示に関する規制、5番 の中の(2) の任意表示の中の2)の推奨摂取量の表示と、先ほど吉田室長から説明があ ったここなんですけれども、僕は一日当たりの栄養所要量に対する割合は書いた方がい いと思うんです。それはプラスになるかマイナスになるかもしれませんけれども、とり あえず書く必要がある。ここが薬品と違うんです。これは絶対義務として書いちゃった 方がいいと思います。 ○田中座長  一日当たりの栄養所要量に対する割合というのは、まず先生はどのようにお考えです か。 ○橋詰委員  もし機能を表示するんだったら、例えばビタミンCは今100 ミリですけれども、2,000 ミリグラムとることがあるかもしれませんが、プラス何%以上です。栄養所要量はどの ぐらいである。だけれども、このぐらいのパーセンテージがこの商品には含まれていま すよとか、あるいはもっとアンダーの場合もあるかもしれない訳ですけれども、アン ダーですよ。だから栄養表示そのものは、栄養所要量そのものの何%かというようなこ とはぜひ書いておいてほしいし、栄養所要量を書くことによって、幾つかの目安を考え なきゃならないんですけれども、食品とは、医薬品とは、違ってくるようなものにも一 つはなる。幾つかの違いがこれからディスカッションされて出てくるでしょうけれど も、一つはこれの割合を書いて、ここにちょうどまさしく書いておいてくれているはず です。一日当たりの栄養所要量に対する割合というふうにまさしくここに書いてある。 そのものです。 それからもう一つ、用量に当たるのか用法ですか、召しあがり方。これはまた推奨摂 取量とは別だと思うんです。やはり食事の仕方ということになると思うんです。これは どこかに書いておく必要があると思います。あるいは食事をする前に食べてくださいと いうこれからのものも出てくるでしょうし、それから食事をした後食べてくださいとい うのも出てくるだろうし、これは上手に書いてあると思うんですが、服用用量とはちょ っと違うような書き方ですけれども、意味合いは同じになっちゃうんですが、でもこう いうようなことはこれから必要になってくると思います。 ○田中座長  ありがとうございました。  それでは、義務的表示につきましては、栄養所要量に盛られておる許容上限摂取量、 これは一応書くべきであろうという意見であると思います。ただし、それを見直す必要 もあるのもないこともない。実際に見直せるかどうかが非常に大きいですが、栄養所要 量でも随分苦労して出された訳ですから、どれだけ見直せるかどうかはあれでございま すが、原則的にはそういうような御意見だったと思います。そしてもしもない場合に は、具体的な過剰摂取にかかわる症状等の表示は望ましいのではないかという御意見だ ったと思います。栄養表示につきましては、現在の栄養表示基準に原則的には準じても いいだろう。しかしながら、栄養補助食品に適した修正、手直し等は必要であるだろう という御意見であったと思います。  それから推奨摂取量につきましては、ある程度自由にというような訳にはいかないだ ろうということであったように思いますが。 ○池上委員  今議論になっている「推奨摂取量」という言葉に対して、私はこの言葉はここで使う のは適切ではないんじゃないかと思うんです。むしろ、さっき橋詰先生がおっしゃった ように、1日の所要量に対する割合、推奨しているのは、国が推奨している訳でも何で もないので、実際にこの商品を企画する企業が推奨している量なんですから、そこのと ころを明確にしておかないといけないので、ここは「推奨」という言葉は、あたかも国 がこういう表示の制度に従えば、国がそのことを保障しているかのような印象を与えか ねないものだと思うんです。その点で私はこの言葉ではなくて、1日の所要量に対する 割合は幾らですと。通常ここで摂取してほしいと思っている量は幾らにあたりますとい うような表現の方が適切ではないか。あとは消費者の判断に委ねる部分だろうというふ うに思うんです。 ○和田委員  実際に商品を手にする立場から言いますと、さっきから伺っていましても、その目安 というかのが要るのかなという気がしないではないんですけれども、ただ本当に望まし い食生活をしている人にとっては、食生活を正しくしていながら、なおかつ、こういう ものを手にしたときに、「推奨」と書いてあると、それだけとった方がいいのかなとい うことにもなりかねませんので、「推奨摂取量」という言葉は、消費者にとっては誤認 を招きかねないような印象を与えるのではないかという気がいたしますので、今、池上 委員のおっしゃったような書き方であれば、本当に望ましければ自分の食生活を考え て、それならばとるにしても、どれぐらいとろうかなと、そこまで考えれば一番望まし いんですけれども、そういう方向へ持っていくのが本来だろうと思います。 それから先ほどの明かにゼロである項目については記載を要しない。これはそれなり に分かるんですけれども、専門家の方々にとっては明かにゼロだということが当然だと いうものであっても、果たして全くの素人が見たときに、明かにゼロである項目という のが、明解に仕分けが出来るかどうかということで、もう少し具体的なものについて御 検討をいただきたいなという気がいたします。 以上です。 ○田中座長  前回の話では余りいろんな情報があり過ぎると、一番重要なところが理解しにくくな るのではないかという発想から出てきたことです。 ○五十嵐委員  今、栄養所要量との兼ね合いでという話が出ていますが、栄養所要量が年齢で変わり ますし、いろいろな問題点がありますから、本当はデーリーインテークといった方がい いんです。平均的な日本人ということで、1日どれぐらいとりなさいよと、ビタミンA なら一応成人は2,000 と1,800 ですから、もし男女一緒にすると1,900 になるかよく分 かりませんけれども、というようなことでデーリーインテークをきちんと、アメリカは きちんと書いてあって、ビタミンAはデーリーインテークはこれだけですよと。ある程 度の基準のもとにつくられている。そういうものがあって、それに対して何%じゃない と、実は栄養所要量は子どもから大人まで全部変わりますから、そんなものに対して何 %と書ける訳はないので、デーリーインテークはどれぐらいが所要量としては決められ ているようだというのをきちんとまとめていただくといい。これは各栄養素ごとに本当 は決めるべきなので、OTCもそうだと思うんですけれども、こういう商品については 決めた方が一番いいと思うんです。食べる方は年齢層も変わりますし、高齢者もいます から。 ○田中座長  ありがとうございました。  まだ次回以降にもディスカッションしていただく内容だとは思いますが、まだ今日デ ィスカッションしていただきたいこともございますので、いわゆる義務的表示につきま してはそれぐらいにさせていただきたいと思います。  では、続きまして、4ページ目にございます(2) の「任意表示」について御検討をお 願いしたいと思います。その前に資料に基づきまして、事務局から説明をお願いしたい と思います。 ○吉田新開発食品保健対策室長  任意表示は一番最初の会合のときにも申し上げましたが、記載の自由はメーカー側に あるというものでございますが、ただ実質上、ここに書いてありますものが、メーカー サイドとして一番書きたい内容ではなかろうかという内容のものでございます。  まず、その内容といたしましては、栄養素の機能表示というふうに言われているもの でございます。これにつきましては、アイディアはいろいろある訳でございますけれど も、まずA案といたしましては含有成分、すなわち栄養素等の栄養機能としての働きに 関する表示に限定、言ってみれば欠乏症に対応するような栄養素として、こういう働き がありますよというふうな内容のものでございます。  B案がコーデックスの方で出ておりますコーデックス栄養強調表示ガイドライン、浜 野委員の方から御作成いただきました資料の2ページ目の下の方に書いてございますけ れども、それに準じまして『科学的な根拠に基づき「身体の成長、発達、正常な機能に おける含有成分(栄養素等)の生理活性的な役割(ただし疾病の治療、処置、予防の効 果を明示、暗示するものではない)」について表示』ということでございます。(もの ではない)の後にかぎ括弧の閉じをつけておいてください。  さらに、C案の方はもう少し広げまして「科学的な根拠に基づく含有成分(栄養素) の特定の疾病罹患リスクの軽減に関する表示」というものでございます。これまで栄養 素機能表示は割合十分な内容の吟味なく、一つは栄養成分としての働きの部分と、もう 一つはリスクリダクションの部分ということで、割合その間が抜けていた部分もあろう かと思いまして、改めて浜野委員の方に、いろんな国のヘルスクレームと呼ばれている ものの実例等も交えて資料をおつくりいただきました。浜野さんの方から御説明をお願 い出来ますでしょうか。 ○浜野委員  それでは、御説明させていただきます。  添付の資料が4ページあると思いますが、この検討会の議題の任意表示、それからそ の承認方法等に多少かかわってくると思いますので、頭の中の整理といいますか、概念 といったものを見直す意味で御説明をさせていただきたいと思います。  1ページ目にありますのは、以前の会合で御説明させていただきました食品表示の中 の諸々の表示の枠組みですが、この中の右下の日本の部分で申し上げますと、この四角 を左右に分けて左側が通常の食品、右側が錠剤、カプセル等通常の食品以外の形態のも のという書き方をしております。まだ、補助食品がどこに該当するかということは決定 している訳ではありませんが、話の流れとしては、およそ右側の通常の食品形態以外の 形態を想定していると思われますので、その部分。なおかつ、そのすべてを、もしくは その一部分をカバーするということになると思いますので、前回の資料にもう一度上か ら斜線を加えました部分ぐらいが今回我々が考えているものの範囲であろうと思いま す。  次にその表示ということに関しますと、上の方から4段に分かれておりますが、上の 2段、成分自体の表示、あるなしの表示及びそれが多いか少ないかといったような表示 に関しては、これは栄養成分表示基準に盛られておりますので、原則的にはそれが適用 されると考えます。あと残りが下の2段、いわゆる栄養素機能表示と健康強調表示にか かわる部分が関係してくると思います。それらについて、コーデックス及び諸外国では 現実的にどのように表示され、あるいは考えられているかということで幾つか資料を提 示させていただきました。  次に、2枚目ですが、「コーデックス栄養強調表示ガイドライン」という表題の資料 の一番下に、コーデックスにおいて例として示されております栄養素機能強調表示の例 があります。例えばカルシウムは強い骨や歯の発達を助ける。たんぱく質は身体組織を つくったり修復するのを助けるといったような表現が栄養素強調表示として考えられて おります。必ずしもこの場合、ビタミン、ミネラルのみではなくて、たんぱく質といっ たような栄養素もこの中に盛り込まれております。これらが大ざっぱに栄養素機能表示 と考えられております表示の例です。  3枚目は、米国でのいわゆるヘルスクレーム、栄養表示教育法に盛られておりますヘ ルスクレームが10項目認められておりますが、このうち栄養補助食品表示教育法、つま り通常の食品以外の部分でも、基本的には、このヘルスクレームが適用されます。すべ てが適用される訳ではございません。この1から10、カルシウムから水溶性食物繊維ま での部分のうち、サプリメントで適用されますのは、1番の「カルシウムと骨粗鬆 症」、それから3番の「ナトリウムと高血圧症」、8番の「葉酸と神経管欠損症」、そ れから9番の「糖アルコールとう蝕」の4項目のみです。これらは実際に表示例の中身 を読めば分かりますが、例えば2番が外れるのは、低脂肪食という食品を対象にしてお りますし、5番「食物繊維を含む穀類、果物、野菜と癌のリスク」の場合は、食物繊維 を多く含む穀類、果物等の食品ということですから当然サプリメントは対象外になりま す。  このように米国では補助食品の表示として、表示内容としては、いわゆる栄養素機能 表示とヘルスクレームを厳密に区別はしておりません。これ以外のサプリメントの健康 にかかわる表示については、御承知のように、これも既に御説明させていただきました が、「FDAはそれについては許可をしたものではありません。」ということも表示を させるようになっています。  それから次のページですが、英国における健康強調表示例、これは決まったものでは なく、一応提案として出されているものです。特にこの場合も、栄養素の機能表示と健 康表示を明確に区別して示してはおりません。(イ)から(リ)まで両方とも入ってい ると思いますが、こういう形の具体的な表現が提案されております。今回のここでの議 論にかかわる部分とかかわらない部分があるかとも思いますが、この様な表示が提案を されているというところです。  それから最後に、非常に小さな字で書いてあって恐縮ですが、これはスウェーデンで の健康強調表示の業界の自主規制で、これは実際に施行されておりますが、ここで極め て参考になる表示の仕方を示しておりますので、ちょっと御説明をさせていただきます と、対象の項目としては肥満から鉄欠乏症まで八つあり、いわゆるヘルスクレームと関 連する部分ですが、その表示の仕方について、ここでいいます、いわゆる規格基準型の ような表示と、それから個別評価型のような表示というのを具体例を挙げて示しており ますので、今後表示の具体的な内容を考える上では極めて参考になるのではないかと思 います。  一つ一つ説明しますと時間がかかりますから、比較的分かりやすいケースでいきます と、6番目の骨粗鬆症、カルシウムについてですが、こういう表示はいいですという許 可表示という欄で見ますと、「将来の骨粗鬆症を予防するため、カルシウムの豊富な食 品を食べ、運動する事が重要です」。下に“X”と書いてありますが、その商品名、ブ ランド名だと思いますが、「“X”は最もカルシウムの豊富な食品です」という表示を 許可しております。  一方、右の欄に極めて似たような表現ですが、この商品「“X”は丈夫な骨を造りま す」。これはいけませんというところです。この場合に右の欄に*2とあり、このペー ジの一番下に*2の説明として、「個別食品の健康強調表示は出来ない。そのような場 合には、例えば特定栄養用途食品、場合によっては自然療法剤としての登録が可能であ る」としています。これは何を言っているかといいますと、許可表示の部分というの は、「カルシウムは骨粗鬆症に非常に有用です。」そして、「この食品にはそのカルシ ウムが十分あるいはたくさん入っています。」、ここまでは、ある意味で一般論を示し ています。そして、だめだという表示、「この食品は丈夫な骨をつくります。」もしく は、「この食品にはカルシウムが入っているので丈夫な骨をつくります。」これは似た ようですが、カルシウムは確かに入っているとしても、この食品が丈夫な骨をつくるか つくらないかということに関しての証明がない訳です。それをするのであれば、この特 定栄養用途食品というのは、日本でいう特定保健用食品、もしくは特別用途食品に極め て近い制度だと思いますが、その食品について、それをきちんと証明して許可なり認可 を受けなさいということです。この二つは極めて大きな違いがあります。今後御検討を いただく折の規格基準型の表示の範囲、それから個別評価型で出来る表示の範囲につい て、比較的分かりやすい部分としますと5番、6番、特に便秘の場合もそうですが、 「十分な量の食物繊維の摂取は、便秘の予防の為に重要です」。「この食品は食物繊維 を多く含んでいます」。これは事実だと思いますから、ここまではいわば規格基準型と して表示して良いとなります。  一方、「この食品は食物繊維を多く含んでいますので」、言葉の表現は別にして、 「便秘を予防します」と、ここまでいくと、その食品の表示を許可するという許認可に かかわることになります。  したがって、議題の(3) の任意表示の承認方法を御検討されるときも、A案で規格基 準型、B案で個別評価型とありますが、この辺の内容についても関係があるのではない かと思います。  ですから、例えば我々の今検討しておりますサプリメントに関しても、カルシウムと いう栄養素を考えたときに、特定保健用食品で既にカルシウムを強化し、その効果を証 明した食品というのがある訳ですから、それらとどう区別するのかという点では、一つ の考え方として、この食品にはカルシウムが入っていますという、そこまでの表示と、 この食品はカルシウムが入っていますので、こうこうこういうものに有用ですというよ うなところでは、自ずと表示の上で差が、あるいは承認方法において差が出てくるんで はないかと思います。 この様に、栄養素機能表示と、それから極めてそれに近い部分としてのヘルスクレー ムがありますので、機能表示を考える上においても、ヘルスクレームをあわせて考えた 上で、どこまでここでカバーしていくかというふうに考えなければならないだろうと思 います。  そういう意味で1ページ目に戻りますが、斜線で示した、特に栄養素機能表示の部 分、それからヘルスクレームにかかわる部分をこの栄養補助食品の中でどこまで考えて いくのかということを頭に描きつつ、今後の任意表示を考えていかなければならないの ではないかと思います。特にヘルスクレームの部分につきましては、この栄養補助食品 で考えていくのか、ヘルスクレームについては横の欄で、言い換えると、特別用途食品 もしくは特定保健用食品の範疇で、あるいはその延長線で考えるべきか、この辺もひと つ考えなければならないのではないかと思いまして、このような資料をつくらせていた だきました。  以上です。 ○田中座長  これは前にも示していただいたかと思いますが、これについて何か御質問ございます か。 ○池上委員  大変参考になる貴重な資料だったというふうに思ってお礼を申し上げたいんですが、 二、三質問をさせてください。  まず、イギリスの例なんですけれども、これはどんなふうな形で、食品というものが 具体的にはイメージされない表示になっているんですけれども、具体的にはどんなふう に食品に表示がされるのかという点が、イギリスの場合の質問の1点です。  それからスウェーデンに関してですが、例えば一番最初の肥満のところ、「飽和脂肪 酸は血中コレステロールレベルを上昇させます」というのと、下の商品との表示とがセ ットになって、二つで表示が全体に行われるというふうに理解してよろしいんでしょう か。  その下のところに、「特定栄養用途食品」とか、「自然療法剤」というような名前が あるんですが、これはどういうふうなシステムで許認可が行われているのか、この2点 を質問したいと思います。 ○浜野委員  まず表3の「英国における健康強調表示例」ですが、この考え方の制度そのものが健 康強調表示を二つに分けていまして、一つは、既にその有用性が国際的にも科学的に も、あるいは最低限その国において確定したものについてはそれを表示させる、いわば 規格基準型ですから許認可型ではないものです。したがって、いわゆる栄養素機能表示 に相当する部分、それからもう一つ、必ずしも国際的にあるいは学術的に100 %確定は していないが、科学的根拠に基づいて、それが証明されるものであれば、それは個別に 評価して表示を認めよという考え方が前提にありまして、この表示(イ)から(リ)に はそれらが混在していると思います。したがって、具体的にこの先、その商品名と、あ るいはその商品とこの表示をどういうふうに表示をさせるのかというところまではまだ 決まっていないだろう。こんな表示が出来ますよ、こんな表示がいいのではないかとい う一つの参考でしかないので、直接的な、具体的な表示方法については、これについて は決められてはおりません。 ○田中座長  確認ですが、この英国の場合には主語はなんですか、栄養素ですか、商品名ですか。 このスウェーデンとの対応を考えて、主語は商品名でいいんですか。 ○浜野委員  いわゆる規格基準型のものですと、「栄養素」になると思います。 ○田中座長  栄養素が主語になる訳ですね。 ○浜野委員  はい。個別評価型になると、「その商品」という形になると思います。 ○池上委員  これは国がやる訳ではありませんね。 ○浜野委員  この場合は、国、業界と消費者も含めた三者での独立した機関を設けて管理しようと いう考え方です。 それから2番目の質問のスウェーデンにおける例ですが、基本的にはセットです。い わば教育的な部分と、このものが入っていますよという、その栄養素の価値というか有 用性と、これにはそれがしかるべく量が入っていますよという、必ずセットで表示させ るということ。  それからもう一つの御質問の許可についてですけれども、これも、それぞれの許可の 細かい手順については私も正確には分かりませんが、日本の特定保健用食品に近い、し かるべき資料、データをそろえて許可を受けるというもの。  それからもう一つ自然療法剤というのがありますけれども、これはヨーロッパでよく ある民間療法というんでしょうか、ハーブというんでしょうか、こういうもので、どち らかというと法的には、日本でいえば薬事法の範疇で取り扱われていると思いますけれ ども、ある種の暫定的というんでしょうか、それなりに文化があって、漢方薬のように 広く使われているし、家庭療法としても広く使われているというものについては、そう いう個別な許認可があるというふうに聞いております。そんなところでよろしいでしょ うか。 ○田中座長  ほかにどなたか御質問はございませんか。  多田委員、何か追加されることはございませんか。あるいはコメントでも結構です。 ○多田委員  アメリカの場合のヘルスクレーム、これはFDAが認可したということだろうと思い ます。今、浜野さんとおっしゃったように、サプリメントとそうでないものということ なんですけれども、この辺は食品の形態にかかわらず、ヘルスクレームを一応認可して おるということが、我々の議論していく上において大事なことかなというように感じま す。  そのほかに、例のDSHA法における構造と機能表示がアメリカの場合には出ており まして、これに関してはさっき浜野さんがおっしゃったように、FDAは関知しないと いう表示をした上で、メーカーが自己責任である種の科学的証明が必要なんですけれど も、書いてよろしいというのがアメリカの例だろうというように思います。  イギリスとスウェーデンの例は、どちらかといえば健康食品のことからこういう考え 方が出てきたと私も理解しておりますけれども、商品でやるのか、栄養でやるのかとい うお話ですが、主語としては栄養でやっても、商品であっても、ある意味でこういう表 示がサプリメントに関してしてもいいというか、していかざるを得ないというか、そう いうことで出てきた強調表示だろうというように理解いたしております。ですから、あ る意味でアメリカとヨーロッパではちょっと違うやり方をとっておるということは再三 以前にも出ていましたので、御理解していただけたらと思います。  以上です。 ○田中座長  ほかにどなたかございませんか。  橋詰先生何かございませんか。先ほどもちょっとスウェーデンの不許可表示でも触れ ていただいたんですが、いわゆる特別用途食品の中の特定保健食品と、このリスクリダ クション表示との整合性についてもう少し触れていただけますか。 ○吉田新開発食品保健対策室長  先ほど浜野委員の方から御説明いただきましたカルシウムの関係のもので申し上げま すと、御存じかと思いますが、カルシウムというのは、現在栄養補助食品と称せられて 市場に出回っているものが非常に多くございますが、これらにつきまして現在我々が考 えておりますのは、カルシウムとしての栄養素機能表示をどう考えるかという部分かと 思います。と申しますのは、カルシウムというのは、吸収される、吸収されないという のは材料によっていろいろでございまして、それ自体はどこもチェックしていないとい うのが現在出回っている商品だと思います。それに対しまして、特定保健用食品の中に もカルシウムの吸収がよいという商品がございまして、例えば、それには「本商品は歯 や骨を丈夫にするカルシウムの吸収をよくしています」というふうな形の表示を許可し ております。すなわちカルシウムの栄養素に着眼した方が、カルシウムは歯や骨を丈夫 にします。ただし、この商品が歯や骨を丈夫にするかどうかは分かりませんよというの を、はっきりいって我々は言外に書いていただきたい。はっきりとこの商品は、歯や骨 を丈夫にするような働きがありますというふうに書きたいものにつきましては、特定保 健用食品という観点で個別にチェックする必要があるのではないか。そういう意味にお きまして、浜野委員の方で御提出いただきました一番最初の冒頭の資料も、栄養素機能 表示と特別用途食品のヘルスクレームの部分が、栄養補助食品についても両方かかって くるという部分でございます。  ちょっと追加的に3番の方も併せて御説明させていただきますが、浜野委員の方から も御説明いただきましたけれども、果たしてカルシウムの表示内容というのは、だれが 決めるのかということになると、恐らく厚生大臣が決めることになると思いますけれど も、それぞれのカルシウムとしての働きを、カルシウムがどの程度以上入っていれば、 歯や骨を丈夫にしますよというふうな形であらかじめ定めておいて、その基準内に入っ ていれば、メーカーさんの方でカルシウムとしての働きは書いて構いませんよとするの か、あるいはすべて厚生大臣が個別にチェックいたしまして、これは十分カルシウムの 量として適切であり、歯や骨を丈夫にするようにきちんと配合されているというふうな チェックをするのかというアイディアが表示方法の中にもあるかと思います。実際問題 は恐らくA案、B案の折衷案で、それが栄養素機能表示のA案からC案のマトリックス で示されてくるというふうなのが最終的なアイディアじゃなかろうかなと、議事を先行 させるような形で恐縮でございますけれども、イメージを明確にさせていただきたいと 思いまして、あえて言わせていただきました。 ○田中座長  ありがとうございました。  それでちょっと時間の関係もございますので、事務局の方から、その他の方について も先にちょっと説明してくださいますか。任意表示、その他について含めてディスカッ ションしたいと思いますので。 ○吉田新開発食品保健対策室長  では取り急ぎ5ページ目、7の「その他」について御説明します。  まず「形状について」ということでございますが、これまでの御議論では、この栄養 補助食品というのは、A案「通常の食品と異なる形状(カプセル、タブレット、粉末、 液状等)」。いわば通常の医薬品に近いような形のものというイメージの方が先行され ておるかと思いますが、当然、B案といたしまして、通常の食品の形状のものでも認め るべきではないかというアイディアも出てこようかと思います。B案に関しまして申し ますと、先ほど出ました特定保健用食品というものは、現在のところ通常の食品の形状 のものしか認めておりません。恐らくこのアイディアというのは、特定保健用食品につ きましても、厚生省が常々申し上げておりますが、栄養のバランスのとれた食事をベー スにおきなさいという観点から、特定のものに依拠するのではなく、日常の食生活の中 で、例えばお腹の調子のことが気になっている方が、デザートなんかでヨーグルトでも 食べてみましょうかというふうに、食生活の1アイテムとして、そういった特定保健用 食品をとっていただくということを考えていただくために設計されているものでござい ます。  それに対しまして、こちらの栄養補助食品の方は、どちらかというと特定の働きをか なり意識しながらとっていただくものかなと。そうしますと、何もビタミンCというの が特定の通常食品の形でなくて、とりやすいサプリメントみたいな形、タブレットで医 薬品に近いものが摂取しやすいかなとアイディアも出てくるかと思います。  他方、もう一つ申し上げますと、通常の食品形態の方でも認めますと、最近出回って おりますので栄養バランス食品と言われるようなものがございます。これらにつきまし ては、1日必要な栄養素の何%とれますということがかなり詳細に書いておられる訳で すが、こういったものにも栄養素の機能が書かれる。これは一つの特例として申し上げ ている訳ですけれども、そういったものを、逆にこういった栄養素の機能としてとらま えられますと、逆にそういったバランス食品的なものに依存した食生活ということで、 我々の考えていますバランスのとれた食生活ということと若干異なってくるのではない か。あくまでもサプリメントというのは補助的な働きということから考えると、通常の 食品と異なる形状というのが望ましいのではないかというアイディアもまた出てくるか と思います。  それから「その他」の2番目でございますが、今後の検討課題と申しますか、今後、 厚生省の方が考えなければならない内容ということといたしまして、まず個別の栄養補 助食品の取り扱いについてです。現在、皆様方の方にはトータルとしての栄養補助食品 というのはどういうものかということを御検討いただいている訳でございますが、最終 的にビタミン、ミネラル、その他の成分のサプリメントというものが決まりました段階 で、個別のビタミンAの栄養補助食品、カルシウムの栄養補助食品というふうなものが 決まってくることになるかと思いますが、そのためには何に栄養補助食品の内容として 入れるか、現在、ビタミン、ミネラルがベースになっておりますが、プラスアルファと いうふうな部分も御議論いただいておりますので、そのあたりをきちんとリストアップ する方法を検討しなければならないでしょうと。そのリストアップされた内容を成分ご とにどういうふうな表示を認めるか、先ほど来の御議論ですと、最大摂取量なり、喚起 表示はどうするか、あるいはそれぞれの栄養素機能表示についてはどういうふうな表示 を認めるかということを御議論いただくこととなると思います。  3番といたしまして、当面の間、ビタミン、ミネラル、プラスアルファとなっても、 先ほどの浜野委員の話ですと、イノベーティブな食品の働きというのがどんどん出てく るかと思いますけれども、そういったものを認めていくための制度は、どういうふうに していったらいいかということも、きちんとこの際固めておく必要があるのではなかろ うか。その際の認めていく場合に、個別にどういうふうな形でイノベーティブな働きと いうのを評価したらいいのかということも、あわせて厚生省の方では議論しなければな らないのではなかろうかというふうな宿題が出てくるかと思います。  その宿題の果たし方につきましてですが、まず当面出てくるであろう栄養成分の働き 等に関しましては、本検討会に続きまして、前々からも皆様方のお口からも上っており ますけれども、ワーキンググループをつくるべしというふうな御提言がいただければと 思っております。また、将来的にこの制度を拡大していく方法を考えた場合は、当然特 定保健用食品とリンクしてくるところもございますので、このあたりとの整合を図りつ つ、何らかの制度というものを考えていく必要があるのではなかろうかというあたりを 御提言願えればというふうに考えてます。  そのほかでございますけれども、これは橋詰先生等から強く御主張いただいておりま すけれども、この制度自体は消費者に正しく理解していただくとともに、適切かつ安全 に摂取していただくための啓発普及や、アドバイス及びモニタリングに関する制度とい うものを考えていく必要があるのではないか。このあたりは具体にこの場で御検討いた だけるのか、厚生省の方にそういったものについても引き続き検討すべしという玉を投 げていただくものもあるかと思いますけれども、こういったものも御検討いただければ というふうに考えております。  以上でございます。 ○田中座長  ありがとうございました。  時間があと10分足らずということになってまいりましたので、多くの議論はまた次回 にしていただきたいと思いますが、今日、特に任意表示及びその他のついて発言してお きたいと思われることがございましたら、お話を聞きたいと思います。 ○江指委員  私、この検討会で何回も言っておりますが、栄養補助食品が本当にそれを摂取する人 が、必要な栄養素を本人が摂取しているかどうかというのを判断するための判断基準と いいますか、それはなかなか普通の人では分からない。いわゆる栄養素が足りるか足り ないか、ここにいらっしゃる方も、多分自分がカルシウムが足りているのか足りていな いんだか、鉄が足りているのか足りていないんだかというのは自覚出来ない訳でありま すから、そういう意味では栄養診断とか、あるいは食生活診断のシステムを構築して、 それを摂取する人はそういうところに相談をするとか、あるいは薬局では薬剤師さんが いないと薬局を開けないというふうなことがありますが、そういうようなこと、あるい は表示でも構わないと思っているんですが、栄養士さんあるいは管理栄養士さんに、自 分が摂取しようとするものが本当に必要としているかどうかを御相談くださいというふ うな表示が必要ではなかろうか。あるいは、それをするための制度的な整備とか、シス テムを早急につくらないと、この商品そのものを認めても、消費者の役に立つかどうか というのは非常に疑問なところがあるというふうに考えております。ぜひそういう制度 を、あるいは業界の方では制度をつくられるのに先立って、むしろ任意に栄養士、ある いは管理栄養士を配置して、今たくさんソフトがありますので、そういう栄養診断を受 けて、どれが必要かということを考えてくださいというふうな方向にやっていただきた いと思います。 ○田中座長  要するに栄養士の相談を受けましょうというような表示を入れてほしいということで ございますね。 ○野中委員  今、私、実際には介護保険とか、在宅医療とか、そういうことをやっていまして、介 護の方のことをやっています。ですから、いわゆる健康強調表示に関しては確かに分か るんですけれども、例えば日本人にとって骨粗鬆症の問題で何が足りないのかといえ ば、カルシウムも足りないかもしれませんけれども、運動することが足りないというこ との現状把握をもうちょっと認識されて、その中に健康補助食品があるという認識を持 っていただきたいし、例えば、私たち医師もすぐ便秘というと下剤とか、こういうもの を考えますけれども、今、介護の方でやっていますと、便秘に関して何が有効かといっ たら、食事の後にきちっとトイレに座るということがもっと大切だということの方が、 日本の一般人にとっても、便秘というものを治すのは大切だという認識を持つことの方 が大切だという、そういう社会的な現状認識をされる中で、この健康補助食品がどうさ れるかという認識をアピールするということも、こういう機会にとらえて、ぜひ考えて いただきたいということがお願いで、健康強調表示は分かりますけれども、もっと何の ためにという部分をもうちょっと御検討いただきたいなと思っています。  以上です。 ○田中座長  そういう意味では、先ほど浜野委員から説明していただきましたスウェーデンの骨粗 鬆症のところは、いわゆる教育的要素を込めた表示になっている訳です。6番の骨粗鬆 症のところです。カルシウムの豊富な食品を食べ、運動することが重要ですという前提 があって、そして、この商品はカルシウムの豊富な食品ですと、こういうふうに書いて ある訳です。  ほかにございませんか。 ○多田委員  任意表示が一番大事であろうという先ほどの室長のお言葉なんですけれども、現実的 には、やはりここが一番商品としては大事なところになっているというように思いま す。  機能表示に関してA、B、Cとあるんですけれども、BとCの中間になるのか、その 辺のことはともかくとしまして、科学的根拠に基づく疾病リスクの軽減に関する表示を させていくとしたときに、前々回にもお話ししたんですが、科学的根拠という、この辺 の考え方を私は食品らしくあってほしいということを申し上げたんですが、現在「その 他」の中にあります特保との関係ということで出ておりますけれども、表示は当然特保 との関係も出てくる。  それから形状、形態に関しましても、先ほどのアメリカのFDAのヘルスクレームの 中にありましたように、アメリカの場合には形状、形態にとらわれないようなヘルスク レームを認めておるということも考えていきますと、ある意味で相当難しい議論になる んですが、特に機能表示に関して、ある種の一つの因子がある種の方向に働くことが科 学的だという理解は、どうしても医薬品的な発想になっていくだろうと私は思っており まして、この辺がせんじ詰めていくとミニ医薬品になってしまうんじゃないか。この辺 をぜひ考えていただかないと、ミニ医薬品をつくるのであるならば、現状のマーケット もしくは議論とはちょっとかみ合わないような気もいたしますし、その辺でぜひ食品ら しい機能表示をどうやっていくかということを考えていただきたい。  例えば、その一つの栄養素なり生理活性物質の機能を考えるときに、医薬品ですと、 その物質がどう動くかということを検査していく訳ですけれども、食品の場合は、ある 程度ヒト試験なり、ある程度の第三者の手による何らかの食品成分試験の結果あたりを 一つのメルクマールにしながら表示を認めていくというような考え方が出来てくれば、 少しは違う方向にいくのかと。特保の場合もどっちかというと私はミニ医薬品的な発想 だろうというふうに考えていまして、こういう方向でまとまっていくと、恐らく21世紀 の栄養補助食品の世界は非常に世界から遅れていくような気がいたしますので、ぜひそ の辺をお願いしたいということです。細かいことは、また次回でもお話申し上げます。 よろしくお願いします。 ○池上委員  現状の健康食品の、販売の実態などを見てみますと、これから私が発言するような内 容は実態に即していないということは承知の上で申し上げたいのは、今日、浜野委員の 方から幾つかの外国の事例が報告されましたけれども、本当に消費者にとってどんな食 品が必要なのかということを考えたときには、先ほど座長の方からも出てきましたよう な、現在、日本人が健康上どういう問題を抱えているのか、そういう健康上の問題、リ スク、危険因子を低減するためには、本来ならこういう食品が必要なんだというような ことを明かにしていって、ある意味で健康食品の業界に対しても、そういう商品開発、 あるいは特保もまさにその中に入るだろうと思うんですけれども、実際に現在、国民が 必要としているような食品を開発してほしいと思います。そういう方向性というものに ある程度誘導していくことが、もしこの制度の中で出来るとすると非常にプラスになる んじゃないかという感じがするんです。その点でアメリカやイギリス、スウェーデンで 行われている事例は、そういうことを根底に置いてつくられているのではないかと私は 思えるので、今日浜野委員から出されたものは示唆に富んでいて非常に参考になりまし た。 ○田中座長  要するに日本独自の表示があってもいいのではないかというように承りました。アメ リカ、ヨーロッパは循環器疾患では虚血性疾患が多発しております。それに対して日本 は脳卒中の方が多い訳ですし、がんでも部位別の罹患状況は違う訳ですから、貴重な御 意見だと思います。  今日はちょっと前半の方にディスカッションの時間がとられまして、任意表示とその 他につきましては、次回十分な時間をとってディスカッションをしていただきたいと思 います。どうもありがとうございました。 それでは、本日御意見等をいただきましたことを踏まえまして、次回の検討会のスケ ジュールについて事務局からお願いいたします。 ○吉田新開発食品保健対策室長  次回の検討会の日程を御説明します前に、この8月31日で、私どもの室に属しており ます食品保健課長が代わりましたので、ごあいさつを一言申し上げたいと思います。 ○松原食品保健課長 食品保健課長の松原でございます。今後ともどうぞよろしくお願いいたします。 ○古畑衛生専門官 続きまして、次回の日程でございますが、既に先生方に調整させていただいておりま すが、10月18日月曜日でございます。また、本日のとおり午前中10時からということ で、会場が今調整中でございますので、調整がつき次第、また早々に通知したいと思っ ておりますので、よろしくお願いいたします。 以上でございます。 ○田中座長  それでは、次回は10月18日月曜日午前中という予定でございます。場所等は出来るだ け早く連絡をしていただくことになるかと思います。  そのほか何か日程についても説明がありましたら、よろしくお願いいたします。 ○古畑衛生専門官 特にございません。よろしくお願いいたします。 ○田中座長  それでは、以上をもちまして、本日の検討会を終了させていただきます。どうも長い 間ありがとうございました。                                   −(了)−