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平成11年9月30日

厚生大臣 宮 下 創 平 殿

中央社会福祉審議会
委員長 木 村 尚三郎

社会福祉事業法等の改正について(答申)


 平成11年8月10日付け厚生省発社援第219号をもって諮問のあった標記については、諮問案どおり了承する。
 なお、当審議会としては、本答申に沿って社会福祉基礎構造改革を早急に実施するとともに、実施に際しては、情報提供、利用者の権利擁護など利用者保護の仕組みの適切な実施に努めること、人材の養成を含むサービスの質の確保を図ること、社会福祉法人の一層の活性化を図るため社会環境の変化に応じた運営の弾力化を行うこと、多様な需要に応える多様な主体の参入の促進のための環境整備、地方公共団体等の実施体制や財源確保に支障を生じないようにすること等の諸点に十分留意するよう強く求めるものである。また、今後とも、社会福祉基礎構造改革や規制緩和・地方分権の推進、介護保険の施行状況などを踏まえつつ、介護保険サービスを行う社会福祉事業や養護老人ホームなどの今回法改正の対象とならなかった社会福祉事業の在り方、介護保険制度の施行5年後を目途とした同制度全般の見直しの際に障害者に対する介護サービスの在り方について検討を加える必要があることを申し添える。

照会先
厚生省社会・援護局企画課
電話03-3591-9867


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