98/12/17 栄養補助食品の取扱いに関する検討会第1回議事録       いわゆる栄養補助食品の取扱いに関する検討会 第 1 回 議 事 録 生活衛生局食品保健課新開発食品保健対策室 いわゆる栄養補助食品の取扱いに関する検討会 議事次第 日  時 : 平成10年12月17日 (木)  午前10時00分〜11時50分 場 所 : 法曹会館 2階 高砂の間 議事次第  (1)開  会  (2)挨  拶  (3)委員及び事務局の紹介  (4)座長の選出  (5)議  題    1) いわゆる栄養補助食品の取扱いに関する検討会の開催について    2) いわゆる栄養補助食品に関するこれまでの経緯    3) いわゆる栄養補助食品の取扱いに関する考え方    4) その他  (6)閉  会 ○古畑衛生専門官 定刻になりました。いわゆる栄養補助食品の取扱いに関する検討会を開催させていた だきます。  本日は、委員の先生方全員の御出席をいただいております。ただいま五十嵐委員、橋 詰委員がちょっと遅れておりますが、出席の予定となっております。 本日は、座長が選出されるまで、事務局の方で進行を務めさせていただきたいと思い ます。 後ほど詳しく御説明させていただきますけれども、先般、開催されました食品衛生調 査会表示特別部会及び公衆衛生審議会健康増進栄養部会におきまして、ビタミン等のい わゆる栄養補助食品の適正な摂取量及び摂取方法の警告表示等のあり方及びその表示の 適正化を図るための具体的方策につきまして、検討会を設置して検討するようにという 指示を受けまして、本日お集まりの先生方に委員をお願いしたところでございます。本 日は、御案内のとおり、いわゆる栄養補助食品の取扱いに関する検討会の最初の会議で ございまして、議題といたしましては、座長の選出の後に、本検討会の開催等について 御説明させていただきまして、その後、御検討いただくことになっておりますので、よ ろしくお願いしたいと存じます。 それでは、開会に当たりまして、小野生活衛生局長より御挨拶させていただきます。 ○小野生活衛生局長  おはようございます。生活衛生局長の小野でございます。本日は、朝早くから、また 御多忙の中、委員会に御出席をいただきまして、誠にありがとうございます。 先生方には、平素から食品衛生行政につきまして、いろいろ御指摘、御指導をいただ いておりまして、この場をお借りいたしまして厚く御礼を申し上げます。 ただいま事務局の方から話がありましたように、いわゆる栄養補助食品につきまして は、これまで政府の規制緩和推進計画に基づきまして、また、OTO(市場開放問題苦 情処理推進会議)報告におきまして、諸外国におきましては、栄養補助食品として販売 されておりますものにつきまして、我が国におきましても、食品として販売出来るよう に検討することとされているところでございます。このうちビタミンにつきましては、 後ほど事務局から説明がございますが、平成9年3月31日に、薬務局長通知によりまし て、医薬品的な形状でのカプセル等を使用しましたものにつきまして、食品としての流 通が認められているところでございます。これらの栄養補助食品につきましては、国際 的にも、その製造・流通が増加をしております。特定の栄養成分につきましての過剰摂 取、あるいは栄養摂取のアンバランスを生じるといったような問題があるということか ら、コーデックスにおきましても、そのガイドラインの設定作業を行っているところで ございます。また、OTOの推進会議報告におきましても、我が国におきまして、これ らの検討を行うという約束をいたしているところでございます。このために、ビタミン あるいはミネラルなどのいわゆる栄養補助食品の適正な摂取量及び摂取方法の警告表示 等のあり方、あるいは、その表示の適正化を図るための具体的な方策につきまして、関 係の審議会から検討会を設置をいたしまして検討するよう指示を受けております。そう いった意味でこの検討会を設置いたしまして、御検討をお願いするところで ございます。  先生方におかれましては、各分野におきまして専門的な御意見をお寄せいただきまし て、私どもに適切な御助言をいただければありがたいというふうに考えております。ど うぞ御検討方、よろしくお願いを申し上げます。 ○古畑衛生専門官  それでは、今回は第1回目の検討会ということでありますので、改めて委員の御紹介 をさせていただきます。お手元の資料の1枚目の次第の次に委員の先生方の名簿がござ いますので、そちらをご覧いただきながら紹介させていただきたいと存じます。  まず、東京都立大塚病院栄養科長でいらっしゃいます芦川委員でございます。それか ら、お茶の水女子大学生活環境研究センター教授、五十嵐委員でございます。それから 国立健康・栄養研究所食品科学部長、池上委員でございます。それから、国立健康・栄 養研究所応用食品部長、江指委員でございます。株式会社ジャフマック代表取締役社長 多田委員でございます。それから、東京医科歯科大学難治疾患研究所教授、田中委員で ございます。医療法人社団博腎会・野中医院理事長、野中委員でございます。東邦大学 医学部大橋病院臨床検査医学研究室教授、橋詰委員でございます。それから、カル ター・フードサイエンス株式会社常務取締役、浜野委員でございます。国立医薬品食品 衛生研究所食品添加物部長、山田委員でございます。主婦連合会副会長、和田委員でご ざいます。  それでは、続きまして事務局の方を紹介させていただきます。田中食品保健課長でご ざいます。新開発食品保健対策室長、吉田でございます。そして私、古畑衛生専門官で ございます。よろしくお願いいたします。  それでは、次に、検討会の座長の選出をお願いしたいと思いますが、いかがいたしま しょうか。 ○江指委員  田中平三委員を推薦したいと思います。田中先生は、難治疾患研究所の教授でもあり ますが、国立健康・栄養研究所の成人健康・栄養部長も兼ねておられまして、専門が栄 養疫学という大変広い分野の栄養についての専門家でございまして、国民の栄養に関す る行政的、あるいは国民的立場からの委員会の座長としてはふさわしいと思いますので 推薦させていただきたいと思います。 ○古畑衛生専門官  ただいま田中委員に座長をということでございますが、いかがでございますでしょう か。                 ( 拍  手 ) ○古畑衛生専門官  ありがとうございます。それでは、御賛成のようでございますので、田中先生に座長 をお願いしたいと存じます。  それでは、田中先生、一言御挨拶いただきまして、議事の進行をお願いしたいと存じ ます。 ○田中座長  東京医科歯科大学の田中でございます。今、紹介していただきましたように、国立健 康・栄養研究所の成人健康・栄養部長も10月から併任しております。ただいま選出して いただきまして非常に光栄に思っておりますと同時に、私も厚生省関係の各種検討委員 会に委員として参加してまいりましたが、公開とはいえ、このようにたくさんの方が傍 聴席におられて、立ち席いっぱいということで、責任の重さをひしひしと感じておる次 第でございます。 それでは、本日は、各委員の御協力を得まして、円滑に議事を進行いたしたいと存じ ますので、よろしくお願いいたします。 まず、本日の配付資料について、事務局から資料確認をお願いいたします。 ○古畑衛生専門官  それでは、お手元の資料の確認をさせていただきます。まず、一番上に検討会の次第 がございまして、次に今日の検討会の委員名簿がございます。それから、その次に本日 の席次表でございます。それから、まず資料1といたしまして「いわゆる栄養補助食品 の取扱いに関する検討会の開催について」でございます。資料2でございますが、「い わゆる栄養補助食品に関するこれまでの経緯」でございます。資料3でございますが、 「いわゆる栄養補助食品の取扱いに関する考え方(検討のためのたたき台)」というこ とでございます。それから、参考1といたしまして、「ビタミンの取扱いについて」の 薬務局長通知。参考2といたしまして、「いわゆるハーブ類の取扱いについて」、医薬 安全局長通知となってございます。もし何か不足等ございますれば、お申しつけいただ きたいと存じます。 ○田中座長  よろしゅうございますか。それでは、本日の議題でございます「いわゆる栄養補助食 品の取扱いに関する検討会の開催について」等について、事務局から説明をお願いいた したいと思います。 ○吉田新開発食品保健対策室長  では、私の方から御説明させていただきます。それに先立ちまして、2点ほど先生方 に御確認及びお詫び申し上げたいことがございます。これからの御説明の中でも申し上 げますが、本検討会につきましては、原則といたしまして公開とさせていただいており ます。本日も、既に傍聴の方、あるいは報道関係者も入っておりますが、よろしく御理 解の方、お願いしたいと思います。  それから、ただいま配付させていただきました委員名簿につきまして、私どもの方の 手違いでございますが、野中委員につきまして、医療社団法人博腎会の「博」が「白」 となっておりますが、これは「博」ということでございますので、御訂正をお願い出来 ればと思います。申し訳ございませんでした。  では、配付いたしました資料に基づきまして御説明を進めさせていただきます。  まず、資料1「いわゆる栄養補助食品の取扱いに関する検討会の開催について」とい うことでございます。今、御説明の中でもありましたが、すべて「いわゆる」というの を付けさせていただいております。実は、本検討会自体におきまして、栄養補助食品と いうものはどういうものかということを決めていく会議でございまして、その過程にお きまして、名称につきましても改めて御検討いただきたいということで、現在、「栄養 補助食品」という名前が通っておりますので、とりあえず「栄養補助食品」という名前 を使わせていただいておりますが、あくまでも仮称であるというイメージから「いわゆ る栄養補助食品」という名前を使わせていただいております。勿論、先生方は御議論の 中で「栄養補助食品」とおっしゃっていただいても結構でございますし、そこはこだわ る必要はないかと思いますが、私ども行政の立場といたしまして、そこは最初に明らか にさせていただきたいと思います。  まず、この委員会の開催の趣旨でございますが、先ほど来、局長からの御挨拶等にも ございましたとおり、我が国におきましては、国民の健康に対する関心や知識が向上し てまいりまして、食経験に基づきます知見の積み重ねという中で、これまで医薬品とし て使われてまいりましたビタミン等につきましても、食品としての流通を求める声が強 くなってまいりまして、そういうふうなものを消費者の方々が自分でも積極的に摂って 自分の栄養バランスというものを考えたいというふうな動きがありますことは先生方も ご存じのことかと思います。このような動きを背景といたしまして、政府の規制緩和推 進計画、あるいはOTO(市場開放問題苦情処理推進会議)、こちらは、その名前にご ざいますとおり、諸外国との通商におきますさまざまな障害を取り除いていこうという 会議でございますけれども、その報告におきまして、ビタミン等に関して食薬区分を見 直すとともに、いわゆる栄養補助食品を新しいカテゴリーとするという対応をとること を検討するということが決められまして、私ども行政の方にその課題が下りてきた次第 でございます。  そこで、ビタミン等のいわゆる栄養補助食品のあり方につきまして、これらの食品に 関する適正な摂取方法、あるいは今後の取扱い、その名称を含めまして検討を行うこと が必要となっております。このため、生活衛生局長の私的検討会として「いわゆる栄養 補助食品の取扱いに関する検討会」というものを開催させていただくことになった次第 でございます。なお、この検討経過につきましては、先ほど局長の挨拶にもございまし たとおり、食品衛生調査会及び公衆衛生審議会、両審議会に関係してきております内容 ですので、その関連部会の方にも逐次御報告していきたいというふうに考えて おります。  皆様方に今後、具体的に検討していただきます課題でございますが、まず、先ほど申 しました「いわゆる栄養補助食品」といったものは、そもそもどういうふうな名称が適 切であるか。あるいは、そのものの定義といたしましてどういうふうに考えたらよろし いかということを考えていただきますとともに、栄養補助食品というものは、後で御説 明いたしますが、片や、過剰摂取による健康被害が恐れられるものという観点の、いわ ばネガティブなイメージの部分もございますし、これを積極的に適切に摂ることによっ て国民の健康が維持できるという、ポジティブに考えられるという点がございます。  そういうふうな観点から、表示というものを通じて消費者の方々にこれがどういうも のであるかということを適切に知らせていく必要があろうということで、表示のあり方 ということで概ね次の二つを検討していただきたいと思います。まずは、栄養補助食品 の有効性、摂取方法等の表示のあり方。次に、過剰摂取による最大摂取に関する注意喚 起・警告表示等への対応。こういうふうな内容で、ポジティブな面、ネガティブな面に つきましての表示を考えていく必要があるのではないかと考えております。  3番目のこの検討会の議事及び公開につきまして、いわばこの検討会の内規みたいな ものでございますが、あくまでも私的な検討会でございますし、この場で何かを細かく 定めていくというものではございませんので、緩やかな規約的なものにしております。  まず、本検討会には、委員の互選によりまして座長を置くということにいたしまして これを御了承いただく前に座長として田中委員を選んでいただいた次第でございますが 座長、座長が出席出来ない場合においては、座長が指名した者は、議長として検討会の 議事を整理していただくということでございます。  次に、本検討会の開催予定に関する日時、開催場所等につきましては、決定後、一般 の方も含めまして、速やかに公開するということを考えております。  次に、検討会の会議は原則として公開とする。ただし、座長は、公開することにより 委員の自由な発言が制限され、公正かつ中立な審議に著しい支障を及ぼすおそれがある 場合、または個人の秘密、企業の知的所有権等が開示され、特定の者に不当な不利益を もたらすおそれがあると認める場合、その他非公開とすることについて、正当な事由が あると認める場合については非公開とするということで、原則公開、ただし、そういう ふうな必要がある場合は非公開とすることも出来るということで考えております。  また、この検討会の議事内容につきましては、議事録について、発言者氏名を記した 上、公開する。ただし、座長は、個人の秘密、企業の知的所有権等が開示され、特定の 者に不当な利益もしくは不利益をもたらすおそれがあると認める場合、その他非公開と することについて正当な理由があると認める部分を除き公開とするということで、プラ イバシーに関しましては、その際でも削除させていただくということを考えて おります。  最後に、この検討会の今後の検討の進め方でございますけれども、検討会は、上記 「2.具体的検討課題」について、来年度末を目途に栄養補助食品のあり方に関する報 告書をまとめるものとする。その間、中間報告をまとめるとともに、食品衛生調査会及 び公衆衛生審議会の関連部会の意見を聴取し、また、一般からの意見も募るものという ことで考えております。  なお、報告書につきまして、具体的にどういうふうなイメージになるか、これから御 議論いただく訳でございますが、場合によっては、栄養補助食品全体のあり方みたいな ものを報告書としてお取りまとめいただいた後、具体的に、例えばビタミンの補助食品 というのはどういう表示を認めていくかというふうな個別具体につきましては、その報 告書を受けて、さらに専門部会といいますか、ワーキンググループみたいなものを設け ていただくことも考えられるかなということでございます。  最後でございますが、その他といたしまして、検討会の庶務につきましては、私ども 生活衛生局食品保健課新開発食品保健対策室が行うこととしておりますが、そのほかに 本検討会に関しましては、必要な事項は座長にお決めいただくというふうにさせていた だいています。  続きまして、では、このようないわゆる栄養補助食品がなぜ検討されるに至ったかと いう経緯につきまして、資料2に基づき御説明させていただきます。  そもそものバックグラウンドにつきましては、先ほども御説明申し上げたとおり、国 民の皆様方の間にビタミン等につきましていろいろ知見が高まってまいりまして、ご存 じのとおり、マスコミ等におきましても、ビタミンのいろいろな働きが広く知られるよ うになってまいりまして、そういったことから、国民の方々もそういったものを自分た ちで適正に摂っていきたいというふうな流れのある中で、まず規制緩和という観点から 平成7年3月、「規制緩和推進計画(平成7年度)」の閣議決定の中で、食薬区分の見 直しという観点から、まず医薬品の範囲を見直し、医薬品的な形状のカプセル等を使用 した一部のビタミンについて食品としての流通を認めること。ハーブの成分の一種につ いて、医薬品から食品への分類の変更を図ること。専門家による検討を行った上で、ビ タミンについては平成8年度、ハーブ(生薬)については平成9年度に、形状、これは 薬の形みたいなもので剤型と呼んでおりますが、及び表示の現行基準を出来る限り緩和 し、ビタミン、ハーブ以外についても、平成10年度からミネラルをはじめとして順次実 施するということで、規制緩和を図るということが決められております。  2番目に、先ほど申しました市場開放問題苦情処理対策(OTO)の方におきます動 きの中で、まず平成7年10月に、ACCJ(在日米国商工会議所)の方からの問題提起 といたしまして、外国で食品として販売が認められております健康食品、このとき、先 方からDietary Supplement Productという名称で指示があった訳でございますが、それ を日本でも食品として販売出来るようにすることというふうな問題提起がなされまして これを受けまして、平成8年3月にOTOの本部の方で、まず「医薬品と食品の区分方 法について、中長期的には、食品素材や成分に対する規制の緩和を含め、栄養補助食品 を新しいカテゴリーとする対応をとることを検討する」ということが決定されて、また 「形状(剤型)の制限については、消費者において自ら正しい選択ができ、両者を混同し ないように明確に、(この場合は「栄養補助食品」という名称が示されましたが、)食 品として適切な表示がなされれば、廃止または大幅な緩和を行う」ということで、食品 ということを明示すれば、薬と同じような形をしたものであっても食品として売ること が出来るということを決定すべしということ。3番目に、「表示の制限については、適 切な摂取方法や栄養補助的効能、注意表示等について、消費者が自分に必要なものを的 確に選択できるような表示を可能とする」ということで、表示についても検討すべしと いうふうなことが決定された次第でございます。  これを受けまして、まず厚生省の方では、食薬区分という観点から、平成9年3月31 日、当時は薬務局でございましたが、局長通知「ビタミンの取扱いについて」というこ とで、これは後ろの方に参考資料として添付させていただいておりますが、その中で、 下に述べられておりますビタミンにつきましては、「当分の間、『食品』の文字等を容 器、被包前面及び内袋にわかりやすく記載する等、食品である旨が明示されており、か つ医薬品的な効能効果を標榜しないものについては、その形状がカプセル剤、錠剤、ま たは丸剤であっても、医薬品に該当しないものとして取り扱うものであること」という ことで、従来、流通しておりましたビタミン剤と同等の形をしたものであっても、それ が食品であると明示することで、食品としても販売出来るようになったという ことです。 それで、下記のものとして、ビタミンAをはじめとします7品目につきましては、完全 に自由化されているということ。ビタミンB6 をはじめとします6種類につきましては 量的な制限を加えまして、それ以下のものにつきましては同等の扱いをするということ が定められました。  また、平成10年3月31日、このときは医薬安全局と名前が変わりますが、医薬安全局 長通知で「いわゆるハーブ類の取扱いについて」通知いたしまして、これにつきまして も、エキナケアをはじめとします7品目につきまして、上記と同様、「食品」と明示す ることによって、医薬品的形状をしているものも食品として流通することが可能になっ たということでございます。今年度、平成10年度中には、一部のミネラルにつきまして も同様の見直しが行われるということで検討が進められております。 以上がいわゆる薬と食品の区分の考え方という観点からの動きでございますが、もう 一つ求められております栄養補助食品に関する検討ということにつきましての私どもの 考え方が次に述べられております。 まず、我が国の法律におきましては、私どもが通常口にするものは医薬品及び医薬部 外品以外のものはすべて食品であるというふうな定めになっております。このため、先 ほど申しましたようなものにつきましては、栄養補助食品と言われるものが食薬区分の 見直しに伴いまして、国内流通がされるようになってきております。いわゆる栄養補助 食品には、ビタミン、ミネラル等を抽出等行いカプセル等の形状にしたもので、物質に よっては過剰摂取によって健康障害を生じる。もうご存じだと思いますけれども、ビタ ミンAのように脂に溶けるような脂溶性と言われるビタミンなどにつきましては、蓄積 作用がありまして、過剰摂取しますと体に障害を生じるということは知られて おります。  また、この食品の特殊性から、摂取に係る適切な情報を消費者に提供することにより 有効に使用することが出来るとも考えられます。勿論、今申し上げましたようにビタミ ン等につきましては、いわゆる必須栄養素と言われている訳でございますので、これを 適切に摂ることは国民の健康にとってはマイナスにはならないということで ございます。  このようなことから、食品衛生調査会、こちらはいわゆる食品の安全性に関すること を検討している部分でございますが、及び公衆衛生審議会、こちらは国民の健康増進と いう観点を検討している審議会でございますが、それぞれの関係部会から、ビタミン等 のいわゆる栄養補助食品の適正な摂取量及び摂取方法の警告表示等のあり方及びその表 示の適正化を図るための具体的方策について、検討会を設置して検討するようにという 指示がございまして、本日の会議を立ち上げさせていただいたということで ございます。  資料3でございますが、では、具体的にどういうことを皆様方に御検討いただこうか ということでございまして、先ほど申しましたように、実は栄養補助食品はいろいろ出 回っておりますが、皆様方の頭の中でイメージが違っていてもいけませんし、具体的に どういうことを検討していただくかということをお示ししていないのも大変かと思いま して、私どもの方で、あくまでも検討のためのたたき台ということで、具体的にどうい うことを検討していただくかという事項、及びその中ではどういうふうな内容が検討さ れるのかという案を考えさせていただいております。これはあくまでもたたき台という ことでございますので、勿論、このたたき台にとらわれることなく、皆様方、自由に御 検討いただければと思っておりますが、とりあえず皆様方の方で、栄養補助食品という もののゴールがどういうふうなものかとイメージをしていただくためのものということ でお示しさせていただいております。  まず、とりあえず私どもの方では、この定義といたしまして、必須栄養素(不足によ って障害が生じることが科学的に確認されているもの)であって、厚生大臣が定めるビ タミン、ミネラルを単一または複数組み合わせた食品であって、これらの栄養素を補う ことを目的として販売の用に供する食品ということにしております。ですから、ビタミ ン、ミネラル以外のものを含むような、いわゆる健康食品として売られているようなも のにつきましては、この際取り外しております。  栄養補助食品は、カプセル、タブレット、粉末あるいは液状のもので、食品からの摂 取が十分でない場合等に当該栄養素を補給する目的で使用されるものということで、形 状につきましては、むしろ薬品に近いものを考えております。栄養増強食品みたいなも のでビタミンCを配合した食品とか、いろいろ出ておりますが、そういうものについて はこの場合は取り外して考えたいということをとりあえず考えております。  規制方法と申しますか、では、どういうふうにして概念を定め、カテゴライズしてい くかという方法でございますが、先ほどのOTO決定にもございましたように、表示に よって適切な摂取を進めていくという観点及び私どものもっております食品衛生法ない しは栄養改善法というものが、表示というものを通じまして食品の安全性、あるいは有 効性というものを定めておりますので、やはり表示という観点からこういうものを定め ていく必要があろうかということで、表示による規制ということを考えております。  その表示の内容といたしましては、 (1)から (4)にありますように、四つほど考えら れます。まず一つとしましては、義務的表示。これは、必ず商品に表示していただかな ければならないものといたしまして、まず栄養成分表示というのが考えられるのではな いかということです。これは、ご存じのとおり、これらの栄養補助食品は特定栄養素に ついてうたうものでございますので、当然、それがどの程度入っているかということを 書いていただく必要がございますし、現在、栄養成分表示基準を私どもは定めておりま すので、その観点から必要な表示を行っていただく必要があるのではないかということ でございます。  2番目に、最大摂取量表示。これは言葉が適切かどうかでございますが、これ以上摂 ると危険である、あるいは、これ以下ですと悪い作用を行わないというふうな量の表示 でございます。これは、先ほど申し上げたような、脂溶性ビタミン等につきまして、こ れ以上摂ると危険であるというふうな数字が示されているものにつきましては、例えば 補助食品をどの程度以上摂ると危険性があるということは必ず書いていただく必要があ るのではないかということでございます。  3番目といたしまして、その他注意表示。これは、いろいろ考えられると思います。 例えば、先ほど申しましたように、必ず食品であることを明示していただく。あるいは 食品である以上、疾病の予防とか治療のためのものではないとか、あるいは、厚生省と いたしましては、そもそも栄養というのは、食品を1日当たり30品目摂るのが一番適切 であるということを申し上げておりますが、そういうこととの関連を書いていただくと か、そういうふうなことが考えられるかと思いますが、このあたりは先生方にもアイデ アをちょうだいしたいと考えております。 次に、書く書かないは任意であるという任意的な表示というものが考えられると思い ます。その中には、まず栄養素機能表示、これもOTOの決定にもございましたけれど も、栄養補助食品に含まれる栄養素というのが一体人体にどういうふうな機能を持って いるのか。例えば、よく知られているところでは、ビタミンAですと目の働きによいと か、あるいはカルシウムですと歯や骨を丈夫にするというふうな機能がございます。こ ういうものを目安として国民の方々はそういった商品を選ばれると思いますので、そう いったことを書きたいのであれば書いていただくようにしたい。では、そのためにどう いうふうな表示内容を認めるか、どういうふうな基準でそれを表示させていくかという ようなことが考えられるのではないかということでございます。  続きまして、推奨摂取量表示というのがございます。実は、先ほど申し上げるのを忘 れたのですが、とりあえず来年度末を目途といたしまして、日本人の1日当たりの栄養 摂取量の目安というものが示されることになっております。そういうものを示したとき に、例えば国民の方々の中では、食生活の乱れや、あるいは、そもそも食事を摂取する ことに困難を来している方々などが、自分たちの日常の食生活を考えたときに不足しが ちな栄養素というのがどうしても出てくるかと思います。そうしたときに、栄養補助食 品で不足分を補う。まさにそれが補助食品の補助食品たるいわれだと思いますが、そう いったときに大体どの程度摂れば1日必要量が摂れるということを示すということも、 1日当たりの必要栄養量を示すことの裏として行政としても考えなければいけないこと ではないかということで、そういったことも任意表示として認めていいのではないかと いうことを示しております。  3番目に、以上の1、2につきましてはメーカーの方で付けられる訳でございますが そのほかにも、場合によっては厚生大臣が許可しなければ表示を認められないようなも のがあるのではないか。これは、具体的にどういうものということは直ちにお示し出来 ませんが、現在、ご存じの方もいるかと思いますが、お腹の調子を整えるといってオリ ゴ糖を含んだ食品とか、そういうものにつきましては、厚生省の方では特定保健用食品 ということで、そういうふうな表示を認める代わりに、厚生省の許可を取っていただく という制度を持っております。それと同じような形で、そういうふうな健康に係る表示 を行う場合は厚生大臣の許可を取っていただく必要があるのではないかというふうに考 えております。  それから、禁止事項といたしまして、こういう表示は一切まからならんということで あくまでも食品という観点から申しますと、疾病の診断、処置、治療、予防に関する事 項、あるいは疾病自体を示唆するような表現。それから、薬ではございません、食品で すので、用法・用量がきちんと定められるものではなかろうということで、用法・用量 というものが禁止事項に当たるのではなかろうかということが考えられます。  また、表示以外の観点から申しますと、まず、先ほど申しましたけれども、私どもと しては、医薬品的な形状のものがとりあえず念頭に置かれておりますが、ほかの形状の ものも考えられるかどうか。あるいは、そもそも栄養補助食品に入れるのはビタミン、 ミネラルにしておりますが、それ以外のものも入れるのか。あるいは、ビタミン、ミネ ラルといっても、すべて認められるのか。そういったことにつきましても御検討いただ ければということでございます。  以上でございます。 ○田中座長  ありがとうございました。本日は初めての検討会ということでもございますので、御 出席いただいている委員から、これらの食品についての現状をお話しいただければと思 います。  まず、コーデックスの基準等を中心とした国際的な動向について、浜野委員から御説 明をお願いしたいと思います。なお、質疑等は、御説明をいただいた後、一括してお願 いしたいと思いますので、よろしくお願いします。では、浜野先生、よろしくお願いい たします。 ○浜野委員  それでは、御指名により御説明させていただきます。資料が3点ほどあります。 「コーデックスとは」という資料、「コーデックスにおけるビタミン及びミネラル・サ プリメント・ガイドライン討議の動向」、それから三つ目が「コーデックス栄養強調表 示ガイドライン」と一つに括ってありますが、その2ページ目は、「米国、栄養補助食 品健康教育法」についてで、この3部です。  それでは、それぞれについて簡単に御説明させていただきます。まず最初に、「コー デックスとは」、これは次のコーデックスでの討議の流れを御説明する上で御理解いた だいておいた方がよろしいと思います。コーデックス委員会に日本が加盟して既に30数 年を経過しておりますが、このコーデックスの重要性が増しましたのは1995年にWTO が発効されたことに伴い、この規格が国際的な貿易等の基準になるということで、討議 も活発になり、各国も非常な関心を持ってきたところです。  「コーデックス」という言葉を一つで括っておりますが、3ページ目にこの組織の全 体像を示しておりますが、コーデックス食品規格委員会が各部会でのいろいろな議論の 最終的な決定機関です。その下に幾つかの部会が組織されております。左側の2列には 世界規模全般問題規格部会という、例えば食品表示、食品衛生といったすべての食品に 関わる規格を検討する部会が八つあります。 それから、左から2番目のかたまりですが、世界規模食品規格部会があります。これ は食品ごと、例えばココア・チョコレート製品、糖類、野菜、果実といった個々の食品 ごとの規格・基準等を検討する部会です。当初来、設けられた規格部会が14ありました が、そのうち既に規格も定まり、新たな問題もないという部会については、その活動は 停止されております。現在はミネラルウォーター関連を含めて、八部会が実際に活動し ています。この中で、例えば今回の栄養補助食品に絡むことを検討する部会としては、 世界規模食品規格部会の中の栄養・特殊用途食品規格部会、ドイツが議長国になってお ります。それからもう一つ、左側の全体的な世界規模全般問題規格部会があります。食 品表示に絡む問題はすべてここにかかりますので、この間のキャッチボールという形で 議論が進められていきますが、第一義的には栄養・特殊用途食品規格部会で内容が検討 されます。 それから、図の右の方には地域ごとの部会がありまして、アフリカ、アジア、ヨーロ ッパ、ラテンアメリカ、北アメリカというような形で、地域ごとの問題を検討し、これ らについても、そこでまとまれば、それが個別の食品に関われば個別の食品の部会でも 併せて議論されますし、更には全体的な、例えば食品表示であるとか、食品衛生である とか、そういう形の議論にも及びます。 それの会議ではステップ1からステップ8まで段階を追って進められていきます。従 いまして、一つの議案等を進める際に、その部会によりますが、1年1回、もしくは2 年に1回というような会議日程となりますので、かなり長期間を要することに なります。 各部会での議論がその都度委員会で承認されて次へ進むことになります。  では、具体的にどんな議論がなされているかですが、二つ目の資料「コーデックスに おけるビタミン及びミネラル・サプリメント・ガイドライン討議の動向」についてで御 説明します。いわゆるサプリメントに関しての議論のスタートは、10年前の1988年に逆 上ります。当時、こういった製品が既に出回っているので、コーデックスでもそろそろ 世界的な規模での規格・基準を設けるべきではないかという提案がなされました。先ほ どのステップからいきますと、まだステップ1にも至らない段階です。会議を重ねてほ ぼ7年を経過し、1995年に初めて正式に「ダイエタリー・サプリメント」という言葉で 採択され議論が始まりました。それで、95年、96年と討議が進められました。特に96年 において、当初、ダイエタリー・サプリメントにはあらゆる成分、素材を視野に入れて いたのですが、議論の中で、例えばアノミ酸、ハーブ類、あるいはその他の栄養素、素 材についてまで広げていくと議論がまとまらないということで、とりあえず比較的まと まりやすいと思われるビタミンとミネラルのみについてやるべきだという合意がなされ 「ビタミン及びミネラル・サプリメントに関するガイドライン」と名称も変えられまし た。従って、ここからの議論はビタミン及びミネラルのみについて議論をするというこ とになりました。 それ以前から議論がなされていましたので、96年の段階で更にステップアップして議 論を進めるため、ステップ3からステップ5に上げる合意がなされました。ただ、反対 もありました。その翌年、97年、その合意事項を上部の委員会で討議した結果、逆転否 決され、やはりステップ3に戻り、更に、新たな指示事項として、こういったガイドラ インが本当に必要かという問題提起が出され、その面も含めて議論をするようにという 指示が委員会から出されました。 それを受けて、今年の9月にベルリンで栄養・特殊用途食品規格部会が開催されまし たが、必要か必要でないかという点を中心に議論がなされましたが、最終的にはまとま らず、ステップ3のまま、カナダ、米国、ECで新たな討議資料をつくることになりま した。従って、カナダ、米国及びEC共同でつくられる討議資料が今後の新たな検討事 項になると思います。 ただ、次回は2000年になりますので、大分先になってしまいま す。  2番目に「討議中のガイドライン案」ですが、この中にいろいろ懸案事項が含まれて いるかと思います。この一連の討議の中で非常に議論が多く出ましたのは、前文、適用 定義、このあたりです。特に一番最初のドラフトには前文というものはありませんでし た。こういったサプリメントをどの様に考えるか、このものの位置づけをどうするのか というところです。稚拙な日本語で大変恐縮ですが、比較的直訳風に書きましたが、バ ランスのとれた食事の出来る人、そういう環境にある人は、基本的には普通の食生活か ら摂取すべきであり、こういったサプリメントを考える前に、食生活をきちんと見直す べきであるということを、このサプリメントのガイドラインの前文に、あえて書くべき だという意見がかなり強く出ております。 適用については、ここにありますように、日々の食事を補完するためのものだと。こ こも実は当たり前のようですが、非常に大きな議論がなされたところで、サプリメント という言葉からいくとそうなんですが、足りないものを補うという形でこれを考えるの か。あるいは、もっと自由な立場で摂取するということを考えるのかというのが非常に 大きな論点で、ここがなかなかまとまらない一つの要因でもあります。 それから、もう一つのまとまらない要因は、これは医薬品なのか、食品なのか。それ ぞれの国の法律、日本も含めてだと思いますけれども、やはり食薬区分という問題を抱 えており、こういったものはすべて医薬品であるという国もあり、少数意見ではありま すが、これを食品で扱ってもらっては困るという意見もありました。この点も最後まで どちらかにするという合意はなされておりません。結局のところは、コーデックスでは 食品として扱うけれども、その国で医薬品ならば医薬品として扱ってよいという感じに なっております。 次に定義ですが、ビタミン及びミネラル・サプリメントは、それら成分の栄養学的な 意味に基づく。これもサラッと読むと当たり前のようですが、ビタミンによっては、そ の他の目的で使われるケースもあるので、その他の目的のケースはこの範疇には入れな いということだと思います。それから、食品の形態は基本的に問わない。 次のところで、あえてかぎ括弧で更に書いてあるのですが、すべてがまとまってはい ないのですが、ドラフトの段階ですら議論伯仲でまとまらない部分で、これはある意味 では、サプリメントの位置づけの根幹に関わる部分だと思いますが、「通常の食生活に おいて、食事による摂取が不十分であったり、食事を補完する必要があると考える場合 に摂取するもの」という捉え方です。そのほか、「その成分組成が特定の肉体的、生理 的な必要性を満たし、その特定の栄養目的のために販売されるもの」 というようなこと。 従って、ここでの議論がある意味ではサプリメントをどう考えるかということで、それ ぞれの立場から議論がなされているように思います。 成分としては、ビタミン、プロビタミン、ミネラルで、その必要性が科学的に認めら れたものであるということです。それから含有量、ここも実は非常に大きな議論になっ たところで、全くまとまらなかった部分ですが、最低の基準を例えば15%、あるいは最 大を 100%にする。そうしたときに、 100%の科学的根拠は何だという議論です。いろ いろな意見が出ていて、かぎ括弧で書いてありますが、量については、栄養学的に有意 なレベル、それ以上は必要ないのではないか、1日摂取量として生理的な必要量を超え ない、薬理学的な効果の範囲にすべきとか、ここになってくるとかなり科学的な議論が 必要になってきます。特に摂取基準については、カナダ、アメリカというところは非常 に強硬な反対意見を述べているのですが、決めるのであれば、それはきちんとしたリス ク・アセスメントをして決めるべきだと。安全性に問題がないものにあえてなぜ制限を 設ける必要があるのかというような意見が出ております。  表示につきましては、基本的にコーデックスで決められた食品に関する一般表示ガイ ドラインと、栄養素クレームに関するガイドライン、日本で既に一部導入されておりま す栄養表示基準の栄養素の強調表示及び栄養素の機能表示までその中に含まれます。表 示方法としては、「ビタミン及びミネラル・サプリメント」という、言葉自体はいろい ろな意見が出ていますけれども、いずれにしても、サプリメントである旨の表示をすべ きだということ。それから、使用方法についても書くべきで、必要な場合には警告表示 等も必要であるという意見も出ております。  では、コーデックスの「栄養強調表示ガイドライン」についてご説明いたします。既 にこれはコーデックスとして正式なガイドラインになっており、栄養強調表示、栄養素 比較強調表示、それから3番目の栄養素機能強調表示という三つの表示から成り立って おります。1番、2番につきましては、基本的には日本の栄養表示基準と 変わりません。 3番の栄養素機能強調表示、 Nutrient faunction claimsですが、この部分も含まれて まいりますので、この部分については検討の要があろうかと思います。身体の成長、発 達、正常な機能における栄養素の生理的な役割を表示するもので、以下の条件を満たす ものという形で決められておりまして、栄養素参照量を、NRVと言われていますが、 コーデックス、あるいはそれぞれの国で定めた必須栄養素に限る。それから、サプリメ ントとしてこういった表示をしようとする場合、その食品がその栄養素の重要な供給源 でなければならない。表示内容は、国等により認められた科学的コンセンサスに 基づく。 疾病に関連した治療とか予防といった内容を示すものであってはならないということで す。ここにそのときに出されている例示を書きましたが、「カルシウムは、強い骨や歯 の発達を助ける」とか、「蛋白質は、身体組織をつくったり修復するのを助ける」とい った表現が既にコーデックスの栄養素機能強調表示ガイドラインでは決められておりま す。  それから、最後のページですが、米国では、既に1994年に、栄養補助食品健康教育法 と訳されていますが、 Dietary Supplement Health and Education Actが制定されてお ります。ある意味ではコーデックスの議論とはかなり隔たったといいますか、対極にあ るような法律だと思いますが、ここに定義を書いております。ダイエタリー・サプリメ ントとは、食事を補完することを目的とした食品すべてを指します。従って、必ずしも 足りないということを念頭には置いていない。ただ、食品の形態としては、どちらかと いうと、カプセル、錠剤といった、通常の食品とは異なる形態をして、なおかつ、通常 の食品のような摂取の仕方を進めるというか、想定させるものでないもの。あるいは、 カプセルとか錠剤でないとしても、通常の食品として摂るものではないという、ここで 多少の歯止めをしていると思います。  成分としては、ビタミン、ミネラル以外に、ハーブ、あるいはその他の植物成分、ア ミノ酸、あるいは従来から食事として摂取されている成分、それらから濃縮したもの、 代謝産物等々、基本的にはほとんど何でもありという状況かと思います。  表示については、ダイエタリー・サプリメントである旨の表示が必要。それから、科 学的根拠に基づいて、一定の効能、効果、特に人体の構造または機能への効果の表示。 先ほどの栄養素機能強調表示に非常に近い形になると思います。疾病の診断、治療等に 関する表現は出来ない。健康強調表示に関しては、これ以外に既に90年に制定されてお ります栄養表示教育法がありますが、そこで認められた範囲内での健康表示は 可能です。 先ほどの95年(平成7年)にOTO、ACCJからサプリメントに関する要望が出てお りますけれども、想像するに、これは94年に制定されておりますので、多分これを受け た形だろうという感じはいたします。  以上でございます。 ○田中座長 どうもありがとうございました。続きまして、日本の動向といいますか、国内の動向 について、多田委員からお話をいただけたらと思います。よろしくお願いいたします ○多田委員 それでは、御指名ですので、現状の健康食品業界を少しお話しさせていただきたいと 思います。お手元に二つの資料をお渡しいたしましたけれども、最初のコピーの方を見 ていただきたいと思います。「健康食品」の定義は、今、いろいろ言葉遣いがありまし たけれども、とりあえずここでは「健康食品」という言葉を使っていますが、当然これ は当検討会の議題でもありますし、これから検討されるべき問題だろうという理解です が、とりあえずいろいろな言葉を使っていますので、その辺は解釈していただきたいと 思います。  市場規模ということですけれども、市場規模と販売方法、その辺の商品に関する動き の概況がお分かりいただけたらということで、この資料をある業界誌から持ってきた訳 です。それによりますと、98年度の推定規模が 6,900億円の市場マーケットである。昨 年、前回の調査では 6,700億円であったので、4%の伸びになったということが数字的 には把握されております。ただ、市場規模の推計というのはどういう形でとるかという のは、なかなか至難の技でございまして、後ほどわれわれ財団の方でまとめた資料から いきますと、この数字よりちょっと低いんですけれども、とりあえず健康食品の業界誌 の調査ですと、こういうことだそうでございます。  それから、販売高は、この 6,900億円がどういうような形で流通しておるかというの が1ページの下の表でございまして、これは97年から98年の市場動向ということで出し ております。販売チャネルは、薬系、専門店、ダイレクトセリングチャネルということ で、薬系というのは、ご存じのように、薬局・薬店で販売される健康食品の量が、98年 は 1,450億円。昨年よりも10%増えておるということでございます。それから、専門店 と百貨店のチャネル。専門店と申し上げますのは、日本の場合、アメリカ、ヨーロッパ と違って、健康自然食品店という路面店の場合と、百貨店とかスーパーマーケットにあ る健康食品コーナーと称される売店、そういうところの売上高が約 1,100億円で、これ はほぼフラットであるということです。それから、ダイレクトセリングチャネルは、要 するに通信販売、カタログ販売、マン・ツー・マンで販売される場合、そういうものを 含めまして、今年の場合は 4,350億円ということで、計 6,900億円。したがいまして、 店頭で売られるよりも、日本の健康食品市場というのはダイレクトセリングの方が多い ということが、数字的には概念として市場がお分かりになるのではないかと思います。 2ページ目は「わが国の健康食品市場の現況」と書いていますけれども、これも今の ことでございまして、通信販売、訪問販売、それから無店舗ルートの売上高が全体の6 割を超えている。勿論、欧米にも無店舗販売のルートはあるのですけれども、日本とし ては、そういう独自の市場形成が進んでいて、これには、一つには栄養情報の不足、栄 養教育の遅れなどから、通信販売における説明でビジネスを広げているのが非常に多い というように思います。それから、都庁が行った調査によりますと、消費者の動向とし ましては、都民の6割以上が健康食品を使用している。使ったことがあるという人は8 割以上を超えているというのが現状だそうでございます。現在、使っている人が6割ぐ らいいるということでございまして、その意味では、健康食品が非常に身近な食品にな っておるということがこういう調査からも明らかになるだろうと思います。  商品の動向ですけれども、いろいろな意味で健康食品というのは幅が広いのでござい ますが、具体的には、アガリスクとか、プロポリス、ブルーベリー、イチョウ葉エキス クロレラ、ローヤルゼリーなど、具体的な効能が期待出来る商品が非常に伸ばしており まして、今日、特に議題にあるビタミン類、この辺は日本の場合はなぜか非常に伸び悩 んでおるというのが現状のようでございます。全体的な製造者の立場からいきますと、 下から2行目に書いていますが、売上は変わらないのに量が増えている。生産者の立場 で言いますと、製造の量は増えていますけれども、売上高は逆にフラット、もしくは微 増。これは、一つには価格破壊という問題もあろうかと思うのですけれども、そういう 意味での現状が生産者の立場ではこういうことが起こっております。  それから、3ページに消費者動向の調査ということで、私ども業界としては、やはり 使われている方の現状に即した商品を出していかなければいけないということもありま して、常に消費者の動向というのは意識せざるを得ないんですけれども、真ん中辺にち ょっと書いていますが、現在の日本の栄養摂取に関しては、多量栄養素の欠乏が栄養学 の柱になっておりまして、基本的な栄養教育が大変遅れている。そのために、ビタミン やミネラルについての栄養学的な知識が消費者には非常に遅れておりまして、逆に、ビ タミンやミネラルを栄養補助食品として摂る習慣がまだ日本では根づいていないのでは ないかというぐらいに私どもは思っております。  次の4ページの資料にも「健康食品市場の現状」と書いていますけれども、ここでも マーケットサイズを少し議論したのですが、大体 4,000〜 5,000億円の市場で あろうと。 先ほどの業界誌では 6,900億円ということですけれども、大体 5,000〜 6,000億円の現 状にあるというのが推定としては正しいのではないかと思います。 表2に市場規模の推移として出ておりまして、これは平成4年から7年まで毎年アッ プいたしております。8年度、9年度はまだ出ていないんですけれども、4年度で4,100 億円というマーケットサイズになっております。 それから、総務庁の家計調査年報によりますと、健康食品の世帯当たりの年間購入金 額は、平成9年がちょっと落ちましたけれども、毎年大体伸ばして、10年度では多分7 %ぐらいアップするのではないか。 7,000〜 8,000円ぐらいの金額ということだそうで ございます。 5ページは健康への意識調査ということでいろいろ出ているのですが、これは見てい ただければお分かりかと思いますけれども、食事・栄養に非常に注意したいという人た ちのシェアが大きいということだろうと思います。  下の丸い表は、使用したことがある・ないということでございまして、ときどき使用 している人、毎日使用している人、過去には使用したけれども今は使っていない人とい うのを足しますと、8割ぐらいの人たちが健康食品を利用されているということでござ います。  それから、6ページの下の表が年代別摂取状況ということで、これは厚生省さんが出 された資料ですけれども、当然、高齢者になればなるほどというか、60歳代の人が一番 多い。常識的には50〜70歳ぐらいの方が使われているということですけれども、注目す べき点は、20歳代の人が結構伸びてきているということで、現在の消費者動向としては 若い人が健康食品に対して非常に興味を持ち出しているという現状かなというように理 解しております。 最後の7ページの表は人口動態を書いたことで、団塊の世代と称される50歳代がいよ いよ平成11年度から50歳代に突入する。当然、精度疲労がくる年配ですから、健康食品 には非常に興味があるし、また、必要な人たちではないかということを考えていくと、 市場としてはますます明るいのではないかというのが業界側から見た概況で ございます。 もう一つ、印刷したコピーがあるのですけれども、これは財団法人日本健康・栄養食 品協会の資料でございまして、業界サイドはどういう対応を消費者もしくはメーカーさ んにしてきたかということを、これをもって少し御説明させていただきたいと 思います。 1ページをご覧いただきたいのですけれども、財団法人日本健康・栄養食品協会は、 新開発食品保健対策室が主務官庁で、現在は原宿に事務所を持ってやっておりまして、 理事長は細谷憲政先生ということでございます。  2ページ目に、現在の財団になる前にどういう動きをしてきたかということで、上の ところに沿革として書いてございます。設立は結構古うございまして、昭和54年に財団 法人日本健康食品研究協会として発足いたしました。当時、健康食品がいろいろ新聞紙 上をにぎわしていたこともありまして、われわれ業界人としては、何とか行政の窓口を 開いていただきたいということで、厚生省さんにお願いして公益法人をつくろうと。し かし、健康食品とは何であるかよく分からないということで、とりあえず研究をするた めの財団をつくったというのが昭和54年でございます。それが、昭和60年4月に、一応 研究の段階は6年やりましたのである程度分かったということで、「研究」という文字 を取りまして、日本健康食品協会ということで、そこで出たいわゆる健康食品に対する 情報を広く広めるということを目的にして、60年にネーミングを変えております。それ からもう一つ、平成4年に社団法人日本栄養食品協会と併合しまして、現在の財団法人 日本健康・栄養食品協会となった。このときに、ここには書いていないんですけれども 機能性食品研究会というのがありまして、これは任意団体だったんですけれども、この メンバーも一緒に入って、現在は会社として入って登録されているのは 1,160社ぐらい の会員を擁する財団法人です。名前は財団ですけれども、実質的には会費運営しており まして、非常に社団的に近い財団かなというように理解しております。主として健康・ 栄養食品を正しく消費者に伝えるべく、こういう公益法人として、現在啓発普及活動を しております。 その活動内容ですけれども、組織図は3ページに書いてございますが、次の4ページ の上にマークが付いておりまして、われわれは通称「JHFAマーク」と言っておりま すけれども、このマークは、この財団が規格基準をつくりまして、審査委員会をパスし て認定された商品のパッケージに表示するようになっております。  それの実際の手順というのは裏のページにあるのですけれども、5ページ目に規格基 準が認定してある食品類が書いてございます。ここをちょっと御説明させていただきま すが、一番最初に規格基準が出来たのが小麦はい芽油、2番目が大麦はい芽油、3が米 はい芽油、はと麦はい芽油ということで、その次にビタミンE、Cときていますが、こ の辺は、結局は米はい芽とか、小麦はい芽に含まれるビタミン類を含んだ健康食品とい う理解をしますと、6番目までがビタミン食品ではないかと思います。それから、7番 目にクロレラ、次にスピルリナ、それから酵母食品。これは、ビール酵母を粉末にした ものを加工したものということでございます。10番目にEPA、DHA、それから食物 繊維加工食品。それから、オタネニンジン根、大豆レシチン、シイタケ加工食品、鯉加 工食品、16番目に牡蠣加工食品、しじみ、蛋白、オリゴ糖、乳酸菌、月見草、緑イ貝、 植物エキス発酵飲料。いわゆる酵母菌を主体に発酵させた健康飲料ということだと思い ます。それから、植物発酵食品、カルシウム含有食品、麦の若葉を粉末にしたような加 工食品、まこもを原料にした加工食品、アルファルファを原料にしたもの、エゾウコギ ガンマーリノレン酸、スッポン、マンネンタケ、ベータカロチン、梅エキス、プルーン のエキス、ムコ多糖・蛋白含有食品、スッポンのオイルの食品、はい芽、大豆サポニン の加工食品、それから蜂が運んでくる花粉を詰めた食品、蛋白質酵素分解物食品、プロ ポリス、キトサン、キダチアロエ、アロエベラ、緑茶エキス。47番目にギムネマシルベ スタ加工食品。現在、47の規格基準をもちまして、この食品を扱うメーカーの方が財団 の会員になれらて、審査基準を通った商品については「JHFAマーク」を貼付して販 売されておるというのが現状でございます。 まだ認可はされていませんけれども、現在、部会をつくりまして規格基準の制定に励 んでおる部会が五つございまして、一つは、ニンニクの加工食品、それからガルシニア エキスの加工食品、大豆イサボラボンの加工食品、グルコースアミンの加工食品、もう 一つは核蛋白加工食品という分科会が出来ておりまして、規格基準が出来れば、これに また追加されていくというのが現状でございます。 健康食品の定義として、4ページの下の方に、これは定義と言えるかどうかはあれで すけれども、現在、健康食品を定義する法律はありません。しかし、一般的には、保健 健康増進などの目的を持っているもの、少なくとも、そうした効果を期待される食品で 剤型、カプセル、粉末等の形状をしたもの。一般食品の形をとらないものを通称「健康 食品」と言っているのが現状でございます。  6ページ目に認定マークの手続きが少し書いてございます。どうして規格基準が出来 ているのかということですが、規格基準は、先ほど申し上げた部会がつくりまして、こ ういう食品の規格基準をつくりたいという公示をいたします。そうすると、それを生産 しているメーカーさんたちが手を挙げましてその部会に参加するということで、規格基 準の作業部会が発生いたします。それで、基本的に、規格が出来たときに審査の申請を して予備検査をします。それで、申請の受理をしたものを指定機関において分析をいた します。これは、規格基準にのっとって分析するということでございます。その結果を もって審査委員会が審査をし、誓約書の提出、これは要するに規格基準をよく守り、消 費者に誤解を与えないような販売をするということを財団あてに誓約書を提出させて、 その上で許可書を交付して認定マークの表示を許可する、こういうシステムになってお ります。  あと、次の7ページ、8ページは、特定保健用食品とか特別用途食品がありまして、 これは厚生省が許可している食品であります。 現状、業界としては、この検討会ではビタミン、ミネラルというお話でございますけ れども、基本的に47の食品群をご覧になられましても、ビタミン、ミネラルの食品より も、どちらかというと、アザーズの方が多いという気が私はいたしておりまして、この 辺は日本のマーケットにある程度しっかりしたガイドラインをつくっていかないと、 6,000億円、 7,000億円のマーケットに対して野放しでいいのかということからいけば やはりある種の指導をしていく必要があるのではないかというような気がいたします。 ちなみに、このまま放っておけば、近々、医療費が 130兆円になるやに言われており まして、生活習慣病その他を踏まえて、これから食品がそういう意味での予防にどのよ うな寄与が出来るかということが、健康食品の業界というよりは、ある意味では、日本 の国民の健康を考えたときに、これら食品をどのように使っていくべきか、または、い かせるべきかという議論を是非この検討会でしていただければ大変ありがたいと思って おります。 以上でございます。 ○田中座長 どうもありがとうございました。続きまして、いわゆる栄養補助食品に係る栄養指導 相談の事例とその現状につきまして、芦川委員よりお話を伺いたいと思います。よろし くお願いいたします。 ○芦川委員  メモが回っておりますけれども、実際に病院の栄養指導の場におきまして幾つかの事 例を経験しましたので、話題提供をさせていただきます。 まず、事例1は、高齢の女性で糖尿病の患者さんです。糖尿病の治療を食事療法だけ である程度コントロール良好という形で当院に通院中の患者さんでしたが、あるとき急 に血糖のコントロール不良になったということで、主治医から食事の摂り方が悪くなっ たのではないかということで栄養指導の指示がありました。食事の喫食状況を記録から 評価しますと、ほぼ主治医の指示どおりになっていました。ところが、御本人のお話で は、ほかに余分に食べているものはなかったのですが、「カルシウムの補給によい」と いうふれ込みの食品を勧められて食べるようになった。カルシウムは、1日 600mgぐら い摂ればいいと言われたのですが、その 600mgを摂るためには、エネルギーが 350kcal 含まれています。エネルギーの話については、全然聞いておりませんでしたのでこの患 者さんは、カルシウムを摂ればいいと言われたので、一生懸命 600mgずつ摂っていまし た。医師の指示栄養量が 1,200kcalでしたから、約30%程度のエネルギー超過になりま して、血糖コントロール不良に陥った症例だと思います。その後の私どもの指導で、カ ルシウム剤をやめましたところ、大分よくなったという症例であります。患者さんにお 持ちいただきましたところ、カルシウムの補給ということで説明をされていましたが、 「自由にお召し上がりください」というコメントまで包装されていて、これを食べたら 病気が悪くなるという意識は毛頭持てなかったという状況でございます。  二つ目は、知人に「疲れやすい」と言ったら、「いい薬がある」ということでビタミ ンB1 の錠剤を勧められた。「飲み続けてもいいでしょうか」という 相談がありました。 これは、聞きましたところでは、薬局の医薬品と同じような陳列棚にずらっと並んでい て、瓶の形ですとか、色ですとか、そういったものは全く差がなかったという ことです。 それで、お持ちいただきまして私どもが見たところ、よく見ると「食品」と明示されて おりました。そして、「お召し上がり方」という表示の中で、「栄養補給として、1日 3粒を目安に、噛まずに水などでお飲みください」という説明書きもございました。た だ、栄養成分表示はこの食品には付いておりませんでした。  飛ばしまして、症例の5ですけれども、いわゆる栄養補助食品に栄養表示のないもの が多いものですから、私どもが栄養指導するときに、どの程度の栄養量としてカウント していいかというのが分からないで困っている状況があります。  それから、いわゆる栄養補助食品に「召し上がり方」等の表示があるものとないもの があります。そうしますと、患者さんは、自由に食べていいということなものですから どこまでもたくさん食べればいいと思って召し上がっている方がいます。私どもが一番 困りますのは、患者さん、または利用者ということになると思うのですけれども、栄養 補助食品の定義、範囲がはっきりしていないことです。今日のお話で、ビタミンとミネ ラルについては大分はっきりしてきましたけれども、患者さんたちにどういうふうに説 明していいか非常に困っているという状況がございます。  以上です。 ○田中座長  ありがとうございました。ただいま事務局の方からも説明いただきましたし、また、 3人の委員からいろいろお話を伺った訳でございますが、その話を踏まえまして、皆さ ん方からご質問でも結構ですし、あるいはこの問題に関する御意見でも結構でございま すので、何かございましたらお願いしたいと思います。どなたかございませんか。 ○池上委員  今、実際に市販されている栄養補助食品というのがありますね。これは、どういう手 順で「栄養補助食品」と書かれることが許可されているのか。許可なのか、そこら辺が よく分からないのですが、どういうものに「栄養補助食品」とラベルに書いていいのか そこの現状を教えていただきたいんです。 ○田中座長  分かりやすく言えば、それを決めようというのがこの検討会なんです。 ○池上委員  でも、現実には売られているものがあるんです。売られているものに実際に、ほとん ど栄養補給は出来ないのではないかと思われるものに「栄養補助食品」というラベルが 付いて売られている訳ですよね。だから、それは売る側が勝手に付けているのか。何ら かの基準があって、それに見合っている場合にはそういうふうに書いて売って いいのか。 そこのところの現状をはっきり教えていただければと思います。 ○吉田新開発食品保健対策室長  現状といたしましては、そういう基準は一切ございません。それから名称につきまし ても、先ほど芦川先生の方の中にもございましたけれども、メーカーの方で自由に付け ているというのが現状でございます。 ○田中座長  だから、それをここで検討しようということです。 ○橋詰委員  今のことですけれども、一番最初にビタミンを検討して、そのときは、こういうサプ リメントのカテゴリーを一体どこに入れるのかほとんど分からなかったような時代。そ れから、ヨーロッパなどを調べても、ヨーロッパの方でも余りはっきりしなかったよう な時代。たったこの数行にまとまっているのですが、かなり時間をかけて調べておりま す。池上先生のお答えになるかどうか分かりませんけれども、参考1「ビタミンの取扱 いについて」の2ページ目の3行目のところに、検討した結果、「当分の間、『食品』 の文字等を容器、被包前面及び内袋にわかりやすく記載する食品」と、そういうものを 書いてくれというふうな手だてはしております。 ○田中座長  ですから、先ほどの事例のように、その成分は書いていないことがあるから、一体何 を売っているのか分からないというところが先ほどの芦川委員の御指摘であった訳です ね。ほかにどなたかどうかですか。 ○多田委員  医薬品との区別で、形態・形状はほとんど同じですよね。そうした場合に、消費者か ら見て、薬なのか食品なのかというのは理解しづらい。今のお話のビタミンの中に「食 品」と明示しないさいというのは、これは薬務局が言っていることでございまして、薬 の立場から見ると、混同されたくないということで、「食品」と明示しなさいというの がこの通達だろうと私は理解いたしております。確かに形態が一緒ですから、消費者か ら見ると分からない。ただ、医薬品には「医薬品」と書けという法律は現状ではないよ うですね。ですから、逆に言えば、医薬品には「医薬品」とはっきり表示して、食品な らはっきり「食品」と書けば、そういう誤解は多分なくなってくるんじゃないかという ように思います。 ○田中座長  では、医薬品の定義的なところを山田先生から。要するに、医薬品というのは日本薬 局方に載っているものということですよね。 ○山田委員  薬局方とは関係ないと思います。多分、私より事務局の方がご存じだと思いますけれ ども、薬局方に載っているのはごく一部でございまして、結局、医療効果を目的として 許可を受けたものということだと思うのですけれども。 ○山田課長補佐  事務局の方から薬事法上の医薬品の定義を簡単に説明いたしますが、薬事法の第2条 に規定がございまして、「医薬品」というものは、まず日本薬局方に収められているも の。それからもう一つ、定義といたしましては、疾病の予防、診断、治療を目的とする もの。それから、人間の身体の構造又は機能に影響を及ぼすようなことを目的としてい るもの。こういったものを「医薬品」というふうに定義しております。 ○田中座長  ありがとうございました。非常に微妙なところがございますけれども。 ほかにどうぞ。 ○山田委員  話が少し戻るかもしれないんですけれども、先ほど多田委員から御説明がありました 「健康食品」と、本日の課題であります「いわゆる栄養補助食品」というもの、それか ら先ほど事務局の方から「特定保健用食品」というのが出て、いろいろ出てまいりまし たけれども、その辺がどういう関係にあるのかというのを私、完全につかめていません ので。 ○田中座長  特別用途食品と特定保健用食品、それから、いわゆる健康食品ですね。 ○吉田新開発食品保健対策室長  冒頭に申し上げましたとおり、いわゆる栄養補助食品というのは現在のところ定義が ございません。健康食品というのは、これも定義はございませんけれども、先ほど多田 委員の方から御説明いただいたような感じが広く皆様方に御理解いただいている内容か と思います。その中で、私どもとしては、特に特定の栄養素の補給を目的としたものを 栄養補助食品というふうな捉え方をいたしまして、抜き取ってきて、ここで御議論いた だこうというふうに考えております。  加えまして、特定保健用食品でございますが、多田委員の方からお配りいただいた資 料を活用するようで恐縮でございますが、8ページ目にございますけれども、特定の保 健の目的のために摂取する。その保健の目的がちゃんと果たされることが厚生省の方で 認められているものを特定保健用食品として、厚生大臣が許可を与えるとともに、特定 の表示が出来る。言葉だけでは非常に分かりづらいかと思いますが、最近のはやりで申 しますと、食物繊維とか、あるいはオリゴ糖、ビフィズス菌入りの食品などにつきまし て、ヨーグルトなどがそうですが、お腹の調子をととのえるという働きがあるような食 品、これにつきまして厚生大臣の方でそういう働きがあることが認められたというもの につきまして、ここにございます人が手を挙げているような形のマークを付けることを 認めているところでございます。  ですから、広い概念で言うと、確かに「健康食品」という概念の中に括られてくるか と思いますが、特保につきましては、厚生省の制度の中で位置づけられたものというこ とで、あいまいさは排除されているということでございます。他方、いま申しました健 康食品なり栄養補助食品というものは、まだ定義づけがきちんとされておりませんで、 国の法律等におきましても、そのあたりをどういうふうな規制ということはございませ んので、そういうことも踏まえていただいて、今回、御議論いただきたいということで ございます。 ○田中座長  よろしゅうございますか。 ○山田委員  特定保健用食品という中には、ビタミン、ミネラルは入っていない ということですか。 ○吉田新開発食品保健対策室長  そういうことでございます。 ○多田委員  一般食品の形状をしたものが特保ですよね。カプセルとか錠剤は特保には今入らない んですよね。 ○吉田新開発食品保健対策室長  通常の食品としての形で摂っていただいて、保健の目的に合致する働きがあるという ことで、具体的な内容につきましては、8ページの下の方に書いていただいております が、それをご覧いただければと思います。 ○田中座長  これらは、いわゆる栄養改善法という法律にのっとっておる訳ですね。ほかに。 ○和田委員  質問でございますが、この検討会で「いわゆる栄養補助食品の取扱い」という表現に なっておりますが、その中の一つが「表示のあり方」と。この「表示」という定義です けれども、商品そのものに書いてあるということだけなのか。あるいは全然別な、例え ばパンフレットであるとか、テレビのコマーシャルまで含めて「表示」ということで捉 えるのか、その辺を確認しておきたいと思います。 ○田中座長  テレビコマーシャルということではなくて、比較的狭い意味ですよね。 ○吉田新開発食品保健対策室長  私どもの方でもっております法律の範囲で申しますと、やはり販売に供せられる商品 そのものということで、パンフレット、あるいは宣伝等は、アメリカの方でもFTC (フェデラル・トレード・コミッティ)の方の範疇ということですので、私どもとして は商品の方ということになります。ただ、先生方の方でそれだけでは不十分であるとい う御意見をいただきまして、報告書の方に反映させるということは当然御検討いただい ても結構でございます。 ○和田委員  わかりました。今のところ、検討するのは商品そのものに書いてある表示、あるいは それに添付されている表示ということだろうと思いますけれども。 ○田中座長  薬の効能書的なものまでですね。 ○和田委員  ただ、問題としては、それ以外のテレビコマーシャルのところまで、普通の利用者に 与える影響とか、そういうところの影響が非常に大きい。ですから、まだ1回目ですか ら、最終的な報告云々というところまでは言い過ぎかもしれませんけれども、その辺の ところもやはり念頭に置く必要はあるだろうというふうに思います。 ○田中座長  例えば、商品に記載してはならないようなことが、テレビではそう言われたら困ると いう意味ですね。 ○和田委員  それが明確に線引き出来ればいいんですけど、いつも問題になるのがボーダーライン すれすれで、私たちにとっては引っかかるんじゃないかと思うようなことが、今まで、 いわゆる栄養補助食品のところだけではありませんけれども、現実には取り上げられな いというようなことが多いものですから、そこら辺のところも頭に置いておく必要があ るということを痛感していますので、ちょっと発言だけしておきたいと思います。 ○野中委員  今言われたことは、私も非常に思っています。実は、私は、もう一つのスイッチOT Cの委員会でH2ブロッカーの話をずっとやっておりまして、実は去年、認可されたと きから、私は、いわゆる国民のためになるセルフメディケーションであればいいけれど も、メーカーのためのセルフメディケーションではおかしいというふうな論理を言って まいりました。ですから、今言われた発言のように、製品そのもの自体を考えるのは当 然ですけれども、実際、ほかの部会で、いわゆるコマーシャルに対することを検討する 部会があれば構いませんけれども、その部分で、この中にありますように、「消費者に おいて自ら正しい選択が出来、両者を混同しないよう明確に食品として」云々の、消費 者として正しい選択が出来るためにどうするかという議論の中に、定義の表示とか、過 剰摂取とか、その部分が反映されることを私も医師として要望させていただきたいと思 います。  後で申しますけれども、実は私ども医師が医療の現場でビタミン剤を使用するに当た りましては、最近では、適用というものに対しては非常につらいものがございまして、 その縛りを見れば、実際にはどういう方々がビタミン剤を使用するべきかということが 限定される訳ですから、それを踏まえて、企業が、それを正しく患者さんが自己選択出 来るようにしていただければと思いますので、私としては、その辺まで議論していただ ければ十分だろうと思っています。 ○五十嵐委員  ビタミンとミネラルですので、この二つに限定した議論でよろしいでしょうか。 ○田中座長  結構でございます。 ○五十嵐委員  ビタミンの場合には、片一方には医薬品というのがある訳ですね。特にOTCがあり ますし、それについては規格その他がきちんと決まっていますし、用量も決まっていま すね。ですから、逆に言いますと、サプリメントとして出ているものとどう違うかとい う差別化をすることは非常に厳しいと思うのです。ですから、同じ規格を持ってくれば 全然問題はないのですが、片一方は許可を得ているから効能・効果が書ける。それから 服用量も全部規定出来る。片一方はそれがないために書けないということですので、ど ういう規格をつくってきちんとやれば、サプリメントについても用量なり効果が書ける だろうという気がします。  ですから、そこのところをはっきりしなければいけないのと、もう一つは、表示制度 を今いろいろやっていますし、もう一方では、栄養使用量でも概念が大分変わってきて いる。つまり、欠乏症を防ぐということから、成人病と言うとおかしいですが、生活習 慣病を予防するという立場で、将来的には、いろいろなカテゴリーの使用量のガイドラ インが出来るだろうと思うのです。ですから、そういうことも含めた意味でこういうも のを考えていかないと位置が分からない。ですから、私、先ほどお話があったいわゆる 健康食品というのは全然違うと思いますので、これは議論の対象にならないだろう。な ぜかと申しますと、いろいろなタイプのものが、効能・効果だけが走って売られていま すから、ビタミン、ミネラルについては必要なことは分かっていますので、ガイドライ ンをきちんとつくって、一般の国民の方に、こういうものはこうですよということをは っきり分かるようにすればいいと私は思いますので、そこは、ほかの健康食品というの は、本当に効果があるかないか分からないところで売られているものがたくさんありま すから、その辺はきちんと区別して考えていかなければいけないというふうに思ってい ます。以上です。 ○田中座長  先ほどいろいろ羅列されていたものと若干意味が違うと。結構、作用機序等が明らか になっているものであるからということでございますね。 ○五十嵐委員  外国では、勿論、あるものについては医薬品として許可されているところもあります から、それはまた考え方が違うと思いますけれども、一応ここでは効能・効果がきちん と医学的に人間ではっきり分かっているものが対象に上がってくるというふうに考えれ ばいいんじゃないでしょうか。 ○多田委員  表示の問題ですけれども、先ほど薬事法のお話が出たのですが、現在の日本の法体系 の中では、食品の定義というのは食品衛生法上にしかないんですよね。薬事法上、定義 の第3項にある「人体の構造と機能に影響させるものを目的とするものは医薬品であ る」ということになっておりまして、では、食品は人体と構造機能に一切影響させない のかという議論がどうしても出てくる訳でございます。表示の問題で「効能・効果」と いう言葉をよくお使いですけれども、構造と機能に影響させるものが果して効能・効果 の表示なのかということを少し議論していかないと、この問題は解決しないだろうと私 は思っております。  昭和36年の薬事法の改正のときに、当時の薬事法の定義の第3条の最後に、「人体の 構造と機能に影響を与えるもの(食品は除く)」と書いてあったんです。それが、36年 の改正のときに「食品を除く」をカットしてある訳です。そのときの通知の付言に、こ れを除くと書いたのをカットすることはごく当たり前のことであって、わざわざそのこ とを明記する必要はないということで、当時の薬事法上では、構造と機能に影響させる ものは医薬品だけではなくて、食品もあるということを現実には明示してあった。とこ ろが、昭和36年ですから、日にちがたっている間に、現在の薬事法の解釈が、人体の構 造と機能に影響させるものを目的とするものはすべて医薬品ということで、表示の問題 が非常に混乱しているというように私は思っておりまして、この辺をどう整理していく かが一番大事なことかなと。いわゆるビタミンの機能に対する効果というのは、ある意 味でははっきりしている訳でございまして、それさえ書けばビタミンは医薬品というの が現状ですから、その辺を現状に合わせた中で、食品として流通していいものでも、構 造と機能のファンクションを書けるようにしていかないと、ますます混乱していくだろ うというように私は思っております。 ○田中座長 ありがとうございました。ほかにどなたかございませんか。では、まだ発言されてお られない江指先生、何かございましたら。 ○江指委員 今までの議論がまさに栄養補助食品の取扱いの難しさを示しておると思いますので、 慎重に審議をしていけばよろしいと思っております。 ○田中座長 ありがとうございました。 ○池上委員 とりあえず栄養補助食品がビタミン、ミネラルに限定するというのは私は適切だろう と思うのですけれども、もう一方で、今、市場にはたくさんの健康食品が出回っていて 例えば国民生活センターの出している危害情報などでは、常に上位3位の中に健康食品 が入っているんですね。実際に今日配られた資料を見ても、食薬区分の中でハーブ類と いうようなものもかなり大幅に緩和されてくるということになると、健康食品ももっと 増えてくるといいますか、皆さんがどの程度利用するかの問題もかかっているから単純 ではないと思うんですけれども、ここの問題そのままという訳にはいかない。別途な形 で何らかの安全対策というものが必要じゃないかと私は非常に強く認識するんです。そ の辺は、ここではなくて別のどこかで議論されるのか、事務当局がどのようなお考えを 持っていらっしゃるのか聞かせていただけたらと思います。 ○吉田新開発食品保健対策室長  私どもといたしましても、今回のたたき台をお示しした中で、いわゆるビタミン及び ミネラルのみに限定した段階で、いわゆる健康食品については一切議論しないというつ もりはございませんし、これで健康食品の問題が解決するというふうなつもりはござい ません。ただ、他方、では、健康食品というものを行政としてどう捉えていくか。単に よからぬものが出回っているから、それをきちんと規制すべきであるというためのもの なのか。それとも、先ほど多田委員の方からも御説明がありましたけれども、一部につ きまして、やはり国民の健康維持のためにいいものもあるかもしれない。そのあたりの 議論がむしろ煮詰まってきた段階で、では、どう捉えていきましょうかという議論が出 てくるとは思っております。ただ、私どもといたしましては、現在、冒頭御説明しまし た本件を検討するに至った過程と申しますのが、こういったサプリメントというものが いろいろ出回ってきておりますし、その過程の中でビタミンやミネラルの食品としての 流通が認められた。しからば、これを食品としてどう捉えていくかという流れで、今回 は栄養補助食品というものについて限定的に御議論いただくことにしたということでご ざいますので、これで健康食品が解決するという話では全くございませんし、また、別 途必要な議論でございましたら、いろいろな研究成果等も踏まえながら厚生省としても 考えなければならないと思っております。  それから、先ほど多田委員の方からもございました、いわゆる薬務局長からの46年通 知でございますが、これにつきましても、担当部局の方で見直しを行う方向で今検討し ているというふうに申しておりますので、私どもの方の議論とどちらかが先、後という のは分かりませんが、その場での議論等も出来ればこちらの方にも反映させていく、あ るいは、私どもの議論もそちらの方に反映させていくということも考えていきたいと思 っております。以上でございます。 ○田中座長 ありがとうございました。ビタミンでも、ミネラルでも、たくさんありますから、そ れを十把一からげに決める訳にもいかないと私は思いますので、ビタミンでも、脂溶性 のものと水溶性のものと大分違うこともございますし、ですから、なかなか大変だとは 思いますが、よろしくお願いしたいと思います。  それでは、本日は各委員からいろいろ御意見をいただきまして、そのことを踏まえま して、今後この検討会をどうしていくか。そのスケジュールについて、事務局からお願 いしたいと思います。 ○古畑衛生専門官  それでは、今後の検討会のスケジュールにつきまして御説明させていただきます。  本検討会につきましては、来年の夏をめどに中間報告というものを作成させていただ きまして、先生方の方にそれまで御検討していただく。大体2か月に1回ペースでとい うふうに考えておりますけれども、内容によっては、早まるとか、もう少し遅くという ようなことになるかもしれませんが、その都度、先生方に御照会していきたいと思って おります。  それから、そのうち食品衛生調査会、公衆衛生審議会の方への報告、それから一般か らの意見募集ということも考えてございまして、来年度中には最終報告 (案) という形 でまとめていきたいというふうに考えてございますので、よろしくお願いしたいと思い ます。 ○田中座長 ただいまの事務局の説明に、委員の先生方から何か御質問ございませんか。よろしゅ うございますか。 ほかに何か事務局から連絡事項等ございましたら。 ○古畑衛生専門官  特にございません。 ○多田委員 お願いを一つだけ。どうしても外せない仕事がありますので、日程を出来るだけ早め に決めていただきたいと思うんです。 ○古畑衛生専門官  承知いたしました。 ○田中座長 それでは、以上をもちまして、第1回目の検討会を終了させていただきます。長時間 にわたりまして、どうもありがとうございました  照会先   厚生省 生活衛生局 食品保健課 新開発食品保健対策室 調査総務係(内線2459)