99/06/03 いわゆる栄養補助食品の取扱い検討会第3回議事録       い わ ゆ る 栄 養 補 助 食 品 の 取 扱 い に       関 す る 検 討 会                第     3     回                 議   事   録 生活衛生局食品保健課新開発食品保健対策室 いわゆる栄養補助食品の取扱いに関する検討会 議事次第 日  時 : 平成11年6月3日(木) 午後14時00分〜16時00分 場  所 : 虎ノ門パストラル 新館5階「桔梗の間」 会議次第  1 開  会 2 議  事   (1) いわゆる栄養補助食品の取扱いに関する検討について   (2) その他  3 閉 会 ○古畑衛生専門官 それでは、定刻になりましたので、第3回いわゆる栄養補助食品の取扱いに関する検 討会を開催いたします。 本日は委員の先生方全員御出席でございます。どうもありがとうございます。 それでは、田中座長、議事につきましてよろしくお願いいたしたいと思います。 ○田中座長  本日も各委員の御協力を得まして、円滑に議事を進行いたしたいと存じますので、よ ろしくお願い申し上げます。  まず本日の配付資料について、事務局から資料確認をお願い申し上げます。 ○古畑衛生専門官 それでは、お手元の資料をお目通しいただければと思います。まず次第がございま す。次に先生方の席次表がございます。そして委員名簿、それから今日御審議いただき ます検討事項につきましてでございます。それから資料2は、既に先生方から項目につ きまして、いろいろ御意見等をいただいた点につきましてまとめたものでございます。 それから参考1といたしましては、第2回目(前回)の検討会の議事録、そして参考2 といたしましては、「医薬品の範囲基準の見直しに関する検討会」、いわゆる四六通知 の見直しの検討会が5月12日に開催しております。次のページでございますけれども、 その委員名簿を御紹介させていただきたいということでつけてございます。 以上でございます。 ○田中座長  どうもありがとうございました。  前回はこの資料1にございますように、検討事項1のいわゆる栄養補助食品の意義、 定義、範囲、名称等について活発な御討議をいただいた訳でございますが、途中まで御 意見をいただいたのかのように思います。しかし、議論に入ります前に、お手元の参考 1というのがございます。いわゆる第2回議事録でございますが、その8ページの下の 方でございますが、そこで、多田委員から、薬事法の第2条の第1項の3にある訳です が、「身体の構造と機能に影響を及ぼすことを目的とするもの」というのが、いわゆる 医薬品の定義として入っておりますが、この解釈について多田委員から説明がございま した。つまり、昭和35年の改正以前は括弧をつけまして(食品を除く)と書いてあった んでございますが、それが除かれておるということで、この理解をどのようになってお るのかという御質問に対しまして、吉田室長からお答えがございました。この時点で医 薬安全局の方できちんとした法的な解釈を確認しなければならないとおっしゃっている んですが、大体ここでおっしゃっているのが正しいとは思いますが、事務局より、もう 一度確認ということでお願いしたいと思います。よろしくお願いいたします。 ○吉田新開発食品保健対策室長  今の件についてお答え申し上げます。  先ほど資料説明のときにも御紹介申し上げました参考資料2の「医薬品の範囲基準の 見直しに関する検討会」、これは去る5月12日に開催されまして、その場でも同様の質 問が出まして、その際、事務局の方から回答がありましたことを私の方で敷衍して述べ させていただきたいと思います。 まず、なぜこの(食品を除く)というのが35年制定時前は入っていて、35年改正時に 外されたかということでございますが、これは純粋に法技術論的な話で、医薬品と食品 というのは自ずと別のものである。あえて(食品を除く)と書かなくても、医薬品とい うものをここの中で定義をしている訳であるから、実質上(食品を除く)という概念は 満たされるはずであるということから、当時の記録によりますと除かれたという趣旨だ ということでございます。では、(食品を除く)ということで、食品であればすべて薬 事法の範囲から外れるかと申しますと、そういう訳ではございませんで、要するに薬事 法というのは、こういうものは薬であると考えるということを定めた法律でございます ので、そちらの食品であると主張しておられる方で、効能効果あるいは構造機能に及ぼ すような、そういったことを食品の中にうたっていれば、そのことをとらまえて、それ は医薬品的な内容を持ったものであるということで、例えそれが食品であると書いてあ ろうと、あるいは、そのように売る方で主張されようと、それは医薬品という概念の薬 事法の中で取り締まるというか、その中でのルールに従ってふるまっていただくという ことになっているということでございます。ですから結論を申し上げますと、まず(食 品を除く)ということは概念としては当然でございますけれども、ただ、食品というの は、自分で食品であるといっていることで満たされる訳じゃございませんで、その目的 とする、標榜する内容によって食品であるか、医薬品であるかということが別途判断さ れる。前回、私の方から申し上げていることとほぼ同様の趣旨でございますが、そうい うことであるということでございます。  以上でございます。 ○田中座長  ありがとうございました。  前回の議事録に残されておることと同じことで確認ということでございますが、多田 委員、それでよろしゅうございますでしょうか。 ○多田委員  現時点で医薬安全局さんの方で、そういう解釈だということも、私どもも仄聞いたし ておりますので、解釈の論理だと思うんですけれども、現実に35年当時、医薬品と食品 の区別が今の現状と当時の現状では相当違うだろうという理解をいたしておりますの で、除くというものを外した議論についての解釈が、果たしてそのままでいいのかとい う疑問はどうしても残らざる得ないというように考えております。 ○田中座長  ありがとうございました。  本日は先ほどもちょっと触れましたように、前回の議論を更に深めていただくために 資料2を見ていただきたいと思います。「検討委員の意見等」と書いてあるものでござ います。 それぞれの検討事項、つまり意義、定義、範囲、名称等につきまして、事前にアン ケート形式で御意見をいただいております。それを事務局の方にまとめていただいたも のが、この資料2でございます。これに基づきまして、各委員から追加なり、あるいは より詳しく説明するなり順次していただき、また各委員からそれに対するコメント、質 問等をお受けし、議論を深めていきたい、このように考えております。おおよそ各委員 のコンセンサスといいますか、ほぼ同意の得られることを本日はある程度はっきりさせ たいというように思っております。同意出来ないことについては、合意が得られないも のにつきましては、次回以降にもう少し議論を深めていく、こういう趣旨で本日の検討 会の議論を深めていただきたいと思います。 それでは、資料2の1番目アと書いてありますが、ここでは「いわゆる栄養補助食品 の意義について」ということでございます。いわば、主として消費者からのリマンドと いっていいのかもしれません。それからもう一つは、現実にはかなり多くのものが既に 市販されておりますから、そういったことからの業者側からのリマンドというのもある のかもしれません。そして非常に広い意味での国際化という情勢が来ておりますので、 そういったところを踏まえた上で、この検討会がニードといったものを合意としてつく れたらいいのではないかと思います。  そういったことが括弧書きに書いてありますように、(国民の生活上の必要性)と、 ここで言うニードでございます。片仮名で言うとニードでございますが、そういうこと についていろいろ意見をお伺いしたいと思います。もちろん前回も同様でございました が、その意義あるいは定義、範囲というのと若干相互関係がございますので、必ずしも みんな独立しているとは言いがたい面もありますが、一方が決まれば、一方もそれに引 きずられるというような話にもなるかと思いますが、議論が余り飛びますと、また見に くいという点もありますので、まず意義、ニードといったものの確認をしていきいた い、かように考えております。 それでは、意義を中心にして意見をお願いしたいと思います。順番にということで、 芦川委員からひとつお願い出来たらありがたいと思います。 ○芦川委員  いわゆる栄養補助食品の意義ということですが、現在、保健とか健康増進などを目的 として、食品の有する効能効果、食効ということがいえるかと思いますが、これを期待 して喫食されている食品が現に存在するということ。それから、この食品が広範に利用 されているという状況があると思います。科学的に食効が認められ、かつ食品としての 安全性が確認出来るものを、いわゆる栄養補助食品として公に認証して、食効が認めら れないものや粗悪品などと区別することが、消費者保護という観点から重要であるとい うふうに考えております。 ○五十嵐委員  今お話があった訳ですが、いわゆる栄養補助食品というのは範囲が広うございまし て、すべてを全部一括議論するのはとても無理でございまので、最初、私もビタミンと か、ミネラルとか、はっきりした性格が分かり、しかも生理機能もはっきりしたものに ついてはきちんと認めていく方向がいいんじゃないか。それ以外の製品につきまして は、これはそれぞれ個々に違いますので、きちんと検討を加えてエビデンスがあれば出 しても構わないというふうに思いますけれども、極めてエビデンスがはっきりしていな いものもたくさんありますし、前回申し上げなかったんですけれども、医薬品等の中で 許可されているものと、極めて成分的には近いものもたくさんありますので、そちらの 方の食薬の見直しをされているということでございますから、医薬品の中でも、例えば 昔で言いますと酵母製品なんかはいいビタミンのソースであったとことは事実なんです けれども、現時点で見直すと、必ずしもヒトの必要なビタミンの量とバランスが合って いる訳じゃない。それから似たような植物なり、単細胞の生物、あるいはそれよりもう ちょっと多いのもありますが、そういうものからつくった製品もたくさん出てきまし て、昔、許可になっていれば許可で、その後出たものは許可になっていないという極め ておかしなことがありますし、例えば食生活が変わってきたというお話が先ほどありま したけれども、ヨーグルトのような製品というのは、昔は食べるようなものではなかっ たんですが、今、学生を見ていますと、ほとんど毎日食べていますので、そういうもの が入ったものだけが乳酸菌の製品というのは、医薬品で必要な場合はあるとは思います けれども、一般的な意味での医薬品というのに本当に入るのかという疑問が非常にあり ますから、そういうのは食品でとった方が、生活が変わったものについてはかなり食品 でとれるということで、栄養補助食品という名前がいいかどうか分かりませんけれど も、その方向で考えいくという、食生活が変わった面がかなり抜けているというふうに 私は思っています。 ○池上委員  私も今、五十嵐先生が言われたような考え方に賛成です。今日お配りいただいた「検 討会委員の意見等」という中で申し上げるならば、3あるいは6、あるいは8の一部 分、こんなところが私の考え方と一致する考え方であると思っています。栄養補助食品 の持つ意義につきまして、私はそれほど積極的な意義があるというふうには思われない 訳です。基本はバランスのとれた食生活をどうするかということで、栄養補助食品によ って、そういう食生活がないがしろにされるようなことはあってはおかしい。主客転倒 になる訳で、そういう点ではあくまでも補助的なものであり、安全の担保が何より優先 するという考え方を私はとりたいと思うんです。ですから、今のところは、そういう面 からビタミンやミネラルを成分としては限定してはいかがかと思います。食効に関連し たようなものに関しては今後議論することにして、今回に関しては、私はビタミン、ミ ネラルに限定して議論した方がいいのではないかというふうに思います。  栄養補助食品の意義という点に関しては、今申し上げたように、それほど積極的な意 義があるとは思えませんけれども、現状では高齢者とか、あるいは若干のなかなか食生 活をきちんと出来ないような人たちが時には必要とするかもしれないけれども、それだ けで健康が保てるとは思われませんし、重ねて申し上げますが余り積極的な意義がある というふうには思えないというのが私の意見です。 ○江指委員  検討会委員の意見が、これに関して9つ記載されておりますが、この意義についての 各委員の認識が若干違うところがあるというふうに思いますが、ここに書かれているこ と、それ自体はそれぞれ価値があるといいますか、重要なことが書かれていると思いま す。特にこういう厚生省の検討会で、栄養補助食品の意義とか、必要性とかいうものを 検討するということの意味といいますか、1番に書かれていることです。公に認証して 粗悪品と区別して、消費者保護の観点からというふうな視点、あるいは安全性とか、科 学的に食効が認められる、そうい視点をしっかり食品に付与して、国民生活の中で生か していくということでは意義とか、必要性があろうかと思います。また、ほかの方が述 べておられますが、実際の食生活で栄養補給を食生活上の中でする必要がある人々が、 あるいはそういう食環境にあるんだという認識があるということを、私自身もそういう 認識を持っておりますが、そういう意味からいって、栄養補給食品とか、あるいは栄養 補助食品というものが存在することは必要であろうというふうに考えております。もち ろん先ほどから池上委員が何回もおっしゃっているように、まず食生活が基本である。 ここをないがしろにして補助食品に頼るというふうな風潮が大きくなると、これは国民 の健康を守る上では逆効果ですので、そこはきちんと押さえた上でのことであります。  以上です。 ○多田委員  意義についてということなんですが、私の立場というか、考え方からいいますと、意 義があるからこそ、こうい検討会が出来たので、あるかないかという議論になること自 身が私はちょっと納得出来ないんですけれども、もともと人類は地球上に生存するあら ゆるものを食べて生存してきた。であるがゆえに、万物の霊長になれたというふうに思 います。その人間の英知が法律もしくは解釈によって、食品であるか医薬品であるかと いう議論は確かにある訳ですけれども、ただ、人間の本当の生存本能から言えば、随分 地球上のものを食い散らかしてきたなというような気がいたします。その中で確かに犠 牲者が出たり、フグの毒じゃないんですけれども、そういうことから踏まえて法律が出 来て、食品というものはこういう安全だよということが出てきたと思うんですけれど も、やはりその辺を先につまんでしまうような行政では私はいけないんじゃないかと思 いますし、何よりも人類生存という意味での栄養補助食品の意義は絶対認めざるを得な いだろうというように思っております。  ただ、意義の中には栄養補助食品とは何であるかという範囲の問題がどうしても含ん できますので、一概に一言で言いにくいのでございますけれども、先ほどの35年の(食 品を除く)という薬事法の改正のときの議論と同じなんですけれども、食品とは何だと いうことが日に日に変わってきている。昔は自分の庭の近くで野菜をつくり、川へ行っ て魚をとり、貝をとって食べてきたのが食品であった。私も何年か前にインドへ行きま して、日本から粉の味噌、分包にされた味噌を持ってホテルの食堂へ行きまして、お湯 をくれと言ったら、そこのボーイさんが飛んで来て、おまえ、何の薬を飲むんだと、こ ういうことを言われたことがあるんです。今はそういうものを世界じゅう持ち歩いて も、粉の味噌が果たして医薬品という理解がほとんどないだろうと思うんです。そうい うことから踏まえましても、食品とは何であるかということが日に日に変わっている。 先進国というか、欧米諸国を見ましても、いわゆる栄養補助食品というのが相当な量で 出回っておる訳でございまして、であるがゆえに、意義があるかないかという議論にな るんですけれども、人類として既にそういうものを認めて動いているという意味での意 義を認めざるを得ないというのが私どもの考え方でございます。後ほどの範囲とか定義 の問題で、またその辺の議論が同じことなるかと思いますけれども、食品自身が相当長 い年月をかけていろんな形で変わってきておるし、新しいものも挙がってきておるとい うことを考えれば、世界で最大の先進国である日本が、それを認めないということは非 常に恥ずかしいことだなというふうに私は思っております。 以上です。 ○橋詰委員  私は意義については書かなかった方の一人であります。それはなぜかといいますと、 自然と後の項目が決まってきますと、意義についても大体決まってくるというようなこ とであります。そこで責任を回避する訳ではございませんので、次のページの定義の5 番目を見ていただきたいんですが、これは通常の食品の代替品ではないということであ ります。これは外国の特に栄養士関係の学者たちは一番危惧していることなんです。栄 養補助食品が食品の代替品と思って、これだけ食べていればすべてのことはオーケーで あるというようなこと。あくまでも代替品でないということが一つであります。  それから病気の予防、緩和、これは食品ではなくて、医薬品の方は病気の診断と治療 なんです。予防というのは医薬品の方にもかかってきます。どういうことがかかるかと いうとワクチンが予防になります。これは食品として認められませんので、どうしても それはオーバーラップしますが、主にこれからの考え方はあくまでも保健で、予防は通 りませんので、薬品の方は治療なら通りますので、そういう意味でも予防の方に力を入 れて、それからある症状がありますと、ある症状を確かにサプリメント、楽にしてくれ ます。寛解してくれます。そういう作用がありますので、緩和というようなことを、こ ういうことを図るための食事の補助として摂取することを目的とする商品がいいのか、 食品がいいのか分かりませんが、次のフレーズで食品が出てきますので商品としておき ましたが、特別用途食品というのは我が国でも既に法制で決まっていますので、これ以 外のもの、そういう食品であるということにすればいいのではなかろうか。これだけで もまだ難しい問題がたくさんあると思うんですけれども、そういうようなことでありま す。そうしますと意義が大体決まってきて、これはライナポリングさんたちが、最初の サプリメントをやるときに、意義をいろんなことを言っているんですけれども、結局煮 詰めると、前の委員の方たちが述べた意見の中に集約するんです。だけれども、具体的 に言うとこういうようなところになってくるんじゃないかと思います。 以上でございます。 ○浜野委員  意義ということで7番目が私の意義ですが、実は中身的には定義とほとんど同じこと を書いています。実際にどの視点から意義を書けばいいのかやはり悩んだ一人ですが、 せっかくですからこれとは違う視点で申し上げたいと思います。  この栄養補助食品を考えるときの意義というか、意味として、一つは、いろいろな商 品が出回っている中で、消費者から見たときに、それは一体どういう種類の食品なの か、薬なのかをきちんと分かるようにするということではないでしょうか。通常の食生 活が大事であることは、先生方もおっしゃられるように、あるいは国際的なコーデック スの場でもさんざん言われていることですが、それと同時に、現実にあるいろいろな商 品は、そのままでいいのかという議論も一方ではあります。そういうものに対して何ら かの制度を決めるからといって、それを勧めるという訳ではない。ただ、いろんな形で 表示がされ、あるいは製造されているときに、その表示なり、その製造の基準なりが本 当に信頼出来るものなのかどうか。正しさあるいは合法性の判断の基準をつくるという 意味から、意義があると考えます。一方、これは同じようなことになりますが、それを 製造者の立場から、こういうものをつくっていいのか悪いのか、こういうことを言って いいのか悪いのか、お互いの合法性の基準というか、判断基準というようなものを、や はり示す必要があるんではないか。言った者が勝ち、やった者が勝ちというのは、やは りあるべき姿ではないんではないかと思います。一応別の観点からの意義としての意見 を申し上げました。 ○野中委員  意義についても定義についてもなかなかうまく言うことが出来ませんでしたけれど も、一応意義というものに関しましては、そのものの栄養補助食品の意義というのはそ れは当然ある訳ですけれども、私はそういうものが売られるということに関しては、国 民の生活上の必要性という観点の中での意義というものをよく考えていかなければ、も のの意義よりも、むしろ生活上、特に日本人の文化という面で、文化を大切にするとい う中での意義というものが必要だと思うんです。利便性というのは確かにある訳ですけ れども、今まで盛んに売られているものの中には、日本人が昔から大切にしていたもの を、便利さゆえにどんどんなくしてしまっている。むしろ、それはさっき池上先生が言 われましたように、食生活をないがしろにする風潮すらあるということの中では、やは りそれを正しく意義づける意味は私はあると思いますし、文化を大切にするという面 で、私はこの栄養補助食品というものをよく考えていく必要があると思います。先ほど 橋詰委員も言われましたように、橋詰委員が書かれた5番目の定義というものを、やは り十分考えながらの国民の生活に対しての文化を守る中での意義、何度も繰り返して申 し訳ないんですけれども、そしてそれは食生活をないがしろにする風潮が生まれるとい うことが、私は自分の医療のやっている中でそういうことを痛感しますので、意義とい うものに関してはぜひそういう面でとらえていきたいと思っています。ちょっと明確に なかなかお答えすることが出来ませんで申し訳ないんですけれども、そういうことでご ざいます。 ○山田委員 今までのいろんな先生方がおっしゃったことで大体尽くされているんだと思うんです けれども、確かにある一部の人とか、あるいは普通の人でもある一時に、そういうよう な食品が、栄養補助食品というものが必要になるときというのはあるんだと思います。 ただ、これは定義と関係してくるのかもしれませんけれども、先ほどの特別用途食品と か、あるいは今見直しがされているとはいえ、医薬品あるいは本来の食品、それには強 化した食品も含まれる食品、その辺とのすき間の空いているところのどこかに、これも 入るべきところがあるのかなというのは難しい点かもしれないと思います。  それから今回の検討はビタミンとミネラルということに限られているんだと思います が、そのビタミンというようなのが、A、B、C、D、Eなどというのは確かにあるん ですが、Pだとか、Kだとか、Hとか、どの辺までをビタミンというのか、これはビタ ミン何々ともいわれているというようなことが幾らかあると思うんですが、その辺の定 義がしっかりしているものならばいいんですけれども、ちょっとその辺のところは、池 上先生なり、あるいはお医者様の先生なりに教えていただけたらと思います。  以上です。 ○和田委員  私もこの意義と、それから次の定義、更には範囲と、その辺のところが前後して関連 が否応なしに出てくるというふうに考えております。アでナンバリングされて列記され ております先生方の御意見の中では、私は3番と6番ぐらいのところが、私の考え方に 一番ぴったりと合っていくというか、そういう考え方です。これだけで、名称がどうな るかわかりませんけれども、今検討しているいわゆる栄養補助食品で食生活の代替にな ると考えておりませんし、そういう考え方は間違っているということは重々承知しては おりますけれども、やはり食生活を初め、いろんなことが安易な方に流れやすいという ことはどうしても否定出来ませんので、何となく自分の食生活があやしいときに、こう いうものを愛用していれば、何となく頼りになるんじゃないかというような考え方とい うのは、どうしても助長するということは否定出来ないんじゃないかと思います。です から、この6番にありますように、本当に自分が今必要だなと思ったときに、適切に安 全に摂取出来る。そこまでは否定しませんけれども、そういうことが基本になるのが本 当ではないかというふうに考えております。意義のところといろいろ関係してくるもの ですから、後でまた御意見を申し上げるときがあると思います。  以上でございます。 ○田中座長  ありがとうございました。  かなり意見の相違が大きいような感じもいたしますが、コーデックスの方にも書いて ございましたように、基本的には栄養素等の供給は食品によることが原則であり、それ を重視すべきであるというのが大体主として学者側からの意見ではなかったかと思いま す。これはコーデックスの方にも書いてあったようでございますし、その一方で、やは り消費者側でも、もう既に多くの人がというか、ほとんどの人がと言ってもいいくら い、この前の第1回目の時は、恐らく80%ぐらいの人が、ちょっとこの80という数字は 余り正確ではないかもしれませんが、私の記憶によりますと、そういうことも書いてあ りまして、現実には利用されておる。そして多くの消費者は「有効」という言葉がいい のか、「食効」という言葉がいいのかちょっと分かりませんが、有効性の問題、そして 逆に安全性といいますか、そういったことへの懸念を持っておるのも事実であるかと思 います。その一方で、先ほど多田委員もおっしゃいましたように、食品の概念が変わっ てきておるんだいう背景もあります。皆様方は余り触れられなかったですが、広い意味 での国際化ということも言われてきておりますので、そういったようなことから栄養補 助食品の、ある意味では検討していく意義があるだろうというようなところではなかろ うかと思っております。そういったところを踏まえて、事務局の方で整理していただい て出していただいたらいいのではないかと思います。  次はいよいよ重要な定義の話になるかと思います。キーワード的に皆さん方のこの資 料2のイになりますが、何遍も繰り返すようですが、先ほど和田委員も御指摘ありまし たように、お互いがかなりオーバーラップをしてまいりますが、この「定義(CODE X、米国等の状況を踏まえて)について」ということで先生方からいろいろ御意見をい ただいたんですが、キーワード的には一つ目的ということがあるかと思います。この目 的というのは、健康の維持増進というのは共通しているんではないかと思います。しか し、それを具体的にどうするか。橋詰先生はかなり思い切って予防ということまでおっ しゃってくださったんですが、予防は医薬品の定義にも入っておりまして、なかなか厳 しい面もございますが、その目的というところが討論する重要な点ではないかと思いま す。保健の維持増進ということの、もう少し突っ込んだ内容的なものじゃないかと思っ ております。いわゆる必須栄養素の必要量を補給するという面は一つありまして、これ は皆さん方大体いいだろうと思われているように思うんです。あるいはまだ予防という 言葉を使うのはいかんのかもしれませんが、欠乏症が起こらないようにという表現がい いのかもしれませんが、そういう意味でのものは、余り大きい問題ではないのかなとい うことを個人としては思っております。  もう一つは、ヨーロッパ諸国では生活習慣病の一次予防的な要素を非常に出してきて おります。予防という言葉を使えないものですから、外国ではいわゆるリスクリダクシ ョン、疫学専門の立場から言いますとリスクというのは、いわゆる生活習慣病の罹患率 及び死亡率のことを指しております。それを下げるという意味に言われておりますの で、そのあたりもディスカッションをしていただきたいと思います。こうなりますと、 健康協調表示とのかかわりも出てきますので難しいですが、外国では予防(プリベンシ ョン)という言葉を使わないで、リスクリダクションという言葉を使って踏み込んでき ておるようでございます。それが目的についての議論を深めていただく点のことでござ います。  それからもう一つのキーワードは、盛んに皆さんが使われておりますのは、主として 食効についての科学的根拠という問題であるかと思います。もう一つのキーワードは、 やはり過剰摂取による安全性の問題といったところになってくるかと思います。そうい った点を中心に、またざっくばらんな意見をいただけたらとかように思っております。  今度は逆回りにしましょう。和田委員からひとつ定義についての御意見をお聞かせく ださったらと思います。 ○和田委員  先ほど意義と定義と範囲とオーバーラップしてというお話もありましたけれども、私 も先ほど発言いたしましたことで大体申し上げたいことは尽くしているつもりでおりま すので、先生方の御意見を伺いたいと思います。あとの範囲は次ですね。 ○田中座長  先生は消費者側の代表でございますので、率直な意見を出していただきたいと大いに 期待しておる訳でして、特に先ほどの説明はちょっと難しいんですが、一応生活習慣病 という概念が出てまいりまして、「成人病」が「生活習慣病」という名前に変わってま いりまして、大きい生活習慣病というのが、いわゆる脳卒中とか心臓病、虚血性心疾 患、それが二つあります。もう一つががんということで、これの原因というものが、も ちろん素因の問題もございますが、生活習慣にあることがすごくはっきりしてきた訳で す。その生活習慣とは何かというんですが、英語ではライフスタイルと言っておる訳で す。通常の食事なんです。いわゆる食品添加物とか、あるいは残留農薬というのはある 意味では除かれておると言っていいかもしれません。普通の食事の問題、そして労働や 運動の問題、それからもう一つは、たばこ、飲酒、これが4つの生活習慣と言っていい のかもしれません。そういったことに問題があると、高血圧あるいは高脂血症、あるい は肥満、耐糖能異常、こういうものを持つようになって、そして脳卒中や心臓病にな る。こういう生活習慣、そして今の高血圧等の方をリスクファクター(危険因子)と 言っているんです。そして、脳卒中や虚血性心疾患になる、そういう流れが一応理解さ れておる訳です。がんの場合には、素因に加えて、あと生活習慣がかかわってがんに なっていくだろうということで、今の脳卒中や虚血性心疾患のように、リスクファク ターは分かっていない訳です。分かっていないというか、直接的に生活習慣に結びつ く。今はそういう生活習慣を適切に営むことによって、そういう循環器疾患の危険因子 を持たない。ひいては循環器疾患に罹患しない、あるいはそれによる死亡を延長させ る。また、そういう生活習慣をコントロールすることによってがんの予防が図れる。こ ういったことが言われてきておる訳です。先ほど申しましたように、ヨーロッパではそ ういった病気の罹患する、あるいは死亡するリスクを下げるという意味合いに、この栄 養補助食品もいってきておる訳です。その役割を一部担うであろうというようなことが 出てきておるようです。そのあたりはいかがでしょうか。  あるいはもう一つは、例えばビタミンAが欠乏すれば、いわゆる夜盲症という目に障 害が起こるのが分かってきております。それの予防のためにという、大きく二つある訳 です。ビタミンCですと壊血病です。歯茎から血が出る。欠乏すれば起こるといってお る訳です。本来は栄養素をそちらの方にいっておった訳です。ですから必須の栄養素、 そういったものを補うためという栄養補助食品の目的的な意味と、それから今言いまし た生活習慣病のリスクを罹患率、死亡率を軽減させる。健康の維持増進的の背景にある のが二つございます。そのあたりについてどう消費者の方は期待されるといっていいの かもしれませんが、そういった意見をちょっと聞かせていただいたらありがたいです。 だから、先生は大いにここの検討会では発言していただきたいんです。 ○和田委員  今、消費者の立場というのは大変多様性になっておりまして、いろんなことについて 言えると思いますけれども、今、消費者の立場でと言われたときには、私が消費者の代 表とか、どんなことでお尋ねがあっても、本当に最終的に一本でお答えするというのは とても出来ることでもないという前提だけ申し上げておきたいと思います。そういう意 味で詳しくいろいろと個人的に解説までしていただいたということで、やはり足りない ものを補っていくという面と、それから更にもう一つ積極的に、ただし予防という言葉 は使えないとおっしゃって、罹患率あるいは死亡率を下げるという面でのリスクリダク ションの面ということ、これはやはり今の食生活だけではなくて、消費者の置かれてい る環境とか、生活すべての場から考えますと、それが望ましいリスクリダクションとい うことに役立つものがあればというが、それがこれだけで役立つとは思わないんですけ れども、いろいろな環境面での手当とか、いろんなことがあると思いますけれども、そ の一つとして、消費者としても望ましいことというふうにはとらえております。  ただ、今までのいわゆる栄養補助食品、もっと範囲を広くでしょうか、そういうもの についての消費者の考え方、あるいは後から出てくる表示とか、いろんな面について今 まできちんとしていなかったからという面はあるんでしょうけれども、そういう面での 消費者が本当に望んでいるというところの、もう少し望ましくないような面にまで、そ ういうものを期待させられてきてしまったということがありますので、私はどちらかと いえば消極的な意見を申し上げざるを得ないのかもしれませんけれども、今のお話を伺 いまして、繰り返しになりますけれども、予防という言葉が使えないにしても、補給と いうだけではなくて、更にもう一つ進んだ意味があるということであれば、それについ て否定をするとか、それについて消極的な意見を持っているという訳ではございませ ん。先ほど消費者の利用が非常に多いということは事実なんですけれども、それが本当 に必要としている人が、その人にとって必要なものを利用しているかどうかということ になりますといろいろな疑問があるのではないか。だから、今たくさんのものが出てい るとか、売れているとか、アンケートの結果で、過去なり現在なり使ったことがありま すかというようなことはいろんなところで調べられておりまして、「利用したことがあ る」という答えが相当なパーセンテージを占めておるのは私も知っておりますけれど も、だからといって、それを全部肯定的に必要なんだというようなとらえ方はちょっと 疑問があるのではないか。これは今お尋ねのところから少し外れているかもしれません けれども、そういうふうに感じております。  以上でございます。 ○田中座長  引き続き定義についてお願いします。 ○山田委員 ただいまのお話ですと、ビタミン、ミネラルからも外れていたほかの範囲の生活習慣 というようなことのリスクリダクションということですと、外れたお話も入ってきてよ ろしいんでしょうか。 ○田中座長  必ずしも外れている範囲、これは範囲の話になってきますので、当然これも範囲のこ とになりますと、ビタミン、ミネラルについては、恐らくほとんどの委員の方は栄養補 助食品として検討すべきものであるだろうというように私はこのアンケート結果から見 て思っておるんです。それを中心にもちろん話していただいたらいいんですが、その一 方の動向として、やはり生活習慣病の一次予防といいますか、リスクリダクションの話 も出てきておりますので、そのあたりについても定義でどうするかという意見を伺いた いという意味です。というのは、それが直ちに、この定義次第によっては範囲のディス カッションがそこへ入っていく訳ですので、私はまだすべてよろしいように認めている 訳ではない訳です。それは念の為に。 ○山田委員 大体定義というのも確かに範囲とかなり話が重なってしまいますが、先ほどのことと タブリますけれども、定義というのが非常に狭い範囲の食品や医薬品、食品の中でも特 別用途食品などの非常に狭い範囲ではあるんですけれども、確かにどこにも入らないけ れども、必要なものという範囲はあるのだろうとは思います。ですから、その辺のとこ ろは単なる言葉遣いでどう入れるかというところになるのだと思いますけれども、それ がビタミン、ミネラル以外の話になってきますと、またかなり話は複雑で難しい。いた ずらに必要性を強調して、まだ医学的にはっきりしていないのに、そういうようなこと をかえって使う人に印象づけて、売る方の側のためにしかならない。そんなようなこと が出てくるおそれはあるのかと思います。私、商売柄かなり規制面と申しますか、余り 広がらないできっちりした定義の中でという方にどうしても傾くかと思いますが、そん なところでございます。 ○野中委員  実際のところ、私は定義というものは書けませんでした。と申しますのは、定義とい うのは最初に定義をしてしまいますと、それに縛られて自由にそのものの自身が、範囲 とか、役割とか、そういうものを明確にしてから最終的には定義というものを考えるの かなということで私もその辺の全体がとれません。ただ、私は定義とか名称というもの が、ある面ではひとり歩きをしまして、例えば健康補助食品とか、栄養補助食品という と、栄養にいい、健康にいいという概念で、ただ単に体にいいという部分がひとり歩き しますと、私は必ずしもそうではないと思っています。よく薬事審議会で、消費者の人 と話すと、「体にいい薬」というような表現をされるんですけれども、私どもとしては 体にいい薬なんか絶対ないというような問題が、それが体にいい薬というような表現で とられる部分があります。  ちょっと話が長くなりますけれども、私は自分の専門で腎臓病と、最近では在宅医療 というのをやっております。大学病院で腎臓病をやっていて今度開業して腎臓病をやっ ておりますけれども、そういう中で考えてみますと、腎臓病の特に透析の患者さんが、 特異な例ですけれども、考えてみますと大学病院の場合には、患者さんの生活という部 分よりも治療だけでものを見ていた。ところが、現場に戻ってきたときに、特に患者さ んの生活という面で見たときに、私たちは患者さんの食生活という部分をいかに見てい なかったという部分で、それを栄養素とか、ビタミンだとか、そういうもので補助ばか りしていた。先ほどありましたように、食生活いうものをきちんと見るということ、そ れから排泄とか、入浴とか、そういうふうな日ごろの運動とか、そういうものをきちん と見ていくということが、本来は患者さんの、いわゆる健康を維持出来るという部分だ というふうに開業してから非常に痛感しております。  それともう一つは、特に在宅のお年寄りの寝たきりの患者さんとか、現場に行って も、私たちは食生活とか、その部分をみるということの意味を私は大学にいるときより も痛感しています。そういう面で、そういうものが補助であればいいんですけれども、 健康補助食品とか、栄養補助食品という名称になって、これさえ飲んでいれば自分にと っては健康が保たれるという意味を持たれては、これはおかしい訳であって、私はそう いう意味で食生活をきちんとみるという中、更に補助をするという視点の中で、その中 で定義というものを今後考えていきたいと思っていますので、現在のところ、言えるこ とことでございます。 ○浜野委員  定義の中で不足しがちな必要な成分、栄養成分を補う、これは議論を待たないと思い ます。ただ、その場合に範囲の問題になりますが、必ずしもビタミン、ミネラルに限定 すべきではない。別の見方をすると、必須というか、これはこの程度はとった方がいい と言われているようなものは少なくとも考えるべきだろうと思います。  それから更に、この場合、ただ単に不足を補うという視点だけだとすると、かつて強 化食品というのが特殊栄養食品の中にあって、栄養成分表示が制定されたときに、食生 活も変わり、栄養摂取の状況も変わってきたということもあって、廃止されたはずで す。そういう中で更に今はそういう不足だけではなく、健康の更なる維持増進、あるい は疾病の一次予防、リスクリダクションというような視点で、それらがきちんと証明さ れているのであれば、それはそれなりに評価、制度化していくべきではないかというふ うに考えております。  それから更にもう一つ、これは定義、目的、意義、範囲等全てにかかわってくると思 いますが、この問題は、どういう表示を一体考えようとしているのかということで大い に話が変わってくると思っています。ビタミンにしろ、ミネラルにしろ、多いとか少な いとかという範囲の話であれば、既に議論の余地はなく、今の制度の中でいえる訳です し、一方、コーデックスでありますような機能表示という視点では、これはある意味で は通常の国際的な栄養表示の範囲内。更に例えばリスクリダクションという言葉までい うとすると、これはどちらかというと健康表示、いわるヘルスクレームになってくると 思います。これは全体の補助食品の中で表示により幾つかカテゴリーは分かれることに なるかもしれません。場合によっては、例えば現在の特定保健用食品の拡大によって、 今ここで考えられている補助食品も含むとか、特別用途食品の中に含むとかいう形もあ ろうかと思います。まずここでの考え方としては、単なる不足だけではなく、健康維持 増進というところまで範囲を広げ、健康表示ということも視野に入れながら考えておか ないと、一つを決めるとどこかですき間で出来て、これはどっちで扱うんですかという 話になりかねないと思います。考え方としては制度全体の中でどうするかというとらえ 方をすべきと考えております。 ○橋詰委員  私のは先ほど言ったので、骨格はそのままなんですけれども、それに肉づけをしてい かなければならないとは思っております。それから田中座長が本当にいいことを言って くれたんですが、予防というのは多少医薬品の方の範囲とオーバーラップをしまして、 どうしても迷うところだったんですけれども、危険因子の除去、軽減というような言葉 に変わりますと、これがそういうところをクリアするんではなかろうかというふうに今 は考えております。 ○多田委員  私の方は、定義に関しましては4番にちょっと書いておいたんですが、先ほどの意義 につきましては5番目が私の意見でございまして、定義と意義もオーバーラップするの で、先ほどのまた繰り返しになる可能性があるんですけれども、いわゆる必要なものは 食生活、料理からとれとおっしゃることは、これは万人が万人どなたも否定することで もないし、私自身も否定するつもりは全くありません。ただ、何回も申し上るとおり、 今までも食生活、それから食品自体の加工技術、それから食品内に含まれる新しい物質 といってはおかしいんですけれども、分析技術が進歩して再発見されたようなもの、食 品の形態も相当変わってきたということを鑑みていきますと、果たして食生活だけです べてが賄える、生活環境からいきましても、真夜中に働いている人もいる。昼と夜と逆 の生活をしている人たちもいる。それから転勤で単身赴任をなさっているお父さんたち も多いということを考えていくと、この人類の知恵である、いわゆる栄養補助食品を何 とか正しくとれるような方策にいくべきだなというように思います。  食生活ということになるんですけれども、御存じのごく当たり前な話なんですけれど も、人間は生まれてすぐ水を飲み、ミルクを飲んで生きていく。これが食なんですが、 これはいってみれば、私に言わせると第1次の欲望、生物として生存するための食生活 というように思います。現在はお腹が減ったから御飯を食べる。のどがかわいたから水 を飲む、ジュースを飲む。いわゆる生体としての第一欲望を満たすための食だけでは、 先ほどの座長のおっしゃられたような、いわゆる生活習慣病、医薬、薬、メスで治らな い病気の解決にはならないということが一番大きな問題だろうというように考えており ます。ということを展開していきますと、人間の食生活には第2次欲望というものがあ る。この2次目の欲望というのは、簡単に言うと健康の維持増進を図る生活のための食 生活というように解釈していけば理解がしやすいんじゃないかというように思います。 それで、定義をそれに進展させますと、定義自身は栄養の補助及び健康の維持増進を目 的とする。範囲はまた後ほど出てくると思うんですけれども、先ほどの意義の面で予防 という話がありましたが、健康の維持増進を図るためには、今や予防しかないというよ うに私は思っておりまして、簡単に言いますと、発病してから治療が始まっても、恐ら く今の医学では手に負えない病気がたくさん出てきておる。これは恐らく先生方は専門 家ですからよくお分かりだと思うんですけれども、国民の中にもものすごい不安を持っ ている訳です。その不安につけ込んで仕事をしちゃう人も中にはいないとは限らないん だけれども、その不安に対する答えが、余りにも遅いというように私は思っておりまし て、この健康維持増進進してベッドにくくりづけにならないであの世に行きたいとい う、その生活のために、先ほど出てましたリスクリダクション、それからニュートリシ ョナル・クオリティー(栄養の質的評価)の問題、この辺を踏まえて定義に考えていっ たらいいのかなというように思っておりまして、定義としては、何回も言うようてすけ れども、健康の維持増進を目的とするある種の食品というような理解をせざる得ないん じゃないかというように思います。お腹が空いたから御飯を食べ、のどがかわいたから 水だけ飲んでいる生活をしましても、決して健康に長生き出来ないというのが僕は今の 日本の社会じゃないかという気がいたしますので、何とか英知を集めて、この辺を議論 していきたいと思っております。 ○江指委員  食生活において、摂取しにくい栄養成分を補ったり、あるいはバランスを乱しやすい 栄養成分のバランスをとるために、一定の専門家の助言の下で摂取するというような食 品というふうに私は定義したいと思っております。前回も言いましたけれども、ビタミ ンにしろ、ミネラルにしろ、あるいは必須脂肪酸にしろ、食物繊維にしろ、補給とか補 助食品としてカルシウムがたくさん入っているような食品、いろんなものがありますけ れども、我々全くカルシウムの不足というのを自覚出来ないんです。だから、マグネシ ウムの不足している人が、栄養補給と称してカルシウムをたくさんとっている場合だっ てあり得ることで、そうしますと、後でも出てきますけれども、定義に入れるには問題 があるのかもしれませんが、通常の場合では、素人がこういう食品を摂取するというは 当たり外れが個人の判断では大き過ぎてしまって、何が自分が本当に必要とする栄養成 分なのか分からないというところがありますから、医療食なんか、病者用食品なんか は、医師又は栄養士の指導のもとに摂取するというふうなことがきちんと明記されてお ります。そういうような類のことがあって、この食品というのが本当の定義に基づいた 消費のされた方をするんじゃないかというふうに思いまして、先ほどのような表現にな りました。  それともう一つ、今、多田委員も御指摘になりましたが、栄養の話をしている背景に は、それを摂取せざる得ない国民の生活というのがある。それを我々放ったらかしにし ておいて、何とか栄養でもって、食生活でもって、健康を守ろうという、何か寂しい気 がします。交代勤務だとか、激烈な労働条件とか、あるいは20時間、30時間に及ぶ連続 労働とか、あるいは休みなく働くような食生活、食事時間まで惜しむような生活をしな がらというのを前提に我々認めてしまっておいて、これで何とかそれをもたせましょう というのは、何か人間の生活を質的に高めるという立場からすると、何か違うことの応 援を我々はやってしまうんじゃないかという危惧は常に持っておりまして、それを言い 出すとここの場が混乱するから余り言わなかったんですが、ちょっと多田委員もおっし ゃったので、私、日ごろから思っているものですから、それは皆さん方も思っていらっ しゃる方もいるんじゃないかと思って、そういう社会環境といいますか、労働環境とい うのは変えて、なおかつ問題があるから、これが必要なんだというふうにならないと本 当はいけないと思いました、ちょっと余計なことですが。 ○池上委員  定義に関しては、さっき私もビタミン、ミネラルなどの栄養素に限るべきだというふ うに申し上げたんですが、それは意見としては変わりません。私自身が栄養補助食品、 あるいは健康食品といわれるものに対して非常に危惧を感じております。その理由とい うのをちょっと説明したいと思います。多田委員はこういうものの意義というのを説明 なさいましたが、一方でこういう食品で起こっている健康危害というのが非常に多いと いうことも私はきちんと見ておく必要があると思うんです。さっき田中先生は8割が利 用しているとおっしゃいましたけれども、これはちょっと間違いではないかと思いま す。平成8年度の厚生省が行いました保健福祉動向調査というのがあるんですが、それ で見ますと「大体栄養食品等を利用しているという人」は23.8%というふうに出ていま すから国民の4人に1人ぐらい。「ほとんど利用していない」、「全く利用していな い」という人は75%ぐらいになっていますから、実際には利用している人はそう多くは ない。多いと見るか多くないと見るかはちょっと解釈の違いはあると思うんですけれど も。国民生活センターが集めています危害発生件数の多い商品、サービスという中のベ スト3に必ず健康食品が入っているんです。もう一つ、東京都が昨年行った各関係法令 における不適品目数及び不適率、これは健康食品市販調査というのをやっているんです が、90%が薬事法、食品衛生法、栄養改善法、景品表示法、訪問販売法、何かの法律に 違反しているんです。アメリカは非常に踏み込んだ形でダイエタリー・サプリメントを 許可していますけれども、アメリカではザ・スペシャル・ニュートリショナル・アド バーシイベント・モリタリング・システムというのをFDAがインターネットで開いて いるんです。これで見ますと、アメリカでも1993年から3,450 品目について何らかの健 康障害があったということが出ているんです。詳細に関して、因果関係とか、その他が きっちり押さえられている訳ではないので問題もあるんですけれども、その危害の報告 の中に184 例の死亡例というのもあるんです。一体これは本当にいわゆるダイエタリー ・サプリメントによる死亡なのか、そこはちょっと分からないので、こういうのは、も うちょっときちんと調べておいた方がいいかもしれません。我が国でもいろいろの健康 障害というのが報告されている。そういう中でこうした食品を利用する人たちに安全を 担保して利用してもらえるようなことも、単に表示だとか、いい悪いの問題だけじゃな くて、やはり安全性確保というものも、きちんと考えていただかないといけないと思い ます。つくる側のいいですよという言葉だけにおどらされて、国民が利用しているとい う側面もあるんじゃないかということで、利用する側の安全をどうやったら担保出来る のか。そこのところもあわせて考えていただかないと片手落ちなのではないかというの が私の強い懸念なんです。 ○田中座長  先ほどの8割の話ですが、これは第1回議事録に載っておるんですが、多田委員が資 料に基づいて、要するに過去に1度でも使ったことがある人を足してという意味のよう です。ですから、池上委員からも今いろいろ出してくださいましたものを、ぜひ出典を はっきりして、申し訳ないですが、数字の資料を出していただいた方がいいんじゃない かと思います。私も数字を言うときには、記憶違いということもございますので。 ちょっと脱線しますが、例えばミネラル、ビタミンの使用状況について質問したら、 前回、浜野先生ですか、50%というお話が出ていたんです。かなりよく使われているな と思っておったんですが、このアンケートを見たら10%に過ぎないというような話も出 てまいりましたので、もちろん何を分母にして、何を分子にしているかによっても変わ ってくるかと思いますので、数値で発言していただいた後には、出典とどういう根拠に 基づいて出ているかというのを、ぜひ整理したものを出していただけたらと思います。  ちょっと中断して申し訳ありません。 ○五十嵐委員  今の話と関係することで、日本はサプリメントとビタミン剤は医薬品は分かれていま すから、トータルしないと意味がないんです。ですから、日本のサプリメントを使って いますというのは、いわゆる医薬品の許可をもらっていないのはサプリメントで、医薬 品の許可をもらっているのはビタミン剤でOTCで売っていますから、それは入っちゃ う。しかも、日本ではお医者さんが処方して出しているのはたくさんありますから、そ れまでやったらほとんどの人が使っているんじゃないですか。いわゆるお医者様が治療 用としてではなくて、ある意味では補給的に使っている部分もかなりある訳で、その辺 はprescription(処方箋)を書くときに、多分余りはっきりとしないで書かれている部 分もあって、いわゆる病気の改善なのか、栄養状態が悪いから出しているのか、その辺 が分からないところも含めますから、そうすると、ビタミンの市場というのは医薬品の 業界ではものすごい大きいはずですから、それからいいますと、サプリメントとして入 ってくる量はかなりあると思いますし、先ほど健康食品で10%ぐらいしかありませんよ と書いてありますが、実際の医薬品の市場を入れたら、これよりはるかに大きな量 です。アメリカは全部サプリメントになっていますから、そういう状況が違うというこ とも念頭に置かなきゃいけないというふうに思います。私のやるところは多分2番目に なるんだろうと思うんですけれども、定義的にいいますと、最終的にはコーデックス的 な国際的な基準まで大体いかざる得ないだろうというふうに私は思っていますが、ただ し、アメリカのようにいろんなものについて、すべてサプリメントだというふうに出す ことについては私は懸念があります。 ○田中座長  念のためにコーデックスの定義というのをしてくださいますか。もう一度ディスカッ ションの都合上お願い出来ますか。 ○五十嵐委員  要するにビタミン及びミネラル、サプリメントは、それらの成分の栄養学的な意味に 基づくと。カプセルと錠剤、粉末、液体等の食品の形態は問わないというようなことに なっておりまして、これも通常の食生活において食事による摂取が不十分であったり、 食事を補完する必要があると考える場合に摂取する。それからその国の法律規制による 規制の定めがない限り、食品でありますよということになっていますので、この辺はほ かにも規定がありますけれども、大体その辺のところがいくんだろう。 ○田中座長  ということで、いわゆる生活習慣病のリスクリダクションはちょっと待てと、こうい うふうに考えていいんですか。 ○五十嵐委員  それはまだいっていないんですね。実はなぜかと申しますと、今、栄養所要量の改定 をやっていまして、概念にリスクリダクションは入っているんです。既にRDAは最低 の摂取量です。九十七、八%の人が欠乏症にならない条件ということで出ていますか ら、そうしますと過剰の場合の話は別なんですが、ある幅がありますし、その幅の中で あるビタミンによっては、ミネラルによりましては、今言ったリスクリダクションが入 ってくる訳ですから、当然入ってくると思いますけれども、これは向こうでもまだ結論 が出ていませんから私はそこまで申し上げなかったので、栄養所要量の方でそれなり に、これからの何年間の議論の中で、そういうものはきちんと定義されてくれば、それ は入ってきても構わない。特に日本が高齢化社会になっているということがバックグラ ウンドにありますから、70ぐらいではお年寄りのうちに入りませんので、80でも超えな ければお年寄りにならないような時代になってきましたから、そうしますと当然その方 が健康である年齢を生きていくということになりますから、それはちゃんと何らかの手 段で、こういうもので補えることがあればしてあげてもいいと思いますし、出来ないん だったら、こんなものは考えなくてもいいと思います。ですから、その辺のところがき ちんとした根拠があるかどうか。それから先ほどから先生方がおっしゃっていますけれ ども、年とともに体の方の機能が落ちてきますから、同じ量を与えたとしても食べ ない、入らない、それから食べる量も違ってくる。先ほど先生が寝たきり老人のお話を されていましたけれども、いかに食べさせるかということも大事ですけれども、僕もよ く栄養士なんかに相談されるんですが、どうしても食べないけれども、どうしましょう と言われると、これはしょうがないですねと、やはりこういうものをある程度考えざる 得ないでしょうねということは申し上げます。自分でとるのが一番いいんだけれども、 とれない場合にはどうしましょうかということが出てくる。そういう意味では、こうい うものは非常に重要な因子であることは確かなんですが、それ以外のかなりたくさんの ものがありまして、もう一つは特保の問題との絡みがあります。ですから、特保でもっ て許可されたものは食品の形態じゃなきゃいけないんです。ですから、そことの絡みで 同じ成分が出てきたときに、どうするかというのが、ここの範囲にもかかわってくる訳 で、極めて難しい問題をこの会議は抱えていると私は思っております。そういうような いろんな絡みがありますので、現状でいけるところは、この辺くらいかなと。それから 先は少しずつ徐々にやっていくべきだと思います。ただ、アメリカみたいに何でもかん でも出てくるようなことには私は余り賛成は出来ないということです。 以上です。 ○芦川委員  私の方で定義を決めるときに、考慮されるべき事項として次の5項目を提案してみた いと思います。  一つは健康維持増進を目的としている食品であること、二つ目に食効、食品の有する 効能効果を標榜して販売される食品であること、それから一般食品と異なる形状・形態 をした食品であること。更に、食効が科学的に認められているものである、最後に安全 性が確認された食品であること、こういったことが定義として取り扱われればいいのか なと思います。 以上です。 ○田中座長  ありがとうございました。  いろいろと御意見を伺いまして、かなり論議が深まっていったのではないかと思いま す。目的の方ですと、皆さん方はどうやら健康の維持増進を目的とするというようなこ とは大体コンセンサスを得られたんじゃないかと思うんです。その背景で、やはり必要 量の補充を、どちらかというと重視すべきだなというような印象を私としては受けたよ うに思います。リスクリダクションについてはかなりケース・バイ・ケース的な要素が あるのではないか。これは範囲の中でちょっと触れられるような話ではないかという印 象を受けたように思います。 それから最後に、芦川委員がまとめてくださいましたように、いわゆる食効というも のを科学的根拠に基づいて明確にされているものといったようなところも重要な点であ ったかのように思います。そして同時に、安全性を確認してほしいというのが消費者側 からも言われた話ではなかったかと思います。そういった御議論を踏まえまして、また 次回一応素案的なものを事務局から出していただきたいと思います。 次に重要なのが範囲でございますが、ビタミン、ミネラルにつきましては、皆さん 方、範囲の中に入れていいだろうということがコンセンサスとして出ております。 では、それ以外の取り扱いをどうしていくか。アミノ酸とか、酵母とかというようなこ とよりも、どういう基準で決めていくべきかということだと思いますし、恐らく時代の 流れとともに、今回の検討委員会だけで決めたものだけでなくて、次々と追加、あるい は場合によっては削除されていくものもあるんではないかと思いますので、基準という ほどでもないけれども、どういう考えに基づいて、いわゆる栄養補助食品の範囲に入れ ていったらいいのか。そういったところのディスカッション、かなり今日は意義と定義 で意見を出していただきして重複する面もまたあるかと思いますが、お聞かせ願いたい と思います。これもやはり1人ずつ順番に意見を述べていただきましょうか、出来るだ け委員の先生が発言をする方がいいと思いますので。 では、芦川先生からお願い出来ますか、範囲の問題、特にビタミン、ミネラルは異議 がございましたら言っていただいていいと思いますが、それ以外のものの取り扱いに対 する基準的な考え方といいますか、そういった点についてお願い出来たらと思います。 ○芦川委員  当面はビタミンとミネラルだと思いますけれども、日本人の栄養所要量の中で、摂取 の目標が出ているようなものについて限っていった方がいいのかなと思います。その判 断は日本人の栄養所要量ということになろうかと思います。将来的には食効が科学的に 認められて、安全性が確認された新しい食品があるのであれば、それは追加していくの はやぶさかではないと思います。 ○五十嵐委員  大体今言われたとおりだと思うんですが、具体的に申し上げますと、多分食物繊維と いうのが一つあって、もう一つは脂肪酸がある訳なんですが、脂肪酸が実は複雑でし て、ヨーロッパとかアメリカというのは魚を余り食べませんので、Nマイナス3系がか なり製品化されている。日本でもかなりいろんな製品が出ていると思いますが、その辺 をどういうふうに日本の場合は扱うかというのはちょっと難しいところがあって、お魚 を食べている人だったら別にあんなものをとらなくていいですけれども、全然食べない 人だった若干はとった方がいいと思いますし、非常に難しい判断が必要ですから、その 時に一応所要量はN6とN3のバランスが出ていますけれども、N6の方は普通にとっ ていれば大抵とれると思いますから、そんなものは必要はないんですが、特殊なものが あって、これをどうするかというのは必ず出てきますので、そういう特殊なものは今回 は外して考えれば、N3系の脂肪酸はどうするのかなというのが若干あるのと、それか らカウテノイド、これがちょっと難しいところがたくさんありますので、この辺も今す ぐということじゃないんですが、次回ぐらいの宿題ということで、以降に回していただ ければというふうに思っています。  以上です。 ○田中座長  基準的なものというのは所要量に盛られているもの、こういうお考えですね。 ○池上委員  私も今の五十嵐先生の意見にほぼ賛成です。私の方で健康雑誌、それから女性向けの 雑誌、それから新聞の折り込み広告、これはドラッグストアとか、健康食品の広告等で すけれども、そういうのを昨年2か月ほど集めて調べたことがあるんですけれども、そ の場合に出てくるビタミンも、ほぼ所要量で決められている範囲で大体網羅出来る。そ れからミネラル類もほぼ出来る。セレンもそういう対象に入っています。ミネラルでは カルシウムと鉄が健康食品として出ているものの大部分です。ですから、所要量でカ バー出来ているものでほぼいいんじゃないかというふうに私は思っています。もう一つ 実際に、広告されている商品の調査をした中で問題があるなと思ったことは、いわゆる 薬効というか、食効というか、そういうものを標榜している中にビタミンだとか、ミネ ラルの入っているものがあるんです。ダイエット目的の食品でガルシニヤだとか、ギム ネマとかというのが入れてある中にビタミンとか、ミネラルが入っているんです。こう いう食品をどうするか。そうすると、そのビタミン、ミネラルが入っている方でカバー してしまうと、あたかもガルシニア、ギムネマの有効性とういのも認可したような感じ になってしまいます。こうした食品にビタミンやミネラルが入ったものについては今回 は対象から外すとしておいた方が無難ではないかという意見です。 ○江指委員  芦川委員とか、皆さんと私は同じです。栄養所要量が決められているような栄養成分 を補給するというのを基本的に考えていいと思っておりますが、ただし、この補給され るいろんな成分が、本当に摂取量で効果があるのかどうかということを確認することは 非常に私は難しいと思います。それが確認出来るということになると、ちょっとまた違 うレベルの食品のカテゴリーに入るんじゃないかというふうなことで、今一番やりやす いというか、科学的に評価しやすい位置にあるのはやはりミネラル、ビタミンだろうと いうふうに思いますし、必須アミノ酸とか、脂肪酸組成も血中をやれば分かるとは思い ますけれども、なかなか難しい面があろうかというふうに思いますので、ここは慎重に もう少しディスカッションをしたいと思っております。 ○田中座長  江指先生は所要量のミネラルの検討の責任者になられている訳ですが、新たに追加さ れたものと、所要量であれば、例えばモリブデンなんかも入ってきておる訳ですし、ク ロムも入ってきている訳です。所要量に盛り込まれておれば何でもいいのかということ があるかもしれない。若干追加されたものについて。 ○江指委員  今までミネラルに関しましては、六つのミネラルが、何らかの数値が出されておりま したカルシウム、鉄、リン、ナト、カリ、マグネシウムと。それに新たに銅、亜鉛、セ レニウム、クロム、モリブデン、ヨウ素、マンガンなど。国際的には大体15種類決めら れているんですが、そのうちからフッ素と塩素を除いたミネラルについて今回数値とし ては提案しておりますので、それについては対象としていいんじゃなかろうかと。ただ し、本当に不足しがちなのか、あるいはアンバランスを生じやすいのかというふうな評 価というのは、もう少し慎重にしないといけないというふうに思います。 以上です。 ○多田委員  範囲ということなんですけれども、これも名称との関係が相当強いだろうと私は思っ ておりまして、欧米でダイエタリー・サプリメントといえば、ビタミン、ミネラルはも ちろん中心なんですけれども、ほとんどの補助食品が全部含まれる。じゃ、日本はビタ ミン、ミネラルだけでほかのものは入れない、議論しないということになりますと、多 分国際的に非常に恥じをかくんじゃないかということが一つありまして、もう一つは、 国内的にもビタミン、ミネラルですと流通量が10%、そのうち、先ほどのお話じゃない んですけれども、医薬品として販売されているのか、食品として販売されているのかと いう部分もあるんですけれども、残りの9割をほっておいて、10%だけの議論をすると いうのも、何となく大人げないかなという気がすることが一つ。先ほども申し上げたと おり、人類の知恵として地球上のあらゆるものを使ってきたという機能を生かすために は、医薬品の成分、いわゆる1のAに含まれるもの以外の成分は全部一応入れておいて 検討する必要があるんじゃないかというように思います。これを外して分かるものだけ をやって、例えばビタミンとミネラルを10%だけやりました。10%を例えば栄養補助食 品という名前で定義しました。あとの9割は健康補助食品で全部いきますよとやられた 場合に、これはもう手のつけようない現実が出てくる訳です。 ○田中座長  ビタミン、ミネラルる限るとはやっていません。それは取り上げるという話はほぼコ ンセンサスを得た訳です。それ以外のものを取り扱っていくときに、どういう考えで取 り扱うようにしていったらいいかというのにちょっと今回は絞っていただきたい。今ま での学者の先生方は、研究者や大学におられる先生方は、原則的には今回の第6次の改 定の所要量に取り上げられておる栄養素が一つの基準になるのではないかという御意見 なんです。ミネラル、ビタミンに限るという結論にはまだしておりませんので、念のた めに。 ○多田委員  食品の素材をこちらで勝手に決めるというのも僕は越権じゃないかなという気もする んですね。 ○田中座長  いや、決めるんじゃなくて、検討しておるんです。 ○多田委員  範囲ですから。範囲としては、私は逆に医薬品成分だけは外して、あとは全部食品成 分として考えたらよろしいんじゃないでしょうかというように思います。あとの量の問 題とか、危険表示の問題はその次の議論だろうと私は考えております。そういう意味で 私は5番目に、成分内容としては、医薬品成分を除き、すべての食品成分として単一及 び複数の組み合わせた食品、生体に有用な栄養成分因子として立証されるものというこ とで、ビタミンから下までずっと書いてございます。素材については、医薬品以外の素 材は全部食品として使用した中でダイエタリー・サプリメントという形で統一していく 方が一番国民のためには合っているというように理解いたしております。 ○橋詰委員  ビタミンは当たり前だという話になっているんですけれども。 ○田中座長  ここで検討するものとしてですよ。 ○橋詰委員  誘導体としまして、実際にAの誘導体で抗がん剤として使われているのがあります し、それからニコチン酸の誘導体として、トリグルイセライオンを下げたり、コレスト ロールを下げたりするような開発をしてやっている。それから新しくビタミンCは普通 は水溶性なんですけれども、あれを脂溶性にして、さらに細胞内に入っていく、それか らビタミンB1 も、名前は言いませんけれども、脂溶性にして入っているのが既に売 られています。ですので、ビタミンと言いましても、誘導体に限り、私の方はこれは薬 品として認めるべきだと、それをここできちんと決めておいていただきたい。 それからもう1点、同じビタミンといいましても、ドイツではビタミンAが非常に安 全の閾値が低いんです。ドイツではビタミンAをやはりサプリメントに入れていないん です。アメリカはもちろん入れていますけれども、それをどうするかというような問題 が一つございます。だから、まとめてビタミンAとミネラルはいいというだけの問題で は決してないと。  それからもう一つは、今ハーブというような問題もあるんです。ハーブの中にアメリ カのサプリメントは、ハーブのだけの問題じゃなく、いろんなものが入っている。健康 食品に類似するようなものが全部入っている訳であります。それほどをどうするかとい うのは非常に大きな問題です。先ほど言ったように国によってまた違います。ハーブは ヨーロッパ系ですと、もともと医療系に使っているので中に入れない人もいますし、ま た入れる人もいる訳であります。そこら辺はここで決めなければならない。ハーブを入 れるか入れないか。そのほかのものも、先ほどいろんなものが出てきまして、その名称 も変わってくる。先ほどどなたかが言っていたかもしれないけれども、定義の幅も少し 変わってくるんです。それをどういうふうにするのかどうかということはやはりここで 決めなければいけない。  それからもう一つ、世界的になかなか決まらないものをここで決めろというのは確か に難しい面はあるんです。当分の間はビタミン、ミネラルとするといって、将来は決め なければならないかもしれない。当分の間はということになりますと、その名称も当分 の間はそういう名称を使うということも出来る訳です。現実と理想と両方あるかもしれ ませんけれども、どう対処するかは座長にお任せいたします。 ○田中座長  先生はビタミンの御専門家でございますので、非常に貴重な意見をいただいたと思い ます。真摯に受け止めたいと思います。 ○浜野委員  範囲の話をする場合、特に何を入れるかというときに、実際にそれが決められるかど うかということがどうしても頭にくるために、困難と考えられる場合には、ついつい排 除したくなるのですが、やはりこれは極めて決めやすいもの、ほとんどどっちか分から ないもの、その中間のものといろいろなステップがあるように思います。当面、入口と して決められるもの、例えば、栄養所要量の定められているものというところから決め ていって、その後、学問的に効能効用といったものが認められているもの、そういうも のはその中に含めるか、次のステップとしてやっていくか。その信用度の度合いもかな り違うと思いますので、順番に増やしていくとか、臨機応変に増やしていくという必要 性があろうと思います。 御参考までに申し上げますと、これはイギリスで最近まとめられた考え方で、ヘルス クレームをベースとして考えています。栄養等国が定め、世間的にも、学問的にも、国 際的にも認められているものは、しかるべきところが表示の仕方を決めて表示させる。 それ以外に、種々いいとされるものがあるときに、それは個別にデータを評価して、そ の評価する機関は公共の機関であれ、専門の機関であれですが、そこで一つ一つ評価し つつ個別に認めていく。それが国内的に、学問的に、あるいは国際的に評価が確立して くれば、先ほどの栄養所要量のような形でそこに含めて、順次拡大していくというよう な考え方が提唱されております。この場合に、通常の食品であれ、いわゆるサプリメン トであれ限定しないという考え方で、これはいろんな形の表示の方法が出てきている中 で一つの整理の仕方として参考になるのではないかと思います。言葉としては、規格型 の表示と、新規の表示という形で、まず確実なところから押さえていって、不確実さの 度合いに応じて順番にそれを塗りつぶしていくという方法がよろしいのではないかとい う気がします。したがって、ここではとりあえず、ビタミン、ミネラルから取りかかる としても、その後の拡大の道は閉ざしてはならないと思います。  以上です。 ○野中委員  なかなか難しい話ですけれども、これは範囲というものが自ずから使用するとか、対 象者の状況によって違うんだろうと思います。一つは、自らの自己責任において、こう いうものを自分で選んで使う訳ですから、そういう面では、先ほど江指先生が言われた ように、栄養士さんとか、そういう適切なアドバイスがなくて使われるという部分があ りますので、その辺に関しては幾ら英知であろうが、科学的根拠で安全性が確保され て、そしてそれが自己責任のもとで使ってもいいという状況じゃないと私は無理だろう と思います。  先ほど言いました寝たきりの話は、実は寝たきりになって食べられなくなれば、私た ちも当然栄養補助食品を使うことによって医療としてやる訳です。その食べられないよ うな状況になる前に、それを維持するには、普通の食生活に対しての注意が必要だとい う意味で、むしろ、その前からそういうことをやることによって、かえって食べない状 況をつくってしまうんだという部分を私たちは考えるべきだろうと思います。ですか ら、その面では、使う人の対象者がどういう人であるかという部分は私はこの範囲の中 に大きな部分がありまして、その部分を考えるべきだろうと思います。  もう一つは、先ほど江指先生が冗談のように言われましたけれども、もっと人間とし て食生活は大変な部分は何なのか、生活習慣病を変えるには、今の生活習慣をもうちょ っと日本の文化という中で変えるべきであって、その前提のもとに、そしてそれでもな おかつ必要とするというのであれば、これを補助として使うという前提を必ず持ってい なければ、そういうものも生活が乱れていることを当たり前まにして、だから、これを 使うのだというのでは、私は科学というか、こういうものを開発した人の心に反逆する ものだろうと思いますので、その辺をそういうものの中で範囲というものをお考えいた だきたいと思います。私としてはなかなか範囲を明確に出来なくて申し訳ございません けれども、そういうふうに思っています。 ○山田委員  どうしても科学的根拠がしっかりしているということは必要なことだろうと思うんで すけれども、それもどこかの研究室で動物実験をやった結果の報告があるというのがよ く広告されている訳ですけれども、そういうような点は不十分でしょうから、そうなり ますと、結局先ほどからお話の出ているような所要量があると、そんなようなことに落 ちつくのかなと思います。 ○和田委員  私は「当分の間」という言葉がちょっと逃げになってしまうのかもしれませんけれど も、やはりビタミン、ミネラルというところに絞って考えていく方が妥当ではないかと いう気がしております。更に、先ほどビタミンのお話を伺いまして、もっと配慮しなけ ればならない面が多いのだなということをしみじみ感じましたけれども、とりあえず は、そういうふうに考えております。  それから、さっきからお話の出ています食生活だけではなくて、今の日本人の生活そ のものの問題というのは、私たちなんかいろんな運動に取り組んでいますと、食生活の 場だけではなくて、それこそ労働条件であるとか、通勤時間の問題であるとか、住宅の 問題であるとか、環境問題とか、消費者の問題というのはとにかくすべてを網羅してい ますので、そういうことで否応なしに運動に取り組んでおりますので、その点は痛感し ます。今の生活の条件というか、環境問題すべてをやむを得ないやということにするの ではなくて、その前提のところをもっと見ていかなければならない。これも言うまでも ないことだろうと思います。  それとあと、お話がありましたけれども、安全性の問題、科学的な根拠の問題、これ は当然の前提としての必ずここのところは落としてはならないということではないかと いうふうに感じております。  以上です。 ○田中座長  ありがとうございました。  皆さん方の御意見を伺いますと、原則的にはと言った方がいいのかもしれません。ビ タミン、ミネラルは範囲に入るだろう。そしてプラスアルファするのだったら、所要量 に盛られているものがまあまあ妥当だろう。しかしながら、特に浜野委員もおっしゃっ ていましたように、十把一がらげにやれるものではなくて、一つ一つ科学的根拠に基づ いて個別的に拡大していってはどうかというような御意見ではなかったかと思います。 当然ビタミンの場合は新しい情報を橋詰先生からいただきまして、C、B1 の脂溶性の 問題等も、あるいはビタミンAの問題もありますし、それから江指委員からは、ミネラ ルで盛られているものであっても、例えばセレンなり、あるいはモリブテンなり、全面 的に所要量に盛られているからいいというものもある訳ではないようでありますが、そ ういったところから個別的に対応という意見もありました。多田委員は、どちらかとい うとすべて範囲に入れようという意見もあったようでございます。  こう考えてみますと、なかなかこの委員の選定はすごくよかったと、非常に多様性に 富んでおりまして、いろんな意見を出していただいて、非常に議論が深まったように思 います。一番重要かもしれませんけれども、名称の問題が残った訳ですが、先生方から ちょうだいいたしました名称は、一つは栄養補助食品という名前、一つは食事補助食品 という名前、もう一つは健康補助食品と、具体的にはその三つが挙がっておるかと思い ます。個々には、場合によっては、例えばビタミンB1 補助食品という言い方があるの かもしれません。あるいはカルシウム補助食品という言い方があるのかもしれません。 あるいはもうちょっと大きくして、ビタミン補助食品、ミネラル補助食品等があるかと 思いますが、いかがでしょうか、アンケート後に、こういう名称がいいのではないかと いう御提案がありましたら、時間的なこともございますので、今日はちょっとお聞きし ておくということで。次回もう少し議論を含めて、ある意味では一番最後に決まるかも しれせんが、多田委員も、余り栄養補助食品という名称で運営されていくと、この名称 が行政通知等に引用され、大勢となるおそれがあるといようなこともおっしゃっておら れるんですが、ほかに何かこういう名前はどうかという御意見はございますでしょう か。  恐らく中間報告的なものが出されたときには、上の公衆衛生審議会、あるいは一般の 方々からも意見をちょうだいして、名前はそのときに最終的に決まるかもしれません が、何かございませんでしょうか、現在のこの三つ以外の名前はいかがでしょうか。芦 川先生いかがでしょうか、この三つぐらいのものでしょうか、ほかに何かありまし たら。 ○江指委員  市販の食品の中には栄養補給食品という名前もあったと思うんです。 ○田中座長  栄養補給ですね。補助でなくて、給食の「給」ですね。それは上の方は栄養だけでご ざいますか、食事補給でなくて、栄養補給ですね。 ○江指委員  栄養です。 ○田中座長  栄養補給食品という名前も一つ入れさせていただきたいと思います。  ほかに何かございませんか。  今日は全員の方に詳しく御発言していただいたんですが、委員の同士の中で何か御発 言はございませんでしょうか、質問あるいはコメント等追加発言はございませんか。 ○橋詰委員  サプリメントのあしのもって行き方なんですけれども、ひとつ先ほど言われていたよ うに、必要量と言っていいかどうか分かりませんけれども、それを満たすためのサプリ メントが一つあるとおっしゃって、必要量を満たすんだったら、私は食事でやってほし いと思っているんです。それで、サプリメンと言うからには、あくまでも危険因子を軽 減するとか、予防とか、そちらの方のスタンスが高いんじゃないか。というのは、ビタ ミンで言いますと、葉酸というものがありますが、葉酸で多量にとっていると、神経管 障害の先天的奇形をなくすということもあるんですが、食事からとるのは200 マイクロ ぐらいしかとれない訳であります。アメリカのDRIは既に400 としているんですが、 それは残りの200 はサプリメントでとれということでやっています。こういう場合はい い面で使われている訳ですよね。本来、栄養所要量で決められた分というのはぜひ食事 からとってほしいというふうに思う訳であります。それを補うというか、補助するとい うか、それを上にする。それじゃなくて今言ったようなことを、それこそもうちょっと サプリメントするのがこのスタンスではなかろうかというふうに思われますので、僕の 感覚なので、その辺はほかの人はどうかと、そういうふうに思います。 ○田中座長 ありがとうございました。、 それでは、本日非常にいい意見をたくさんちょうだいいたしましたので、これを踏ま えまして、今度の検討会のスケジュールについて事務局からお願いしたいと思います。 ○古畑衛生専門官  それでは、先生方から事前に今後の日程につきまして調整させていただきましたとこ ろ、7月2日、来月すぐでございますけれども、金曜日でございます。一応午後2時ぐ らいからということでお願いしたいと思っております。場所等は今確認中でございます ので、確認次第また先生方にお知らせしたいと思っております。その際には、今田中先 生からも御紹介のとおり、先生方から今までいただいた御意見を踏まえまして、中間報 告に行き着くまでのたたき台を、事務局でつくったものをまた御意見いただくというこ とでお願い出来ればと思っておりますので、よろしくお願いいたしたいと思います。 ○田中座長  それでは、次回は7月2日金曜日の午後2時に開催したいと思います。そのほか事務 局より何かございませんか。 ○古畑衛生専門官  ございません。 ○田中座長  それでは、以上をもちまして、本日の検討会を終了させていただきたいと思います。 長時間にわたりまして、また貴重な御意見をたくさんちょうだいいたしましてありがと うございました。 問い合わせ先 厚生省生活衛生局食品保健課新開発食品保健対策室調査総務係(2459)