99/07/02 いわゆる栄養補助食品取扱い検討会第4回議事録 いわゆる栄養補助食品の取扱いに関する検討会  第 4 回   議 事 録 生活衛生局食品保健課 新開発食品保健対策室 いわゆる栄養補助食品の取扱いに関する検討会 議 事 次 第 日 時 : 平成11年7月2日(金) 午後14時00分〜16時05分       場 所 : 虎ノ門パストラル 本館8階「しらかば」 会議次第   1 開  会 2 議  事    (1) いわゆる栄養補助食品の取扱いに関する検討について    (2) その他   3 閉 会 ○古畑衛生専門官 それでは、定刻になりましたので、第4回いわゆる栄養補助食品の取扱いに関する検 討会を開催させていただきます。 本日は芦川委員が欠席の報告をいただいております。 それでは、田中座長、議事につきましてよろしくお願いいたします。 ○田中座長  本日も各委員の御協力を得まして、円滑に議事を進行いたしたいと存じますので、よ ろしくお願いいたします。  まず、本日の配付資料について、事務局から資料の確認をお願いいたします。 ○古畑衛生専門官 それでは、お手元の資料、まず次第がございまして、その次に本日の席次表でござい ます。次に委員名簿、そして資料1といたしまして、これまでの検討事項でございま す。それから資料2といたしましては、検討事項におきます、これまでの論点整理をし たものがついてございます。資料3といたしまして、「食品の栄養表示、健康強調表示 とサプリメント」という資料でございます。それから参考といたしまして、今週6月28 日ですが、公衆衛生審議会健康増進栄養部会におきまして、第6次改定日本人の栄養所 要量の改定について答申されております。そして参考2といたしましては、3月31日に 医薬安全局長より「ミネラル類の取扱いについて」という通知が出され、また改正通知 も併せてつけております。 以上でございます。よろしくお願いいたします。 ○田中座長  ありがとうございました。 前回は資料1にございますように意義、それから2枚目にまいりまして定義、さらに 範囲について皆さん方の議論を深めていただいたかと思います。 本日は、前回の議論を踏まえまして、資料2の検討事項について、これまでの論点整 理をいたしますので、事務局から説明をお願い申し上げます。 ○吉田新開発食品保健対策室長  それでは、資料2につきまして御説明申し上げます。  今、座長の方から御説明いただきましたとおり、前回までで、いわゆる栄養補助食品 を国民の皆さん方にこういうふうな形で提供するかということにつきましての意義、そ れと、そもそも栄養補助食品とはどんなものかということについての定義、そしてその 内容成分となります範囲ということで御議論いただきまして、前回は、各委員の皆様方 からの御意見をアンケートの結果に基づきましてまとめたのを御提出させていただいた 訳でございますが、その中で大体すべての事項につきまして、3点ぐらいに集約できる かなという観点でまとめたものが本日の資料2でございます。  まず、国民の皆様方にこういうふうなものをカテゴライズしていくことにつきまして の意義ということについてでございますが、これは前提がございまして、これは皆様方 のほぼ御同意をいただけている内容かと思いますが、まず「バランスの取れた食事ので きる人は、必要な全ての栄養素を普通の食生活から摂取すべきである」。これはコーデ ックスの方のサプリメントの検討におきます前提条件を引かせていただいております。 あわせまして、「また、栄養補助食品によって、食生活のバランスがないがしろにされ ることがあってはならない」。これは今回私どもの考えております、いわゆる栄養補助 食品ではございますけれども、栄養補助食品というものによって食生活上のバランスと いうものが、特定の栄養素を補助食品に頼るということがあってはならないということ で、これも前回御議論の中で何名かの委員の皆様方から御発言いただいたかと思いま す。  そういうことで、こういうことを前提としながらということで、まずA案といたしま して、「しかしながら、このような食生活を行うことが困難である場合等に、不足しが ちな栄養素を補給するものとして、国民生活上の意義がある」というのがA案でござい ます。これはくくりますと、栄養の補給ないしは補完としての意義というふうにくくる ことができようかと思います。  B案といたしまして、「しかしながら、一部栄養素に認められる特定の疾病罹患リス クの軽減については、通常の食生活による栄養摂取から期待することが困難であること から、このような特定の疾病罹患リスクの軽減を目的とした栄養補助食品は、国民の健 康の維持増進の上で意義がある」ということで、これをまとめますと、特定の疾病罹患 リスクの軽減としての意義、「リスクリダクション」と前回のときは呼ばせていただい ていたかと思いますが、日本語にかえまして、「疾病罹患リスクの軽減」というふうに 書いておりますが、そういうふうにまとめられるのではないかと思います。  C案といたしまして、そういうふうな前提がありながら、「しかしながら、食品にお いて身体の機能や構造に影響を与え、健康を維持増進させ、また、疾病の予防や治療が 期待できる機能が明らかにされ、かつ、諸外国によって、このような食品の働きに着眼 した食品群が位置づけられていることから、我が国においても同様の位置づけを行うこ とが必要である」ということで、これは私どもの栄養補助食品の検討の始まるスタート となりましたOTOなどにおいて、諸外国において流通している栄養補助食品を、日本 においてもカテゴライズすべきであるというふうなことを踏まえた内容にしたつもりで ございます。これにつきましては、そういう観点から国際状況に対応する意義というふ うにくくらせていただいております。  続きまして、しからば、そういうふうな意義を踏まえますとどのような定義が生まれ るか、これは定義につきましても概ね意義のA案、B案、C案に、対応させているつも りでございますが、若干ダブリないしは抜けたりというところもあろうかと思いますの で、そのあたりをまた御議論いただければと思います。  まず、A案といたしましては、すなわち栄養の補給・補完としての意義というものに 対応する観点といたしましては、「通常の食生活において、不足しがちな栄養素等を補 給し、またバランスを乱しやすい栄養摂取を補完することを可能にする食品」としてお ります。  B案、いわゆるリスクリダクションに対応するものといたしましては、「通常の食事 の代替品でなく、特定の疾病罹患リスクの軽減を図るために、ヒトにおいて科学的に証 明されたものであって、食事の補助として摂取することを目的とする食品」。ただし、 御説明申し上げております、いわゆる特定保健用食品というものも、これに類似の概念 がございますので、これは除くということにしております。  C案、すなわち国際状況に対応するものという観点から見ますと、「保健・健康増進 などを目的として、安全性、効能効果等が、ヒトにおいて科学的に証明された食品であ って一般の食品とは異なる形状・形態をした食品」。どちらかといいますと、アメリカ のサプリメントに近いような考え方というものをここで提示させていただいておりま す。  こういうふうな意義、定義を満たすようなものの範囲といたしまして、どのようなも のがあるか。これは意義におけるA案、B案、C案と若干ずれるところもございますけ れども、大体対応しているものとお考えいただけると思います。  まずA案、すなわち栄養補給・補完としてのものといたしましては、「ビタミン、ミ ネラルのうち、日本人の栄養所要量における一日当たりの適正摂取量が示されているも の。」ここで述べております日本人の栄養所要量と申しますのは、本日参考資料として 配付させていただきました第6次所要量の改定というふうなものの内容を、ここで反映 しております。  B案といたしまして、ここの「必須の栄養成分」という部分は、書きかえといたしま して、リスクリダクションの効果があることが明らかなというものを、ここに入れてい ただいても結構かと思いますけれども、「必須の栄養成分のうち、当面は、日本人の栄 養所要量における一日当たりの適正摂取量が示されているビタミン、ミネラル、食物繊 維その他とする」ということにしておりまして、A案より若干幅が広がっておりますと ともに、目的的に単に栄養成分補給だけでなしに、そういったリスクリダクションとい う観点も入ってきているところでございます。  C案につきましては、「もっぱら医薬品とされる成分を除く全ての食品成分の単一ま たは複数を組み合わせた食品であって、生体に有用な栄養成分因子として立証されるも の」ということでございまして、これはまさにアメリカの方のサプリメントなどで考え られておりますように、非常に幅広くとらえて、逆に言いますと、多田委員の御発言を 引用させていただきますと、食品のうち、そういうふうな有用性が確かめられたものは 積極的に取り入れていこうというふうな観点で書いております。  以上でございます。 ○田中座長  ありがとうございました。  ただいま事務局から説明していただきましたが、それぞれの項目、つまり意義、定 義、範囲について、できましたらA、B、C案の形で、これを中間報告のたたき台にも っていきたい、このように考えております。その辺を御理解いただいた上で、各項目に ついてもう一度御確認をしていただきたいと思いますし、またつけ加えることがござい ましたら、何なりと発言をお願いしたいと思います。  一つがA案であれば、あと全部A案になっていくということには、もちろんならない と思いますが、一つがA案になって、あとC案になるということはないかもしれませ ん。そういったところで、私はA案とB案の中間だという御発言はあってもいいと思い ますし、あるいはD案を出していただいてももちろん結構でございますので、よろしく お願いしたいと思います。  なお、名称につきましては、今後の課題にしたいとは思いますが、前回幾つか出して いただいたことも踏まえて、名称について触れていただいても結構かと思います。  早速ですが、また五十嵐先生からお願いいたします。 ○五十嵐委員  それでは、意義と定義ですが、大体内容的にはA案とB案を両方含んだようなものが いいんじゃないのかという感じがします。というのは、リスクリダクションというの は、これからかなり大きな問題になりますので、多様化もしていますから、A案がベー スとしても、B案まで含んだものぐらいまでがいいんじゃないか。C案につきまして は、余りにも幅が広いので、一つずつやっていかないとだめですから、全体を一括して 云々というのは、現状では無理じゃないかというふうに思います。  以上です。 ○池上委員  私は基本的にはA案を中心にした考え方でいったらどうかという意見です。それで、 ちょっと若干質問があるんですけれども、B案の中のリスクリダクションという概念 と、予防という概念はどう違うのかというところが私にはよく理解できないんです。今 回お配りいただいた資料の中で、禁止事項と書いてありましたか、ちょっとはっきり覚 えていないんですが、予防というのは入れられないというように厚生省の方でおまとめ いただいた資料の中には書かれているんです。リスクリダクションというものを日本語 にすると予防とどう違うのか、その点についてのお考えを私は伺いたいというのが1点 あります。もしリスクリダクションというものを、五十嵐先生がおっしゃるように入れ 込むということであれば、科学的にビタミンやミネラルで本当にリスクリダクションが あるというふうに実証されているというのでしょうか、現実には幾つかの論文があるこ とは承知しておりますけれども、必ずしもすべての論文がポジティブな結果を出してい る訳ではないのでして、今まで出てきている科学論文を見た上でトータルに評価したと きに、特定の栄養素がリスクリダクションに有効であるというようなことを実証してい ると考えていいようなデータが今あるのかどうか、そこをところをきちんと押さえてか ら考えるべきだろうというふうに私は考えています。それから定義についても、私はそ のためにA案がよろしかろうというふうに考えております。  それから3番目の範囲に関してなんですけれども、このB案のところの「必須の」と いうところを、先ほど室長さんは「リスクリダクションのある」という意味に置き換え てというふうな御説明だったので、その点でも先ほどのリスクリダクションと予防との 違いをちょっと明確にしていただきたいし、リスクリダクションがビタミンやミネラル であるということであれば、そのことを実証したデータを今後きちんとまとめていくと いうことが、私は前提にないといけないだろうというふうに思っています。  それから、B案の中の「食物繊維その他」とある、この「その他」が一体何なのか。 この辺が、もし後ほど御説明がいただけたらと思います。基本的には、私は1、2、3 については、現状ではA案がよろしいのではないかというふうに考えております。 ○田中座長  室長さんの方からお願いします。 ○吉田新開発食品保健対策室長  今のリスクリダクションについてでございますが、正確なところを申しますと、今の ところリスクリダクションについて、明確な定義というのがコーデックスの方でも現在 議論中ということでございます。ただ、個人的ですが、頭の整理といたしまして、現在 薬として出されている予防という観点のものは、いわゆるワクチンと車の酔い止めしか ないというふうにお聞きしております。そういうふうな感染症への直接的な感染症源に 対して対応するような成分というふうにお考えいただけるかと思います。  他方、食品におきます予防という概念、これ同じ意味の言い換えみたいになって恐縮 なんですが、いわゆる欠乏症予防というのは当然栄養成分によって対応する、骨粗鬆症 なんかの予防というのは、当然カルシウムや特定のミネラル成分をきちんととれば予防 できるという観点からいきますと、これはリスクリダクションという概念を構成するか と思います。  それとあと、これは逆の観点でございますけれども、いわゆるレス食品ですね。特定 の脂肪なり、糖分なりが少ないものにつきましては、これはここでの検討対象のもので はございませんが、一般に言われている概念とお考えいただきたいんですが、そういう ふうなレス食品なんかにつきましては、こういうふうなものが少ない食品は、いわば特 定の生活習慣病にかかりにくいですよというふうな概念構成をしているものもございま す。こういうふうなものが全体的な話でございまして、逆に言いますと、こういうふう な観点を栄養補助食品で含めるかどうか。含めるとした場合は、まさに池上先生におっ しゃっていただきましたとおり、今後ワーキンググループみたいなものを立ち上げまし て、個別成分について、これはそういうふうな観点が十分反映されている、科学的に論 拠があるものであるというふうに確認されたものだけをリストアップしていくという作 業が次にくるかと思います。ですから、私ども今回のこちらでの御議論の中では、そう いうふうなリスクリダクション、もちろん科学的に証明されていることを前提にしてで ございますけれども、そういうふうなリスクリダクションというものをターゲットに置 くべきか、あるいはその前段階としましての必須栄養素という観点のみに抑えるべきか というふうなことを、むしろ御議論いただければと思います。  また別の観点になりますが、栄養所要量の方は、今回は、いわゆる欠乏症対応という のでベースに置いておりますけれども、これは田中座長の方がむしろ詳しいかもしれま せんが、やはりクオリティー・オブ・ライフ(生活の質)と申しますか、よりよく生活 していくためには、欠乏症よりは更に上のレベルの栄養成分が必要なんじゃないかとい うふうな御意見もいろいろあるようにお聞きしておりますので、もしかすると、そうい う意味でのクオリティー・オブ・ライフを実現するための栄養成分量という概念も、リ スクリダクションという言葉で表していいかどうか分かりませんけれども、その場合は 入ってくるかなということになってきます。逆に申しますと、今度は最後の方に出てき ますけれども、含まれるべき成分量という部分と、ここの辺りがまたリンクしてくる概 念であるというふうに考えております。ちょっと長くなりましたが以上でございます。 ○田中座長  予防というのは、いわゆる薬事法に示されておる訳で、直接的には、今、室長がおっ しゃいましたようなワクチン、あるいは酔い止め的な意味合いを出しておる訳でござい ます。リスクリダクションというのは、結局、疫学的な用語からきているのではないか と思いますが、いわゆる生活習慣病の罹患率及び死亡率の軽減につながる量であるだろ うと一応は定義されておりますが、例えば、がんにつきましては、アメリカン・インス ティチュート・オブ・キャンサーとワールドキャンサー・リサーチファウンデーション というのが、分厚い本で4,500 の論文を世界のがん学者がレビューしたのがありまし て、それにはかなり確実なものというのと、それからプローバブルということ、可能性 がかなりある。それからポッシブル、これは可能性があるということで、一応コンビン シングと確実であると言われているものはあるようです。ですから、ほかの生活習慣病 についても、それに準じた文献レビューなり、可能であるならば、メタアナリシスなど をして、科学的根拠のあるものについては触れられるのではないかとは思っております が、それは恐らくこの委員会の意向を受けて、ワーキンググループなり、専門部会がつ くられたときに、それを検討されていったらいいのではないかと思いますし、また後で ミネラルとビタミンのことにつきましては、江指委員と橋詰委員にも触れていただきた いと、このように思っております。 それでは、江指先生お願いします。 ○江指委員  私は基本的にA案でいいと思っております。A案の結果としてBの効果が出てくると いうふうに私自身は考えておりまして、その意味ではA案がよろしいんじゃないかと思 っております。C案も分かるのですが、めちゃくちゃ範囲が広いということで、様々な 予期しないことが発生してくるというようなことも考えられて、意義、定義などについ てはA案の方がすっきりしているかというふうに思っています。  それから範囲についてなんですが、一番すっきりしているのはA案だと思っておりま すが、一日当たりの適正摂取量というのは、所要量ができた背景を見ますと、適正摂取 量というのは、アデキュレイト・インテイクの日本語訳となりますと、私の頭の中の概 念ではちょっと違うふうに今のところは映っております。いわゆる所要量の科学的な学 問的な定義からすると、適正摂取量というのは所要量よりもちょっと多いんです。資料 の中にBと書いてありますが、それが所要量に相当する訳ですが、B´がいわゆる適正 摂取量として表示されていて、BとB´をあわせて所要量にするというふうにして数字 を決めてありますので、用語的に言うとちょっと私自身は違和感があるんですが、適当 な言葉に直すか、ここで新たな定義づけをしていただければ、それでいいと思います。 こんなところであります。 ○田中座長  ここで使われているのは、AIではないですね。所要量の報告でいうBもしくは B´、場合によっては必要量の平均値的な意味でもあってもいいと思うんですけれど も。 ○吉田新開発食品保健対策室長  逆に申しますと、ここは量を規定するので。 ○江指委員  一定の範囲を示したというふうに解釈してということだったら結構でございます。 ○田中座長  だから広い意味で、第6次改定日本人の栄養所要量で、これは公衆衛生審議会へ出さ れたときの資料の1ページに、図1「食事摂取基準」の図がございますが、この図でい うA、Bもしくは、B´を包括的にここでは適正摂取量という形で示されているものと 御理解いただきたいと思います。ですから、言葉がもしここでいうB´と、江指先生は 委員でミネラルの責任者でございましたですから、江指先生はB´を念頭に置かれて発 言なさったように思います。 ○江指委員  そのとおりです。範囲についてなんですが、食物繊維は確かに魅力的ないろんな補助 的な役割をする訳ですが、食物繊維はもうちょっと研究が進歩することを私自身は期待 しておりまして、ビタミン、ミネラルの方が今のところははっきりしているということ でA案でいいというふうに思います。  それから栄養成分因子とか、あるいは栄養素という場合の用語の厳密な定義をしなけ ればいけないんですが、少なくとも栄養素というものは、すべて人間以外の生物を使っ て調べられた例もありますが、生体にとっては必須なものでありますから、それは立証 されているからこそ、栄養素として世界的に同意が得られている訳でありまして、基本 的に体の中では生合性しにくい、あるいは生合性できない量というものとして補うとい うことですから、それ以外のものの場合には、よく生理活性物質とかというような言葉 とか、それ以外の適当な言葉が使われますので、そういう意味から言いましても、栄養 補助食品とかという場合には、はっきり分かった栄養素であった方が、私はよろしいと いうふうに思っております。  以上です。 ○田中座長  3の範囲のC案の「栄養成分因子」という言葉がややと。 ○江指委員  科学的な厳密性に欠けて範囲が何でも入ってくるということでございます。 ○田中座長  ありがとうございました。  それでは、多田先生お願いいたします。 ○多田委員  意義につきましては、もともといわゆる栄養補助食品ということを検討するという趣 旨には、やはり今まで食品にはない機能を検討するということだと思うんですけれど も、当然分かっている部分とまだ不明な部分が多々ある。分かっている部分だけを検討 していくというならば、実に事は簡単なんですけれども、当然将来を考えていけば、不 明な部分も検討していくべきであろうというように思いますし、意義につきましては、 C案の食品において、これは食品の成分だろうと思うんですけれども、「身体の機能や 構造に影響を与え、健康の維持増進させ」、その次の「疾病の予防や治療が期待できる 機能」という言葉があるんですけれども、これはいろんな意味で薬事用語だろうと思う んですが、このC案における意味は、私はリスクリダクションという理解をすれば、は っきりされるんじゃないかと。疾病というのもどこまで疾病なのかという議論もありま して、そういう意味ではこれも非常に難しい言葉ですから、この部分をリスクリダクシ ョンの機能が明らかにされたというような食品群という形でまとめれば私はいいんじゃ ないかと。  意義というのは極力幅広く取り込んだ方が、将来どういうことが出てくるかというこ ともまだ不明なことがありますので、私ども健康食品の業界でやらせていただいた当初 は、厚生省へ行っても農林省に行っても、だれも相手にしてくれないので、私どもとし ては指導してほしいとお願いしたいきさつがあるんですけれども、そういう中で勝手な ことをしていく。また勝手な表現をする人たちが増えますから、逆に言えば、幅広く網 をかけておいて指導していくというスタンスの方が国としてはよろしいんじゃないかと いう考えで、私は意義としてはC案がよろしいんじゃないか。  それから定義につきましても、これも当然幅が広いか狭いかということになるんです けれども、A案における「不足しがちな栄養素」云々というのは、今ごろ我々がそんな ことを議論している問題じゃないだろうという気がいたします。このこと自身は分かり 切ったことでございますから、これもいえばC案の中で、BとCをプラスマイナスする という必要性もあろうかと思いますけれども、やはり健康の維持増進ということを概念 にした定義の方がよろしいんじゃないか。  範囲についても、これは同じ理屈なんですけれども、狭い範囲だけの検討ならビタミ ン、ミネラルということになるんですけれども、現状、世の中の流れ、もしくは現実を 見たときに、ビタミン、ミネラルだけでは、国民にとっては納得できないだろうという ように思いますし、現実にそういう食品がたくさん出回っていますので、範囲について も、できるだけ幅広く取り込んで、あとは専門的に特別委員会なりをつくりまして、ど んどん研究なり、指導なり、取り締まりなりをいろいろ考えていった方がいいんじゃな いかというように思います。こう言ってはなんですけれども、国の行政は先に現実があ って初めて腰を上げるということがあるので、難しいとは思うんですけれども、ただ、 現実に今30兆円という医療費の問題、それから昔で言う成人病、今で言う生活習慣病な んですが、発病したら終わりというか、完治しないという病気が出てきた現実において は、できるだけこういうものを駆使して税金をカットしていくという考え方に立てば、 極力幅広く研究して検討してもらいたいというのが私の考え方でございます。 以上です。 ○野中委員  なかなか難しい問題なんですけれども、意義の前文の「バランスの取れた食事のでき る人は」という言葉がちょっとおかしいなというか、「バランスの取れた食事とは」と か、そういう方が「できる人」という言葉が入っていることは、読んでも意味が分から ないというか、ちょっと違和感があります。  意義についてはA案ぐらいな単純な方が、先ほど予防とか、リスクリダクションのこ とを言われましたけれども、それは決める方にとってはそうだと思うんですけれども、 消費者にとってはどういうふうに理解するかどうかに関しては簡素な方がいいかと思い ます。この話とは全然別なことですけれども、今日、実は午前中に診療をやっていて、 患者さんがめまいがして、ふらつきで来ましたといって、どうしたんですか、何か変わ ったことをしましたかといったら、テレビで腹式呼吸の運動がいいといったので、ちょ っとここのところ始めましたと言っている訳です。患者さんに聞きますと、ちょっとや り過ぎという部分がありまして、それでふらつきを起こしてしまった。患者さんという のは、テレビとかでいいと言われればすべてよくて、それに対して問題が起きるとは思 われないという部分が今の消費者にはあると思いますので、やはり原点においては、食 生活というものをどうやって改善するかということであって、生活習慣病におきまして も、それは生活習慣をまず考え直す、それから人生の意義を考え直すことから始めるも のであって、それをそういうもので改善できるというふうに思い込むことの方が私はか えって恐ろしいんだろうというのを、日ごろの日常の診療の中で考えますので、私はぜ ひ単純な中で、こういうものが教育的効果を持っていただきたいという部分もありま す。ですから、そういう面ではA案というものに関して単純な方がいいだろうというこ とであります。  それから定義についても、私はA案がいいんだろう思います。範囲につきましては、 確かにビタミン、ミネラルということだけでは、今後の将来においては範囲が狭かろう という部分がありますので、その辺は少し範囲を広げるような考え方を持っていた方が いいのかと思いますので、A案、B案という部分でお考えいただけたらと思っていま す。  以上でございます。 ○橋詰委員  最初の前文は、野中委員の言うように「バランスの取れた食事のできる人は」という のはもう一遍考え直して、「本来、必要なすべての栄養素を普通の食品が取るべきであ ろう」云々にした方がまだいいと思います。もっといい案があったらいいんですけれど も、実は普通この前文で、本来ですと、すべて本当は食事から栄養のバランスを取らせ るべきなんでありますが、実際私ども患者さんをみていまして、血中濃度等を測らない と分からないんですけれども、いろいろな血中濃度を測ってみますと、潜在性の欠乏状 態の人がいる訳なんです。そういうような人は、なかなか言ってもちゃんとしたバラン スのとれる食事はできない。そうすると、やはりこういうものも一つには大事かと思わ れます。しかし、ダイエタリー・サプリメントそのものというのは、本来はリスクファ クターを減らすというのが目的でつくられたものであります。したがって、ここでの意 義というのは、A案プラスB案、文章はもうちょっとクオリティー・オブ・ライフを入 れたりした方がいいかもしれませんけれども、A案プラスB案が本筋ではなかろうかと いうふうに思います。  それから定義につきましては、B案のところから話をしますが、B案のところの話 で、(特定保健用食品を除く)というふうに書いてありますが、特定保健栄養補助食品 よりももうちょっと幅を広くして特別用途食品を除くの方が、あと食品を分類するとき に、紛らわしくなくていいのではないかというふうに思われます。そういうようなとこ ろがあります。  それからC案の「保健・健康増進などを目的として、安全性」の次の「効能効果」、 これはちょっといただけない。ここはもしC案を仮にとるとしたら、「特定疾患リスク の軽減を図る等が、ヒトにおいて科学的に証明された食品である」というようなことな らまだしもいいんですが、効能効果というのはちょっといただけないと思います。C案 をとるならば、これは特定保健栄養食品を引っくるめて特別用途食品はみんな食品の形 態ですので、それは抜いても、確かに食品と異なる形状・形態をする食品となれば、特 別用途食品をわざわざ除くと書かなくても済む利点はあると思います。そういうような 定義についても、まだ少し難しいところがあるんですけれども、こういうところが少し 未完成ではなかろうか。  範囲については私自身も迷っているんです。ビタミン、ミネラル、それからそのほ か、繊維は特定保健栄養食品の中に入っちゃっているので、繊維はそちらの方に持って いくのが普通であろうというふうに考えていますけれども、いわゆるハーブ類というの は非常に幅広くアメリカではやっているんですが、ハーブ類を引っくるめるかどうかの 話なんであります。そこら辺はまだ議論が煮詰まってはいないのではなかろうか。ここ でも煮詰まっていないことはもちろんですけれども、国民のコンセンサスを得ていない のではなかろうかというようなことから、やりやすいところというか、将来はハーブ類 も検討しなきゃならないんですけども、当分の間はビタミン、ミネラルでいった方が実 際には進め方としてはいくんではないか。将来はもちろん、パーブ類は煮詰めなければ ならない。これはコーデックスでもハーブ類だけは決まっていないんです。ですので、 なかなかここで「エイヤ」と決めろという訳にもいかないと思うので、そういうような 方法で解決するしかないのかと思っているところでございます。 ○田中座長  ありがとうございました。  このお2人の先生から「バランスの取れた食事のできる人」ということがございまし て、普通の日常生活を自由に営んでいる人々というような意味じゃないかと思うんで す。フリーリビングポピュレーションというのがよく使われますが、例えばADLがか なり低下されておって、独居老人なんかの場合はバランスの取れた食事ができにくい人 というような意味でないかとは思うんですが、事務局の方から少し補足してくださいま すか。 ○吉田新開発食品保健対策室長  ここの主旨は冒頭申し上げましたとおり、コーデックスのサプリメントの議論の前提 をそのまま引かせていただいただけでございます。逆に言いますと、これも英語から日 本語に直しておりますので、その部分で分かりずらくなっている部分もあろうかと思い ますけれども、基本的には田中座長におっしゃっていただいたとおり、普通の食生活で 必要なものが取れる方は、その食生活をきちんとやりなさいよと。逆に言うと同じこと の繰り返しになりますので、多分そのあたりで前文自身も、こういうふうな書きぶりに なったのかと思います。いずれにしましても、趣旨といたしましては、必要な栄養成分 が取れるような食事生活をできる人は、そういうふうな食生活のみに頼っていただくと いうのが前提ですよというふうな趣旨かと思います。適当な言葉がございましたら、ま た座長と御相談しながら考えさせていただきたいと思います。 ○田中座長  それでは引き続きまして、浜野委員お願いします。 ○浜野委員  今のこの訳文の責任は実は私にありそうです。、私がこの言葉を、こういう形で取り 上げられるとは思わずに簡単に書いたためで、原文は、“Most people who have access to a balanced diet should usually obtain all the nutrients they require from their normal diet.” だったと思います。もしもこの言葉が議論を醸し出すよう でしたら、別の言葉にぜひ書き改めいただきたいと思います。  本題の意義等についてですが、私のサプリメントそのものの考え方は、A及びB及び Cすべてと考えます。A、B、C、それぞれ必要度のレベルが違うだけで、考え方とし て、あるいは意義としてはCまで含むべきと思います。更にその場合に、B案の中の特 定の疾病罹患リスクという、いわばリスクリダクションということに比較的限定されて いますが、ここにおいてもう少し、これもいい言葉が浮かばないんですが、例えば妊婦 ですとか、あるいは特別の激しい労働、運動をするときとか、A案で言われるような通 常の食生活で補うことができなく、特定の肉体的あるいは生理的な条件下での不足状 態、あるいは異常のリスクの軽減といったようなことを含めて考えるべきであろうと考 えています。最終的には、A案、B案、C案、それぞれレベルが違うけれど、やはりC 案まで考えておくべきだろうと思います。非常に話が広くなってということがあります けれど、これは意義とは別のレベルの、後ほどの範囲とか、表示とかということで自ず と限定もしくは制限することは可能と考えております。そういう意味では、それをその まま横滑りして、定義についてはA及びB及びCというふうに考えています。  それから諸々のまだ不確定な部分がある場合に、そこで範囲というところでは、A及 びB及びCという訳にはいかない。全体的にはそうは思いますが、ただし、B、Cとい うのはそれぞれ区別して、それは必然的に、表示にかかわってくるという気がいたしま すので、その表示とのかかわりの中で、区別、区分をしていけば、意義それから定義に ついてはすべてを含み、それを範囲及び表示という形で限定していくという考え方がよ ろしいというふうに考えております。 ○山田委員 初めの意義についてですけれども、五十嵐先生、橋詰先生がおっしゃったように、A とBが混ざったような形でよろしいのかなと思っているんですが、ただいまの浜野先生 のお話を聞いていて、なるほどCも違うことを言っている訳では、AやBと矛盾するこ とを言っている訳ではないですし、Cの要素も混ざっていいのかと思って今考え始めた ところで、まとまっておりませんが、要素が入っていいのかと思っております。  それから定義につきましては、やはりAとBがリスクリダクションという考えが入り ますと、AのほかにBも入ってきてよろしいのだろうと思います。  それから範囲についてが、Cは少し広過ぎて何でも入ってしまうという気がいたしま すが、AとBの違いというのが、食物繊維その他が入るか入らないかだけということ で、その前の一日当たりの適正摂取量が示されているというのは、これはビタミン、ミ ネラルまでにかかるんですか、それとも食物繊維でも適正摂取量というのが示されてい たり、それからその他に示されているものがあるのかどうかということなんですけれど も、その辺が分からないので、もし適正摂取量が示されているんだったら、そういうも のは入ってもいいのだろうと思います。「その他」とか「等」というのが入りますと、 結局どこまで入るか分からなくなって、時によって、それを読み込めるなど何だのを考 えると分からなくなりますので、そういうのは、あるいは必要でしたらば、このほかは どこどこが定めるものというようなもので、どこかで随時決めていただくというように してあればよいのかと。そんなところで、大体これはAを基本として、ほかのものが少 し入るかもしれないという、そんな感じだと思います。  以上です。 ○和田委員  私は一番最初に範囲のところから申し上げたいんですけれども、範囲につきまして は、やはり今、先生方のお話を伺っておりましても、A案のビタミン、ミネラルという ところに絞るべきだというふうに考えております。将来、これにプラスしていくものが あるかもしれませんけれども、私なんかが先生方のお話になっていらっしゃることや、 書かれているものなんかを拝見しましても、今ここでビタミン、ミネラルに間違いなく 加えていいのかどうかということが、ほかのものについてはちょっと疑問が残りますの で、範囲が狭まると言われるかもしれませんけれども、私は範囲についてA案、そこで 膨らむのかもしれないけれども、「その他」とか、そういう言葉というのは使わないで いただきたいというふうに考えております。  それを前提としますと、意義、定義というのが、A案でいいのかどうかというのは、 ビタミン、ミネラルと絞ったときに、意義、定義がA案となりますと少し膨らんでしま うのかなというような感じがあります。ただ、今この文章をこう取りかえてというとこ ろまで、はっきり申し上げ切れませんけれども、範囲をA案とするならば、この意義、 定義というところのA案の文章というのはもう少し検討しなければいけないんじゃない かということを感じております。  以上です。 ○田中座長  ありがとうございました。  大学やあるいは研究所におられる委員はやはりエビデンスベースということを非常に 気にするものですから、やはりミネラル、ビタミンはまずまずエビデンスがあるという ところからA案が出てきたんじゃないかと主張される方が多かったんじゃないか思われ ますが、しかし、C案につきましても、むやみやたらに広げるという意味ではなくて、 ここで科学的にイエスと言えるものであれば、それを国民に広く知らせていって、また 問題があるものについても、ネガティブなものにつきましてもはっきりさせていったら いいのであって、C案でいってはどうかというような意見も、多田委員あるいは浜野委 員から出されてきたのではないかと思います。そういう議論を前回、今回と非常に熱心 に出していただきましたので、これまでの議論を踏まえまして、今日は表示についての 検討に入りたいと思います。  まず事務局から資料3「食品の栄養表示、健康強調表示とサプリメント」といったこ とについて説明していただきたいと思います。 ○吉田新開発食品保健対策室長  最初にお答えすると浜野委員に御迷惑かもしれませんが、一応浜野委員の方で、この 資料は海外の事情ということでおつくりいただきました。ただ、私どもで配付いたしま す以上、私どもの責任において御説明させていただきたいと思います。  今回から表示について議論いただくということで、そもそもどういうふうなものを、 こちらの場で御議論いただきたいかということの考え方の整理のために、これをつくっ ていただいたものでございます。大きく四つの制度というか、国で現在食品にかかる表 示がどうなっているがということをお示ししております。  全体の中で網がけしている部分がまだ決まっていない検討中であるというもので、網 がけのない部分は既に決まっているというふうにお考えおきいただきたいんですが、ま ず左方のコーデックスでございますけれども、まずコーデックスの方で決まっておりま すものといたしまして、栄養成分の表示、日本で言いますと熱量、たんぱく質、脂質な んかがどのぐらい入っていますよというものが栄養成分表示というものでございますけ れども、それは二つにカテゴリーが分かれておりまして、一つ目が一番上に書いていま す強調表示と言われるもの。これは絶対量がどの程度入っているかというものでござい ます。例え微量であっても、入っていれば入っているとうたえるかどうかというあたり をコントロールするためのもの、あるいは入っていません、あるいは少ないですという ためには、どの程度以下でなきゃいけないかということを示すものでございます。  次の比較強調表示といいますのは、普通の通常の食品に比べて多いというためには、 どの程度以上多くなきゃいけないか、あるいは少ないというためにはどの程度以上少な くなければいけないかというふうなものを示したものでございます。この二つを合わせ まして栄養強調表示というふうに、Nutrient Content Claimsというふうに呼んでおりま す。 次に、これも第1回目のときに御紹介いたしましたが、栄養素としての働き、ビ タミンAは目の働きをよくする、カルシウムは歯や骨を丈夫にするというふうなもの、 これも栄養表示の中の一環としてコーデックスでは決められております。  最後に、現在検討中のものでございますが、健康強調表示、これもまだ定義は固まっ ておりませんけれども、食品と健康との関係を何らかの形で示したもの、その中には疾 病に関する言及があっても構わないとするような意見も含められておりますし、あるい はリスクリダクションというものが含まれていても構わないとするような意見も出てお ります。これは現在のところ検討中ということであります。縦軸がそういった栄養表示 内容になりまして、横軸といたしまして通常の食品か、食品の形態としてサプリメン ト、錠剤、カプセル状のものかということなのでございますが、現在のところコーデッ クスでは、第1回目のときに御紹介申し上げましたとおり、ビタミン、ミネラルのサプ リメントというのは検討中でございますけれども、まだ今のところ、きちんと線引きは されておりません。  続きまして、米国でございますが、米国では、栄養表示教育法(NLEA)と言われ ておりますが、この中でこういった栄養表示につきまして、及び健康強調表示について すべて含まれております。ただ、サプリメント、錠剤、カプセル状のものにつきまして のみ、栄養補助食品健康教育法という法律で別途適用除外という感じで既に定められて おります。なお、ここでいえます健康強調表示というのは、国の方で何らの指針を示し ていないというふうなもので、FDAの評価がないというふうに定められております。  それからイギリスに移りますが、イギリスの方では現在固まっておりますのは、コー デックスの方でいいましたのと同じような栄養成分の強調表示と比較強調表示でござい まして、そのほかのいわゆる健康に関する表示というのはまだ決まっておりません。た だ、右に書いてございますけれども、Code of Practice on Health Claims 、これは産 官学と申しますか、そういうところのコンソーシアムみたいな形で、現在試案として出 されているもので、法律のようなものではございませんが、参加団体を緩く縛っていく というふうな考え方が打ち出されているものといたしまして、健康強調表示というもの が二つに分かれています。一つが一般強調表示、これはもう既に働きが明らかなものに つきましては、そのように書いて構わない。広く知られているものについては書いて構 わないというものでございます。 次に、新規強調表示 (Innovative Claims)の方ですが、これは日本で言いますと、特 定保健用食品のようなものを考えていただければお分かりかと思いますけれども、まだ 一般には広く知られていないけれども、特定の食品において、それが証明された場合 は、そういう証明手段を経た後に表示しても構わないよというふうな二つの分け方で検 討されているということでございます。 以上のような国際的なバックグラウンドを考えていただきまして、日本に移っていた だきますと、日本では、普通の食品であれ、錠剤、カプセル状のものであれ、栄養成分 の表示につきましてはどちらも既に決められております。それから先ほど申しましたけ れども、特定の健康に関しまして、明らかな通常食品形態と同じようなものにつきまし ては、特別用途食品あるいは特定保健用食品ということで左下の方に掲げてございます けれども、これについては既に認められております。現在のところ、我々の方で検討さ れていない、空白になっておりますのが、網がけになっております栄養素機能表示とい うふうな部分になっております。言葉をかえますとサプリメントというふうな表示を行 うか、すなわち通常の食品の形をとっていないものについてどのような表示を行わしめ るか、それともう一つの切り口といたしまして、栄養素としての機能の表示はどういう ふうな形で行うかというふうなことでございまして、この逆L字型のような形の部分の うち、我々はどの部分を検討すればいいかということを念頭に置きながら御議論を進め ていただければというふうに考えています。  この資料についての説明は以上でございます。 ○田中座長  ありがとうございました。  それでは、まず浜野委員の方から補足等ございましたらお願いしたいんです。特に資 料1にございますように、義務的表示の栄養成分表示、つまり栄養表示基準を適用して いくことになりますので、そこのあたり、絶対表示と相対表示のことを説明していただ けたらありがたいと思います。浜野委員には第1回のときに説明していただきましたの で、復習になるかと思います。特に必須栄養素のように基準が定められいるものと、基 準の定められたものの栄養成分含有量とはちょっと区別せぬといけませんね。そういっ たことも踏まえまして、補足していただけたらありがたいと思いますが。 ○浜野委員  日本の制度については私から説明するのもなんなのですが、基本的に日本だけではな く、コーデックスであれ、あるいは米国、英国ともに、絶対表示というのは、その栄養 成分がどれほど入っているのかというのを表示するもので、他との比較ではなく、絶対 的に多いとか、少ないとかというものです。そこで表示する項目、部分的にコーデック ス等の議論と違う部分もありますが、それはここで議論する場ではないと思います。そ の場合、どこの国もそうですが、食品の形態を問わずという形になっております。それ から相対表示につきましては、ほかと比較して多いとか、少ないとかというところで、 この部分についても、多少国によっての範囲というのは違いがあるように思います。個 別に違ってきますので、なかなか説明するのは難しいんですが、そういう状況です。 あと、大変丁寧に説明していただいたんですが、御説明にちょっとつけ加えさせていた だきますと、コーデックスの栄養表示の議論と、サプリメントの議論というのが、それ ぞれ並行して行われております。もう少し正確に言いますと、栄養表示の議論は食品表 示部会、それからサプリメントの議論は栄養特殊用途食品部会というところが主導で、 それぞれリンクしております。スタートしましたのが、どちらかというと栄養表示の議 論が先で1980年代の半ばだったと思います。そのときの考え方としては、ここにありま す枠内の栄養成分表示、それから比較表示、機能表示及び健康強調表示まで含めて栄養 表示と考えて議論が始まっています。結果として健康強調表示は遅れて今スタートした という状況です。それが決まるまでの段階で、二、三年遅れてサプリメントの議論が始 まっております。サプリメントの議論をしていく中で、一方では栄養表示基準が固まっ てきたという背景があります。 そこで前回にも御説明致しましたが、コーデックスに おいて、栄養表示制度がこのように固まってきて、更に健康表示が議論されていく中 で、特にビタミンとミネラルのサプリメントという形ですが、これの議論が果たして必 要なんだろうかという意見が出てきているというのが実態です。この中であえてもう一 つ、縦に割るのか、横に割るのか分かりませんけれども、ビタミン、ミネラル、サプリ メントという枠組みをつくる必要があるのかというところの議論になっているのが実態 かと思います。これを米国の場合で考えますと、米国の場合では、あえてそれをビタミ ン、ミネラル、サプリメントではなくて、米国の枠内の右側の半分の部分、「錠、カプ セル等」と書いてありますが、そこの部分ですべてをカバーし、表示的には成分強調表 示、比較強調表示があり、健康強調表示については、10ありますが、そのうち錠、カプ セルについてはたしか四つだけは認めているはずです。それ以外のものについては、こ こに(FDA評価なし)とありますが、前にも御紹介いたしましたように、まだこれは FDAが評価しておりませんという注意書きを義務づけて表示をさせているというやり 方です。  英国については御説明のとおりで、英国ではフードサプリメントという言い方をとっ ておりますが、フードサプリメントを含めて健康強調表示の中で機能表示と、その他の 新規の表示を区別して表示させ、あえてサプリメントという枠組みでの考え方は、現在 のところはまだとられていないようです。それらと日本とのかかわりですが、同じ枠組 みで考えてみますと、成分絶対表示、相対表示については多かれ少なかれ同じ範囲だと 思います。健康強調表示の枠組みで考えられるものとして特別用途食品、特定保健用食 品があります。そうしますと、ここに網で囲っておりますところで、いわゆる栄養素機 能表示の部分及び錠、カプセルにおける健康強調表示の部分が今のところ枠組みとして はないことがわかります。そうすると今我々が議論しようとしているサプリメントとい うのは、この中のどれかに入るはずですが、どれなんだろうかというのを頭の中に描き つつ考えるべきではないかと思います。右半分全体で考えるとすると、絶対表示、相対 表示については既に決められていることですから、機能表示といわゆる健康表示をどう いうふうに考えるのか。あるいは横の栄養素機能表示という枠組みで考えるとすると、 剤形というのでしょうか、通常の食品あるいは錠、カプセルという範囲をどういうふう に考えるのかという問題が出てくると思います。例えば仮に、錠剤、カプセル、食品形 態以外のもので、栄養素機能表示だけをもしも考えたとしますと、通常の食品での栄養 素機能表示はどうするか。ここの枠組みで考えるべきかどうか分かりませんけれども、 そういうことも併せて考えなければならないと考えまして、この辺を頭の中に描きつ つ、先ほどの意義だとか、定義、範囲というのを考えなければいけないと思いまして、 こういう資料を作成させていただきました。  更に、これもこの場の議論ではないと思いますが、この栄養素機能表示については、 これも私が訳しましたので、訳そのものについては余りこだわらないでいただきたいん ですが、栄養素機能表示とは、「身体の成長、発達、及び身体の正常の機能における栄 養素の生理的な役割を示すもの」と定義して、食品の表示として入れております。一 方、これは食薬区分の議論がなされているところですが、薬事法の中の医薬品の定義に 「ヒト又は動物の身体の構造又は機能に影響を及ぼすことが目的とされるもの」、とい う定義があります。こういう定義があるということも承知の上で、我々サプリメントの 機能表示なり、栄養表示なりを考えなければいけない。これは食薬区分の議論の中で も、こういうことがあるということを理解していただきたいと思いますし、我々もそう いう議論があることを承知の上で、栄養素機能表示をやるとすると、どう説明するのか ということを考えなければならないだろうと思います。個人的には、これは相入れない ものではないと思っております。黒か白かではなくて、両方とも共存し得るものだとは 思っておりますけれども、こういうことも含めて考えた上で、改めてぜひ見直しをして いただければと考えております。 ○田中座長  ありがとうございました。  つまり、資料3の右下の日本と書いてあるところで、網がけされておるところの栄養 素機能表示という部分、それから健康強調表示につきましては、錠剤あるいはカプセル 等の形態を持ったものについてどうするかというところが主たるディスカッションの対 象になるところではないかという御説明でありました。そこでまず、それはかなり時間 をかけてディスカッションしていただきたいと思うんですが、まず資料1を見ていただ きまして、「いわゆる栄養補助食品の取扱いに関する検討について」というところで、 これの順番に沿ってやっていきたいと思います。  5番目の「表示による規制方法」の(1) 義務的表示ということで、栄養成分表示は栄 養表示基準をサプリメントについても適用していくということでございますが、これに ついて特にコメントはございますでしょうか。先ほどもちょっと触れましたように、い わゆる必須の栄養素等基準のはっきりしているものは書く訳ですが、それ以外の基準の ないものがございます。それは、もしもA案、B案、C案のどれにするかというのは決 めてはおりませんし、あるいはA、Bミックスするとかというような話もまだ決めてお らないんですけれども、場合によっては、いわゆる必須栄養素にないものの話も起こっ てくると思いますし、また必須栄養素でありましても、含有量の少ないもの、例えば浜 野先生、2%未満のものは表示しなくてもいいというようにもなっているんですか、何 かそういう発言がありましたね。 ○古畑衛生専門官 今、私どもの栄養表示基準につきましては、コーデックスを準拠いたしまして、本当 にこれが最低ラインで、分析はこれ以上不可能ということをあわせもって無の基準とい いますか、ゼロと表示してもいいよというようなことで定義してございます。それから 低いという定義では、これだけ食べた場合という想定をしまして、健康に及ぼす危害が ないということを想定して、それぞれ一応強調表示基準が決定されているということで ございます。 ○田中座長  ありがとうございます。  栄養成分表示基準の適用ということについて、このあたりはいかがでしょうか。 ○池上委員  名称に関してはこれからの議論だろうと思うんですけれども、仮に栄養補助食品とい う名称を一般的に使って、そういうことを一つのキャッチフレーズにして食品を販売す るという場合に関してですと、ミニマムの条件というんでしょうか、栄養補助食品とし て売るのであれば、ミニマムの条件というのも、この中にはそういうことは項目として は入っていないんです。 ○田中座長  ミニマムの条件といいますと、ここでは義務的表示という表現を使っているんです が、これとまた違う意味ですか。 ○池上委員  そうですね。それとはちょっと違う意味に私は考えたんですけれども、これだけの条 件を備えていないと栄養補助食品として売ることはできない、そういう意味の条件で す。この場合の義務的表示というのは、この項目については表示する義務があるという 意味合いであって、通知そのものの義務とは別途というふうに私はここの中身は理解し たんですけれども、栄養補助食品という表示で売る場合の条件、そういうものも必要な のではないかというふうに思います。何も入っていないのに栄養補助食品として売るこ とはできないはずですから、そのためには何か最低限の条件、もちろん最大摂取量の表 示とか、そういうものもあるでしょうけれども、最低限もあってしかるべきだろうとい うふうに思います。 ○田中座長  特別用途食品と同じように、何らかの形で厚生省がするのかは別としまして、認可し ていくという前提がある訳ですね。 ○吉田新開発食品保健対策室長  今の件ですが、コーデックスの方は、まだ括弧づきで数字が固まっていないんです が、例えば特定の栄養成分ですと、一日摂取量の15%以上100 %未満、この100 %がい いのか、あるいは最低の15%がいいのかというふうな成分量が入っているものでなけれ ばサプリメントと称さないというふうなアイディアがあるかと思います。むしろ定義の 方でそのあたりは検討いただければというふうに考えます。 ○田中座長  ほかにいかがでしょうか、栄養表示基準に関して発言ございませんか。 ○江指委員  私、食品の表示の詳細は必ずしも熟知している訳ではございませんが、販売されよう としている食品の成分そのものの記載は絶対必要だと思っております。 ○田中座長  要するに必須栄養素以外のものですね。 ○江指委員  以外のものです。といいますのは、私ども特定保健用食品の審議をしておる中で、有 効成分がほんの少し入っているものを強調して出してきて、それで許可をとりたい。と ころが、実際は違う成分がいっぱい入っていて、それも生理活性効果があるんです。そ れには触れずに、少し入っている有効成分を強調して出してきて、しかし、表に出ない ような成分の健康的な効果をねらって、厚生省の許可をいただきたいというような、そ ういうものが実際出てきているんです。そうすると、100 グラムある食品のうちの99グ ラムが全然未知の成分でありまして、あとの1グラムが例えばカルシウムであるとか、 ビタミン何々というふうなことになりますと、摂取する方はビタミンとか表示してある 成分は摂取できる訳ですけれども、それ以外の未知の成分については全く情報が得られ ない。情報は表示しなきゃいけないという別の法律があるなら撤回しますが、今までの 経験から言いますと、そういうことがありましたものですから、食品の成分量をどこま で書くかは別にしまして、幾つかの主要成分は記載しなきゃいけないというふうに私自 身は考えております。 ○田中座長  必須栄養素の表示、そしてそれ以外の、いい表現かどうかまたこれも分かりません が、非栄養素成分との表示を厳格に区別して利用者に表示する。 ○江指委員  構成成分表示というんでしょうか。 ○田中座長  これは浜野委員か、あるいは多田委員が第1回のときにも触れてくださったのではな かったでしょうか。あるいは事務局の方で、表示についてその話はなかったでしょう か。 ○古畑衛生専門官 第2回目には国外の表示例、それから国内の表示例、それぞれ先生方にも御紹介させ ていただいておる訳でございますが、様々な表示例があったかと思っております。平成 8年より栄養表示基準が施行されている訳なんですが、だんだんとこういった栄養補助 食品と、いわゆる栄養補助食品的なものにつきましても、微量栄養素等を表示してきて いただいているというようなことも見ておりますし、今後とも、この表示が更に細かい 部分でも、微量栄養素についても表示されるようにということをお願いしてきている訳 でございます。 ○田中座長  浜野委員いかがでしょうか。今のコーデックスあるいはアメリカ、イギリスでは動向 はどうなっておるでしょうか。 ○浜野委員  日本の場合の、ここでいう栄養表示基準にのっとった義務的表示となりますと、何か 特定な強調表示をしようとするときには、熱量とたんぱく、脂質、それから炭水化物、 そしてナトリウム、この五つが必須な訳です。何かを強調する、例えばカルシウムの場 合には、この5つに加えて、そのカルシウムの量、これが絶対的に必要な条件で、その 他のものについては、特に絶対表示をしなければならないということは確かになかった と思うんです。多分江指先生のおっしゃられている、例えば何かの機能成分をいったと きに、それと同じようなポリオールであるとか、オリゴ糖であるとか、脂肪酸であると かが仮に影響があるかもしれないとしても、それは絶対的な義務表示ではなかったと思 うんです。それが一つ日本の実態だと思います。  あと国際的には、アメリカはかなり必須栄養表示成分がたくさんあったので、はっき り覚えきれないんですが、コーデックスでは、日本で言われているのとは多少行き方が 異なりまして、現在は必須になっているものが、熱量とたんぱく質、脂質、糖質、炭水 化物、この四つだけです。今、議論になっているのは、それに加えて食物繊維、 シュー、飽和脂肪酸、ナトリウム、この四つを更に必須のものに加えようという議論に なっています。合計八つにしようという議論です。日本はそのうちの五つです。多分こ こでの懸念になると思います、何らかの有用成分というんでしょうか、機能性成分とい うんでしょうか、そのものについては、そういうカテゴリーに入らなければ、絶対的な 表示の義務はとりあえずは今ないというのが、日本も、国際的にもそうだと思います。 そんなところです。 ○五十嵐委員  そこの議論が出ていないと思うんですけれども、どういう栄養補助食品かというのは どういう基準でさせるんですか。つまり今、健康栄養食品協会で一応自主規制でやって います。これは何を含んだ食品でということで出ていますね。そういうようなところは 全然議論していないんですけれども、そういうカテゴリーをちゃんとつくっていかない と、例えばビタミンとミネラルだって、どのビタミンとミネラルが入っているか分から ない訳ですから、単なるビタミン補給食品ではしょうがない訳ですから、マルチタイプ なのか、どういうビタミンが入っているかというジャンルを決めていかないとつくった ことにならないと思うんです。ですから、そういうジャンルに幾つかカテゴリーに分け ていくと、今のOTCの方は幾つかのジャンルがあり、あれもすごく古い基準で、とて も今の最新のビタミン学では間に合わないような基準で分類してありますから非常に分 かりにくいんです。ですから、そうじゃなくて、これはサプリメントですから、もとも とサプリメントというのは、アメリカはビタミンは食品だ、ミネラルも食品だというと ころから始まったので、日本のOTCと整合性が悪いからというので、この会があるん だと思うですけれども、それを考えていくと、どういうものを提供するような食品だと いうことをはっきり書くという義務があると思うんです。それを書かせない限り、こん な食品は意味がない訳で、何を供給するための食品なんだということをちゃんと書かせ るべきで、そのためにどういう成分が入っているかということは、それに関して必要な 条項はすべて消費者に分かるようにする。何が何ミリ入っていますかとか、1錠なら1 錠、あるいはカプセルとかということで書かせることが基準だと思うんです。それがな いと何のための表示か分からなくて、炭水化物が幾ら入っているか関係のない話であっ て、例えば錠剤で1錠とったらば、ビタミンCは何ミリ入りますとか、そういう一番必 要な情報を書くことがどこにも書いていないんです。ここが一番大事なことで、これは 何を目的でやっているのか。 ○田中座長  これはどうなんでしょう。義務的表示の(3)の「その他注意表示」というところに入る んですか。 ○吉田新開発食品保健対策室長  先ほど浜野委員から御説明いただいたとおり、ある成分がこれに入っていますよとい った途端、必ずその成分が入っている量を書かなきゃいけないというのが今の栄養成分 表示基準な訳です。ですから、ビタミンC補給剤と書いたら、ビタミンCがどれだけ入 っているかということを必ず書いていただくという議論な訳です。先ほど健康食品の例 を挙げていただきましたけれども、栄養補助食品、例えばビタミンC補助食品というふ うな、栄養補助食品のカテゴリーをどの程度広くするか、狭くするかによって議論は変 わってくるんですが、もし最大限の栄養補助食品というものが認められて、ビタミンC の量が決められて、栄養補助食品の基準をクリアしていたけれども、江指委員のご意見 は、ほかのものがたくさん入っていて、それを売るための栄養補助食品となったので は、それは栄養補助食品の趣旨と違うでしょうというふうな趣旨です。ですから、そこ の部分は逆に言いますと、これは前提が悪かったら大変申し訳ないんですけれども、健 康食品と言われているものの中には、栄養成分じゃなくて、原材料を主にうたっている ものもございます。その原材料部分は今度は栄養表示基準では出てまいりませんので、 逆に言えば、原材料を栄養成分に落とした数字しか出てまいりませんから、その原材料 がどの程度入っているかというのは表に一切出てこないという逆の意味の問題点もござ います。  以上です。 ○池上委員  今の議論と関連するんですけれども、私も市場で売られている健康食品について調査 した中に、ビタミンやミネラルがかなり入っているんですけれども、同時に五十嵐先生 や江指先生が言われたことと関連するんですけれども、ほかのいわゆる機能性を持った 成分が入っていて、売る側はそれがメインであって、栄養素というのは補助的なという 場合があるんです。ですから、さっき私がミニマムと申し上げたのはそういうことも含 めて、栄養補助食品という場合には、こういう条件にかなうものでなければいけません よと。ただ、確かにそういうものを今回の議論から排除していくのがいいということを 申し上げているのではなくて、それはまた別途な形できちんと議論していくということ を前提にしながら、栄養補助食品という場合には、栄養素が補給できるという目的の明 確な食品にしていくということが大事で、そこがカテゴリーとして五十嵐先生が言われ るような整理になるんじゃないかというふうに思うんです。現実に若い女性向きのやせ ますよというような類のものの中には、ビタミン剤とか、ミネラルがしっかりと入って いるものがかなり売られております。 ○田中座長  ほかにいかがでしょうか。多田委員いかがですか。 ○多田委員  栄養成分表示という義務づけになると、定義と範囲が決まらない限り、これをすべき か否かという議論はなかなか難しいなというように思っております。ただ、江指先生も おっしゃられたように、現状、表示と中身の商品がはっきり分からない表示になってい ますから、この商品にはどういうものが入っているよということはやはり表示をさせて いくべきであろう。栄養成分表示という言葉だけを聞くと私は非常に答えにくい立場で して、その商品群だけを考えればそれでいいのだけれども、そうでないものがたくさん あるだけに、どこまで表示をすべきかなということになるんですけれども、これは公取 さんの問題もあると思うんですが、適正表示というのはしなきゃならないだろうと思い ますので、その有用成分の表示は何らかの形でさせていく必要があるだろうというよう に考えております。 ○田中座長  ビタミンC補助剤について、ビタミンC含有量を書いてある。これは当然で分かる訳 ですが、それ以外のものがあって、そちらがいわば本音であったときに困るということ ですね。ですから、単純に栄養表示基準の適用というのがある訳ですが、今回のこのい わゆる栄養補助食品」についてはなお討論していく余地があると思います。 ○多田委員  今財団のジャハマークでは、一応栄養成分表示を現行食品には表示しなさいという指 導はしています。ただ、その場合にエネルギーからナトリウムまての5成分と、その後 に出てくる最後の自分が言いたい成分が、例えば栄養素なのか、ポリフェノールなの か、この辺がはっきり業者サイドで決めていますから、混乱しているのが事実でして、 その意味では、この栄養成分表示という言葉が、私どもとしてもとらまえにくいことな ので、何とか整理はしなきゃならないだろうと思いますけれども。 ○田中座長  その件に関しましては、次回にまたいろいろディスカッションをしていきたいと思い ますので、いわば各委員の宿題ということにしておきたいと思います。ありがとうござ いました。  そうすると、次は最大摂取量表示の問題でございますが、これにつきましては、参考 1というものがございます。公衆衛生審議会の健康増進栄養部会で、第6次改定日本人 の栄養所要量が答申されました。現在のところ、5ページという数字がふってあります 表5からビタミンAから始まるものですが、許容上限摂取量というのが多くのビタミン について記載されております。そして9ページからはミネラルについても許容上限摂取 量というのがございまして、これが参考になるのではないかと思います。  もう一つは参考2というもので、マル写と書いてある厚生省医薬安全局長からの通知 がございますが、それの2枚つづりの2枚目を見ていただきますと、つまり平成11年3 月31日付のことでございますが、それの一番下に亜鉛からヨウ素まで八つのミネラルに ついて、「一日当たりの摂取量は次の数値以下のものに限り」ということで、先ほどの 上限値に対応する値が出ておりますが、必ずしも一致しておりません。場合によって は、どれを優先するかというような、栄養所要量の方は、ビタミンについては幸いにし て橋詰委員が責任者になられましたし、ミネラルにつきましては江指委員が責任者にな られました。そういったところから、まず橋詰先生から、ビタミンの特に許容上限摂取 量の決められた原理といいますか、そういったところについて踏まえて触れていただき たいと思います。よく出てきますのは、NOAELとLOAELという言葉でございま す。そういったことで、まずビタミンについて橋詰先生から説明していただきまして、 その後、江指先生からミネラルについて説明していただけたらと思います。よろしくお 願いします。 ○橋詰委員  資料の1の、図の食事摂取基準のCのところを、ビタミンについて説明すればいいん だろうというふうに思います。ごらんになって分かるように、これを取ったからすぐ過 剰症、中毒症になるという訳ではありませんで、このように過剰の危険度までは幅があ る訳であります。  まずビタミンに関して、これを決めるのには、先ほど座長の田中先生もおっしゃって いたように、まず中毒量が出てきてしまう最小の量を決める訳であります。その最小の 量というのは、LOAELという概念でありまして、これは主として中毒学の方から発 達してきたものであります。したがって、これは主として薬品の方で使われている概念 であります。そのLOAELを使う場合に、ヒトからもってくる場合、ヒトでデータの ない場合は、動物から持ってきてヒトに換算する場合がある訳であります。そういうよ うなLOAELを決めて、更に今度は絶対に副作用がない率を薬品の方からNOAEL という概念で決める訳です。したがって、LOAELよりNOAELは量が少ない訳で ございます。そういうようなことで決めていく訳であります。  さて、今申し上げたように、これはあくまでも薬品の副作用の方からの決め方でござ いますので、食品となりますと、それを参考にしますけれども、そのまま当てはめる訳 にはいかない訳であります。NOAELというのは当然ながら副作用のないということ ですから、食品でも副作用のないものだったらNOAELで結構でございますというよ うなことであります。ただし、薬品で副作用がないといっても食品では危ないというよ うなときには、不確定因子というようなものを決める。これは安全のために決めるの で、それを割りまして、そしてこの上限値を決めている訳です。具体的には、参考資料 の5ページのビタミンAのところを見てくださると分かる、ですけれども、これは安全 を考慮して決めたものであります。なぜ安全を考慮したかといいますと、このビタミン Aに関しては非常に固体差が大きいんです。個人差が非常にありますので、薬品のNO AELをそのまま持ってくると食品の場合は危ないことがあります。しかも、急性中毒 とは違いまして、これは慢性でずっと食べても、10年、20年、30年と食べても起こって こないというような量を設定しなければなりません。したがって、この固体差の非常に 強いものは、これに不確定因子というのが本当の言葉ですけれども、安全率と考えても いいかもしれませんけれども、その安全率を考慮して出してきたのがこの数値でござい ます。 このようにビタミンAとか、Dとか、Eとか、Kとか、そういうことはあるんです が、B1 とか、B2とか、そのほか幾つか上限のないものがあります。上限のないの は、もともとLOAELがきちんとしたものが決まっていない場合なんです。あるいは NOAELは当然決まっておりませんので、そういうようなLOAELのないものは設 定できませんので、設定できなかったというようなことで線印を引いてあります。これ は将来的には、幾つかの副作用報告があるんですけれども、それが信頼できる副作用で あるかどうかを一つずつ検討して、それを採用するかしないかを決めていく訳なんです が、この信頼できる報告が積み重なりますと、今度は1例、2例ではだめなんです。積 み重なっていきますと、こういうような線引きで上限がないものも、今後はLOAEL が分かり、NOAELが分かりますと上限が出てくる。現在は上限がないから安心だと いうようなものではないので、そこだけ誤解なさらないようにしていてほしいんです が、そういうきちんとしたデータがなかったということだけであって、決して上限がな いから何でもかんでもたくさん食べちゃっていいというようなものではないということ だけをつけ加えておきます。  以上です。 ○田中座長  ありがとうございました。  それでは、江指委員、ミネラルの方をお願いしたいと思います。 ○江指委員  ミネラルの許容上限摂取量についても、基本的な考え方はビタミンと同じでございま すが、所要量と上限値を見ていただきますと分かりますように、所要量と上限値がそん なに大きく離れている訳ではありません。例えばカルシウムですと、成人2,500 ミリグ ラムが摂取上限値になっていますし、所要量としては600から700ミリグラムぐらいとい うことで、3倍から4倍の許容量になっておりますが、このすべてのミネラルにつきま して一定の前提がございます。これはまず体の内蔵機能が完全に正常であるということ が前提になっておりまして、例えば腎臓が少し悪い人というふうな場合には、これは適 用できないということがありまして、まず健康な人であるということが前提になってお りまして、人体実験あるいは様々な疫学的な調査とか、あるいは医学的な観察によって 影響が出なかった。人間が摂取して長い間にわたって影響が出なかった摂取量の上限値 をとって、許容上限摂取量という数字を基本的には決めてある訳です。日本人のデータ がない場合には、外国のデータを見まして、そして体重1キログラム当たりの数値を得 て、それを日本人の平均的な体重に掛けていくという基本的な操作をして出された数字 がここでございます。 ただし、それぞれミネラルごとにいろんな背景があることも、もうちょっとここでお 話をしておかなければなりません。カルシウムとか、鉄については、今お話ししたよう な背景ですが、リンにつきましては、許容上限摂取量が4グラムとなっております。多 くの学術論文を調査検討いたしましたが、例えば食品添加物として許可されているポリ リン酸を使って動物実験をやった場合に出てくる許容上限値と、普通に天然にある様々 な有機化合物なんかにくっついたグリセロリン酸フォスフェートとか、そういうものが ある訳ですが、そういうものをリンの給源として許容上限摂取量を動物で決めた場合で は、出てくる値が当然異なってまいりますが、ここの場合には通常の食品の中からリン を摂取する、いろんなものが混ぜこぜになってリンが摂取されたときに、このぐらいの 量ならば取り続けても大丈夫だよ、健康な人が取り続けても大丈夫な量ですよというこ とを示してあります。数値が示してございませんところは十分な根拠となるデータがな いから、今決めることができないということでございます。  ミネラルの中でマグネシウムは特別な位置にございまして、人類の長い歴史から言い ますと、マグネシウムというのは、天然の中に特に穀類とか、種実類あるいは野菜類に マグネシウムは、海草も含めてたくさん含まれておりますので、精白しないでそれを摂 取していた時代にはマグネシウムの摂取量というのは相当量に上がると考えられます。 実際厳密な採食主義者、牛乳も卵も摂取しないで、本当に植物性食品だけを摂取してい る採食主義者がどのぐらいマグネシウムを摂取しているかといいますと、通常450ミリグ ラムから650ミリグラム以上摂取しているというデータが報告されておりますが、通常の 先進国ではそんなに量は摂取できませんが、いわゆる薬といいますか、マグネシウム製 剤と言われる無機質のマグネシウム製剤が実際に健康食品として世界的にも発売されて おりますが、そういうものを摂取したときに一番最初に下痢がみられる訳ですが、その ときの許容摂取上限というのは、ここに書かれている量よりは相当低い量で起こってま いりますが、それも含めて食品として丸ごと摂取した場合に、血液中のマグネシウムの 濃度が上がっていく一定の閾値がありますが、その血中マグネシウム濃度が一定量保た れている場合には何事も起こらないだろうという前提で、これは外国のデータですが、 それをもとにして体重1kgキログラム当たりに換算しまして、日本人の体重に掛けて数 字を丸めてこの数字となっているというふうに、一々栄養素ごとに背景が違うというと ころに御注意をいただきたいと思います。厚生省から正式な解説書が出ないうちに、私 がここでいろいろ解説してしまいますといろいろ問題があるかと思いますが、ミネラル を決めた責任者として、今お話しできる範囲のことをお話ししている訳でございます。 一番日本で問題になろうかと思いますのはヨウ素でございます。ヨウ素の許容摂取量 は10ページに書いてございますが、一日当たり3ミリグラムということになっておりま すが、これは世界的に見ますとべらぼうな数字であります。世界的には一日に1ミリグ ラムが上限値でありまして、日本はその3倍の数字を採用いたしました。これは日本人 の食生活習慣上の理由によりまして、海草類とか魚介類を摂取するということで、日本 じゅうのあちこちの食生活調査をしますと、このぐらいの量を摂取している人は幾らで もいる訳でありまして、一過性でありますが、多い人はこの10倍ぐらい摂取している人 は幾らでもおりますので、通常の摂取量で大丈夫だろうと考えられる量として3倍の量 を挙げました。恐らくこの数字を見ると国際的にはみんな目を回すだろう、特にヨーロ ッパ系の先進国はびっくりするだろうと思います。日本人は何事も起こりませんが、こ れは食生活習慣上の日本人の耐性といったらいいんでしょうか、丈夫なところだろうと いうふうに思います。 ナトリウムとカリウムとセレニウムが出ておりますが、これに つきましては、実はミネラルは検討したのは15ミネラルを検討しまして、実際は13ミネ ラルが所要量を決められたんですが、今申し上げましたナトリウム、カリウム、セレニ ウムにつきましては、今座長をなさっております田中先生が応援を買って出ていただき まして、私ども全面的に甘えまして、この数字が出されております。カリウムは許容量 は出ておりません。食塩については10グラム以下ということであります。セレニウムに ついては、一日250 マイクログラムというところで、これは国際的な背景がある数字で ございまして、詳しい話は必要であれば、田中座長の方からお話があると思います。 もう一つ問題は、お手元の資料の参考2というところの医薬安全局長通達、平成11年 3月11日のここに書かれている「一日当たりの摂取量が次に数値以下のものに限り」と いうふうな数字と所要量の許容上限摂取量というのが合わないというところが幾つかご ざいます。これについては、こちらの数字の根拠が、私ども存じておりませんのでコメ ントをする立場にありませんが、事実だけ申し上げますと、亜鉛はここでは50ミリグラ ムとなっておりますが、所要量では30ミリグラムでございます。それからクロムが、こ こでは0.4 ミリグラムとございますが、所要量の方では0.25ミリグラムになっておりま す。セレンは0.2 ミリグラムですが、所要量では0.25ミリグラム、銅は同じでございま す。それからフッ素は、検討はいたしましたが、所要量は決めませんでした。マンガン は同じく10でございます。モリブデンは0.3mミリグラムとなっておりますが、所要量で は0.25ミリグラムでございます。ヨウ素は今申し上げましたように1ミリグラムとなっ てますが、3ミリグラムというふうなことでございまして、この考え方ですが、先ほど 橋詰委員も申し上げましたように、この量をずっと取り続けても大丈夫ですよという基 本的な量でありますが、もともとこの所要量という数字は、普通の人の必要量に更に 1.2 を掛けて一定の性、年齢にある方の必要量の個人差を配慮しまして、98%の人はそ の量を摂取していれば、健康上全く問題がないんだという量として決められております から、個人によっては、この所要量を摂取することは、必要量よりも更に多くの量を摂 取しているということになる場合が出てくる訳でありますので、そういうことを勘案し て許容上限摂取量という数字をながめていただきたいというふうに思います。 以上でございます。 ○田中座長  ありがとうございました。 そうしますと、一つは事務局の方にお願いしたいんですが、医薬安全局長から平成11 年3月31日付、そうして5月11日に改正というので、「一日当たりの摂取量の次の数値 以下の」と出された根拠、説明書みたいなものがございましたら、次回までで結構です ので、委員に配っていただいたら、所要量との差を埋めるといいますか、検討するのに 有用だと思いますのでお願いしたいと思います。 ○橋詰委員  僕もその委員だったもので、莫大な量になってしまうので、簡単にお話ししておきま す。決め方によってNOAEL、LOAELのどこにとるかによって全然違ってくるん です。一言で言えばそういうことでありまして、それで、こちらはあくまでも薬として の安全性を見たものでございます。片一方の今我々が言っているのは、食品としての安 全性を見たもので、当然それは少しずつ検討した部署も違います。食品の部署とこっち は薬の部署でありますので違ってくる。大きく言うと、今言ったNOAEL、LOAE Lのとらえ方によって違ってきて、特に食品の方はヒトを中心にした文献データからと っていますけれども、薬品の方は、もちろんヒトが中心ですけれども、どうしてもない 場合には、ネズミの実験とか、そういうもので換算しているものがありますので、これ はかなり変わってきます。結局ヨウ素は、先ほど江指委員も言っていたように、本当は 外国では1ミリグラムということでありまして、日本は逆に食品の方が多いということ で、セレンがちょっと高いかと。でも大した変わりはない。ほかは食品の方が低いか、 NOAELでとっているから大体同じぐらい、こういうようなことだと思います。 ○田中座長  セレンは0.2 と0.35とあったんです。それの中間をとったというだけなんです。 ○橋詰委員  そうすると説明はつきますね。 ○田中座長  余り大きい根拠はございません。そのあたり根拠的なものが分かれば、非常に有用だ と思いますので、よろしくお願いしたいと思います。  今のお2人の説明に対してまして、何か御質問はございませんか。またあるいは、こ の値をいわゆる栄養補助食品にどう導入していくかというところが大きい課題かと思い ますが、何か御質問なり、あるいはコメントなりございませんか。 ○五十嵐委員  橋詰先生のビタミンの場合に、新聞のコメントがおかしいので質問しますけれども、 ビタミンAでβカロチンでニンジンなんかを食べたらオーバーしますと書いてあったの で、その辺の説明が、厚生省の担当の方が上手に新聞記者に説明したかどうか分からな いんですけれども、いわゆるビタミンというのはミネラルと違っていろんな化合物がた くさんありまして、それぞれに全部副作用が違うんです。NOAEL、LOAEL全部 違う。ですから、ビタミンAでカロチンが副作用があるというようなことは、僕は文献 を読んだことがありませんので、多くの場合、これはレチノールによるNOAELの場 合だと。それからナイアシンも同じで、ニコチン酸の方はフラッシングが出ますけれど も、ニコチンアミドは出ない。そういうようなことが全部ベースにありますから、そう いうことも頭に入れて考えていかなきゃいけないので、そういうところを早く厚生省の 方で、きちんとまとめられたものを出していただかないと、この会議も困るだろうと思 いますので、よろしくお願いしたいと思います。 ○橋詰委員  厚生省の発表のときに立ち会った訳ではありませんし、また解説書がまだ出ていませ んので何とも言えないんですけれども、大もとのところには、例えばビタミンAのβカ ロチンではなくて、レチノールであるということは書いてある訳であります。それから ナイアシンもしかりでありまして、等量ではなくてミリグラムというようなものになっ ていますので、あと解説書がどういうふうに出てくるかによりけりだと思うんですけれ ども、大もとは御指摘になったと思うんです。 ○田中座長 そういったことの表現を、この栄養補助食品の場合はどうしたらいいんですか。余り 詳しいことになってきますと一般の人々は非常に混乱を起こしてくるというか、理解が できない面がございますね。 ○五十嵐委員  普通の医薬品でも、サプリメントでも、ナイアシンアミドは使っています。けれど も、ニコチン酸自身を使っているというのは非常に少ないだろうと思うんです。情報化 社会なんですから、そういうところをきちんと載せていただかないと困るし、βカロチ ンのことは昔から分かっている話で今さらじゃないので、レチノールの場合に過剰症が 出る可能性が高いというのは分かっている。10年、20年とっていれば出るかもしれない という話ですから、それは十分クリアできると思うんですが、数値が出ますと数値がひ とり歩きをするんです。特にこれは新しい数値ですから、前の使用量の方は、昔から皆 さん慣れているからいいんですが、LOAELというのは初めての概念が出てきました ので、僕らはずっと知っていますから問題がないんですけれども、一般の方に分からな いので、やはりマスコミやなにかに発表するときでも、もう少し丁寧にしていただいた 方がいいという気がします。委員の方は御存じだと思いますけれども、サプリメントに しても、ビタミン剤にしても、そういう使い方をしているということは分かっています からいいんですが、その辺を頭に入れておかないと非常に困ってしまう。 ○田中座長  例えば、いわゆる栄養補助食品の場合には、ビタミンAという記載はまずいという訳 ですね。 ○五十嵐委員  場合によってはまずいですね。 ○田中座長  レチノールとやる方がいい。 ○五十嵐委員  レチノールとして幾ら入っていて、βカロチンで幾ら入っているというような表示の 方があるいはいいかもしれませんね。それは今すぐ確定的なことが言える訳ではないん ですが、そういうような違いがありますので、特に過剰ということを意識すればそうい うことだし、所要量をとるといったらどっちでも構わない訳ですから、量的なバランス のときには、これを超えたらどう書くかということの問題が生じるかもしれないという ふうな気がします。 ○田中座長  そういう意味ではビタミンEもそうですね。 ○五十嵐委員  ビタミンEの場合は等量になっていますけれども、試験自身はトコフェロールアルフ ァしかやっていないと思うんです。ほかのものでやっている訳はないので、アルファト コフェロールとしての投与実験ですから、多分これでNOAELからきているのだろう と思います。 ○田中座長  ほかにございませんか。 ○和田委員  今のお話ではなくて別のことなんですけれども、先ほど私も範囲のところから定義、 意義のところまで考え方を申し上げましたけれども、この意義のところの、一番初めの 「バランスのとれた食事のできる人」という、ここの文章にこだわっている訳ではない んですけれども、やはり「食生活のバランスがないがしろにされることがあってはなら ない」。これは当然のことなんですが、いわゆる健康食品に手を出している人というの が、ないがしろにしてはいけない訳ですけれども、どちらかというと、そちらの方へ流 されやすい。そして、その人たちが何となく不安を感じたり、あるいは説明とか、いろ いろなところで不安を感じさせられて手を出していることが非常に多いという事実だけ ははっきりと申し上げておきたいと思うんです。私はさっき申し上げたように、ビタミ ン、ミネラルのところに絞って今回は検討していく方が適当だと思います。それ以外の ところは、また改めていろいろな問題がありますので、考える必要があると思いますけ れども、発言の繰り返しになりますが、そういう意味があるということを重ねて申し上 げおきたいと思います。そして1回目でしょうか、2回目でしょうか、池上委員から国 民生活センターの危害情報のようなこともお触れになりましたけれども、もしできまし たら、危害情報あるいは暮らしの危険、そういうところでのいろんな情報を検索してい ただいて、資料としてぜひ出していただきたい。ビタミン、ミネラルのところに絞り込 んだという意味とはちょっと違うかもしれませんけれども、実情はこうなんだというこ とを知っていただきたいという気がするもんですから、その点はぜひお願いしておきた いと思います。  以上でございます。 ○田中座長  その点、事務局の方はいかがいたしましょうか、資料を集められているようには聞い ておるんですが。 ○吉田新開発食品保健対策室長  国民生活センターの方から、公表して構わないという範囲のものについては取り寄せ たいと思っています。 ○田中座長  次回、資料というよりも参考ということで配っていただくことにしたいと思います。  今日は前回までの議論を踏まえまして、意義、定義、範囲につきまして更に議論を深 めていただいたと思います。したがいまして、先ほども申しましたようにA、B、C案 の形で中間報告のたたき台に持っていきたいと考えております。また、表示による規制 方法ということについてはかなりいろいろと大きい問題が残されておりまして、今日は 十分議論ができなかったように思いますので、次回以降に持ち越しさせていただきたい と思います。ありがとうございました。  それでは、本日御意見等をいただいたことを踏まえまして、次回の検討会のスケジー ルについて事務局からお願いいたします。 ○古畑衛生専門官 ありがとうございました。  次回につきましては、先生方から既に日程調整させていただいておりまして、夏休み に入りますとなかなか集まりにくいということでございまして、ちょうど1か月後の8 月2日月曜日午後、時間調整させていただきまして、早いうちにお知らせしたいと思っ ていますので、8月2日月曜日午後を押さえておいていただければと思いますので、よ ろしくお願いいたします。 ○田中座長  それでは、次回は8月2日月曜日の午後ということで、あと時間と場所については、 後日連絡をさせていただくということです。  そのほか事務局でございますか。  それでは、以上をもちまして本日の検討会を終了させていただきます。どうもありが とうございました。 問い合わせ先 生活衛生局食品保健課新開発食品保健対策室調査総務係(内線2459)