99/03/31 第69回中央社会福祉審議会総会議事録 第69回 中央社会福祉審議会総会 議事録 1 日時及び場所 平成11年3月31日(金) 10:00〜  厚生省別館特別第1会議室 2 出席委員   青木、石井、木村、高城、乳井、橋本、長谷川、初山、堀、光田、八代、 山口、湯沢の各委員 欠席委員   天野、江草、川勝、庄司、袖井、田畑、正木、真屋、南、山崎の各委員 3 議事 (1)社会福祉基礎構造改革について (2)平成11年度社会福祉関係予算について (3)その他 委員長 ただ今から、第69回中央社会福祉審議会総会を開催いたします。委員の皆さま 方におかれましては、年度末ぎりぎりの日にお集まりいただきまして、誠にありがとう ございました。 最初に、本日の出席状況について事務局から説明をお願いします。 事務局 本日は、10名の委員が所用のため欠席でございます。また、一、二遅れている 委員はございますが、定足数は満たしておりますので、よろしくお願いいたします。 委員長 欠席の委員の方からも委任状がきているということですね。事務局の報告のと おり、本日の総会は成立いたしておりますので、議事を進めさせていただきます。今日 は盛りだくさんでいろいろありますが、なにとぞよろしくご協力のほどをお願い申し上 げます。  審議に入ります前に、前回の総会以降、委員及び事務局の異動がございましたので、 紹介をさせていただきます。委員につきましては、長谷川委員が富永委員の後任として 新たに就任されておられます。一言ご挨拶をお願いします。 委 員 淑徳大学の長谷川でございます。今回、委員の委嘱を受けさせていただきまし て、いろいろと勉強させていただき、また少しでもお役に立てれば幸いです。よろしく お願いいたします。 委員長 なにとぞよろしくお願い申し上げます。  続きまして、厚生省関係の人事異動については事務局から紹介をお願いいたします。 事務局 厚生省の昨年の人事異動によりまして一部変動がありましたので、ご報告申し 上げます。昨年の6月26日の総会以後の異動でございますが、まず私、企画課長の伍藤 でございますが、新しく企画課長を拝命いたしましたので、よろしくお願いをいたしま す。 大臣官房の障害保健福祉部の企画課長に遠藤が就任をいたしましたので、ご紹介しま す。 なお、本日は所用で遅れておりますが、老人保健福祉局は井口企画課長、児童家庭局 は星野企画課長がそれぞれ新しく就任をしておりますので、よろしくお願いいたしま す。 委員長 なにとぞよろしくお願いいたします。 ではここで、社会・援護局長からご挨拶をお願いいたします。 社会・援護局長 社会・援護局長の炭谷でございます。 今日は、年度末のほんとうお忙しいところを、またこの雨の中をお集まりいただきま して、厚く御礼申しあげます。また、常日ごろから中央社会福祉審議会の委員の先生方 におきましては、大変いろいろとお世話になっている点について御礼を申し上げたいと 存じます。 本日は、社会福祉の基礎構造改革の一連のことについてご説明申し上げ、ご審議をし ていただきたいと思っております。基礎構造改革については既にご説明申し上げている ところでありますが、終戦直後から長く続いてきた社会福祉の基礎的な仕組みを、今日 の時代に合うように、また、今後の先をにらんで、社会福祉のサービスの的確な提供が できるように基礎的な仕組みを抜本的に変えようとするものでございます。 なにぶんにも半世紀ぶりの大改革になりますので、私ども事務当局も、大変な作業を 毎日しております。そして、この審議がまとまり次第、現在開かれております今国会に 改正法案を提出したいと考えております。改正法案は、合わせますと八つぐらいの法律 にわたり、それぞれの法律は非常に大部な改正となり、戦後始めての大改正になるので はないかと考えておりますが、よろしくご審議のほどをお願いしたいと考えておりま す。 それと併せまして、本日の議題とはなっておりませんが、私ども社会・援護局では、 中央社会福祉審議会の重要な審議事項でございます生活保護についても、そろそろ見直 すべき時期にきているのではないかという問題意識を常にもっております。これはこの 審議会からもご意見は出ておりますし、また与党からも、生活保護についての中長期的 な見直しについてご意見が出ているところでございます。 現在、私どもは、各省連絡をとりましてホームレスの対策というのをやっているわけ で、そのホームレスの対策の座長を私は仰せつかっておりますが、そういうものを考え てみても、どうしても生活保護制度というものと非常に密接に関連してくると思ってお ります。そして現在の貧困というものをとらえてみると、従来からの貧困観、つまり19 世紀ぐらいから言われてきたラウントリーを中心にして発展をしてきました貧困観では とらえきれないような新しい貧困というのが世界的に起こっているのではないか、これ が日本にも出ているのではないかと思っております。フランスでは社会的疎外という観 点でこれをとらえ始めていると勉強しておりますが、この生活保護制度についても、や や中期的に腰を落ち着けて議論をしていくべきではないかと思っております。 これについては、私ども事務局側でいろいろと今、勉強会をしておりまして、問題点 を整理しているところでございます。いずれまたこの中央社会福祉審議会でご議論をい ただかなくてはいけない局面が次の段階であらわれてくるだろうと考えておりますので その点についてもよろしくお願いしたいと思っております。 きょうは、大変ご審議いただく事項が多うございますが、よろしくお願いいたしたい と思います。 委員長 ありがとうございました。  では、議事に入らせていただきます。本日の予定では、初めに社会福祉基礎構造改革 の検討状況と今後の段取りについてご議論をいただきまして、次に社会福祉基礎構造改 革に関する事項及び平成11年度予算について事務局から報告をいただきたいと考えてお ります。  まず、社会福祉基礎構造改革につきまして、昨年6月に公表されました「中間まと め」以降の状況を、私からご報告させていただきます。  「中間まとめ」公表後は、厚生省において改革の具体案について検討作業を進めてい ただきました。その検討の過程においては、30余にのぼる関係団体と2回にわたり意見 交換が行われましたり、私が分科会長を務めております社会福祉構造改革分科会の委員 の皆さま方の協力を得まして、全国6ヵ所でシンポジウムを開催するなどいたしまして 幅広い議論の形成に努め、また、こうした議論を参考にしながら検討を進めてきたと伺 っております。  また「中間まとめ」後の検討状況につきましては、数回にわたり、社会福祉構造改革 分科会にもご報告をしていただきまして、その報告も踏まえながら社会福祉構造改革分 科会は昨年の12月に「追加意見」をとりまとめました。現在、厚生省におきましては、 「中間まとめ」及び「追加意見」で示された方向に沿って、社会福祉事業法等の改正法 案を今の通常国会に提出することを目指して、鋭意、作業を進めているところと伺って おります。詳細については事務局から報告していただくことにしたいと存じます。 事務局 では、資料1−(1) 、資料1−(2) の二つの資料に基づいてご説明をいたしま す。 資料1−(2) ですが、ただ今、委員長からご説明がございましたように、昨年の6月 に中央社会福祉審議会の社会福祉構造改革分科会から、社会福祉基礎構造改革について の「中間まとめ」が出されました。私どもでは、その後、関係団体などと幅広い意見交 換をし、さまざまな意見をお聞きしながら検討を進めてまいりました。その検討の状況 を、資料の29ページ以下のような形で昨年の秋の段階での検討の状況をまとめまして、 社会福祉構造改革分科会にご報告をいたしました。この報告につきまして、資料25ペー ジ、社会福祉構造改革分科会から「社会福祉基礎構造改革を進めるにあたって」という 追加意見を頂戴いたしました。まず、この追加意見の概要についてご説明いたします。 25ページの中ほどにございますように、厚生省から別添のとおりの報告があり、それ に対して「今後、基本的にはこの方向に沿って関係審議会等の意見を十分に聞きながら 社会福祉事業法等の改正法の作成等を進められたい」というご意見をいただきました。 なお、「中間まとめ」の発表後、今回の基礎構造改革が、利用者負担の増大など公的 責任の後退を招くのではないかという懸念が少なからず出ておりましたので、この点に つきまして、構造改革分科会としてのお考えを示されております。「国及び地方公共団 体には社会福祉を増進する責務があることを当然の前提としつつ、利用者の視点から福 祉制度の再構築を行おうとするものである」、この改革の方向はそういうものであると いうことを改めて述べられております。 この改革における国及び地方公共団体の役割については、利用料助成やサービス供給 体制の基盤整備などを通じて公的責任を果たすことになっている。この趣旨について関 係者に十分周知しながら検討を進める必要がある、というご意見を頂戴いたしました。 なお、基礎構造改革の全体的な考え方については6月の「中間まとめ」に示されたと ころでございますが、さらにこの改革を進めるにあたっての具体的な留意点について、 下記のようなご指摘をいただいております。したがいまして、先ほど委員長のご説明に もございましたように、私ども、6月の「中間まとめ」とこの「追加意見」の双方に基 づいて現在、作業を進めている状況でございます。  下記にございます配慮事項のポイントについて、若干ご説明をしたいと思います。 1番の「利用者の立場に立った福祉制度の構築」の中では、利用者本位の利用制度へ転 換する中で、利用者のサービスの利用を支援するための仕組みが効果的かつ適切に運用 されるようにすべきだというご指摘がございます。  また、従来の措置費から利用者に対する利用料助成への転換に伴って、利用者の負担 能力に十分な配慮を行う必要があるというご指摘もございます。  また、実際に利用者の選択が確保できるような供給体制の整備ですとか、あるいは中 立的な苦情解決の仕組み、こういったものの必要性が指摘をされております。  2番目の「社会福祉事業の推進」に当たりましては、特に事業の主体の問題について 触れられております。多様な主体の参入を促進するための環境整備を進める必要がある としたうえで、その際にこのような福祉サービスの特性に配慮して、利用者保護の観点 からそれぞれの事業ごとにそれぞれの主体の性格に応じ、サービスの質、事業の継続性 安定性の確保などを十分考慮すること、というご指摘をいただいております。  3番目の「地域福祉の充実」では、地域福祉計画の策定にあたって、住民の参画の視 点をもつことや、あるいは民生委員・児童委員制度について児童委員としての機能強化 を図ることなどの点が、さらに配慮すべき事柄としてご指摘をいただきました。  私どもは現在、「中間まとめ」及び「追加意見」に基づいて法案作成のための検討を 進めているところでございますが、現在、考えております社会福祉基礎構造改革の全体 像について、資料1−(1) に基づいて簡単にご説明をいたします。  まず「改革の趣旨」でございます。これは「中間まとめ」にもございますように、現 在の社会福祉を支える共通基盤的な制度、すなわち社会福祉事業、社会福祉法人、措置 制度などについては、昭和26年の社会福祉事業法制定以来、大きな改正は行われていな い状況でございますが、今後、少子化、高齢化の進展などに伴い、増大、多様化する福 祉需要に適切に対応していくためにはこれらの共通基盤制度の見直しが必要であり、こ の改革においてはそういう共通基盤制度の改革を行っていこうというものでございま す。 なお、個別の社会福祉分野における固有の施策との関係は、今回の改革は、今申しま したように社会福祉の共通基盤制度の改革ということでございますので、個別分野の固 有の施策については、この改革を踏まえ、今後さらに推進をするという位置づけをして ございます。 次に「改革の理念」であります。改革の考え方としましては、従来のような限られた 者の保護、救済にとどまらず、国民全体を対象にしまして、個人が尊厳をもってその人 らしい自立した生活が送れるよう支えることを社会福祉の理念とし、その理念に基づい てこの改革を推進するという考え方でございます。 このような理念に基づいて推進する際の具体的な改革の方向性は、次の3点で考えて おります。 まず一つが、個人の選択を尊重した制度の確立でございます。 2点目が、質の高い福祉サービスの拡充。量的な拡大だけではなくて質にも着目し、 質の高い福祉サービスの拡充をはかっていくという方向性でございます。  3点目が、個人の自立した生活を総合的に支援するための地域福祉の充実でございま す。  このような三つの方向に沿って具体的な改革を進めてまいりますが、以下、「改革の 方向」として、(1) から(4) までの4本の柱についてその内容を説明をいたします。  まず最初が「利用者の立場に立った社会福祉制度の構築」でございます。(1)にござい ますように、福祉サービスの利用・提供の仕組みを措置制度から利用制度へと改めると いうことでございます。現在の行政が行政処分により、サービスを受ける必要性あるい はサービスの内容を決定するいわゆる措置制度から、利用者が事業者と対等な関係に基 づきサービスを提供していく利用制度へと改めていくということでございます。  なお、この際の留意事項は、まず措置制度から利用制度に変わったといっても、利用 料については全額それを利用者に負担をさせることはできないわけで、そこに対しては 適切な公的助成をしていく必要があります。その公費助成の水準について、現行の水準 を維持するという考え方で検討しております。  また、福祉サービス全体を措置制度から利用制度へと転換していく方向性をもってお りますが、利用制度になじまない制度もございます。そういうものについては、現行の 措置制度を存続するということで検討しております。  二つ目が、措置制度から利用制度への転換とも大いにかかわるものでございますが、 利用者を保護するための利用者保護制度の創設でございます。  その1点目が、地域福祉権利擁護制度の創設でございます。法務省では、民法を改正 し、民法の中にいわゆる成年後見制度を創設することになっておりますが、私どもの福 祉のサービスの分野におきましても、同様に自己決定能力の低下した人の福祉サービス の利用を支援するために、成年後見制度を補完する制度として地域福祉権利擁護制度を 創設するという考えでございます。  また、当事者間の話し合いによる苦情の解決を促進する観点から、施設内での苦情解 決、それから都道府県ごとの第三者機関による苦情解決という2段階の苦情解決の仕組 みをつくっていくことを考えております。  2ページ、次に改革の二つ目の柱であります「サービスの質の向上」についてご説明 いたします。  福祉サービスを支える良質な人材の養成・確保という点については、教育課程、実習 卒後教育のあり方を検討していくということで、福祉専門職の教育課程等について検討 会を設け、このような検討を進めたところでございます。その内容については、後ほど ご説明したいと思います。  サービスの質の向上の2点目は、第三者によるサービスの質の評価の導入でございま す。事業者によるサービスの質の向上の取り組みを支援する観点から、サービスの質を 評価をする第三者機関を整備するということでございます。この点につきましても、福 祉サービスの質に関する検討会を設け、現在、検討をしておりますので、その状況につ いては後ほどご説明をいたします。  3点目が事業の透明性の確保ということで、サービス利用者の選択とか安心感を確保 するために、サービスの内容、経営情報の開示をしていく。さらには、市町村や社会福 祉・医療事業団を通じて情報を提供していく体制の整備をしていくということでござい ます。  改革の三つ目の柱は「社会福祉事業の多様化・活性化」でございます。  一つ目は、福祉需要の多様化に対応して、現行の社会福祉事業に新たな事業を追加す るということでございます。権利擁護のための相談・援助事業とか、障害者の情報伝達 を支援する事業などの追加を考えております。  二つ目が、社会福祉法人の設立要件の緩和でございます。地域でのきめ細かな活動を 支援する観点から、社会福祉法人の設立について定められております。たとえば1億円 の資産をもちなさいといった資産要件ですとか、通所授産施設の規模要件、現在は20人 となっておりますが、こういうものの引き下げを考えております。通所授産施設の規模 要件の引き下げによって、小規模作業所と呼ばれる施設について社会福祉法人格を取得 する道が開けていくということでございます。 三つ目が、多様な主体の参入でございます。これについては、サービスの質、事業の 継続性、安定性の確保などを考慮して検討していくということでございます。 4点目が、社会福祉法人運営の弾力化でございます。社会福祉法人について現在設け られております財務・会計上の規制などを緩和をして、積極的な活動ができるように支 援をしていこうということでございます。たとえば法人会計と施設会計とのあいだに設 けております厳格な区分について、これをより弾力化するような方向で検討をしている ところでございます。  改革の四つ目の柱が「地域福祉の充実」ということでございます。  まず、地域での総合的な取り組み、住民の自主的な活動と公的なサービスの連携、そ ういったことを目的とした地域福祉計画の策定を都道府県や市町村で進めていくという ことでございます。  2点目は、地域福祉を支える社会福祉協議会、民生委員・児童委員、共同募金などの 活動の活性化をはかるために、制度の理念、目的、事業内容などについての見直しを行 う。  以上のような内容でございます。  以上、昨年6月に出されました「中間まとめ」以降の動きと現在の検討状況を、簡単 にご説明いたしました。 委員長 ありがとうございました。一口に「措置から契約へ」といわれますが、その中 身と、そしてそれによって公的責任を回避してはならない、こういう意見がこの分科会 で出てきたわけでございます。ただ今の説明につきまして、何かご質問、ご意見等がご ざいましたらご発言をお願いいたします。  資料1の後ろの表は、特に説明は要らないのですか。 事務局 簡単にご説明します。3ページの図は、先ほどの説明の中でも、今回の改革を 対象を社会福祉の共通基盤制度ということで申しあげておりましたが、現在の社会福祉 法制の概要を整理いたしまして、私どもが今回取り組もうとしておりますのが、下の社 会福祉事業法等というところに縦にありますような各制度に共通する基盤的な部分を改 正するという意味で、ご参考までにつけた資料でございます。  4ページは、利用者の立場に立った社会福祉制度を構築する観点から、福祉サービス の提供の仕組みを従来の措置制度から利用制度に改めるというご説明をいたしましたが その措置制度と利用制度との間の違いを図示したものでございます。  簡単に申しますと、上の図の措置制度の場合には、行政処分に基づいてサービスが提 供されるということで、対象者と受託事業者のあいだに直接の関係がないということで ございます。下の図の利用制度の場合には、利用の申込、サービスの提供、料金の支払 いという利用者と指定事業者のあいだの関係が、行政処分を介したものではなくて、対 等な直接的な関係が生じることを示したものでございます。 委員長 ありがとうございました。 委 員 今回の基礎構造改革は、大変結構な趣旨ではないかと思います。私も10年以上 前からこういった趣旨の発言をしておるところです。 一つお伺いしたいのは、2ページの(3) 社会福祉事業の多様化、活性化のところで、 社会福祉事業の範囲の拡充とか多様な事業主体の参入ということが挙げられているので すが、社会福祉事業法の範囲の規定をみると、社会福祉法人設立の一つの要件みたいな 形になっているのですね。だから、本来の社会福祉事業を狭い形、つまり法人を設立す るための基準みたいな形になっているのですね。これはある論者からいうと、本来の社 会福祉を社会福祉事業という形で狭めて、そこしかやれない。国が、あるいは地方公共 団体と社会福祉法人がやるというふうに独占している、みたいな議論をする人もいるわ けです。 そこのところを基本的に改めるのかどうか。要するに社会福祉という全体的な漠とし たものがあって、それを特定の社会福祉について社会福祉法人を設立する、そういう構 造になっているのではないかと思うのです。 それは、ご承知のように憲法89条の公の支配に属していないものに対しては公的助成 をしないというものと絡まっているのだと思うのですが、 3で多様な事業主体の参入促 進というのは、基本的に在宅サービスについては認める。これは介護保険でもそうなっ ております。ところが、施設については、これは施設整備の補助というものがあるもの ですから、89条の問題で「公の属せしめる」というところがひっかかって、なかなか民 間活力はできない。そういうふうになっているのではないか。 言いたいのは、社会福祉の範囲のところと社会福祉法人の設立ということを少し分け て考える必要があるのではないか。たとえば何人以上という要件がありますが、そこは 社会福祉法人ということを念頭においた規定だと思うので、1点としてはそこをどうす るのかという問題。  2点目は、最近、新聞にも出ますように、規制緩和という観点から特別養護老人ホー ムについても民営化をする。現実にもう有料老人ホームという形で民営化されていま す。有料老人ホームについても、すべて要介護者を入れる有料老人ホームというのがあ るわけです。これは社会福祉法人は入らないのですが、結局同じ形になっている。そこ は社会福祉法人でやっていないから公的な助成ができないということになっているので すね。そこは施設整備の補助があるためで、そこをどうやってクリアするのか、一つお 伺いしたいのです。  一つの方法としては、療養型病床群とか老健施設みたいに施設整備をしない。むしろ 介護報酬に減価償却費を含めるという形であれば、福祉の分野へでも民間が参入でき る。有料老人ホームみたいなものに対しても、今の介護保険では在宅サービスというこ とで給付を行うのですが、施設給付という形でもやれるようになるのではないかという 感じがするのです。  この2点なのですが、どのように考えられているのかお伺いしたいと思います。 委員長 社会福祉の基本的な概念が今、変わりつつあるので、やっかいな問題だと思い ますが。 事務局 今お尋ねの件ですが、資料53ページに、社会福祉事業の範囲についての考え方 これは現行の制度の仕組みでございますが、整理をしてございます。社会福祉事業法上 は、社会福祉を目的とする事業と社会福祉事業という二つの概念が出てまいります。私 ども、普通にいうような社会福祉とか社会福祉の事業という意味で、法令上用いられて いるのは、むしろ社会福祉を目的とする事業ということでございまして、ここには幅広 い事業が入るわけでございます。 これに対して、社会福祉事業法の中で社会福祉事業という形で限定列挙されておりま すのが下の部分でございます。ここは、今、委員からご指摘がございましたように、社 会福祉事業になることで該当することによる大きな効果は、その事業をやるということ で社会福祉法人の設立ができるということでございますが、あくまでも社会福祉事業と いうのは社会福祉を目的とする事業の幅広い事業の中から、国としてその事業の重要性 あるいは影響ということにかんがみて、法律によってさまざまな規制と、その裏返して としての助成をするという対象を列挙したものだと私は理解をしております。 今、まさにお話の中にございましたように、有料老人ホームと並行して特別養護老人 ホームという二つのものがあるというように、なにも社会福祉事業でなければ社会福祉 の事業ではないとか、あるいは社会福祉事業でなければそういう事業はできないという 意味ではなくて、この法律に基づく助成と規制の対象とする事業を社会福祉事業という ことで特定したものだと理解をしております。したがって、社会福祉事業以外の事業は この事業法上認めていないとか、あるいは、ないというものではないとか理解をしてお ります。 それから設置主体の問題でありますが、この図の中にございますように、必ずしも社 会福祉事業が社会福祉法人に限られているわけではありません。第1種社会福祉事業に ついては、原則、国、地方公共団体、社会福祉法人で、その他のものについて許可、法 律によっては上乗せで制限をしているものもございますが、そういう仕組みになってい る。また、第2種については制限がないという仕組みでございます。  先ほど、社会福祉事業の多様化、活性化の中で多様な事業主体の参入の促進の部分に ついて触れましたが、利用者のニーズが福祉需要が多様化する中で、設置主体について も多様なものが求められる状況の中で、一方で、福祉サービスである以上、サービスの 質とか継続性、安定性というものを考えなければいけないという状況がございますので 構造改革分科会からいただきましたご意見は、事業や主体の性格に応じてそれぞれ考え ていくべきであろうと理解しておりまして、私どももそういう形で検討をしていく。施 設整備のために云々ということではなくて、むしろ事業の性格とか主体の性格に配慮し て、このようなサービスの質とか継続性、安定性が確保できるのかという視点から考え ていくことだと理解をしております。  また、前後いたしますが、社会福祉事業の考え方につきましても、6月の「中間まと め」の中で社会福祉構造改革分科会からご意見を頂戴しております。4ページから5 ページにかけて「さまざまな事業があり、このような幅広い事業を『社会福祉を目的と する事業』としてとらえている」。この中で特に重要なものをこういう形でとらえてい るということで、その枠組みを前提に、利用形態が変更したあとの事業の位置づけをど うするかとか、無料・低額事業についてどうするかということで、分科会のご意見も、 基本的には最初に申しました社会福祉を目的とする事業と社会福祉事業の枠組みを前提 にしたご意見だと理解をしているところでございます。 委 員 53ページの社会福祉を目的とする事業というのが、社会福祉事業法はあまりは っきりしていないわけです。社会福祉事業の制限があって、それ以外のものはないかの ような、それが国あるいは地方公共団体から助成ができないかのようなことになってい る、そこを明らかにするかどうかという点が一つ。  2点目は、今、回答をいただけなかったのですが、介護保険法上、療養型病床群とか 老健施設が対象施設になるのですが、それはほとんど特養とあまり変わりない。それが 特養についてだけ社会福祉法人だけが経営できる。老健施設、療養型についてはそれ以 外のものも経営できるということなのですね。将来は3施設の類型というのは一つの型 に統合していくべきではないかと思うのですが、そういったおかしさもある。同じよう な施設でありながら、そういう参入障壁みたいな形にもなってる。そういうものを、有 料老人ホームも含めて将来的にどうするのかということなのですが。 事務局 社会福祉を目的とする事業の位置づけでありますが、現在の社会福祉事業法で は、社会福祉協議会が行います連絡調整、助成の対象に社会福祉を目的とする事業が入 っている。それから共同募金の寄付の配分先についても、社会福祉事業に限らず、児童 福祉、社会福祉を目的とする事業が入っているわけでございます。  今後の話になりますが、先ほどの(4) の地域福祉の充実、その柱として地域福祉計画 のことを申し上げましたが、地域での住民の自主的な活動と社会福祉の事業との連携と か、あるいは総合的、計画的な推進を目的としてつくる計画の中には、当然、社会福祉 事業だけではなくて、社会福祉を目的とする事業ですとか、あるいは住民の自主的な活 動というものがその内容として入ってくるのだろうと考えております。 それから特別養護老人ホームの設置主体の問題でありますが、この構造改革分科会の 中でも事業主体の問題はいろいろなご意見がございましたが、最終的にはサービスの質 や事業の継続性、安定性などの確保を考慮して検討をしていくべきだということが委員 の共通的なお考えであり、先ほどの「追加意見」の中でそのような形でとりまとめられ たと理解をしております。 委 員 実は委員の先ほどのご意見の中にもございましたが、昨日、新聞を読んでおり ましてギクッといたしました。見出しが、特別養護老人ホームにも、要するに社会福祉 法人以外にも参入できることになったという。あれは委員会ではなくて閣議でございま すか、名称をしっかり覚えておりませんが。今、事務局がおっしゃいましたように、資 料1−(2) の27ページの2. 社会福祉事業の推進というところでさんざん私どもは議論 したところで、「利用者保護の観点から、それぞれの事業ごとにそれぞれの主体の性格 に応じ、サービスの質、事業の継続性・安定性の確保など、十分考慮すること」といっ たわけでございます。しかし、あのように決定されたことになりますと、審議会の意見 というのですか、審議会は審議会ですから全部採用されるということではないのはよく わかっておりますが、いったいなんのためにみんな口角泡を飛ばして議論をしたのだろ うか、どのように審議会の意見は参考にしていただけるのだろうかと思いまして、むな しさを味わいましたが、いかがなものでございましょう。問い合わせなどはあるのでご ざいましょうか。 事務局 結論から申しますと、報道は必ずしも正確ではないということでございまして 12月の規制緩和委員会の報告にもございましたが、介護保険等の実施状況などもみなが ら検討していくということだと理解しております。 委 員 新聞報道というのは、必ずしも正確でないことは私もいろいろ経験してまいり まして、そのことはよくわかりますが、しかし方向としてうそのことを書いているので はないのだろうと思います。中社審ではこういうふうに議論しましたということは十分 考慮のうえで、それは方向づけというのは変わっていくことも当然あるのですが、十分 配慮はされているのでございましょうか。そこをちょっと伺いたいと思います。 事務局 その報道の部分は今、確認をしておりますが、たとえば12月の規制緩和委員会 で今申しましたような方向が出ておりますが、その際にも、この構造改革の議論の際に 出てまいりましたようなサービスの質とか継続性・安定性の確保が重要だということは 入っておりまして、考え方としては同じような方向に立ったものだと思いますが。昨日 の分はお配りをさせていただきたいと思います。 事務局 実は私もびっくりしまして、あれが出たのは朝日新聞だけだったと思うので す。ほかの新聞は一切出ていませんので。朝日新聞は、そして標題だけで「民間特養を 認める方向」とか。私も夕刊を見てびっくりして、すぐ担当に確認したのですが。 委 員 2面にも書いてありましたね。 事務局 朝日新聞だけです。結論から申しますと、ここで議論していただきました内容 に全く一致している方向でございますから、委員が熱弁をふるわれたのがちゃんと生き ております。 委 員 たぶんそれは構造改革分科会での議論の話ではないかと思いますが、私は出席 しておりませんので。有料老人ホームにも入所されている要介護者あるいは痴呆性老人 の方がいらっしゃるのですね。特養の場合には非常に大きな規制と大きな助成があって ここに書いてあるようなサービスの質、事業の継続性・安定性というのが確保されてい るのですが、そうでない有料老人ホームについてはなんにもない。それは、社会福祉事 業法の範囲の外だから何もしない。本来は、そういう施設についても公的な関与という のか規制なり助成なりがあってしかるべきですが、今の社会福祉事業法の仕組みがそう なっているものですからできないというわけですね。そこら辺をどう考えるかというこ と。  それから、繰り返しになりますが、介護保険の中で老健施設とかそういうものは社会 福祉法人以外の医療法人でも、あるいは個人でもできる、そこの辺をどう考えるかとい うことが、ここで書いてあることはそのとおりなのですね、サービスの事業の継続性・ 安定性、これはそうなのですが、それでは対応できない部分ができているということを 私は指摘したいということなのです。 委員長 特養がいっぱいであふれて、しょうがなしに有料老人ホームに入っている人と そうではなくて、有料老人ホームでなければいやだと、好きで入っている人もいると思 うのです。これは事務局は何も関係ないのですが、資料1−(2) の改革の理念に「個人 が尊厳をもってその人らしい自立した生活が送れるよう支える」と書いてありますが、 だからおれはホームレスをやっているのだという人がいるわけです、実際に。ディオゲ ネスみたいな人がいて、前に立って「おまえ、何かいろいろ不自由があるんではない か」そうしたら「おまえ、どいてくれ。おまえの影がじゃま だ」。私はホームレスを やって、それで偉大な哲学者だ、そういう人が現実に出てきているのです。 そこが今の社会の大きな根本的な変化だと思います。これまでの経済だけの問題では ない状況がたしかに発生してきており、今の委員のご質問は、答えるのがほんとうに難 しいのではないかと私は思っているのです。 委 員 自由意思で入っている方もおると思いますが、特に有料老人ホームなどは、特 養がないから、やむを得ず入っているという方もいらっしゃると思います。 委員長 おっしゃるとおり、そちらは規制と助成が要ると私も思います。わかりまし た。それはいい問題提起をしていただいて、ぜひ事務当局に考えていただきたいと思い ます。 時間でありまして、次の段階に進んでよろしいでしょうか。事務局には、ただ今、委 員からご発言のあった点も参考としながら、今後の法案化作業を進めていきたいと思い ますので、ぜひよろしくお願いいたします。なお、法案要綱がまとまった時点で、改め て当審議会に諮問があると考えております。 では、次の報告事項に移らせていただきます。そこでまた質疑応答をお願いいたしま すが、今年の1月に公表されました障害関係3審議会の意見具申と、3月に国会に提出 された精神保健及び精神障害者福祉に関する法律等の一部を改正する法律案の社会福祉 関連部分について、事務局からご説明をお願いいたします。 事務局 では、資料2と3でご説明いたします。資料2の(1) 、(2) 、(3) 、(4) と分 かれておりますが、時間の制約がございますので、資料2の(1) と(3) でご説明させて いただきます。 まず資料2の(1)、1ページですが、障害関係の審議会が三つございまして、そちら で合同企画分科会という合同で審議する場を設けまして、平成8年10月からご審議を開 始していただきました。平成9年12月に合同企画分科会としての中間報告「今後の障害 保健福祉施策のあり方について」ということでご提言いただきました。ちょうどこのこ ろは、中央社会福祉審議会で社会福祉構造改革の分科会が設置された時期でもございま す。 そして昨年に入りまして、障害関係の審議会の中間報告で提言されている事項につい てさらに議論を深めようということになり、引き続き合同企画分科会でご審議をいただ くことといたしました。また、それぞれの個別の審議会でもそれぞれの担当のテーマに ついてご審議いただく、そのような進め方をいたしました。 そして、合同企画分科会では、社会福祉基礎構造改革の中で障害者施策と深くかかわ りがある福祉サービスの利用制度化を中心にご審議いただきました。ということで、社 会福祉構造改革分科会の審議と概ね並行するようなことでご審議いただいた次第でござ います。いわば構造改革分科会のほうで総論的な事柄、それを障害福祉の分野に置き換 えて各論としてどう対応していくのかという点について、障害関係の合同企画分科会で ご審議いただきました。 そして2ページ、昨年6月、社会福祉構造改革分科会で中間まとめをしていただいて 公表され、さらに12月に追加意見ということで公表いただきましたが、ずっと並行して 障害関係の審議会も審議を進めまして、本年1月25日に合同企画分科会の意見具申をい ただきまして、公表された次第でございます。 なお、同日付で身体障害者福祉審議会、中央児童福祉審議会からも意見具申いただい ております。 そこで3ページ、障害関係の3審議会の合同企画分科会での意見具申の概要はどんな ものかという要点をまとめてございます。「基本的な考え方」として書いてございます ように、ノーマライゼーションですとか自己決定の理念の実現ということで、福祉サー ビスの利用についても利用者の選択を保障し、また利用者と福祉サービスの提供者との あいだの直接で対等な関係を確立する、そういった基本的な考え方に立ち、いろいろご 議論をいただいた次第でございます。  その結論は(2) でまとめてございますが、身体障害者と知的障害者の在宅施設サービ スで措置制度によっているもの、例えばということでホームヘルプサービスの利用とか 更生施設への入所などについては利用制度に移行することが適当である。また、障害児 については、その専門的な機能を担っている障害児施設について引き続きもう少し慎重 に検討したほうがよかろうということで、他方、障害児の関係の在宅サービスは利用制 度化に移行したほうがよろしいだろう、こんな結論でございます。この場合、利用制度 というのは、構造改革分科会でおまとめいただいておりますような利用者に着目した公 費助成を行うような仕組みを前提としていっております。 そして4 ページ、(3) として、新しい利用制度へ移行するにあたり、いろいろと条件 整備が必要である。その具体的な条件としては、これも構造改革分科会で種々いただい ているご意見と相当重複しておりますが、障害福祉の分野において利用制度化する場合 にはこういう条件が必要であるということを改めてご審議いただき、確認いただいたと ころでございます。 そして(3) の 2として、このような利用制度に移行する場合に、特に障害者の分野に おいては、なかなか思うように利用できないということも想定されますので、利用者を 支援するために、市町村などによる斡旋調整の仕組みを導入すること、また緊急の場合 などには措置制度を例外的に残しておきまして、これを活用して、必要な福祉サービス は着実に利用できるようにする必要がある、この点がいろいろとご意見として出たとこ ろでございます。 また 3で書いてございますように、現行の公費負担の水準は維持することが必要であ る。そして利用者の負担について、ここも、応益負担のような定率負担がよろしいのか それとも現在のような応能負担といって負担能力に応じて負担していただくのがよろし いのか、いろいろご議論はございましたが、最終的には現行の措置制度による費用徴収 と同じく、負担能力に応じて設定していくことが適当であるといったところでおまとめ いただきました。 その他、2として、サービス水準の確保などがございますが、ここら辺も、構造改革 分科会で種々ご議論いただいたことと概ね同様の内容として意見が集約されておりま す。  そして5ページ、社会福祉事業への位置づけということで、社会福祉事業の範囲を見 直していくことも構造改革の柱の一つでございますが、障害福祉の分野においては、こ の際、ここに掲げてございますようないくつかの事業を新しく社会福祉事業として位置 づけて普及を推進していくことが必要だといった趣旨のご意見をいただいております。 最後に5として「その他」で書いてございますが、その(2) で、新しい利用制度に移 行するにあたってはいろいろな体制を整備していくといったこともございますので、十 分な準備期間を設ける必要があるというご意見をいただいております。これを受けまし て、私ども障害保健福祉部といたしましては、障害福祉の分野について利用制度化する 場合には、2〜3年の準備期間を設ける必要があるのではないか。そして現在、障害者 プランという7ヵ年計画に基づいて施策を推進しておりますが、その障害者プランが平 成14年度に終了いたしますので、大体平成15年度ぐらいから新しい利用制度に移ってい くのが適当なのかなと、そういう方向で検討しているところでございます。 あと、6ページと7ページに、身体障害者福祉審議会と中央児童福祉審議会からの意 見具申の概要をまとめてございます。それぞれの具体的な内容についてはご説明は省略 いたしますが、両方の意見具申に共通しておりますのは、身体障害者や知的障害者など が地域で生活していく、これをできるだけ支援していくという視点から、相談・支援体 制の強化とか在宅福祉サービスの充実、施設体系の見直し、こういった全般的な分野に ついて、それぞれ具体的な改善すべき方向をお示しいただいております。  次に資料3では、精神保健福祉法の一部改正の法律案の概要をまとめてございます。 これも、障害関係の審議会といたしまして、障害保健福祉施策全般について見直す、そ の中で議論され、そして個別の審議会である公衆衛生審議会の精神保健福祉部会におい て意見を集約していただいたものでございます。その意見具申を1月14日にいただきま して、それを具体化するために法律案を作成し、3月上旬に国会に提出いたしました。 その概要でございます。  趣旨として書いてございますように、平成5年改正時に検討規定というのが設けられ まして、施行後5年に見直すという規定が設けられております。施行が平成6年4月で ございましたのでちょうど5年がすぎようとしており、今回、改正法案を出しておりま す。  その内容は医療と福祉の両方の分野にわたるものでございまして、精神障害者の人権 に配意して適正な医療と保護を確保することと、精神障害者の社会復帰の一層の推進を はかる、そのための福祉の施策の充実、推進についてでございます。  内容的に、医療のほうは省略させていただきまして、2ページに4として精神障害者 の保健福祉の充実に関する事項というものが書いてございます。精神障害者については 福祉というものが制度上、はっきり位置づけられましたのは昭和62年の改正からでござ いまして、このとき初めて社会復帰施設というものが法律上、明定されました。以後10 年あまり経過しており、だいぶ社会復帰の道筋も整えられてきましたが、なお不十分で ある。特に身体障害とか知的障害と比較いたしますとまだまだ遅れている点もございま すので、今回の改正法律案では特に福祉の充実について重点を置いた内容としておりま す。 特に 3、 4は、社会復帰施設、現在、いわゆる生活訓練施設とか授産施設とか福祉 ホームなどがございますが、そのほかに日常生活に関する相談・助言などを行う精神障 害者の地域生活支援センターというものをはっきり位置づけまして、これを普及しよう とする内容となっておりますし、また在宅の事業として現在はグループホームしかござ いませんが、ホームヘルプ、ショートステイといった事業を法律上はっきり位置づけて 普及していこうという内容でございます。 そして現在、精神障害者の福祉の施策は保健所中心に行われている体制でございま す。これを身近な市町村で一元的に対応できるように、そういう趣旨から市町村でこれ らの在宅事業、あるいは相談事業を実施していただき、市町村単位で福祉の事業を推進 する体制を整えるという内容も含まれております。そして、保健所とか都道府県が市町 村を専門的、広域的に支援する、そのような仕組みとしようとするものでございます。 今回は社会福祉基礎構造改革の流れも受けまして、その中で身近な地域でこういった 福祉の施策を充実していく、普及していく、そういった趣旨で精神障害者の法律の改正 案もつくられているところでございます。 以上が、精神保健福祉法の概略でございます。 以上で、障害関係のご説明をとりあえず終わります。 委員長 ただ今の事務局の説明につきまして、何かございましたらお願いいたします。 委 員 この分野は素人でございますので、基礎的な質問をお許しいただきたいと思い ますが、こういう障害者福祉に対する考え方をみた場合に、障害者というものを障害の 原因でみるのかどうかということをお聞きしたいわけです。これは具体的にいいますと 高齢障害とどこが違うのかということになるわけです。今、高齢者対策は介護保険等、 いろいろ充実している中で、高齢者と障害者と同じ障害をもつものでありながら、その 原因によってかなり差が出ることはいかがなものかという問題ができると思います。特 に、障害者が高齢者になったらどちらを適用するのかというのは基本的な問題です。例 えば知的障害と痴呆老人とどう違うのかということです。 それは、特に先ほどご説明いただいたように依然として応能負担という考え方が、こ れはご議論はあったということなのですが、残っている。これは基本的には貧困対策と しての障害者をまだ考えているのではないか。新しい時代の障害者対策は、障害者にな ることあるいは障害者を家族でもつことが一種の広い意味のリスクであり、そのリスク をみんなで分担するという考え方であれば、それは応益負担ということになるのではな いか。それが介護保険とか保育所の措置を外したあとの考え方と整合的なものだと思う のですが、そういう面からみて、逆にいえば、なぜ障害者対策というのがほかの高齢者 とか保育所と違うのかという点について、どういう議論があったか教えていただければ と思います。 事務局 ただ今のご質問については、おそらく介護保険の制度をつくるときに、若年の 障害者を全部介護保険の対象にするかどうか、そういう議論の答えにもなるかと思いま すので、まずそちらからご紹介したいと思います。 介護保険の制度を仕組むときに、特に身体障害者の介護というのをどうするのか、そ ういったことも含めてさまざまな議論が行われましたが、障害者というのは、生まれつ き、あるいは発達途上で障害者になった方も多いわけで、そういった方については、保 険というよりは公費、つまり税を財源として公の責任で施策を講じていくべきである、 こういった考え方が関係者に非常に強かった。 それから、若年障害者に対するサービスのあり方を考えてみますと、介護サービスも もちろん必要でございますが、そのほかに社会経済活動へ参加するためのさまざまなき め細かいサービスを展開していく必要がある。特に障害につきましては、身体障害の中 でも目が見えないとか耳が聞こえないとか非常に多様な障害がございまして、それぞれ の障害特性に応じた施策も展開していかなければいけない。 そういうことから考えると、保険の給付としての標準的なサービスということには収 まりきれない。そういったこともございまして、引き続き保険の枠組みに入れないで、 公費で実施していくべきである、このような結論になりまして、今回の介護保険の制度 の中では、障害者ということで当然に給付を受けるということにはなっていないわけで ございます。 そういうことでいいますと、たとえば若年の障害者が65歳に達して、そのあと、介護 保険のサービスを受けるのかどうか、こういう疑問も出てまいりますが、私どもの整理 としましては、40歳をすぎますと介護保険の被保険者でございますので、介護保険から の給付が受けられる場合はそちらのほうでまず権利として受けていただき、そして介護 保険でカバーしていないような多様な障害者のサービスは、引き続き障害者施策として 実施していく、このような整理を行ってるところでございます。 そういうこともございまして、今回の関係審議会の議論としては、介護保険の制度を つくるときの議論、その結論、それを前提としてのご審議をいただいたということで、 応能負担ということも引き続きやったほうがいいのでなはいか、こういう結論にもなっ たものと考えております。 委 員 私は、介護保険というのは年齢で切るのはおかしいと思う。目の障害とかがあ っても、介護部分だけは適用できるのではないか。諸外国は大体若い障害者も高齢の障 害者も大体同じに扱っている。ドイツの介護保険もそうです。将来的に5年後の見直し 規定がありますので、そのときにはたぶんそういった方向への検討も行われるのではな いか。  ただ1点、違うのは、高齢者は、60歳、65歳で資産形成ができるわけです。若い障害 者、あるいは生まれつきの場合はなかなか資産形成ができない。そういった場合に応能 負担というのはある程度やむを得ないかなと。そこは高齢者とちょっと違う面ではない かと思います。 委 員 今の問題なのですが、知的障害も含めて障害者の場合に、これは私は基礎構造 改革のときにも申し上げたのですが、措置制度の見直し、契約制度への変更、このよう なことも、きっかけになったのは介護保険だと思っておりますし、そうしますと介護保 険制度との整合性をぜひはっきりとさせることが、国民の皆さんにはわかりやすいのだ ろうと思います。今まで、たしかに障害者プランがあり、いろいろ縦割りで別々になっ てきたきらいがあるのですが、こういう新しい法案をお考えになっていらっしゃるとき ですから、今が一つの大きなチャンスだろうと思います。  そういうためには、介護保険制度との整合性、先ほどの事務局の説明では、年をとっ てきたら介護保険が優先するということでありますが、では、応能負担ではなくて、介 護保険は利用料その他1割負担ですから、その他、応益というふうに急にポンと変わっ て、それが漏れなく移行できるのかどうか、その点を含めて介護保険制度との整合性を ぜひお考えいただきたい。これは、先ほど委員もおっしゃったとおりであります。今の 問題について、私も介護保険は5年前の研究会当時からずっうとかかわってきまして、 たしかに議論いたしました。われわれは、今の第2号被保険者は20歳以上というのを最 初は考えておりましたし、社会全部で支える以上はそれが当然ではないかと思いながら 老健審でもそういう考えで議論してきたのですが、土壇場でああいうことになりまし た。それはそれといたしまして、今後、5年後の見直しのときには、障害者プランとか いろいろ今、縦割りになっているものを可能な限り一つにしていって、国民の皆さんに わかりやすいような仕組みをつくっていただきたい。これはぜひ要望しておきたいと思 います。  第2点目ですが、今の資料の3の2ページ、精神障害者の保健福祉の充実に関する事 項の中で、在宅福祉サービスの拡充、 4と 5です。 4はたしかにグループホーム、これ にホームヘルプを加える、ショートステイを加える、非常にいいことだと思いますし、 介護保険ではこれがごくあたりまえになっております。在宅12種類のサービスの中に入 っているわけで、そういう点も整合性をぜひはかっていただきたい。こちらではいいの にこちらの法律制度ではちょっとだめよ、それは年齢だとか最初の発祥の原因が違うか らだよという説明だけで、国民はほんとうに納得できるのかどうか、この点は改めても う一回、お願いをしておきたいと思います。介護保険にあるサービスは、可能な限りど ういう方がたでも受けられるような仕組みがほしい。 それから市町村の役割強化も、介護保険の保険者が市町村になったというのは大賛成 で、住民からすればわかりやすい仕組みだと私は思っております。あのとき、老健審で 保険者を国にしたらどうかとかいろいろ意見が出ました。しかし、最終的には市町村に なったことは、住民サイドからみればそのほうが窓口はいちばん身近な市町村、これは 私は非常によかったと思います。 ただ、地域保健法で市町村へいろいろな検診業務などが移りました。そして、県立の 保健所は精神保健、難病、エイズが主体になって、そのほか、調査・研究事業等々、平 成6年の地域保健法、9年度からの完全実施されましたが、これはうまい具合に市町村 にほんとうに浸透しているのかどうか、ちょっと危惧の念をもっております。市町村に そういう役割をもたせて責任をもたせるのならば、国や県、特にここに書いてある「都 道府県が市町村を専門的、広域的に支援する」、この支援するのをもう少し具体的に、 今度の制度をおつくりになるときに、どんな形で支援するだろうか。  住民からすれば市町村がいいのです。しかし、小さな町村は大変ですから、それは、 具体的にこんなふうな支援体制をつくりますよ、ということはぜひお考えいただければ ありがたい。  最後でありますが、これは第1点目にかかわりがあるのですが、生活保護法に基づく 救護施設というのがあります。障害者の施設でありますが、これが生活保護法に基づい てつくられているのですね。もう40数年前でしょうか。現在の社会の変容と、やはり生 活保護法に基づかないといけないのかなと、この点は私はいつも疑問に思います。救貧 だとか弱者救済とかという発想でつくられたあの当時はそれなりの役割を果たしたと思 いますが、今現在、どうなのかなと。社会福祉事業法の考えもこれだけ大転換しようと しているのですから、生活保護法に基づく救護施設というのはちょっと違和感を覚えま す。 あれも同じでありまして、年をとりましたら特別養護老人ホームなどへ行き先を探し ているのです。そんなことでいいのかなと。これは今でも壁にぶちあたっていると私は 思っていますし、措置制度が生活保護法に基づいていますから、措置は措置でわからん でもないのですが、障害者のああいう救護施設というのも、救護という言葉も考えてみ ると、あのころはよかったにしても、現行はどうなのかなと。それはそれとして、今現 在の状況、介護保険とか社会福祉の基礎構造改革をやろうとか、こういう今が一つのチ ャンスだ思いますので、見直すべきところは、この際、少し見直してほしいなと思いま す。 委員長 ありがとうございました。 ちょっと時間が押しておりまして申し訳ありません、次に進ませていただきたいので すが、次に成年後見制度関係でございます。その導入を盛り込みました民法の一部改正 案の概要と、社会福祉制度においてこれを補完する仕組みに関する検討の結果につきま して、事務局から説明をお願いいたします。 事務局 恐れ入ります、その前に、先ほど委員からご質問のありました点、お手元に資 料を配らせていただきましたが、この資料のいちばん上にございますように「特別養護 老人ホームに対する民間企業の参入については、入所者が生活拠点を失うことがないよ う、他の事業活動は特別養護老人ホーム事業に直接及ばさない仕組みの検討と併せ、社 会福祉法人制度の見直しや介護保険施行を含めた規制緩和の効果等を踏まえつつ、今後 さらに検討し、結論を得る」となっています。 これは、30日に閣議決定されました政府の規制緩和推進3ヵ年計画の一部でございま す。まさにここに「生活拠点を失うことがないよう」とか「直接影響を及ぼさないよう な仕組み」というものが入っておりますように、事業の継続性、安定性、そういうもの に配慮して検討を進めるという分科会のご意見と方向を同じくしているものでございま す。 委員長 ありがとうございました。 事務局 では私から、成年後見制度の改正と社会福祉分野におきます権利擁護を目的と した日常生活支援事業の内容等につきまして、ご説明をいたします。資料4と資料5− (1) でございます。 ご承知のように、少子・高齢化が進展いたしますとともに家庭機能が変化する中で、 障害者等を含め、でるだけ地域の中ですべての方が安心して生活できる社会にしていく ということでございますが、そういった中で介護保険法の制定、それから今回の社会福 祉基礎構造改革にございますように、福祉サービスの利用についても、基本的には個人 が自らサービスを選択し、サービス提供者との契約によって利用する制度へ移行すると いう方向へ進んできておりますが、痴呆性の高齢者の方、あるいは知的障害者、精神障 害者の方がたは必ずしもその判断能力が十分でないために、こういった自立が難しい面 がございます。 そういった方々に対する支援の仕組みということで、第1には、法務省で現在ござい ます成年後見制度を改正しようということでの取り組みがなされております。  その内容は、資料4にございますように、現行の民法に基づきます成年後見制度は、 禁治産・準禁治産制度と後見・保佐制度がリンクした形になっておりますが、この現在 の禁治産・準禁治産制度が非常に利用しにくい、あるいは戸籍に記載等があってなかな か適当でないというご批判があるということで、そういったものをぜひ社会の変化に対 応した利用しやすい制度に変えようということで法務省で取り組まれたものが、その法 律案の概要でございます。  その中身は、まず第1には、現在の禁治産・準禁治産制度を改正いたしまして、従来 の禁治産の後見、準禁治産の保佐に当たります類型に加えまして、新たに軽度の痴呆、 知的障害、精神障害により判断能力が不十分な方に対する支援として補助というものを 設けようというのが第1点でございます。  それぞれ後見・保佐・補助の類型ごとに、たとえば後見でございますと、成年後見人 に広範な代理権及び取消権を付与する。保佐の類型でございますと、保佐に特定の重要 な法律行為に対する代理権、一定の範囲の同意権、取消権を付与する。補助の類型につ きましては、本人の同意を得たうえで特定の法律行為に関する代理権または同意権、取 消権を付与するという形で、その判断能力の類型ごとに代理人に当たります後見人等に 与えられます権能が違ってきているということでございます。  第2番目は、(2) でございますが、従来の制度では後見人等が基本的には1人、法人 については、法文上、疑義があるということで、なかなかその利用ができないというこ とでございましたが、今回の改正では、たとえば弁護士会あるいは社会福祉協議会とい った法人がその後見人になることもできるようにしよう。それから、たとえば重要な法 律行為については弁護士さんに後見人になっていただく、身近なものについてはたとえ ば親族の方になっていただくという形で、複数、成年後見人を設けることができるよう にしようということが、第1点でございます。  第2点目として、従来の制度では、配偶者は自動的に法定後見人になる仕組みになっ ておりましたが、特に高齢者の場合は、ご本人だけではなくてその配偶者の方も非常に 高齢になられて、なかなか世話をできないということがございますので、事案に応じた 最適任者を選任する形に変えようということでございます。  第3点目として、従来の成年後見制度は、基本的には重要な財産の管理という点に焦 点があてられておりました。社会の変化に対応して身の周りの世話ということも重要だ ということで、本人の身上に配慮すべき義務というものが明文化されたことでございま す。  第4点目として、従来は成年後見人等の選任で終わっておりましたが、それを監督す るための後見監督人等を選任することで、後見人になった方が十分仕事をやるように監 督体制を充実しようということでございます。  大きな第3番目は、従来の後見制度は、判断能力が不十分な方がたに対して、親族等 の申し出により裁判所が後見人等を選任するという形でスタートしましたが、本人を含 め、あらかじめ判断能力が十分な段階において、将来に向かって自分が判断能力が不十 分になった場合に後見人等に仕事をしてもらうという仕組みを設けようということで、 任意後見制度というものを設けようということでございます。  これは、本人が判断能力の低下後の事務に対する代理権を低下前に授権をしておいて 判断能力が低下した段階で授権を受けた代理人が裁判所に申し出を行います。そうしま すと裁判所は、判断能力が不十分ということになりますと任意後見監督人というものを 選任いたします。その任意後見監督人を選任することによって任意後見人が後見業務を 開始する、そういう内容でございます。  その中身については、適正を期するために公正証書による任意後見人の指定というこ とをあらかじめ行っておく形になっております。  大きな4番目は、従来の禁治産・準禁治産制度においては、禁治産宣告、準禁治産宣 告が出されますと、その内容が戸籍に記載されます。そういうことになりますと、(5) の二つ目の〇にも書いてございますが、さまざまな意味で欠格条項が適用されることに よって、本人がいろいろな行為がほとんどできなくなってしまう。そういうことが非常 に懸念されることによって、実際上、成年後見制度は使われないという批判もございま した。したがいまして、それに代わるものとして、戸籍記載に代わります成年後見登記 制度を新たに創設しようということでございます。  大きな第5点目は、従来、こういった後見制度の申立権者としては、配偶者、四親等 内の親族、検察官というものが申し立てができるということでございましたが、そうい った方がたが十分身の周りにいない事例も増えております。そういった観点から、たと えば福祉の職員あるいは保健所の職員、保健にかかわるいろいろな方々が、そういう後 見人等の必要性を把握できる立場にあるということで、今回の改正により、新たに市町 村長にも申立権を付与しようという内容でございます。  以上が、今回の改正の概要のあらましでございます。  大きな2番目といたしまして、そのほか、公正証書、遺言等の方式の改正がございま す。これは従来、口でしゃべったものだけが遺言できるということでございましたが、 さまざまな障害をもつ方もおられるということで、手話通訳あるいは筆談等による公正 証書遺言を可能にしよう、そういう内容でございます。  以上が、民法の一部を改正する法律案の概要でございます。  引き続きまして、社会福祉分野における権利擁護を目的とした日常生活支援の内容で ございます。これは、成年後見制度が基本的には民法の規定に基づくものでございます ので、重要な法律行為等の代理をすることがその内容になっております。それに対して 福祉サービスの利用援助とか日常的な金銭管理といった、いわゆる世話人的な業務の必 要性が非常に高まってきております。現在、既に東京あるいは大阪等、一部の地域でそ ういった業務を福祉サイドで支援しようという動きが高まってきております。  そういった観点から、中央社会福祉審議会の社会福祉構造改革分科会の中間報告にお きましても、成年後見制度の改正に併せて福祉サイドでもそれを補完する福祉サービス の利用援助の仕組みを導入すべきであるというご提言をいただきまして、それを踏まえ て、お手元にお配りしておりますような検討会を設けて、東京都のすてっぷの所長でご ざいます野田先生に座長になっていただきまして、具体的な検討を行っていただきまし た。その報告書が、お手元にお配りしてあるものでございます。  時間の関係上、簡単にその内容をポイントだけ申しあげます。 一つは、判断能力が不十分な方がたに対して、あらかじめ契約に基づいて福祉サービス の利用援助でありますとか日常的な金銭管理を行う業務を、生活支援員という方を派遣 することによってやろうということでございます。そういった契約に基づく事業を、裁 判所の決定に基づく後見人の仕組みと、基本的には民法上の代理権の付与ということで 同じでございますが、より簡便なシステムでそういうものが利用できるようにしようと いうことが基本的な内容でございます。  その事業を全国的に実施していただくために、今回、この報告の内容に基づいて、具 体的には都道府県の社会福祉協議会を実施主体として、広域的な市町村社協ごとに窓口 を置いていただき、そこで専門員という方がたが保護のニーズに基づいて生活支援員を 派遣して、先ほど申しあげましたようなさまざまなサービスの利用援助をしてあげる。 そういう仕組みを実施しようということで、平成11年度の予算要求において、全国で実 施するための予算、約10億円ほどでございますが、それを予算要求してこの事業をス タートさせようとしております。 具体的なサービスの中身は福祉サービスの利用援助でありますとか日常的な金銭管理 でございますが、そういった事業を適正に執行させるための仕組みとして契約締結審査 会を設け、そして運営の監視を行うための運営監視委員会というものを設けることによ り、その適正な事業の執行を担保しようと考えております。 なお最後に、そのほか、8ページ以下にございますが、今後、その事業を10月からス タートするために、たとえば適切な契約の諸様式の開発、あるいは判断能力のガイドラ インの基準づくり、あるいは生活支援員、その中核となる専門員等の人材の養成研修プ ログラムの開発、業務執行上の事故等に対する危険を担保するための保険等の仕組みの 確立といったことを、別途検討会を設けて検討しまして、そういった内容を確立したう えで全国の市町村社会福祉協議会等を中心にしてこの事業を実施したいと考えておりま す。 なお、この事業につきましては、今回の社会福祉事業法等の一部改正に伴い、権利擁 護の事業を新たに社会福祉事業法上の社会福祉事業と位置づけ、その事業の適正な執行 の確保をはかってまいりたいと考えております。 以上、簡単でございますが、ご説明をいたしました。 委員長 ありかとうございました。何かご発言はございますか。 委 員 成年後見制度の改正に伴いまして、対象者が年間どのくらい出現すると想定さ れておるでしょうか。 事務局 私どもは、どれくらい成年後見制度、それから私どもの事業を利用していただ くかについては把握が非常に困難でございますが、とりあえず現在のところ、知的障害 者、精神障害者の方々で、親の方が非常に高齢になって利用される方々が、全国で数千 人から数万人と考えておりますが、いちばん利用が多くなると思われますのは痴呆性の 高齢者の方々であろうかと思います。その痴呆性の高齢者の方々がこの事業をどれだけ 理解していただいて利用されるかについては、全体の痴呆性の高齢者の方々の中で何割 あるいは数%になるかもしれませんが、今後の実施状況をみて判断させていただくこと になろうかと思います。  ちなみに、介護保険制度が導入されたドイツにおいては、同じような形で世話人制度 というものが導入されているということでございますが、介護保険制度の導入後、その 利用者は急激に増大していると聞いております。 委 員 私は、かつて家庭裁判所に9年間、最高裁に3年ほどいた経験があるのですが 従来の成年後見制度というのはきわめて利用されないのです。まずご本人の申し出とい うことはほとんどありませんが、親族の申し出に対しても、裁判官が非常に慎重を期し て、滅多に認容をしないのです。私の記憶では、年間2桁いくかいかないかというぐら いの僅少例なのです。しかし、今度の場合にはかなり多数の利用を想定しておられるよ うで、これは裁判所側にとりましても大きな仕事の出現かと思いますが、それをどう処 理するかは裁判所側でいいと思うのですが、従来は大きな財産の処分のときに必要とし たのですね。土地や家屋の売却の場合にどしても必要だからということで。  しかし世間の人の想定では、今度はもっと小額の買い物その他の場合に、本人に代わ ってできるような制度を認めてほしいということを考えていくことが多いと思うので す。そのためには、ドイツのような世話人制度ぐらいの気軽なものの制度のほうが現実 的ではなかったかと思うのです。しかしこれだけの原案ができましたので、実行に移し てみないとわからないと思うのですが、使いやすい制度であるかどうか、そういうこと について若干の疑念をもっております。 事務局 ただ今のご指摘のとおりで、私どもも今度の成年後見制度と私どもの補完する ための権利擁護制度というのを創設する予定でございますが、後見人の場合には重要な 財産の処分でありますとか管理でありますとか、そういうところが中心になっていてく のかなと。それは今、先生からご指摘がございましたように、わが国の家庭裁判所の数 が非常に少うございますし、体制も一部ございます。それに対して、一方で日常的な金 銭管理という要望も非常に強うございますので、そちらは私どものサイドの事業できち っと受けとめて、相互は連携をとって役割分担をしながら、判断能力の不十分な方が地 域で十分生活できるようにしていく、そのようになろうかと思っております。 委員長 ありがとうございました。時間が押しておりまして申し訳ありません、次に進 ませていただきたいと思います。  社会福祉基礎構造改革に関連して、厚生省に設置されました学識経験者の検討会から いくつか報告が出ておりますので、福祉サービスの質に関する検討会並びに福祉専門職 の教育課程等に関する検討会から出された報告について、事務局から説明をお願いいた します。 事務局 資料5−(2) をごらんいただきたいと思います。3月2日に出された福祉サー ビスの質に関する検討会の基本方針についてご説明申しあげます。  いちばん最後のページですが、福祉サービスの質の向上についての考え方を整理して ございます。基礎構造改革において、福祉サービスが利用制度へと大きく転換する中で 利用者支援の仕組みが一層重要になってくると考えられます。この改革では4本の柱で 利用者支援に関する仕組みをつくっていこうと考えているところでございます。権利擁 護の仕組み、苦情解決の仕組み、事業の透明性の確保と併せ、サービスの質の向上と評 価に取り組んでいくこととしております。サービスの質の向上と評価につきまして検討 するために、福祉サービスの質に関する検討会が開催をされました。  今回の基本方針は、(2) にございますように、サービスに関する基準、あるいは第三 者評価の基本的な考え方を中間的にとりまとめたもので、今後、この基本方針に沿いま してさらに具体的な検討を進めることになっております。 次に、基本方針の内容について概略を説明いたします。 1ページ、まず「基本的な考え方」の(2) で、この基本方針は二つの考え方がござい ます。一つは、従来の施設とか設備あるいは人員配置といった外形的な基準にとどまら ず、サービスの内容に関する基準を設けるということでございます。二つ目が、サービ スの質を第三者が客観的に評価をする仕組み、いわゆる第三者評価でございますが、こ れを設けて、よりよいサービスの提供に向けた事業者の取り組みを促進をするというこ とでございます。これがこの基本的な考え方でございます。 さらに補足をいたしますと、まず 1の外形的な基準以外のサービスの内容に関する基 準に関連をしましては、2 ページ、サービス提供の基本方針、提供の過程、サービスの 自己評価、改善のための措置、苦情解決、専門職の位置づけなどの事項を、サービスの 内容に関する基準として考えております。 第三者評価に関しては、3 ページ、(1) 目的とございますように、第三者評価は、事 業者が自ら具体的な問題点を把握をし、事業の改善に結びつけることと、利用者に対し て適切なサービスを選択するための情報を提供する、という二つの目的が考えられてお ります。 またサービスの基準との関係は、先ほどみましたようなサービスの内容に関する基準 として盛り込むべき項目を前提にいたしまして、こちらのほうは、より望ましい水準に 誘導していく、そういったレベルのものを想定しております。 また4 の第三者評価の実施体制としては、公正、中立的な評価をする必要がございま すので、第三者性や評価能力、実行能力など、信頼性のある機関で実施をすることの必 要性とか、あるいは評価実施者についても評価に必要な知識・経験を有するものであり かつ利用者の視点をもって評価をできるものでチームをつくって実施をしていく、この ような考え方が整理をされております。 繰り返しになりますが、この基本方針についてはあくまでも中間的なとりまとめとい うことで、今後、この方針に沿って具体的な検討が進められるという状況でございま す。 引き続き資料5−(3) 、福祉専門職の教育課程等に関する検討会の報告書についてご 説明をいたします。15ページの次の参考資料1、「福祉専門職の教育課程等に関する検 討会報告書について」でご説明をいたします。  検討の背景については、構造改革の中でも特に福祉サービスの質、それを支える人材 の質の確保が重要だという指摘がございますし、また、サービスの中心である専門職の 資格、社会福祉士や介護福祉士の資格についても10年を経過をいたしまして、その間、 さまざまな変化もございます。また、社会福祉主事という資格についても、社会福祉従 事者全体の資質の向上の観点から見直しが求められているということで、このような検 討会を設け、教育課程について検討したところでございます。 報告書の概要は、3にありますように、社会福祉士、介護福祉士、社会福祉主事のそ れぞれ三つの資格について触れてございます。  まず社会福祉士については、教育課程、教育の内容を見直すべきだということで、介 護保険の内容、あるいは保健医療との連携に必要な医学知識の強化、人権尊重、自立支 援などの社会福祉の理念に関連する内容の強化と併せ、社会福祉の制度などについての 知識にとどまらず、相談・援助の専門家としての社会福祉士の技能を向上させるという 意味で、講義だけではなくて演習、実習などの内容を強化すべきだという指摘がござい ます。  併せて、 2にございますように、資格をとること自体がゴールではありませんで、そ の後も継続して資質を高める必要がございますので、日本社会福祉士会による体系的な 継続研修の実施の必要性がいわれております。  また、中間まとめにもございましたが、福祉系大学での付属実習施設の設置、あるい は市町村と大学との連携による在宅援助実施の導入などについても触れられておりま す。  介護福祉士につきましても、同様に介護保険や経営マネジメント、あるいは保健・医 療との連携に必要な医学知識の内容を強化することや、社会福祉の理念やコミュニケー ションに関する内容の強化がいわれておりますが、特に在宅重視という施策の流れの中 で、介護福祉士の教育においても訪問介護に関する内容を強化し、実習としても訪問介 護実習を必修化する方向が打ち出されております。社会福祉士の場合と同様に、継続研 修についても、職能団体・介護福祉士会による研修の必要性がいわれております。  また3で、卒業時共通試験のことがございます。介護福祉士の場合は、3年間の実務 を経て国家試験を受験する方と、もう一つのグループは介護福祉士の指定養成施設を卒 業することによって資格を取得する道がございます。その両方がございますが、養成施 設の場合は国家試験なしで学校を卒業するだけで資格はとれますので、養成施設におけ る教育の質の確保がきわめて重要になってまいります。現在、養成施設の協会のほうで 施設の教育の質の均一化をはかるという意味で、卒業時の共通試験などの取り組みをし ておりますが、こういうものを推進すべきだという意見がございます。  社会福祉主事につきましては、まず従来の三科目主事、大学における任意の三科目の 履修で資格がとれる道でございますが、こういう三科目主事については、三科目の履修 だけではなくて講習会の受講を要件とすべきだという意見がございます。  また社会福祉主事の資格を、福祉事務所のケースワーカーにとどまらず、社会福祉の 施設長、社会福祉施設の生活指導員などの共通任用資格として位置づけるべきだ。また そういう位置づけをしたうえで、施設長や生活指導員については、職務の特性に応じて 必要な内容を上乗せして履修していただくものにすべきだというご指摘がございます。  また、その他の社会福祉従事者についても、全体的な資質の向上をはかるために主事 教育を活用すべきだというご意見がございます。  私どもとしては、この報告を受けまして、所与の省令や通知の改正をし、来年の4月 から新しい教育課程を適用する予定でございます。  以上でございます。 委員長 ありがとうございました。  時間の関係で、引き続き平成11年度の社会福祉関係予算についてお願いいたします。 事務局 それでは、ポイントだけご説明を申しあげます。資料6−(1) 、社会・援護局 の関係の予算でございます。社会・援護局はほとんど生活保護の費用が中心でございま して、全体で1兆3900億でございます。 ポイントの第1点は、社会福祉施設の整備費が1613億ということで、対前年よりも見 かけ上、減っておりますが、緊急経済対策で平成10年度の第3次補正予算で 1118億計 上しておりますので、事実上、2700億ぐらいの施設整備費の予算ということで、経済対 策の面からもこういったところに力を注いでおります。  2ページに、先ほど地域福祉の権利擁護事業というのを新たに始めるとご紹介申し上 げましたが、このために約10億円、体制整備の費用を計上しております。 4ページに生活保護制度ということで、来年度は1兆1523億7000万円という予算を計 上しております。そこに生活扶助基準の改善ということで、標準3人世帯16万3806円と 民間の消費支出の伸び等を踏まえて、対前年 0.3%の伸びということで予算を計上して おります。 社会・援護局の予算のポイントは、以上のとおりでございます。 事務局 引き続きまして、資料6−(2) 、障害保健福祉部の予算の関係でございます。 部の所管予算案としては5601億円余りでございます。そして障害者施策については、 障害者プランに基づきまして、毎年度着実に進めていくということで、この資料の最後 に障害者プランの最終目標、平成14年度で達成すべき目標というのが掲げてございます が、これを達成すべく所要の予算額を確保するということで、11年度においては2545億 円余り、対前年費で 7.1%増という内容となっております。 障害関係のポイントとしては、2ページの(6) というのがございます。障害者施策と いうのは、ご案内のように障害の種別によってそれぞれ沿革があり施策が進められてお りますが、そういった障害種別での縦割りでなくて総合的な推進も必要であろうという ことで、ここでは知的障害者と精神障害者についてグループホームと通所授産施設につ いて相互に利用できるような仕組みをつくるという内容を掲げております。 次に、7ページの最初に労働省との連携施策というのがございます。障害者施策も厚 生省だけで対応できるものではございませんで、関係各省が連携・協力してということ でございますが、特に障害者の自立という観点から考えますと、就業し、自ら収入を得 てということが非常に重要だということで、来年度は労働省と連携しまして、主として 知的障害者について生活支援と就業支援を総合的に行うような障害者就業生活支援セン ターというものをゆくゆくは設置していこう、そのための試行的事業に取り組もうとす る内容で、厚生省は生活支援、労働省は就業支援、それぞれの担当でこれを総合的にや っていこう、そういう内容となっております。  以上でございます。 事務局 続きまして、資料6−(3) で平成11年度の老人保健福祉関係予算の概要につい てご説明申し上げたいと思います。 資料1ページに全体の予算額が書いてございますが、10年度は老人保健福祉局は全体 で2兆8699億円ございました。これが11年度は3兆1810億円でございます。そのうち2 兆円が老人医療費の関係で、福祉関係では新ゴールドプラン関係経費ということで、平 成10年度は8411億円程度でございます。それが平成11年度は8776億 5600万と引き上げ を行ってございます。 このほかに昨年の末の景気対策ということで、これと別途1300億円ほどゴールドプラ ン関係を計上いたしておりますので、ことしから来年にかけては1兆円規模の予算の確 保という状況でございます。 内容につきましては、最初の柱立てが新ゴールドプラン関係でございます。この内容 は、まず(1) 、高齢者介護サービス供給体制の整備ということで、在宅福祉サービスに ついては、整備目標が右に書いてございます。ホームヘルパーについては、新ゴールド プランでは17万でございましたが、約5%上乗せをいたしまして17万 8500人のヘル パーの確保ということで予算を計上いたしております。 それに関連して、その他の人員確保についても下のとおり、整備目標を粗々超えてい る水準を確保いたしております。 2ページ、施設関係につきましても、特別養護老人ホーム整備目標29万に対して、11 年度は30万ということで、1万の上乗せをいたしております。その中でケアハウスだけ が目標水準を達成できないという状況でございますが、その他は粗々、基本的には目標 水準以上の確保ができたのではないかと考えております。  2番目の介護保険制度の円滑な施行という関係でございますが、来年度あと1年でご ざいますので、十分市町村が準備ができるようにということで必要な経費を計上いたし ております。要介護認定事務費の交付金、その他、介護保険事業に関連する諸経費の計 上を重点的にいたしております。  3ページは、生きがいと健康づくりという対策、元気老人対策は非常に重要だという ことで、この点についても重要な柱として書いてございます。老人保健対策、あるいは 高齢者の生きがいと健康づくり対策等々について、ごらんのとおりの予算を計上して対 策を講じております。  簡単ですが、以上でございます。 事務局 引き続きまして、資料6−(4) であります。 児童家庭局の予算は総額で7390億で、 311億の増、伸び率で 4.4%でございます。局 の予算は、いちばん後ろにありますように、保育関係が全体の1/2、児童扶養手当関 係が1/3、残りの1/6がその他の施策関係の予算となっております。  児童家庭局の11年度予算の特徴は、少子化の進行、最近、件数が増えております児童 虐待への対応、そういうことと併せ、平成11年度が緊急基礎構造改革対策5ヵ年事業の 最終年度にあたることから、最終年度の目標達成に向けての予算をできるだけ計上する というスタンスとなっております。  具体的には、後ろから2枚目に緊急5ヵ年のいろいろの事項が目標数値とともに掲載 されてございますが、11年度予算においては特に保育関係の低年齢児保育の受け入れ額 の拡大ということで、例年になく4 万9000人の枠の増ということで、待機児童の解消に 向けての予算措置をしたということでございます。 その他、一部目標を下回っている事項もございますが、予算的には概ね目標に達成が できた数字となっております。 中身の特徴は、障害のほうでも話がありましたように、労働省との連携の施策を一部 盛り込んだところが特徴の第1点でございます。 それから4ページ、10年度には虐待への対応のためのマニュアルをづくりをしました が、併せて、身近なところで虐待らしきことを察知したとき、通告をしていただくとい うことを普及するための経費を計上しているところであります。 この辺が大きな特徴でございます。 そのほかでは、5 ページで青少年・児童の居場所づくりということで昨年、中児審で 意見具申をとりまとめていただいたところでありますが、非行問題等にかんがみますと 青少年の健全な居場所づくりが必要だということに対応した予算を計上しているところ でございます。  簡単でございますが、以上であります。 委員長 ありがとうございました。大変駆け足になってしまって申し訳ありませんでし た。 もう時間はきておりますが、何かどうしても発言したいとおっしゃる方はどうぞご発 言下さい。よろしいですか。 では、次回の日程につきましては、事務局から別途ご案内をさせていただきたいと思 います。 なお、お手元に前回の議事録が配布されておりますが、これは事前に事務局からお送 りしておりますので、もし修正がございませんようでしたら、これで公表とさせていた だきたいと存じます。 また本日の議事録につきましては、事務局から各委員にご確認のうえ、公表の取り扱 いといたしたいと存じます。 本日は誠に活発なご議論をいただきまして、ありがとうございました。これで審議は 終わらせていただきます。   −了− 厚生省社会・援護局企画課 03-3591-9867