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第7回 生協のあり方検討会議事要旨

1 日時及び場所

(1)平成10年6月22日(月) 14:00〜16:30
(2)共用第九会議室(中央合同庁舎5号館26階)

2 出席委員

阿南、長見、押尾、川口、小疇、高山、野尻、野原、藤岡、前川、吉野の各委員

3 議題

(1)資料説明

「今後の生協のあり方について(案)」

(2)自由討議

4 審議過程の概要

(1)事務局による前回(平成10年6月8日)の検討会の議事要旨(案)について了承

(2)事務局から「今後の生協のあり方について(案)」を説明。

報告書(案)に対し委員から出された主な意見は次のとおり。

・ 生協へは、利用するだけでもいろいろな目的をもって参加するわけなので、一概に組合員の参加意識が薄れているという表現は適当ではないのではないか。
・ この報告書の方向として危機的な状況や好ましからざる状況ということについて正しく認識をする必要があり、その観点からは、原案のとおりやはり組合員の参加意識が薄れているといったことをはっきり書いた方がよい。
・ 「生協自体の組合員に対する求心力が急速に低下している」ということで、組合員の変化ではなく、生協の方の努力も足りないということではないか。
・ 地域に助け合いの意識が薄れてきているというのは事実である。これは、生協だけの事ではなく社会全体の大きな流れとして変わってきていることではないか。
・ 70年代において若い母親が共同購入に参加し、それをもとに生協が拡 大していったというプロセスがあったが、今やその担い手だった人達がそれぞれの生活の中にこもってしまい、コミュニティとしての基盤が弱くなってきていることが確かにあり、共同購入の低下につながっていることは事実である。
・ 員外利用を認める場合として福祉、あるいは文化施設の利用、災害時の適用が述べられているが、これにあわせて、実際には購買事業での過度な員外利用の制限が弊害を呼んでいるという問題があるということをどこかで指摘すべきではないか。
・ 生協が力強く発展拡大していくためには、何かを犠牲にしても、これだけは確保しようということが明確に出てくるべきではないか。事業区域の制限や員外利用の禁止といった制約をはずすということが、生協の供給事業、共同購入事業にとって非常に重要であり、存立基盤ともいえる問題なので、この点を不明確にすると福祉事業を今後展開すべきだといった議論を始められないのではないか。
・ 規模の利益を追求するために、員外利用を認めるべきであるとか、ある いは県域制限をはずすべきだという話だとすると、これは協同組合の事業そのものの根本的なあり方に関わる重要な問題であり、十分検討する必要がある。
・ 員外利用問題についてはあくまで組合員の利用が原則であるということ をはっきりすべきである。しかし、日本の生協法の員外利用禁止規定や運用は余りに厳しすぎており、原則は維持するとしても、運用において緩和すべきではないか。
・ 参加意識が希薄になっているということに関して言えば、参加意識がそんなに強い人間ばかりでなくても良いのではないか。もっと組合員以外の利用を認める開かれたものであって良いのではないか。
・ 県域の制限を議論する場合には、技術上の問題として生活圏と県域とは必ずしも一致していないという事実を踏まえて、対応する必要がある。
・ 県域の制限問題は隣接する2県に仲の良い生協があった場合、2つの生協が合併して規模の利益を発揮するために物流センターを作ろうとしても出来ないという事である。規模の利益を発揮するためには、県域規制を撤廃すべきである。
・ 社会的要請の強い場合は員外利用規制を外すべきではないか。例えば震 災等の緊急の事態であるのに組合員でなければ物資を供給しないとはいえない。福祉事業や環境関連の運動事業も同じような性格を持っているのではないか。
・ 生協が現在陥っている危機的な状況は、組合員による民主的運営が非効 率性をもたらしているというだけでなく、生協に対して加えられている員外利用の禁止や事業区域規制といった制約のところに起因するのではないか。
・ 県域規制をはずすと規模の利益を得られるようになると思う。
・ 県域制限を撤廃しても、トータルの生協組合員の総数は増えないで、Aという生協の組合員の数が増えて、Bという生協がつぶれるということではないか。
・ 福祉事業について員外利用を認めた場合、将来、福祉事業がどんどん大きくなっていっていき、全体の中で一番大きな事業に員外利用を認める事となっていく可能性がある。その時には組合員が優先して施設に入ることが出来るのかという問題が起きる可能性もあるのではないか。また、協同組合とは何かという事を問われる可能性もある。
・ 介護保険のもとで福祉専門の生協が出てくる可能性があり、しかも員外利用禁止がない福祉生協が全国展開で出てくることも十分考えられる。福祉の分野でも、員外利用禁止の問題と公益の問題の調整、すなわち協同組合の原則をどう貫いていくかという問題についても検討していく必要がある。
・ 県域制限の見直しについては、むしろ生協内部で反対運動が起きる可能性も出てくるのではないか。地域の小さい生協からは、県域制限を外されると困るという意見が出てくることが予想される。したがって、直ちに県域制限を撤廃するということは難しいのではないか。

5 配付資料

・ 「今後の生協のあり方について(案)」

問い合わせ先 厚生省社会・援護局地域福祉課
   担 当  金子、櫻井(内線2854)
   電 話  03−3503−1711(代  表)
       03−3591−9862(夜間直通)


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