99/03/11 いわゆる栄養補助食品の取扱い検討会第2回議事録 いわゆる栄養補助食品の取扱いに関する検討会 第 2 回 議 事 録 生活衛生局食品保健課 新開発食品保健対策室          いわゆる栄養補助食品の取扱いに関する検討会                   議事次第 日  時 : 平成11年3月11日(木) 午前10時00分〜12時10分 場  所 : 虎ノ門パストラル 新館 松の間 4階 会議次第  1 開  会 2 議  事   ・ いわゆる栄養補助食品の取扱いに関する検討について   ・ その他  3 閉 会 ○古畑衛生専門官 それでは、定刻になりましたので、第2回いわゆる栄養補助食品の取扱いに関する検 討会を開催いたします。 本日は委員の先生方全員御出席いただくという御報告をいただいておりますけれども 今現在、池上委員がお見えになっておりませんが始めさせていただきたいと思います。 それでは、田中座長、議事についてよろしくお願いいたします。 ○田中座長  それでは、ただいまより第2回目のいわゆる栄養補助食品に取扱いに関する検討会を 開催させていただきます。  年度末のお忙しいところにもかかわらず、委員の諸先生におかれましては御出席をい ただきまして心から御礼を申し上げます。本日も先生方の御協力を得まして、円滑に議 事を進行いたしたいと存じますので、よろしくお願い申し上げます。  まず本日の配付資料について事務局から資料の確認をお願いいたします。 ○古畑衛生専門官 それではお手元の資料でございますが、次第がございまして、その後先生方の委員の 名簿、それから今日の席次表でございます。それから資料の1でございますが、「いわ ゆる栄養補助食品の位置づけ」、資料2でございますが、「食品と医薬品の区分の考え 方」、それから資料3でございますが、「いわゆる栄養補助食品に関する関係法令等に ついて」ということでございます。それから資料4−1でございますが、「国外表示 例」となってございます。先生方には既に資料を送付してございますが、若干増えてご ざいますので、御承知いただければと思います。それから資料4−2でございますが、 「国内表示例」になってございます。それから資料5が「いわゆる栄養補助食品の取扱 いに関する検討について」、本日の検討事項ということでございます。 それから参考といたしまして、前回第1回目の議事録、それから参考の2といたしま して、前回これも浜野委員の方から御提出いただきましたコーデックスの関係のガイド ライン、またアメリカの栄養補助食品健康教育法等の資料ということを参考の2として つけております。参考の3でございますが、EU加盟国における医薬品と食品の分類の 判定基準が一表になってございます。 よろしくお願いいたします。  以上でございます。 ○田中座長  ありがとうございました。  それでは、本日は前回の先生方の御意見を踏まえまして、事務局から資料を作成をし ていただいておりますので、まずその説明をお願いしたいと思います。 ○吉田新開発食品保健対策室長  承りました。今の資料説明で概略を御理解いただけたと思いますが、本日まず冒頭、 前回の御議論の中でいろいろな形の食品が出てきている、あるいは医薬品との区別が問 題になっている。そのあたりのことを明確にしてほしいという御質問といいますか、御 意見がございましたので、その関係の資料が資料1から3、具体的に出回っているもの はどういうものかということで、資料の4−1、4−2ということで、こちらに関しま しては、御出席いただいている委員のお二方から御説明いただきたいと思います。それ らを踏まえまして、本日資料5に基づきまして、どこまで出来るか分かりませんが、フ リーなディスカッションの中で意義や名称、定義等々について議論を煮詰めていければ というふうに考えています。  そういう観点で、本日お配りしました資料の1から順々御説明申し上げていきますが まず資料の1の方は、いわゆる栄養補助食品とはどういったものか、全体の食品等の中 での位置づけということでお示ししております。前回も若干御説明申し上げましたが、 私どもの世界でおよそ人が口から摂取するものというのは大きく分けて医薬品、この中 に医薬部外品といわれるものも含まれておりますが、医薬品と食品というものがござい ます。その場合、医薬品とはそもそもどういうものか。割合簡単に薬というふうに私ど も使っておりますが、薬事法等による定義といたしましては、右に4つ本質的なことを 書いております。  まず成分本質が医薬品として有効な成分であること、あるいは医薬品的な効能効果を 表示しているもの、あるいは医薬品的な用法用量、1日3回食後にとってくださいとい うふうな形のものでございます。それと医薬品的な形状をしているもの、カプセルに入 ったもの、いわゆる錠剤の形をしたもの、あるいは薬のような包装に入ったもの、こう いうふうなものを総合的に判断して医薬品であるかどうかというふうに判断されます。 この医薬品以外のものがすべて食品というふうに判断されます、  この食品というのも一つのくくりではございませんで、まず法律の立場で申しますと 厚生省の方で特別な表示を許可したものといたしまして特別用途食品というのがござい ます。これにつきましては、下の(注)の下から2段目に書いておりますけれども、特 別用途食品とは、栄養改善法の規定に基づき、販売に供する食品について特定の方の特 別な用途に適するというふうな表示、例えば病気の方ですと、高血圧の方に適した食品 です、あるいは糖尿病の方に適した食品ですというふうな食品でございます。その中の 一つのジャンルといたしまして、前回も若干お話出ましたが、特定保健用食品というの がございますが、これは一番下に書いてございますけれども、特定の保健の目的、体の 調子が若干バランスが崩れているというふうな方がお腹の調子を整えて、あるいはちょ っと最近血圧が気になるという方がとっていただくに適したというふうな表示を行った 食品というものでございます。これらにつきましては、逆に言えば、申し上げましたと おり栄養改善法という法律できちんと表示が許されている唯一の食品群であるというふ うに申し上げられます。 そのほかのものといたしましては、普通の何ら公的な規制というのはない訳でございま すが、ただ、一般の方々がとっていく上で若干目的が違うなというものの中に、いわゆ る健康食品といわれるものや栄養補助食品というものがあろうということになっていま す。ただ、私どもが両者の間を点々でしておりますのは、これにつきましても、前回申 しましたように何ら法的等な定義もございません。あるいはメーカーさんの方で自由に お書きになっているものもあるということで点々にしております。私どもの方といたし ましては、ここはきちんと区別して「いわゆる栄養補助食品」の部分だけを取り出す作 業をこれからやっていただきたいというふうに考えている訳でございます。  これらにつきましては、いわゆる健康食品と栄養補助食品を一緒に御説明申し上げま すと、特定の何らかの体にいいというふうな目的をもってとられる。普通の食事のよう にお腹がすいたから、あるいはおいしそうだから食べてみるというのではなくて、この 前の御説明で言わせていただくと、最近、食事のバランスが崩れているからビタミンを 気をつけてとるようにしたいとか、あるいはカルシウムをとらないと将来骨粗鬆症にな るからカルシウムを気をつけてとっていきたい。ある程度自分の健康を考えて目的的に とっていかれるようなものとしてこういうものがあるであろうというものでござい ます。また繰り返しになりますが、私どもの作業といたしまして、今のところ、食品全 体の中から既に特別用途食品というものが切り出されております。その他の食品の中か ら健康食品と栄養補助食品、あるいは一般の食品を切り分けまして、栄養補助食品とい うものだけを取り出す作業というものをお願いしているということでございます。  しからば、なぜ医薬品というものが関係してくるのかということでございますけれど も、先ほど申しましたように、健康食品あるいは栄養補助食品と呼ばれているものの中 でも、自分の健康を考えて、マスコミ等でもいろんな情報も流れておりますし、本なん かでも書かれております情報を踏まえそういう中から摂取していらっしゃる方がいらっ しゃいます。そもそもといたしましては、食薬同源というのが漢方薬の世界でもござい ますように、普通の食事の中に食材としてとられるものの中でも、何らかの健康にいい ということが知られているものがあって、それが実際、漢方薬などの医薬品としてとっ ているものがある。そのあたりの区分が必要になってきているということで、今度は健 康食品と医薬品との切り分けがどうなっているのかということが前回も議論になった訳 でございます。  そのあたりの説明を記述しておりますのが資料2の2枚でございます。資料2の最初 の1枚は図式化し過ぎていますので、もう1枚めくっていただいて、これは薬事法の方 に基づきまして、当時の薬務局長、今医薬安全局長になっておりますが、そちらの方か ら食品と医薬品を区別するための判断材料はこういうものですよということでお示しし た表がこちらでございます。大きく医薬品として使われるものの中には、もっぱら医薬 品として使用されるものと、医薬品として使用されないものがあります。 つまり、例えば医薬品として使用されているもののうち、専ら医薬品として使用される ものとして抗生物質というものもありますし、主として医薬品として使用されるものと して、漢方でいえば高麗人参みたいなもの、あるいは普通は食品として使用されるけれ ども、医薬品的効能効果があることが明らかなもので、ニンニク、ローヤルゼリーのた ぐいでございます。また、普通は医薬品としては使用されないけれども、民間の間で医 薬品的な効能効果があると信じられているようなもの、普通の食事としてはとることが ないもの、普通の食生活においても食品としてとるけれども、何らかの効能効果という のは期待出来そうなものとしまして、小麦胚芽、スッポンなどというものがあります。 医薬品としても、食品としても使えないけれども、なぜかかつて医薬品として出回った ことがあるようなもので岩石のたぐいなどというものもございます。  この表の左に書いています1、2、3の数字とスモールa、b、cというものを御理 解いただいて、前のページにまた戻っていただきたいのでございますけれども、この前 のページが医薬品と食品との区別をする時の考え方でございまして、一番左のIのaに 該当する物、もっぱら医薬品として使用されている物、アスピリン等々につきましては これは医薬品以外では使用してはならないというものでございまして、食品に一切混じ ってはまかりならないと書いてございます。  次にIIaとIbにつきまして、これは食品としても使われることもあるけれども、医 薬品として非常に紛らわしいというふうに一般の方が受け取る可能性があるということ で医薬品的な形状をしているものは売ってはなりません。勿論こちらの方は食品として 売る場合は薬ではありませんので、そういった効能効果、あるいは薬みたいな1日食後 にとってくださいみたいなことも書けませんよというものでございます。  もう少し規制が緩やかというか、食品に近づいたものといたしましてIIのb、あるい はIのcに当たるものといたしまして、もっぱらこれは食品として使われることが多い でしょうということで、カプセルみたいな形をしていても食品と間違うことは少ないで あろう。ただ、勿論先ほど申しましたように、医薬品的な効能効果などは標榜してはな りませんよというふうな形のものになっております。そういう観点からこれまで説明し てまいりました栄養補助食品につきましても、内容成分といたしましては、前回御説明 したように、ちゃんと食品と表示すれば売っても構いませんということになった訳でご ざいます。食品として売っていただくのは何ら問題ない訳でございますが、今申しまし た効能効果の部分について、書けるか書けないかというあたりが、今度は若干の問題点 になってくるかと思います。  今度は次に資料3になりますけれども、今申しました効能効果という部分、要するに 今度は消費者の方々に売る際にどういうふうな形の売り方が出来るかという法律的な関 係でございますが、もっぱら今申しました消費者に対するアピールの部分で御説明した いと思います。  まず、冒頭の製造、衛生に関しまして、これらは食品といたしましては食品衛生法と いう世界でくくられておりまして、当然口にしていただく場合は安全なものでなければ ならない。それにまつわる製造過程なんかについてきちんとしている。勿論、内容、成 分といたしましては医薬品的なものを含まないということは薬事法なんかで制限されて います。これらにつきましては今回直接は関係してこないかと思いますので、次の表 示・広告が一番の問題になってくるかと思います。  食品衛生法の世界におきましては、消費期限あるいは内容、成分につきましても基本 的な表示事項を書くようにされております。薬事法の方では、食品といたしましては先 に申しましたように、医薬品的な効能効果、用法用量は書いてはならないとされており ます。当然虚偽あるいは誇大な広告・表示につきましては、普通の一般の商品も同じで ございますが、これは食品の世界以外もすべて網羅しております。不当景品類及び不当 表示防止法、「景表法」と我々が略称している法律と、あと先ほど申しました特定の方 の健康にとっていいですよ、保健のためにいいですよというふうな表示が行えます栄養 改善法、逆に言えば栄養改善法に基づく厚生省の許可をとっていないものは、そういっ た特定の方でいいですよという表示は行ってはならないということになります。あるい は公衆の衛生上危害を及ぼすような表示を行う、あるいはそれを行わなかった場合は食 品衛生法に引っかかってくるということになります。  そのほか適切な栄養成分の情報提供といたしまして、栄養改善法というものがかかっ てくる訳でございます。そのほかに販売に関しまして、これは前回和田委員の方から御 質問があったかと思いますけれども、食品の方の世界だけで申しますと、食品のパッ ケージの方だけが表示についての基準、規制がかかってきている訳でございますけれど も、医薬品なんかに関しましては、パッケージ以外にも、それに類するもの、そういう ふうなものを標榜する。「表示」ではなくて「標榜」というふうな言い方をしているの は恐らくそこからきていると思うんですが、そういうふうなものが標榜されているもの はだめである、あるいは一般的な訪問販売に関する法律では、不適切な販売あるいは勧 誘等は禁止されているという形のものになっています。  概ね現在食品と医薬品の間、あるいは食品の中でも特別用途食品、我々の考えており ます栄養補助食品、それと一般の食品の切り分けの考え方ということで御説明させてい ただきました。以上でございます。 ○田中座長  ありがとうございました。質疑応答等は全部の説明を承ってからしたいと思います。 朝の頭のクリアな時に先にお話を聞くということにお願いしたいと思います。  それでは、浜野委員から米国等の表示例について御説明をお願いしたいと思います。 ○浜野委員  それでは御説明させていただきます。  まず資料の確認ですが、資料4の1として区切られていると思います。番号で13番、 19番、21番、42番、43番と5点あります。それぞれにつきまして、パッケージのコピー と、簡単な訳を添付しております。全部を細かく御説明という訳にはいかないと思いま すが、代表的なところをピックアップして御説明させていただきます。  今回、米国及びヨーロッパからサンプルを購入いたしましたがも、直接行って買い上 げるという訳にもいきませんでしたので、社内、社外を通じて現地で購入してもらっい ましたので、必ずしもこれが代表的という訳ではないと思います。とりあえず目につい たものを、あるいは買えたものを購入したということです。  まず13番、米国での、朝鮮ニンジンについて、現物は順次回覧されていくかと思いま すが、御説明させていただきます。英文の1ページ目が外装で2ページ目が添付文書と いう形になっています。添付文書の翻訳の方は省略させていただきますが、13番での現 実的なパッケージの場所と、そこに何が書いてあるかというのを対比してみるのはなか なか困難ですが、御容赦いただきたいと思います。(A)と書かれているところ、これ が一番表面になておりますが、標準自然栄養食品と補助食品という形で書かれておりま す。最初のところに「help your body generate the energy it needs and may enhance physical performance」、まさにここに健康強調表示に類することが書かれており、 「体に必要なエネルギーの生成を助け、身体的な活動を高めます。」そこに星印という か、マークがついております。そのマークについて一番下のところに四角の枠でくくっ ておりますが、「これらの表示については食品医薬品局(FDA)の評価を受けており ません。この商品は、病気の診断、処置、治療及び予防のためのものでは ありません」。これは米国の栄養補助食品健康教育法に表示の仕方が定められておりま すので、その決まりにのっとって書かれているということです。あとは、(B)に使用 法として「1カプセル1日2回、コップ1杯の水で飲んで下さい。最もよい結果を得る ためには毎日続けて飲んで下さい」。注意として、「指示通りお飲み下さい。お勧めの 量以上は飲まないで下さい。どの補助食品の場合でも同様ですが、もし処方薬を飲んで いたり、妊娠中若しくは授乳中の場合には、この商品をお使いになる前に医師に相談し て下さい」、こういうような注意書きがあります。  それから、その他内容等が書かれておりますが、表示とのかかわりでいきますと、 (D)のところで、これはパッケージの裏側になりますが、朝鮮ニンジン(Ginseng)に ついての説明もしております。ここのところがコマーシャルメッセージとヘルスクレー ムが混在しているところですが、「この自然食品は朝鮮ニンジン根から出来ています。 臨床試験により、“からだに必要なエネルギーの生成を助け、身体的な活動を高める* ”ことが示されています」。この場合も、「からだに必要なエネルギーの生成を助け、 身体的な活動を高める」という表現については、同じようにスターマークがつけられて おりまして、即ち、これらの表示についてはFDAの評価を受けていないということを 表示しております。その後につきましては、この会社のCentrum Herbals というのはほ かとどう違うのかという差別化の表現が書いてあります。あとは処方が書いてあり、Sup plement Factsという書き方になっております。 次に19番、これも米国の例です。WOMAN'S BREAST HEALTH FORMULAという商品名で、こ れは日本語に訳すのは非常に難しいんですが、そのまま直訳的に訳せば、「女性の健康 な胸のための処方せん」ということになると思います。成分はDーグルカル酸。パッ ケージの、一番上のところですが、3項目、「有害な成分と結合し、それを排除しま す。」それから「正常なホルモンのレベルを維持します。」「細胞のDNAを守りま す。」これらの後ろにもマークがついています。これらについて、先ほどと同じように (C)の英文のコピーのところの枠どりでしてありますが、訳でいきますと次ページに なります。同じように、「これらの表示については食品医薬品局(FDA)の評価を受 けておりません。この商品は、病気の診断、処置、治療及び予防のためのものではあり ません」と書かれております。それ以外に、この場合はかなりいろいろな臨床的なとい いますか、健康表示絡みの書き方がしてあり、それぞれについて必ずこういスターマー クをつけながら、通常の文章とこういう健康強調表示、医学的な表示を絡めて書いてい ます。  (C)のところを見ていただければ分かると思いますが、「胸の健康は、女性にとっ ての最大の関心事です。今日まで、この関心事に応える良質な栄養補助食品は限られて いました。NuStart のBreast Health Formula には、からだの主要な浄化システムを活 性化することが示されている特許品グルカル酸が含まれています。グルカル酸はグルク ロニデーションを栄養的に補助して、身体から胸の健康に役立たない汚染物質や異物を 除去します*」ここでこの*マークがついておりますが、「有害物を中和する酸化防止 剤と異なり、グルカル酸は、これらの物質と結合し身体から取り除きます*」というよ うな表現、その他の表現が書いてありますが、これらについても、いずれも「FDAの 評価を受けておりません。あるいは治療予防等の目的のためのものではありません」と いう形で書いております。あとは、Supplement Factsとして表示がなされております。  21番は亜鉛で、ヨーロッパでの例です。これにつきましては、特段御報告することが ないんですが、表示的にいきますと訳の方の真ん中にありますが、「微量元素ZINC(亜 鉛)は従来から皮膚、爪、毛髪の美容のために使われてきました」というようなことで 基本的にはこういう美容、美肌というようなことを標榜している商品です。 42番は複合ビタミン、ミネラル剤です。実はよく確認が出来なかったんですが、訳を していった最後に、薬事法認可という表現がありますので、これはひょっとすると医薬 品的な扱いになっているのかもしれません。ちょっと確認が出来ませんでした。ただ、 どこでも買えるということではあります。 最後になります。43番、これは米国での表示のケースです。これは総合ビタミンとい うんでしょうか、マルチビタミンということで、この会社の会社名そのものがWHOLE FOO DS という会社ですので、その会社名と商品名がうまく使われていると思います。Whole Foods Complete、とりあえず完全食品と訳してみました。メッセージとしては、Exclusi ve Multivitamin Formulaですが、「唯一の、独特のマルチビタミンの処方」です。表示 については、(B)欄の方に書いてありますが、同様に「FDAの評価を受けておりま せん。この商品は、病気の診断、治療及び予防のためのものではありません」と。 それから(C)のところで成分と同時に、使用法、注意事項等が書いてあります。 「食事と共に、毎日1錠をお飲み下さい」、それから注意として、「妊娠中又は授乳中 の場合、ご使用前にかかりつけの医師にご相談下さい」。あとはこれに含まれていビタ ミン、ミネラル類を表示しております。1日摂取量との対比をしておりますが、お分か りのように1日摂取量に対して数倍から数十倍という量のものも含まれています。  最後に、警告、注意表示としてこのように書かれております。「6歳以下の子供が誤 って鉄含有製品を過剰に摂取した場合、致命的な毒性をひきおこします。子供の手の届 かない所に置いて下さい。万一過剰に摂取した場合、直ちに医師または毒物センターに 連絡して下さい」と表示しております。  これらが海外の例ですが、サンプルを集めてみますと、今回ここで御紹介しておりま すのは、比較的おとなしい、カプセル、錠剤のたぐいですが、実際にはそこにもサンプ ルがありますが、形態的にはスプレーであったり、アンプルであったり、これが食品な のという感じのものすらあります。この後の多田委員の御説明の国内の表示例との絡み があると思いますが、欧米の方がかなり表現、表示的には、突っ込んだ表示をしている なという印象でございました。  以上でございます。 ○田中座長  ありがとうございました。  それでは続きまして、我が国の表示例について多田委員からお願いしたいと思い ます。 ○多田委員  それでは、資料4−2から10枚ほどコピーをとってあります。日本語ですからそんな に説明することもないんですけれども、資料4−2を見ていただきたいんですが、これ は「V−C100 mg」、栄養補助食品という表現になっております。あとは、名称、原 材料、内容量、価格、栄養成分表示、それからお召し上がり方、品質保持期限、開封後 どうのこうのということは、ごく当たり前といいましょうか、そういう表現です。 次のページには、「カルシウムタブ」という、これも括弧して(栄養補助食品)とい う標語になっております。名称ではカルシウム含有食品ということで、栄養成分表示が 右側に出ておりまして、原材料、内容量、保存方法、賞味期限、ごく一般的な表現かな と思います。ただ、左下に用量の説明がありまして、「4粒に1日摂取基準量(5歳以 上)に必要なカルシウムを含んでいます」。カルシウムが多いですよというような意味 でございます。  次が「βカロチン」の商品でございまして、これもあえて御説明する必要もないかと 思うんですけれども、商品の特徴として野菜嫌いの人たちにという暗示を与えているや に思います。これもやはり栄養補助食品という標語です。  次のページが「アルファCa」、これも栄養補助食品、乳酸菌含有という形で書いて ございます。「アルファCa」というのは、商品名でしょうから、そこに当社独特の 云々という表現がありまして、名称、原材料、内容量ということでございます。  次が「DHA」、大豆レシチン・しそ油配合ということで出ている商品ですけれども これも<召し上がり方>「栄養補助食品として、1日5粒を目安に水またはぬるま湯で お召し上がり下さい。1〜2粒ずつ分けてお召し上がりいただいても結構です」。あと 保存方法、あと栄養成分表示、内容量ということです。  それから次のページが「クロレラ」でございます。これも栄養補助食品ということで 「こんな方におすすめします!緑黄色野菜の不足しがちな方に 健康維持に 美容に気 を使う方に」、その下の説明が商品の説明かと思うんですけれども、「たんぱく質をは じめ、脂質、糖質、ビタミンB2 、鉄、などの栄養素を含んだクロレラ緑藻を100 %使 用しています。毎日の栄養補助食品として1日20〜30粒を目安に水またはお湯とともに お召し上がりください」。あとは名称、原材料、お召し上がり方、栄養成分表示、保存 方法ということでございます。 次がはやりクロレラと似ている藻類で「スピルリナ」という商品です。これも栄養補 助食品です。同じようにスピルリナ1200の説明をしながら、名称、原材料、栄養成分表 示と召し上がり方、保存上の注意ということでございます。 その次、これがビタミンE含有植物油加工食品ということで「VitaWheat 」という商 品名、上にJHFAマークがついていますが、これは(財)日健栄協の規格基準をパス しているというマークの商品でございます。書き方は左側に栄養成分表示、あとは名称 原材料、内容量、保存上の注意、召し上がり方。JHFAマークの説明がちょっとここ に書いてありまして、「財団法人日本健康・栄養食品協会の認定マークは、品目別規格 基準に基づき、協会の適正を申請をパスした製品に対してのみその表示が許可されたも のです」という表現になっておりまして、あとは「VitaWheat 」の特徴としては、こう いうことを書いてあります。  その次が「フシブシミン」という商品名でグルコサミンの商品です。グルコサミンの 説明が真ん中あたりにありまして、「ベニズワイガニの甲殻を由来とするキチンを分解 し精製加工した原料です。ヨーロッパ、アメリカではグルコサミンの有用性は高く評価 され、健康補助食品のレギュラーアイテムとして広く定着しています」。右側に「グル コサミンは天然アミノ糖の一種で体内に幅広く分布しています。体内成分に深く関わっ ておりその役割は重要ですが、加齢や運動により減少してしまう成分です。グルコサミ ンを摂取することで必要な成分をおぎない、機能を向上させて健康生活のお手伝いをし ます」ということで、こんな方にお勧めしますと「健康に気を使われる方に 美容に気 を使われる方にスポーツをする方に 偏食しがちな方に 働き盛りの方に」、こういう 表現でございます。  その次は「あしたば粒」ということで、伊豆大島の原産であるあしたばを粒状にした という商品でございます。これも栄養成分表示、名称、原材料、内容量ということで、 あしたばとは何かということが真ん中辺にちょっと書いてあるということでござい ます。  一応コピーをとりましたのは、この10点なんですけれども、総じて見ていただけると アメリカ、ヨーロッパと比較して、先ほど浜野委員がお話し申し上げたとおり、どちら かというと非常にやさしく書いてある。健康強調表示もしくは機能性の表現、人体に与 える影響は一切表示していない。これは現行の日本の薬事法の問題がありますから書け ないというのが現状かと思います。一言で言って消費者が何だか分からぬ表示になって おるなと私は思っております。この辺をどういうように今後していかなきゃならないか という議論が、この委員会であるんだろうと思うんですけれども、一応このコピー以外 に現物のパッケージをつぶしてお持ちしていますから、後で回していただければいろん な商品、国内のものですから、まちでも見られる商品群なんですけれども、一様にそう いう表現になっておるということでございます。 以上でございます。 ○田中座長  ありがとうございました。  それでは、ただいま御説明いただきましたことに対しまして、皆さん方から何なりと 御質問、あるいは御意見をお願いしたいと思います。 まず、資料の順にやる方がいいかと思いますので、事務局から説明のありました資料 1について主として質問がありましたらお願いしたいと思います。どなたかございませ んか。資料1は4枚目になります。右上に資料1と書いてありますが、いわゆる栄養補 助食品の位置づけ、食品と医薬品のイメージということて出していただいた訳ですが、 何か御質問ございませんか。あるいは資料2、これはその考え方を書いていただいてい る訳でございますが、資料1、資料2、何か御質問ございませんか。大体お分かりいた だけたでしょうか。  この資料2で真ん中でカプセル等医薬品的形状ということをかなり強調されたように 見えるんですが、今、回していただいたのを見ましたように、実質的には余り医薬品と 差のない形状になっておりますが、そのあたりはいかがなんでしょうか。 ○吉田新開発食品保健対策室長  そちらにもございますけれども、食品なんですけれども、主として医薬品としても使 われることが期待されるようなIIa及びIbにかかるもの、これについてはカプセル等 は不可なんですけれども、その他のものにつきましては、カプセルとしても可であると いうことより、IId、Icの部分は可であるということになっております。恐らくそこ の部分に該当しているものじゃないかと思います。また、カプセル等の形状、錠剤の形 について、丸がだめなら四角にしたらいい、あるいは星型にしたらいいというものも一 時は出回っていたように記憶しております。ただ、いずれにいたしましても、ここの部 分につきましては、前回も若干御紹介申し上げましたけれども、この基準を定めており ます46通知と我々が通称しております食品と医薬品の区分に関する通知、これの見直し を行うこととされておりますので、剤型といいますか、カプセルにするかどうかという ことも含めた、ここの部分も変わることも念頭に置きつつ御議論いただければというふ うに思っております。 ○多田委員  前回でもちょっとお話ししたんですが、薬事法の第3項にある「身体の構造と機能に 影響を及ぼすことを目的とするもの」ということの解釈が、昭和36年の改正の以前は括 弧して(食品を除く)と書いてあったんですが、現行この理解はどのようになさってお られるかと思うんですけれども。 ○吉田新開発食品保健対策室長  これは医薬安全局の方で、きちんとした法的な解釈は確認しなければならないんです けれども、一応食品というものも現在除かれている。ただしその場合、こちら方の薬事 法でいっているものは、どういうものが薬品かといった時に、構造機能の影響を及ぼす ことを目的とする。要するに、そういうふうな標榜をすれば、食品であっても医薬品と とらまえることが出来る。目的概念であるということなんです。本質的な部分を第1項 で挙げて、薬局方に載っかっているものはすべて医薬品ですよと。その他目的概念とし て、こういうふうなものを目的とするものは医薬品としてとらまえられるというふうな 形、ですから、実際問題としてそれを医薬品として判断するかどうかということで、こ の46通知というのが出てきたというふうに聞いておりますので、食品であれば構造機能 などに対する影響を与えることを目的と書いても構わないという法律の定めぶりにはな っていないというふうに私どもは理解しております。ただ、そのあたりつきましても、 また再度安全局の方に確認してみたいと思います。 ○田中座長  ほかにどなたかございませんか、後からお気づきの点なございましたら、もとへ戻っ ていただいても結構でございますが、資料3は主として販売ないし、表示・広告あたり が本検討委員会に特に関連するような事項であるかとは思いますが、この点についてど なたか御質問、御意見ございませんか。資料3でございます。今のお話でもちょっと薬 事法とのかかわりということで議論がございましたが、何かございませんか。 ○池上委員  先ほど説明いただいた商品について、今、回していただいたのはパッケージですね。 パッケージでは、例えば薬事法であるとか、不当景品類及び不当表示防止法という法律 などに抵触している場合は問題になるというふうに受けとめたんですけれども、最近、 例えば新聞の折り込み広告なんかに、かなりはっきりあたかも薬で万病に効くかのごと く広告しているものがありますが、ああいうものはどういうふうな扱いになるんでしょ うか。 ○田中座長  パッケージの中に入っている説明書は分かるけれども。 ○山田補佐  それでは私の方からお答えしますけれども、薬事法上医薬品としてみなされるかどう かという話につきましては、当然パッケージ、商品そのものの表示以外に広告宣伝とい うのは含まれておりますので、広告宣伝につきましても、明らかに医薬品であるかのよ うな広告については、無承認、無許可の医薬品としての取締りの対象になるということ でございます。 ○田中座長  今の新聞の折り込みの話ですが、もっと影響が多いのがテレビなんかのコマーシャル でしょうね。  ほかにどなたか御質問はございませんか。  そうしますと、国外表示、国内表示を含めてもいいかとは思いますが、どなたか御質 問はございませんか。 ○五十嵐委員  厚生省の方のこれからのいろんなものの進め方をお聞きしたいんですが、国外のもの は、いわゆる成分的にいいますと、食品添加物で許可されたものはたくさん入っていま すね。そうしますと食品としても使えないし、医薬品としても使えないものもあると思 いますが、そういうことについて将来どういうふうな方向で行政を進めるかということ をお聞きしたいんです。 ○吉田新開発食品保健対策室長  今のは国外で使われているもので、例えば日本で売る場合にということですか。 ○五十嵐委員  ええ。 ○吉田新開発食品保健対策室長  いずれにしても、添加物の観点は別途とり進める必要があるかと思います。私ども今 回の検討会の方で御議論いただきたいと思っておりますのは、そういったものを含める といいますか、全体としての栄養補助食品とはそもそもどういったものであるか。それ について、今ごらんいただいているような形の中でどういうふうな表示を許可していく かというトータルな部分を御議論いただきまして、その中で個別のもので、そういうふ うな食品添加物として許可されていないものはどうなっていくか。そういうことはまた 逆に個々のものが出てくる段階で検討していくべき話かなと思います。食添は食添とし て別途の基準でもって検討を進めておりますので、こちらでOKしたら食添としてもO Kしろということは我々サイドの口からは申し上げられませんし、そこはまた別途な安 全ファクターという点で検討をいただく必要はあるかと思っております。 ○五十嵐委員  と申しますのは、今、栄養所要量の改定をやっていますから、かなり新しい成分項目 が出てきます。そうすると当然そういうものが何らかの格好でとることが必要な訳 です。ですから、食事からとれない場合にどうするかという問題が必ず絡みますので、 そういう意味での質問です。 ○吉田新開発食品保健対策室長  そういうふうなサイドの栄養所要量できちんと数字が上がってくるようなものにつき ましては、関係部局と密接に協議しながら扱いは決めていかざる得ないと思っておりま す。私どもの方でも前回申し上げたような形で、ビタミン、ミネラル、ハーブについて 食品として使えるとなったけれども、実際食品で使えないというのは、ダブルスタン ダードの典型例になってしまいますので、そのあたりはきちんと処理していきたいと思 っています。 ○田中座長  ほかにございませんか。  では、池上先生。 ○池上委員  外国のいわゆる健康食品といわれるものが、日本では実際には多分健康食品としては 売ることの出来ないと思われるのですが、最近インターネットで購入が出来るというの があるんです。個人輸入というのが出来るんだと思うんですが。その際に余り量的に大 したものでなければ問題にならないんでしょうけれども、我々の研究班において調べて いた例の中に、メラトニンがございます。メラトニンというのはアメリカでは、眠りや すいというようなことで健康食品で販売されています。多分我が国ではメラトニンは医 薬品の扱いになると思いますので、健康食品としては販売は出来ないと思います。そう いうものが、個人輸入をインターネットを使って行われていて、中毒情報を集めている ところで収集しているデータで、かなり健康被害が出ているということが、新聞記事と して出ておりました。どこまで信憑性があるかはちょっと分かりませんけれども、そう いうのが出ていてちょっと気になっていたんです。ほかに医薬品のようなものでも同じ ような事例があるだろうと思うんですけれども、こういうものを今後どういうふうに取 り締まるというのか、規制するというのか考えていく対象にしていくのか、ちょっと私 自身も気になっているところなので質問させていただきました。 ○吉田新開発食品保健対策室長  今御質問いただいた件は、こと健康食品というか、我々の考えています栄養補助食品 以外にも、要するに個人輸入と日本における輸入禁止品目ではない訳です。ただ、そう いうふうな形で売ってはならないという部分での、卑近な例でいうと、例のバイアグラ なんかもかなりこういう形で輸入されて、それが結局、国の方でのレギュレーションと いうふうに動いたという、ある意味でいい例だったのかもしれませんけれども、たくさ んあり過ぎて逆に我々の方でネガティブリストを出して、こういうふうなものを輸入し て日本で売られていませんよといえば、逆にだからこそ買いたいんだという方々が、そ ういうふうに手に入れていると思うんです。そこは行政の方としてどういうふうにな形 で情報を発信していくか、あるいはこういうふうな形て補助食品、もう少し幅を広げる ことになるかどうか分かりませんけれども、こういうふうなレギュレート出来るものは きちんとレギュレートして、そういうものにおいて消費者の方々がそういうものを積極 的にとっていただくというか、国内で販売されているものの方がやはり安心なんだとい うふうなイメージで持っていただくしか、今、急な御質問で私の方もそういった形の回 答というのは用意していないんですけれども、そういう形しかないんじゃなかろうか と。一切合財個人輸入を禁止するというふうな方途があれば別ですけれども、そういう ことは恐らく考えられませんので、そういうふうな形で安全情報というのを、こういう ものを数字的にむしろ流していくしかないんじゃないかと思います。 ○山田補佐  ただいまの御質問ですけれども、まずメラトニンという話が出ましたけれども、御指 摘のように、日本では医薬品としての取り扱いにならざる得ないだろうというふうに思 います。それで医薬品の個人輸入ですけれども、私どもは直接担当しておりませんが、 薬事法では医薬品の輸入販売については当然厚生大臣の承認許可が必要であるというこ とにしておりまして、取り締まり等も行っている訳ですけれども、これはあくまでも業 として輸入販売をする場合ということでございまして、個人の責任において、個人で御 使用になるという場合については一応この法律の範囲外であろうというような解釈をし ております。ですから、輸入の際に数量的な制限を設けたり、そういうことをしておる 訳です。ただ、昨今バイアグラの話もございまして、明らかに健康被害等があれば、当 然適切な情報提供をするとか、そういう対策は医薬安全局の方でとらせていただいてい ると思います。 ○吉田新開発食品保健対策室長  今の点に1点、全体としての話なんですが、恐らくまた、我々の方でこういうのをレ ギュレートした場合でも、オーバードーズというふうな話なんかも出てくると思うんで すけれども、逆に言えば、今度は食品というのは基本的に個人責任でとっていただくと いう世界で、医薬品の方はそういったお医者さんなりのコンサルタントをもとにとって いただくという部分がかなり違う訳です。ですから、そのあたりの個人責任というもの もある程度勘案しつつ御議論いただければというふうに考えております。 ○多田委員  何回もしつこいようなんですけれども、ここをクリアにしていただかないと、この委 員会のスタンスが立たないと思って何回もお話するんですが、人体の構造と機能に影響 させることを目的とするものは、これはすべて医薬品という理解に立ってこの委員会を 運営なさるのか。36年以前に括弧して(食品は除く)ということで薬事法が出来てきた と思うんですけれども、その辺をクリアにしないと病気の診断と治療、先ほどからも薬 事法違反の表現があるじゃないかという御指摘があるんですけれども、その接点が明ら かにならないと思うんです。昭和35年8月に薬事法の改正を受けて(食品を除く)を薬 事法第2条第3項の末尾にあったものを削除しました。この事は薬発第44号(昭和36年 2月8日)にこれを削除した理由は「解釈上当然のことと考えられるためであって、こ の規定の削除によって医薬品の範囲が従前と変わるのではないかと述べられています。 ですから、ぜひこの辺は座長にお願いしたいんですが、この委員会では、身体の構造と 機能に影響を及ぼすものを目的とするものが、すべて医薬品というスタンスで議論をや るのかやらないのか。その辺ははっきりさせていただかないと、すべては始まらないと 私は思っていますので、ひとつよろしくお願いします。 ○田中座長  やはり事は大きい問題でございますから、性急にそれに対してやっていこうというス タンスではなくて、それにどう対処していくかというのがこの委員会の目的だと私は思 います。つまり今日の後からディスカッションになっていきますが、資料5を見ていた だいたら分かると思いますが、この栄養補助食品の意義あるいは名称、定義、範囲、そ れから表示による規制方法というところあたりが、皆さん方の忌憚のない意見をお聞き して、そしてどうするかということがまとまれば非常にいいんではないかと思っており ます。まだ今2回目でございますので、委員の先生方も、私、座長でありながら、申し 訳ないんですが、ここに書いてありました健康食品というものと、いわゆる補助食品と いうところもかなりオーバーラップしている面がある訳です。簡単に丁か半かと2つに 大きく分けられる問題でもないようにも思いますので、そのあたりをどうしていったら いいかということをぜひディスカッションしていただきたい、こう思っておる訳です。 今から先それがあってということになりますと、ちょっと議論が進みにくいと思われる 訳です。多田委員なんかは、かなりいろいろ深い知識をお持ちだとは思うんですが、一 部委員は、それほどまで知らないというと非常に失礼ですが、情報不足であって、むし ろ学者の者は学問的な対象があって、最終的には国民の健康の維持及びその増進に寄与 するやり方をやりたいと思っておりますから、極端な場合はものすごい規制をせよとい う意見もあるかもしれませんし、かなり自由にやれと、そんなのどうでもいいじゃない かという意見もあるかと思うんです。それをどううまく接点を見つけていくかというの が、本検討委員会の目的とするところでございますので、分かりますが、もう少しその あたりのことをお待ち願えたら、私としてはありがたいと思っておる次第です。 ちょっと戻りますが、国外の表示例についてはいろいろお示しいただいたんですが、 特に販売の方、インターネット等の個人輸入も踏まえて、今日お示しいただいたのはも う既に市販されている訳ですね。 ○浜野委員  そうです。 ○田中座長  余りいい質問ではないかもしれませんが、大体どれぐらいこういったものが市販され ているんでしょうか。品目数として種類です。おおよそどれぐらいが行き渡っているの ですか。 ○浜野委員  数の上からは全く想像はつきませんが、前回、日本国内での、いわゆる健康食品の マーケットがおよそ6,000億、7,000 億とかというような数字があったと思いますが、現 在、米国のこのマーケットが、およそその倍、1兆1,000 億、2,000 億というレベルだ と思います。そのうちの半分、50%がビタミン、ミネラル、更にその半分ぐらいがハー ブ類、残りの25%ぐらいがその他という感じです。ヨーロッパにつきましては正直申し 上げてまだ情報はありません。ただ、人口は全部合わせると日本の3倍ぐらいある訳で すが、アメリカほどではないんではないかと個人的には感じております。 ○田中座長  一概にそういう考えでいけるかどうかは別としまして、そういう意味では人口比から いいますと日本がアメリカの半分というのは同じぐらい供給している訳ですね。 ○浜野委員  あと単価的なところですが、米国の場合品目によって違い、パッケージが10ドルから 20ドルというところで、1,000 円から3,000 円ぐらいというところかと思います。ヨー ロッパの場合も国によって異なりますが、およそ1,000 円、2,000 円という範囲。特に スイス、フランス等で集めたということもあって、フランスで買ったときに、大体30と か、40とか、50フランという感じになりますので、1,000 円台、2,000 円台という感じ かなと。単価的には日本とそんなに大きくは変わっていないという気が致します。 それからあと剤形的なことを先程申し上げましたが、日本で考える以上に、ありとあ らゆる剤形があり、アンプルから吸入のスプレーまでありました。 ○田中座長  先ほどの高麗人参(Ginseng )でも、中を開けて見させていただきましたけれども、 いわゆる顆粒でカプセルに入っている訳ですから形状的には医薬品と変わりないという 形ですね。 ○浜野委員  米国のケースでは、逆にいうと、いわゆる栄養補助食品の場合には、通常の食品の形 態でないもの、むしろ、そちらであって、医薬品との混同という感覚はない訳です。欧 米的にいきますと、食品か医薬品か、あるいは一般の食品かというのを形態でというよ りも、使用の用途とか、表示で区別しているという感じがいたします。 ○田中座長  ありがとうございました。 ○橋詰委員  さっきの追加みたいなものなんですけれども、結局日本のビタミン、ミネラルがどの ぐらい売れているかというと、先ほど6,000 億と健康食品全部を引っくるめておっしゃ ったと思うんですが、2,000 億から3,000 億ぐらいなんです。ビタミンに関してはその 半分が医療品なんです。半分が食品といっておきましょうか、そのような形状なん です。これから今ここで討議されますと、医薬品と食品のバランスがまた違ってくるこ とは確かだと思います。  それから第2点目、先ほど後から話をしようかと思ったんですけれども、アメリカの 方のニュートリション・サプリメントは、大体分類でいいますと、医薬品と食品の中間 ぐらいに位置づけある訳であります。まさしく今言ったようにサプリメントの場合は、 一般の食品と違った形態をとらなきゃならないとうことなので、錠剤が出てきたり、ス プレーが出てきたり強烈なものが出てくる訳でありますが、こちらが強烈と思っていて も、相手さん方は全然強烈と思っていない訳であります。そういうところがちょっと議 論がかみ合わなくなってくるといけないと思いまして、ちょっとだけ追加しておき ます。  それから今の現状の、先ほど事務局の方も言っていたんですけれども、形態に関しま しては、1997年の薬務局のビタミンの通達でもって、いわゆる形状に関しましては当分 の間ということになっていますけれども、形状に関しては当分の間外します。それから もう一つ、これからなんですけれども、やはり食薬区分という会議が持たれますので、 そこで先ほど多田委員の言ったようなことも当然議論されて、結論的には田中座長がお っしゃったようなことに進んでいくのではないかと思います。 ○田中座長  ありがとうございました。  それではほかにございませんか。 ○江指委員  外国の場合に、このサプリメントをとる時に、原則は自由なんでしょうけれども、ど なたかに相談をしなさいというふうな表示といいますか、そういうのがあるんでしょう か。日本でも食品として許可されている、例えば特別用途食品のうちの病者用食品は、 医師又は栄養士の指示に従って使いなさいというふうな記載がございますが、サプリメ ントもいろんな成分が含まれていて、いろんな目的に使われる訳ですから、自分がその 成分を本当に必要としているかどうかということを普通の人が判断するのは非常に難し い訳ですけれども、その辺はしかるべき人といいますか、医師以外の方でも構いません が、そういう例というのはあるかどうかということでございます。 ○田中座長  主として資料5の5番の中でディスカッションされるかとは思うんですが、国外での 表示として現時点ではいかがでしょうか。 ○橋詰委員  それは実際に組織が3つぐらいにあるらしいんです。正式の名前は忘れました。そう いうアドバイザー的なものを養成しているところです。もう既にそういう会員になって いるようなところがあります。エデュケーションの方はかなり盛んになされています。 ○浜野委員  基本的に先ほどの江指委員の御質問は、表示規則に、しかるべき栄養士なり何なりに 相談くださいというような義務表示があるかどうかという意味だと思いますが、結論か ら言いますと正確には分かりません。ただ、表示を見ている限りにおいては、必ずしも そのような形で書かれておりませんので、多分それはボランタリーに書くことは一向に 構わないとしても、それが義務づけられているというようには思いません。 ○橋詰委員  僕の言ったのは後のエデュケーションの方の部分であって、もう一つのエデュケーシ ョンは、いわゆるNNFA、要するにアメリカの栄養食品協会、あそこでもって一応表 示をどうしなさいという訳ではないけれども、これも大事なことなんですけれども、G NPというのがあって、製造過程の全部あれをしまして、丸適マークみたいものをくれ るんです。ですので、これは日本でも見ていますと、人形マークみたいなものがついて いましたね。あれがどこまで、どういう過程で人形マークをくれるのか分かりませんけ れども、アメリカの方は全部の製造過程がきちんとしているかどうか。したがって、そ こだって表示なんかを見る訳ですから、当然こんな表示をしたらおかしいよと言われる と思います。そこら辺、実際タッチしたことがないので分かりませんけれども、そうい う話は聞いております。 ○田中座長  ありがとうございました。  各委員への質問ということでございましたんですが、少しそこへ戻りまして、ちょっ と私、多田委員にお聞きしたいのは、この国外表示と国内表示と比べて大きい差は有効 性等の表現、栄養素の機能表示といっていいのかもしれませんが、そのあたりが確かに 少ないようです。しかし、ここにお示しいただいた「フシブシミン」とか、「あした ば」あたりはかなり突っ込んだ表現もなされておりますね。最初の方のB、Cとか、カ ルシウムタブ、βカロチンなどは、そういう説明はほとんどございませんが、そのあた りは日本の方でも次第にそういった有効性に関する表示がなされきつつあるようにも思 うんですが、その点いかがでしょうか。 ○多田委員  アメリカの場合は、ヘルスクレームというFDAが認可した強調表示があるんです。 先ほど来健康食品の表示について、特にヨーロッパやアメリカの場合いろいろ議論があ るんですけれども、FDAが認可している強調表示というのが約10品目ありまして、こ れは疾病の表現まで出来るということになっております。そのほかにDSHEA法で構 造と機能の人体に与える影響を表示してよろしい。その表示する場合に、この件はFD Aは関知していませんよと、先ほど浜野委員の説明がありましたけれども、あの文章を 書かないと構造と機能の効果は書けない訳なんです。その構造と機能の表現と、薬事法 上でいう治療効果の表現とどこが違うんだというのはなかなか難しい問題で、ある意味 では弁護士を立てても分からないというジャンルのことだろうと思うんですけれども、 ヘルスクレーム、健康強調表示と構造と機能の表示が違うということは、これは御理解 いただかないと混同してしまうと思うんです。強調表示は国が認可しています。FDA が認可しています。しかし、構造と機能の表示は、これはあるDSHEA法等法律にの っとって、94年の10月25日、これがクリントンがサインした日なんですけれども、それ 以前に市場にあった商品は全部栄養補助食品として認めるということになっておりまし て、その表示の仕方は、勿論ある一定の科学のレベルの議論が進んでいることしか書け ないんですけれども、書いてよろしい。そのかわりFDAは関知しないということを表 示しなさいというのが現状でございます。日本の場合は、そういう指導が全くありませ んので、先ほど来申し上げたとおり、薬事法46通知でがんじがらめにされていますから メーカーさんの方がいろんな意味で知恵を絞って、今の「あしたば」とか、「フシビシ ミン」というのは実にいい商品名だと思うんですけれども、こういう形の中で仕事をせ ざる得ないということだと思うんです。そこへもってきて7,000 億近いマーケットにな ってきて、そのうちビタミンの流通量は食品として10%ぐらいだろうと思うんですけれ ども、これをどうするかという議論で、こういう委員会が出来たという理解をしている んですけれども、日本の場合は、そういう意味での構造と機能の表現も一切出来ないか ら、こういう形で表示せざる得ないということだと思いますが、「フシブシミン」はグ ルコサミンの、又「あしたば」は植物としての特徴を述べられているのでつっこんだ表 現というよりは素材の説明を詳しくして少しでも消費者に分かり易い商品にしていると いうことです。 ○田中座長  ありがとうございました。  それでは、事務局から検討事項の資料5の説明をお願いしたいと思います。 ○吉田新開発食品保健対策室長  今、御議論いただいていた中で、私どもの方で最終的にどういうことを検討していた だきたいかということを今回の検討についてという資料でまとめております。これは前 回お配りいたしました、いわゆる栄養補助食品の考え方についての事務局たたき台をも う少し分かりやすく改めたものでございます。 まず検討事項の1番として、いわゆる栄養補助食品の意義ということを書いておりま す。私ども行政の側でこういったものを別のレギュレーションを、普通の食品と違うレ ギュレーションをつくるという以上は、これが一般の国民の方々にとってどういうふう な意味があるものとして行政が進めようとしているかということを明確にこの食品で打 ち出す必要があるということで、前回の私どものたたき台で示した意味でいいますと、 栄養が不足がちな方がこういうふうなものをとることによって、いわば欠乏症的なもの は防げますよみたいな、そういうふうな形の部分がここに該当してくると思います。 2番目の名称といたしましては、未だに「いわゆる栄養補助食品」というふうに使っ ています。今日お配りした資料でも、もう既に「栄養補助食品」という名称で売られて きているものがございますので、そういったものと、我々の考える、これから決めよう とする栄養補助食品のアイディアが別のものですと市場を混乱させるということも含め まして、栄養補助食品という名称でこのままいっていいのかどうか。そういったマーケ ットに対する混乱もありますし、あと行政として既に出回っているものについてどうい う対応をするかということも含めて検討していただきたいと思います。 次に、定義でございます。1番目の意義と若干近いところがございますけれども、前 回でいえば、不足することによって身体障害が生じることが明らかなものについて、そ れを補助するためのものという、法律でいえば定義に当たるようなもの、こういったも のを前回お配りしたようなコーデックスでの議論、あるいは先ほど来御議論になってお ります米国のDSHEA法での定め方等を御参考にいただきながら、1番の意義に最も かなったものとしてはどういうふうな食品がいいかというような定義をお考えいただき たいと思います。3番が決まりますと、おのずと栄養補助食品の中に入ってくるのはど ういうものかという範囲も明らかになってくるかと思いますが、例えばビタミン、ミネ ラルとしてもすべてのビタミン、ミネラルを認めるのか、一部の部分はちょっとこれは 栄養補助食品という概念から外れるんじゃなかろうか、あるいはもう少しほかの成分に ついてもビタミン、ミネラル以外にも入ってくるのが同じような観点からあるのではな いかというふうなことも御検討いただければと思います。  続きまして、5番の方は若干各論的になりますが、前回御説明いたしましたとおり、 私どもとしては、こういった商品を消費者の方にアピールしていくのは表示という手法 を通じてということになりますので、その際にどういうふうな表示が考えられるか。前 回のを踏襲しておりますが、まず義務的な表示といたしまして栄養成分表示、先ほど来 ごらんいただきましたように、ビタミンCが入っています、カルシウムが入っています ということになりますと、当然それらがどの程度入っているか、それに関係するほかの 栄養成分等も必要になってきます。前回の芦川委員から御紹介がございましたけれども 例えばカルシウム剤と思ってとったら糖分も過剰摂取になってしまったというふうなこ ともございますので、そういうふうな観点も含めながら栄養成分表示はどういうふうに していけばいいかということをお考えいただきたいと思います。  最大摂取量表示、これは前回も御説明しましたが、過剰摂取により障害が明らかなも のは、大体最大摂取としてこの程度までは安全だというか、これ以上とると危険だとい うことを書いていただく。勿論、最大摂取量が示されていないものについては示されな くてもいいというふうな御判断もあるかと思います。それと絡みまして、こういった場 合は身体の影響は出ますよというふうな注意表示もつけ加えていただく。あるいはその 他の注意表示として適切な摂取方法、あるいはそもそも論として、一番最後にあります けれども、これはあくまでも食品であって、DSHEA法でいえば疾病の診断、予防、 治療等のためのものではありませんよというふうなものを書いていただくかどうかとい うことであります。  2番目に任意の表示といたしまして、むしろこれが本当はメーカーさんの方は書きた いということだと思いますけれども、先ほど来話になっています、そもそもどういうふ うな働きがあるかということでございますが、前回も御説明いたしましたけれども、 コーデックスの方では、食品の栄養素としての働きは表示出来るようになっており ます。そういったものをどういうふうに認めていくのか、DSHEA法的にいえば、 メーカーさんの方の自由に任せるのか、それともヘルスクレーム的に国の方であらかじ め示しておくのか、あるいは具体的な記述方法はどういうものかということがございま す。  それから推奨摂取量の表示、前回も御説明しましたが、まもなく1日当たりの栄養所 要量というのが示されますので、それをとるためにどの程度とればいいか、既にその概 念に近いような書きぶりの栄養補助食品というのが、今回お配りした中にもございまし たが、そういったものをきちんと認めるかどうかということでございます。そのほかに 厚生大臣が許可すべきような表示があるかどうか。これはまだいろいろ御議論の中で決 まってくるかと思います。  それから絶対表示を禁止しなければならないものといたしまして、先ほど申しました 疾病の診断、処置、治療、予防に関すること、あるいはそういった疾病を示唆する こと。  最後の用法用量につきましては、これは先ほど来ありました1日何粒を目安にお召し 上がりくださいという部分と、普通の薬であります食前、食後に何粒とってくださいと いう若干の開きがあります。ただ他方、栄養成分によっては、こういうときにとるのが 一番望ましい、食事と一緒にとるのが望ましい、あるいは食事をとった後どの程度経っ てとるのが吸収上望ましいというふうなものがあるやにお聞きしておりますので、その あたりについては別途御議論いただければと思います。  総じて申しますと、この1から4から禁止事項を除きます。1から3までにつきまし て、今お配りしたような、逆に言えばパッケージの大きさにおさめるような表示という 観点も出てまいりますので、そこもまたあわせて御検討いただければと思います。これ が全体としての流れでございますので、今日は時間の許す限りのところまで進めていた だければということで、今日これ全部を御議論いただくというつもりでお示ししたもの ではございません。  以上でございます。 ○田中座長  ありがとうございました。  ただいま事務局から御説明していただきましたけれども、今日はどこまでいけるか分 かりませんが、時間の許す限り、この1番の意義から順番に御意見をいただきたいと思 います。中にはやや重複といいますか、名称のディスカッションをしている時には、定 義的な話、範囲的な話も入るかとは思いますが、自由に先ほどの右から左までという広 範囲にあると思いますから、そういった意見を十分述べていただきまして、今後どうい う方向をしていくかという、そういうための議論ということで、今日これでいくという 結論はまだ議論を深めてからにしたいと思いますので、今日はこれで決まったという話 は避けたいと考えております。  いわゆる栄養補助食品の意義ということについていろいろディスカッションをまずし ていただきたいと思います。なかなか難しいのでございますが、例えば資料の後ろから 5枚目に「コーデックスにおけるビタミン及びミネラル・サプリメントガイドライン討 議の動向」という参考2というものがございますが、よろしゅうございますでしょう か。そこの真ん中に2「討議中のガイドライン案」というのがあります。(1)に前文 というのがありますが、このあたりがその意義といったようにやや関連しているのでは ないかと思われます。つまり「バランスのとれた食事のできる人は、必要な全ての栄養 素を普通の食生活から摂取すべきである。従って、ダイエタリー・サプリメントの摂取 を考える前に、その様なバランスの良い食事が奨励されるべきである」という表現が書 いてあります。その一方で、もうここの検討会が主たる対象としているのがビタミン、 ミネラルでありますが、特別な無茶苦茶の過剰摂取によって極端な疾病が起こらない限 り自由にやってもいいんではないかという意見もあるのも事実でございますので、それ ぞれの委員の方が自由に栄養補助食品の意義について御意見を賜ればありがたいと思い ます。出来ましたら、各項目について全委員が意見を述べていただいたら私はありがた いと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。  それでは、野中先生どうぞ。 ○野中委員  全部を言えということでは。 ○田中座長  意義を中心にお願いします。 ○野中委員  ここにある前文が私ども医師としても、最も正しいし、前文にある姿勢だと思ってい ますし、ただ、消費者の立場で考えますと、例えば、この医薬品と食品の区分の考え方 の資料の2を見ていましても、厚生省としては、主として医薬品、食品としてはマイ ナー、あるいは主として食品、医薬品としてはマイナーというようなことは分かる訳で すけれども、消費者としてその形態と、そのものを見た時には、これが食品なのか、医 薬品なのかということは実際には分からない訳でありまして、例えば形態によっては食 品としても分かる形態であれば非常にいい訳ですけれども、食品として分からず、例え ば食品というふうに定義されても、これは薬剤というふうな認識を持たれるような形態 の場合には、私、この欧米のものを見た時に、例えば、この中にもし処方薬を飲んでい た場合には、医師に相談しろとか、それから何かの場合があったら、かかりつけの医師 に相談しなさいとかという表示か向こうの場合にはある訳です。日本の場合には、その 辺で処方薬との関係がどうも不明確でありまして、医薬品であれば注意して飲むだろう と思うけれども、食品という形であれば、そんなものは食品だから、無尽蔵にたくさん 食べても、飲んでも大丈夫だろうという感覚が一番消費者にはあると思います。私たち の身近でもカルシウムの問題では、いわゆる内科医がカルシウムとビタミンD3を出し ておいて、また整形外科で出しておいて、それから薬局に行って、また更に健康にいい からですらといってカルシウムを飲んだりとか、それから自分でまた更にカルシウムを 飲むということによって、高カルシウム血症を比較的見ることがある訳ですから、その 辺でもこの前文にあるようなことを、まずどこか分かるというような形で書いていくと いうことが必要だと思いますので、まずその辺の意義というものに関しては、この前文 を一応支持したいと思っていますので、少し意義とは別の方にも行きましたけれども、 その辺で食品であるか、医薬品であるかということの区別が消費者に分かるような表示 もお願いしたいなと思っています。ちょっとまとまりませんですみません。 ○田中座長  ありがとうございました。  江指先生お願いします。 ○江指委員  1番の栄養補助食品の意義について、栄養学者の立場から意見を申し述べたいと思う んですが、これは栄養学そのものの存在理由にも該当する訳ですけれども、我々人間が 必要とする食品中の、いわゆる栄養成分というものは、例えばミネラルは少なくとも15 から16は明確になっておりますし、ビタミンも二十数種類と、あるいは必須脂肪酸3種 類というふうにありますし、食物繊維とかさまざまなものがありますが、我々が食品を 摂取する時に、人間の摂食本能として、そういうものが不足しているのか、あるいは過 剰になっているのかということを知ることが基本的には出来ない訳であります。あるい はバランスがとれているかどうかということも本能的には知ることが出来ない訳であり ます。 知ることが出来るのは、のどが乾いたとか、お腹が空いたとか、あるいは若干の甘いも のとか、あるいは塩分をとりたいとか、というのが基本的な人間の摂食本能でございま して、それ以外の例えばビタミンB1 が足りないとか、カルシウムが不足しているとか あるいは多過ぎるということは感じることが出来るのならば、我々は全くこういう議論 の必要がありませんで、食べたいように放っておけばいい訳でありますが、それが出来 ないから、いわゆる食生活の不適切さを背景として発症してくる生活習慣病というもの がたくさん出ている訳であります。  ある大変有名な方が、今、食べ物が十分にあるんだから、飲食は個人の自由に属する ことだから、行政側がつべこべ言わずに安全性だけチェックしておいて、食べたいだけ 食べさせておけばいいんだというふうな発言をしたというふうに聞いておりますが、こ れは全く栄養学の基本を知らない発言でございまして、そういう意味から言いますと、 栄養補助食品というものは基本としては食品から必要な栄養成分を摂取するということ が前提でありますが、現在の食品の供給の形態、特に真っ白にしたり、あるいは精製し たりした過程で除かれてしまうようなさまざまな栄養素がいっぱいある訳であります。 玄米を白米にする過程で除かれるぬかに含まれるビタミンB1というのは昔から有名で ございますが、そういうものが不足した時に人間は分からないんです。おいしくて白米 の方を食べてしまうということでございます。また、そういうものが我々の食べる食品 のおよそ70%を占めているということからも、今、我々は栄養素のバランスが崩れやす い食生活環境下にあるというのが一つでございます。 それから高齢化社会になりまして、高齢者は摂食量の絶対量が減ってまいります。し たがって、人間が必要とする栄養成分を食品から摂取出来ない場合が非常に多い訳であ ります。ある成分は摂取出来るけれども、あるものは摂取出来ない。高齢者が例えば夕 食を食べている特別ホームなんかに行ってみますと、栄養的には出されておりますが、 残食です。例えばカレイの焼いたのを出すと、表の方を半分ぐらい食べて、残りは残っ ている。栄養士は全部を食べていただいて初めて栄養所要量を満たすような献立を立て ている訳でございますから、そういう意味からいうと、適切な人が摂食する人に対して この栄養成分は不足している可能性がある、あるいはバランスが崩れている可能性があ るということを指摘、助言してその摂取を促すことは必要であるという意味から、栄養 補助食品とか、あるいは栄養補給食品、こういうような食品はこれから非常に必要な時 代になっていると私は思いま。そういう意味で意義があるというふうに申し上げたいと 思います。 以上です。 ○田中座長  ありがとうございました。  ほかにどなたか、どうぞ。 ○芦川委員 今、お話を伺っておりまして、現実に多くの方が利用されているということがある。 それで食品といっても一般の食品とは形状形態が多少違っている。実際に使って いる方たちのお話を伺いますと、薬としての効果、薬効を期待しているのではなくて、 食効、食品としての栄養効果、そういったことを期待して利用されている方がおり ます。追跡調査を行った訳ではありませんのでよく分かりませんけれども、食べたこと によって調子がよくなったとおっしゃっている方も相当見受けられます。こういった食 品について、その反対側から見ると利用される方又は利用しようとする方が医薬品等の 混同があったり、また安全性への疑問を持っているというようなことも事実でございま すので何らかの形でこういった食品群を明らかにして、また場合によっては、どこかの ところでその安全性等についての担保するというような仕組みが必要だと思います。 以上です。 ○田中座長  ありがとうございました。  和田委員どうぞ。 ○和田委員  私も私自身の周りの人たちの話を聞いていますと、これに該当するようなものを食べ ているいうんでしょうか、利用している人が非常に多いのは事実です。今の食生活を考 えたときの必要性と、それから先ほどからお話の出ております、このコーデックスにお ける前文のところ、これが両方相まっているなという感じが非常に強くしております。 特に意義ということに対しての明確な意見というところまでまいりませんけれども、食 品であるということだけは明確に示す必要がある。そして先ほどから日本の実例、いろ んな商品の表示の中で、むしろ欧米の方が突っ込んだ書き方をしてあるという反面、こ れは行政によったりしたものではないという明解な表示、あるいはこういう立場の人は 医師に相談するようにというような注意表示が明確にされている。そこら辺のところの 違いというのがあるのではないかというふうに痛切に感じています。  私もいろんな機会に発言しているんですけれども、食品だということで、私自身の経 験でも家族に病人がありますときに、善意から贈り物としていただくことが非常に多い んです。これはお医者様にお見せにならなくて大丈夫ですよ。相談なさらなくていいん ですよ。お薬と関係ないんですから安心してあげてくださいという、その御本人にとっ ては善意なんです。くださる例が結構あったんです。私自身の経験でも何回かありまし た。私は家族にそれを食べさせないというのか、しませんで、これも前にも申し上げた ことがあるんですけれども、看病でいささかこっちがへたばっていたものですから、健 康な私ならいただいてもいいだろうと思って食べましたら、本当に私は何十年病気とい うことをしたことがないんですけれども、それ以外に考えられないんですけれども、非 常にひどい下痢をして、これは本人に食べさせないでよかったなという経験を大分前に しているんです。ですから、私は少なくとも人にあげたり、特に病人にあげたりするの はやめた方がいいということは身近な人に言っているんですけれども、現実に善意で持 ってきてくださるし、お医者様に相談しなくてもいいんだ、薬とは関係なくとっていい んだというふうに一生懸命言ってくださるし、そういう受けとめ方をしている方が多い ということから、やはり表示の面で間違いなく必要な人が利用出来るような表示と、抽 象的な言い方ですけれども、そういう注意というのものが、これから先種類なり多種多 様なものが出てくる。それともう一つは、消費者の方が将来長生きはしても健康でいた いという当然の願望に対して、何となくそういうところへ訴えかけるような文章という のがありますから、先ほど申し上げたような点を消費者が手にしたときに間違いなく理 解出来るというか、認識する表示が必要だということを申し上げておきたいと思い ます。 ○田中座長  ありがとうございました。  ほかにございますか。 ○山田委員 私は先ほど江指先生などから大変分かりやすく補助食品は必要だというお話をいただ いたんですけれども、あと食品からとるべきだというものの中間のような形といたしま して、食品添加物の強化剤というのを入れた食品というので、例えばカルシウムを強化 した牛乳だとか、あるいはビタミンを入れた米、そんなようなものも売っている状態で す。その辺との兼ね合いというか、どこからがそういう補助食品として分けていけるの かというのがちょっと分かりにくい点があるなと思いますのと、あと過剰にというか、 片方で食品からとって、あるものは強化したのをとって、更に補助食品をとるというよ うなことが出てくると、過剰にとるようなことも出てくるかなと。その辺のところも気 になりまして、ちょっと栄養を強化した食品というのか中間にあって、その辺をどう考 えたらよろしいのかなというふうに思っております。 ○田中座長  池上委員、今の点はいかがでしょうか、強化食品というのは。 ○池上委員  事務局で。 ○田中座長  検討委員ですので、出来るだけ委員にしゃべってほしいんです。 ○池上委員  私の意見が間違っていたら事務局に補足していただければありがたいんですけれども 今の山田先生のお話のカルシウムだとか、ビタミンを補強したような食品、いわゆる食 品の形態をしているものに関しては、今は栄養表示基準制度というのがあって、そこで 一応それぞれのカテゴリーに該当するものはそういう表示をすることが出来るようにな っています。したがって、今、議論している栄養補助食品とは、ある意味でははっきり と現状では区別されているというふうに私自身は理解をしています。  それで、私の申し上げたいことは、先ほど江指先生の方から高齢者の方とか、幾つか の特殊な事例で、こういう補助食品が活用出来る人たちがいるというお話はあったんで すけれども、私自身の基本的な考え方では、やはり我々は栄養補助食品のようなものを 本当は必要としているとは思えないのです。基本的には、我々は食生活、食品で栄養素 をとるように努力をするというんでしょうか、そういう食生活をどう構築するかという ところをベースにした上で考えていかなきゃいけないんじゃないかというふうに思うん です。このコーデックスの前書きの部分というのは、やはり大事な指摘だというふうに 私は考えます。  ただ、この栄養補助食品でどの程度の栄養素がとられているのか、多分厚生省も正確 なデータをお持ちでないと思います。平成8年に保健福祉動向調査において健康食品を どのぐらいとっていますかといったことを聞いている調査項目があるんです。それによ りますと、いわゆる栄養補助食品、ビタミンとか、ミネラルの入っているようなものを 利用している人たちが調査対象者の4人に1人になっています。さっき金額では10%ぐ らいとおっしゃっていたので、金額は摂取量とは必ずしもパラレルではないんだろうと 思うのですが、どの程度、実際に利用されているか明らかにすることが必要だと思って います。ほかでも小さな調査がやられている報告が学術誌なんかに載っているのを見る と、健康食品の中では栄養補助食品というのを利用している人の割合はかなり高いと思 うんです。  最初に申し上げたように、私自身は栄養補助食品というものに、積極的な意義がある というふうにはどうも考えられないんですが、現実にはこういうものを多くの方が利用 している。そして今日、多田委員の方から御紹介のあったいろんな表示の事例は非常に マイルドで、これなら問題ないよというような雰囲気を出しておられるけれども、現実 には、例えば昨年東京都が健康食品の調査をされた。56品目中50品目が表示とかいろん なことで違反なんです。中身の詳細は分かりませんけれども、東京都の調査なんかを見 ると問題の多い商品もかなりあるというのが現実だと思うので、その点で表示その他、 それから衛生面、多分和田委員がお腹をこわされたというのは、単に栄養成分の含量が いいとか、適正に守られてるかどうかというよりは、私は製造工程での衛生上の問題と か、そいうところにも問題があるんじゃないかという感じがするのです。そういうもの も含めて、勿論、表示の問題、表示の内容の問題、どの程度のものを栄養補助食品とい うのかということもきちんとし、それから製造に対しても一定の衛生上の管理というん ですか、そういうことに対してもきちんとコントロール出来るようなシステムにしてい くことによって、とりあえずは一般の人たちが安全にこういうものを摂取出来る条件整 備ができるというふうに思います。 ○田中座長  ありがとうございました。  ほかにどなたか、浜野委員どうぞ。 ○浜野委員  我々がこれから議論しようとしている栄養補助食品が、どなたかの御意見にもありま したが、いろいろな食品のカテゴリーのある中で、どの部分の話なのかが非常に分かり にくいと思うんです。一つ私なりの考え方みたいなものを申し上げたいと思います。資 料1をちょっとご覧いただきたいと思います。資料1に食品で四角で囲ってあり、特別 用途食品、右側にいわゆる健康食品、栄養補助食品と書かれています。そして、いわゆ る健康食品、いわゆる栄養補助食品の間に破線で示されていますが、図でかくと一見こ の位置にありそうなんですが、健康食品そのものがよく規定されていない中で、それと 区別して栄養補助食品を考えることは不可能だと思います。また仮に何かが出来たとし ても、消費者から見ますと、その区別はほとんど意味のない区別だろうという気もいた します。そこで、この図で特別用途食品のところを四角で囲ってありますが、その右端 の角をそのまま真っ直ぐ下に線を下ろしていただいて、右と左に分けて左側が一般的な 食品。それから右側が何というかがこれからの議論になりますが、補助食品という考え 方でいいのではないかと思います。その補助食品を幾つか分けられるのか分けられない のか、これは表示とのかかわりが大きくなってくると思います。何も表示しなければ、 しかも薬事法上、食品衛生法上問題がなければ何を使っても基本的には構わない訳です から、そういう意味ではこのカテゴリーを区分けするとすれば、表示上の区別が出てく るであろうと考えます。  したがって、栄養補助食品の議論として、出来る出来ないの議論はちょっと置きまし て、どういう位置づけで考えたらいいかということでは、一般の食品との対比の中で、 ここでいう健康食品も含めて考えるべきという気がします。あと出来るものから定めて いくというのがよろしいのではないかと思います。そういう意味で、いわゆる栄養補助 食品の意義としては、いわゆる健康食品も含めた適正な管理が出来ることというのが一 つあると思います。それから当然、不足しがちな栄養素等の補完、補助というためのも のということ。更には現実的に健康の保持とか、増進ということを目的として出されて いる商品が実際上国内も国外もある訳です。これは確かに必要か不必要かという議論は ありますが、現実的にそういうものがあります。また現在、バイアグラとか、頭の方の リゲインとかという医薬品が認めらる状況というのは、治すとか、足りないものを補お うということから、医薬品であれ、食品であれ、もっとよりよい生活のため、生活の向 上のためのものという視点もあっていいのではないかと考えます。不足分を補うだけで はなく、健康の保持とか、増進に有効若しくは有効と考えられるような栄養素を補助す るという考え方でいけば、その中でこれまである健康食品とか、そういうものをきちん とお日様の下において判断が出来ると考えます。と同時に、当然のことですけれども、 正しい情報若しくは適切な表示ということで健康増進、あるいは健康保護ということが あると思います。そういう意味で、いわゆる健康食品を含めた大きなジャンルをベース として考え、その中で不足しがちな栄養素の補給もあるし、更に健康保持、増進に役立 つようなものもきちんと管理下において摂取が出来るようにということが、いわゆる栄 養補助食品の意義とすべきではないかと考えます。 ○田中座長  ありがとうございました。資料5の1から4まで踏まえて発言していただいた訳でご ざいます。意義につきましては、いろいろ意見をお聞かせいただきましてありがとうご ざいました。  もう一つ、名称の問題に、これは後から決まってくるような話かもしれませんけれど も、この委員会は非常に難しいところで、何か先に決めて次に進むということではなく て、また戻って戻ってというふうなこともある得るかと思いますが、この名称も英語で は御存じのように、ダイエタリー・サプリメントでとまってしまっているものもありま すし、その後プロダクツというのがつく場合もありますし、フーズとつく場合も英語で はあるようでございますが、ドイツ語、フランス語等もそれとよく似た言葉が使われて いるようでございますが、何か名称について、これは簡単に言っていただいたらいいん じゃないかと思いますが、現実には「栄養補助食品」という言葉が出ていってしまって おる訳です。五十嵐先生、そのあたりいかがでございましょうか。 ○五十嵐委員  名称の問題はやはりどのジャンルまで入れるかということが絡んでくると思います。 先ほどから議論が出ていますように、要するに最初から栄養補助食品というのは日本て はままこ扱いでスタートしたものですから、医薬品が先で、ビタミン剤があって、それ でとりなさいというのが、一般的にお医者さんが処方するなり、あるいは薬屋さんで買 うというふうにスタートして、それに対して外国は規制が、ビタミンとかミネラルは医 薬品じゃありませんようということで始まっていまして、サプリメントできている。で すから、もともとの法規制が違うものが入ってきている訳です。ですから、当然そこに 齟齬を来すのは当たり前で、コーデックスにも書いてありますとおり、どっちにするか は、その国で決めないさいよと書いてある訳です。日本の場合には、両方とも今現在は 存在している訳ですから、やはり食薬区分の見直しというのが片方では進行しているよ うでございますので、それとの整合性もあると思いますけれども、栄養補助食品という 名前が仮の名前でスタートしておいて、その中にどこまで含めるか、ビタミンとかミネ ラルだけなのか、あるいはほかのいろんな、先ほどありましたハーブ類というのがあり まして、ハーブ類で難しいのは高麗人参のようなものです。昔から日本では医薬として 使っている訳です。それがどういう意味か医薬品としてならなかった訳ですから、それ が現在ありますし、ほかにもいろんなものが多分あると思います。新しいクロレラであ るとか、スピルリナとかいろんなものがたくさん出てきた。そういうものからある特定 の成分だけをとってきて使っているものもあります。  ですから、非常に範囲が広まってしまって、従来の概念では栄養素とか、それだけで は考えられないものがたくさん入ってきています。例えば昔だったらローヤルゼリーな んていうのはとても入る訳はないんですけれども、要するに、こういうものまで入って きてしまう。そうするとこれは食品ではない訳で、ハチミツとは全く違うタイプのもの ですから、ある意味では薬効を期待した成分を、目的としては栄養補助食品ということ になると思うんです。ですから、名称的には当分の間、「栄養補助食品」でスタートし ておいて、この会議ではどこまでの範疇のものをそれとして認めるかということがこれ から出てくるだろうと思います。先ほどから出ているように、ちょっと外国の例も拝見 したんですが、グルガレートなんていうのは僕はちょっとよく分かりませんけれども、 そんなものが入ってくるとかえって具合が悪くて、幾ら天然の成分であったとしてもち ょっとまずいようなところもあるんじゃないかという気がしますので、ある程度日本で はこれくらいだというのをしておいて、インターネットで入ってくるぐらいは仕方がな いと思いますが、そこまでは規制がいかないと思いますけれども、その辺のところをき ちんと決めないと、やはり対象を決めないと、全部含んでやっているととてもじゃない けれども議論になりませんので、ビタミンとミネラルみたいに人が必要だというものは 分かります。それからそれ以外の成分でいろいろいわれていますけれども、薬品として 昔使ったものもあります。そういうものはある程度は仕方はないだろうと思いますが、 そうじゃなくて、それほど長い経験的な使用もないようなものというのは、やはり日本 では外していかざる得ないんじゃないかと思います。規制という意味ではなくて、それ はこのカテゴリーには入れませんということがあってもいいと思います。それは外国と トラブルがあっても別に問題はないと思いますので、日本の立場を主張すればいいんじ ゃないかというふうに思います。ですから、余り答えになりませんが。 ○田中座長  いいえ。かなり広い範囲にわたるであろうということですが、狭い意味でとらえると 大体ビタミンとミネラルに絞ろうというのがこの検討委員会の発足の理由でもあったん ですが、それに絞るんだったら、栄養補助食品というのがなじむのか、なじまないのか ということもありますが、そのあたりは池上先生はいかがですか。いろいろ健康食品及 び栄養補助食品についての分類にも御造詣が深いようでございますので。 ○池上委員  そういう訳ではないのですが、私自身は自分勝手にいろいろ健康食品のことを書く時 には、栄養補助食品というのはビタミン、ミネラルのような栄養素を補給するカテゴ リーのもの、それからあとは薬効食品、ダイエット食品というふうに私は一応3つに普 段使い分けています。勿論、薬効食品などというものは法的に認められるというもので はないですけれども、例えばクロレラだとかスピルリナも、そういうものも入るのかど うか分かりません。ローヤルゼリーだとか、ハーブ類とか、そういうたぐいのものは表 示は出来ないにしても、飲む方も売る方も薬効をある程度考えて売っているカテゴリー の食品です。それから若い人たちが最近例えば、ギムネマとか、ガルシニア、そのほか にコラーゲンだとか、やせることを標榜するようなお茶類だとか、キチン・キトサンな んかもそのたぐいかもしれません。若い女性をターゲットにして宣伝しているものには いわゆるダイエット食品と呼んでいいようなものがあると思うんです。私は大体そんな ふうに分けているんですけれども、薬効食品やダイエット食品というものを今後どうす るかということは、考えていかざる得ないと思うんですけれども、議論しやすい、やり やすいのは栄養素を補給する、そのあたりでまずどういう表示をしていくのか。残るも のは次の段階ではないかというふうに思っています。 ○田中座長  その3つを総称して先生は健康食品と、このように考えていますね。 ○池上委員  健康食品という大きなカテゴリーの中に入れています。 ○田中座長  そういう意味では、先ほどの多田委員とも接点がある訳ですね。  では、橋詰先生、臨床医の立場からいかがでしょうか、今の薬効食品ということにな ってくると、薬と食品のあいの子のような、どっちが形容詞か名詞か論争になるかもし れませんが。 ○橋詰委員  難しい問題でありまして、これは本当にスーッと決まるような問題じゃない とも思うんです。というのは、サプリメントの中にファンクショナルフードという概念 が入っているんです。 ○田中座長  もう一度お願いします。 ○橋詰委員  機能性食品という概念が入っている訳であります。単なる栄養の欠乏症を防ぐという ような意味だけではなくて、そういうようなものが入っている訳なんです。そうすると 先ほどちょっと出てきたように、特定保健用食品というのは、ファンクショナルフード から議論が始まったんです。そのままスポッと当てはめる訳にはいきませんけれども、 これですとここの範疇、要するに特別用途食品の中に入れてもいいかなとは思うん です。ところが、今議論しているビタミンなんかを見ていますと、ビタミンはだれしも が栄養素ということは間違いない。だけれども、だんだん医学が進歩してきて、幾つか のビタミンはレセプターを持っているんです。ステロイドホルモンとか、甲状腺ホルモ ンとスーパーファミリーなんです。ステロイドホルモンを食品の中に入れる人はだれも いないです。そういうようなことを考えるとアメリカみたいに医薬品と食品の中間ぐら いに持っていくのも一つの方法かなというふうなことは確かに思っている。今、議論し ている中で、これから僕も一生懸命皆さんの意見を聞かせていただこうと思っているん ですけれども、一体どこに焦点を当てていっていいかというのは非常に難しい。  僕は忘れないうちに言っておきたいんですが、いずれにしろ中間型に持っていこうが どこに持っていこうが、安全性の問題というのは非常に大きいんです。ここのテーマに 入っていないんですけれども。 ○田中座長  いいえ、入っています。むしろ、それは大ディスカッションになるんじゃないかと思 います。 ○橋詰委員  監視と規制は違うんです。規制はないけれども、監視する制度、要するに副作用をき ちんとモニタリングして、それを消費者にフィードバック出来るようなシステムをどこ かでつくっていただきたい。どういう位置に持っていこうが、どういう名称になろうが それはぜひやってほしいというふうに臨床医の立場からそう思います。 ○田中座長  ありがとうございました。  ほかにどなたか、名称にまつわる話で御意見ございませんか。時間的にはちょっと オーバーしておりますが、もう少しはいいんですか、あるいは事務局としてはこれぐら いで今日は十分ですか。本当はもうちょっと定義のあたりも今の関連で踏み込みたかっ たんですが、やや尻切れトンボになったきらいがなきにしもあらずでございますが、資 料の意義、名称で、今日は主として意義、それに踏まえて名称、定義、範囲といったこ とにも敷衍していただきましたし、ときには表示に関することも触れていただきました が、今日は大体名称あたりまでという形で、また次回でも意義のことについて触れてい ただいても結構かと思います。 ○和田委員  質問を1か所しておきたいんです。国内の事例の現物が回ってきたときにこれを読ん でいたものですから、現物を十分に見れば分かったのかもしれないんですが、国内の事 例の2枚目、「カルシウムタブ」と書いてあるものの名称のカルシウム含有食品のとこ ろに、括弧して(食用牛骨粉)ですか、これは手書きで書き込んでありますけれども、 商品の表示がこういうふうに括弧して手書きで入っているという意味なんでしょうか。 ちょっとそれが分からなかったものですから。 ○田中座長  この手書きは。 ○古畑衛生専門官 これは私どもで種類を聞いていて、そのままちょっと残っていたものですから、カル シウムでも何の製剤なのかということで、これが特に表示してあるということではござ いません。 ○和田委員  表示に書いてあるものではないということですね。 ○古畑衛生専門官 はい。 ○和田委員  分かりました。 ○田中座長  原材料の骨カルシウムと書いてあるのを、骨が牛由来であるというので書かれたとい う意味てすか。 ○古畑衛生専門官 こちらで確認してメモっていたのが、そのまま出たということを御確認いただければ と思います。 ○田中座長  実際は、これはないということでございます。 ○和田委員  それと先ほどちょっと申し上げ忘れたんですが、栄養補助食品という名称かどうかと いうことは別にしまして、そういうものを利用している人は多くて、中にはこういうも のを自分が利用していて、自分の健康に役立っていると感じている人がいる反面、やめ てみたけれども、全然関係ないわ。今まで相当費用をかけたけれども、何だったんだろ うと言っている方も結構多いということも、私の周りにもたくさんおりますので、それ も申し上げておきたいと思います。  以上です。 ○田中座長  ありがとうございました。 ○江指委員  今の和田委員の御発言ですが、こういうところで議論するときに、今のようなデータ が非常に大事だと思うんです。しかも、それがきちんと批判に耐えられる調査成績であ るのか、有効とか、何の関係もなかったとかというものが、きちんとした批判に耐えら れる調査成績としてあるのかないのかということは非常に重要だと思いますので、もし 事務局でそういうデータが入手可能でしたら、ここは非常に重要な判断材料になると思 いますので、よろしくお願いしたいと思います。 ○田中座長  結局この検討委員会での一番難しい点が提示されたように思うんです。もしもあるこ とに有効であれば医薬品の方に傾いていく可能性もある訳です。そういったこともござ いまして、非常に難しい話だと思いますので、そういったことも踏まえまして、次回も う少し定義、あるいはその範囲等に意見を深めていきたいと考えております。今後の検 討会のスケジュールにつきまして、それでは事務局からお願い申し上げます。 ○古畑衛生専門官 ただいま先生方に御討議いただきまして、まだ議論は尽きておりませんので、また次 回この流れに沿って御検討いただき、また時間があればということであれば、更にまた 3回、4回という形でお願い出来ればと思っております。  以上でございます。 ○田中座長  ありがとうございました。  何か今のことについて御質問ございませんか。今のことには特にないとは思いますけ れども。 ○吉田新開発食品保健対策室長  次回の日程てございますが、まだ未定でございますけれども、先ほども若干御紹介さ せていただきました46年通知の見直しの検討会が4月以降立ち上がる予定になっており ますので、そちらの方の動きも見て次回はやった方がいいかなと思っております。恐ら く次回は若干あきますが5月ぐらいになろうかなというふうに考えております。年度末 年度初めのお忙しいとき、お時間をとらせないような形でやらせていただきたいと思い ます。また今、申し上げませんでしたが、今日の御議論につきましてはまたまとめまし て、こういう御意見があったということも、その際は提示させていただきたいと思いま す。 以上でございます。 ○田中座長  今の46通知の見直し委員は、この中の委員で兼ねているものもございますでしょう か。 ○吉田新開発食品保健対策室長  今、委員の選考中ということで申し訳ございません。 ○田中座長  出来たらお一人ほど、また多忙なことを申しつけるようですが、その委員も兼ねてい ただいたらお互い情報交換出来てありがたいと思いますし、不可能であるならば、だれ か委員がオブザーバー的に聞けるような機会をつくっていただけたら、より意思疎通が 図れるのではないかと思っております。  そのほか事務局で何かございますか。 ○古畑衛生専門官 ございません。 ○田中座長  それでは、第2回の検討委員会をこれで終了させていただきます。どうもありがとう ございました。 問い合わせ先 厚生省生活衛生局食品保健課新開発食品保健対策室調査総務係(内線2459)