| 審議会議事録等 | HOME |
| 座 長 | 坂 巻 煕 | 淑徳大学教授 |
| 副座長 | 加 藤 栄 一 | 国民年金基金連合会理事長 |
| 相 原 和 子 | 国際医療福祉大学助教授 | |
| 庵 谷 磐 | 中国帰国者問題同友会代表幹事 | |
| 和 泉 清 一 | 中国帰国者三互会会長 | |
| 香 山 磐 根 | 中国残留孤児問題全国協議会理事長 | |
| 五 代 利矢子 | 評論家 | |
| 佐 竹 智 雄 | 埼玉県健康福祉部社会福祉課長 | |
| 関 口 和 子 | 自立指導員(千葉県自立研修センター通訳兼相談員) | |
| 永 井 真由美 | 中国帰国者((財)中国残留孤児援護基金職員) | |
| 宮 川 晴 子 | 神奈川県福祉部生活援護課長 |
2.中国残留邦人をとりまく現況と課題
(1)残留邦人の帰国状況
(2)帰国者の姿と生活実態の変化
3.これまでの帰国者支援施策の進展
(1)帰国者の自立支援施策の評価
(2)帰国者支援法の制定
4.今後の施策の方向について
(1)帰国後当面の支援から継続的支援へ
(2)高齢化や二・三世の増加に応じた支援
(3)国と地方公共団体の役割の確立
(4)ボランティア活動の環境整備
(5)中国残留邦人問題に関する啓発
(6)効果的な施策の実施
(7)関係省庁の連携の強化
5.今後の具体的支援方策について
(1)日本語習得
(2)就労支援
(3)生活相談
(4)交流の場の提供
(5)ボランティアとの連携
(6)普及啓発
(7)継続的な支援の実施と拠点の整備
(8)その他の関連する施策について
| 別紙1 | 訪日調査の実施状況及び判明率の推移 | |
| 別紙2 | 中国帰国者の年度別帰国状況 | |
| 別紙3 | 中国帰国者生活実態調査結果の抜粋 | |
| 別紙4 | 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律 |
1.はじめに ─ 検討会の位置付け
戦後55年が経過し、20世紀最後の年を迎えた。終戦前後の混乱の中で残留を
余儀なくされ、帰国できなかった中国残留邦人の肉親捜し、帰国促進及び帰国後の自立支援については、昭和47年の日中国交正常化後に漸く本格的な実施が可能になり、政府関係各省、地方公共団体、民間関係団体をはじめ国民各層の広い関心と協力も得て、各般の支援が行われてきた。
この間、日中国交正常化後の帰国者総数は、平成12年3月末現在、残留邦人本人6,021人、家族を含め19,163人を数えている。
帰国者支援については、昭和57年及び昭和60年に中国残留日本人孤児問題懇談会(以下「懇談会」という。)の提言において、終戦前後の混乱の中で幼くして肉親と離別した過去の不幸な戦争の犠牲者であるとの中国残留孤児問題の基本的考え方及び援護施策の方向性が示され、これに沿って各種の援護施策が講じられてきた。
また、昭和56年からは中国残留孤児を集団で日本に招いて肉親を捜す訪日調査(以下「集団訪日調査」という。)が大規模に実施されたほか、中国に残る養父母に対する扶養費の給付などの措置も併せて講じられてきた。
平成6年には、超党派の議員により提案された「中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律」(以下「帰国者支援法」という。)が、制定され、帰国援護の対象となる残留邦人の範囲や、帰国者支援についての国及び地方公共団体の責務、援護施策の基本等が定められ、体系化された。
これまでの援護施策は、帰国者の帰国援護及び自立の促進に貢献してきたが、懇談会の最終提言から既に15年が経過し、中国残留孤児に対する集団訪日調査は、平成11年度をもって終了し、新たな方式による肉親捜しに移行することになり、また、帰国者の高齢化や、同伴して帰国する二・三世の増加等により帰国者像も変化してきたため、国等の援護施策が現在の帰国者の実態に対応できない面もまた指摘されている。今や帰国者支援対策は一つの転換点を迎えていると言えよう。
このため、本検討会においては、平成11年に実施された中国帰国者生活実態調査(以下「実態調査」という。)等により明らかとなった帰国者の実態と自立支援施策等の現状を踏まえ、帰国者支援法に基づく援護施策の有機的な組合せ及び活用に関し、主として次の事項について5月24日から7回にわたり検討してきた。
2.中国残留邦人をとりまく現況と課題
(1)残留邦人の帰国状況
帰国に先立って行われた中国残留孤児の肉親捜しは、集団訪日調査を中心に行われてきた(訪日調査の実績は別紙1のとおり。)が、平成12年度から、日本側で肉親に関する情報が得られた者のみを訪日調査に招致し、他の者は訪日調査を経ることなく直接帰国できる仕組みに改めた。
これに伴い、報道機関を通じて中国残留孤児問題の背景や帰国者の実態について国民の理解を得る機会が失われる一面は否定できないため、政府としては、今までにも増して国民の理解と協力を得るよう留意しながら施策を講じる必要がある。
日中国交正常化以降の中国からの帰国者の数は、昭和60年から平成2年までを最初のピークとし、さらに、早期に永住帰国を希望する者の受入3カ年計画を策定した平成5年から8年までを第2のピークとし、以降は年々減少傾向にある(帰国者数の推移は別紙2のとおり。)。
国費による永住帰国援護の対象者は、昭和48年当初は本人、配偶者、未成年の子(障害のある成年の子を含む。)及び養父母であったが、平成4年以降対象者の範囲が順次拡大され、帰国者支援法が制定された平成6年からは、高齢の残留邦人と本邦で生活を共にするために同伴する成年の子及びその世帯も永住帰国援護の対象に加えられた。
帰国時の受入体制としては、平成12年3月末現在、中国帰国者定着促進センター(4カ所)、中国帰国者自立研修センター(19カ所)が設置されている。また、中国に居住する残留邦人は約700人把握されており、さらに新たな残留邦人の把握が見込まれるなど不確定要素もあることから、今後とも帰国者の受入れに必要な体制を維持していく必要がある。
(2)帰国者の姿と生活実態の変化
実態調査の結果(調査結果の抜粋は別紙3のとおり。)から、帰国者本人の平均年齢は63.1歳(孤児58.3歳、婦人等66.9歳)と高齢化が進んだこと、日本語習得に当初の想定よりも長期間を要すること、就労が難しくなってきたこと、生活保護受給世帯が増加したことなど、言葉や生活習慣の相違を克服して日本社会で自立することが非常に困難となっている状況が明らかとなった。
3.これまでの帰国者支援施策の進展
(1)帰国者の自立支援施策の評価
帰国者については、懇談会の提言においても指摘されているように、中国と日本の言語や生活習慣の違いから、日本社会に定着適応する上で多大の困難がある。
(2)帰国者支援法の制定
上に述べた一連の残留邦人とその家族の帰国援護並びに自立支援施策については、終戦直後の在外邦人引揚援護対策や未帰還者援護対策の枠組による施策の改善という形をとりつつ整備されて来たものが多く見られることから、一定の限界があるとの批判があり、また戦後の集団引揚げが一応終了した時期以後、日中国交正常化までの長期間において、残留邦人の肉親捜しや帰国の機会が失われ、彼等の困難な状況を著しく増大させたことについての本人や関係者の癒されぬ思いへの対応が求められた。
4.今後の施策の方向について
(1)帰国後当面の支援から継続的支援へ
先にも述べたように、帰国者本人の高齢化が進む一方、二・三世を同伴して帰国する者も増加し、現在では、国費帰国者の半数程度が二・三世となり、帰国者の姿は多様化している。このため、帰国者の自立支援に当たっては、帰国者の抱える課題に応じ、きめ細かく継続的に取り組むことが必要である。
(2)高齢化や二・三世の増加に応じた支援
高齢化した帰国者や障害のある帰国者については、地域社会での孤立も指摘されていることから、経済的な自立に限らず、地域での交流を保ちながら社会の一員として生活するという意味での社会的ないし精神的自立を図ることを主として支援することを、今後の施策の基本とするべきである。
(3)国と地方公共団体の役割の確立
帰国者が定着促進のための基礎的研修を終了して地域社会で生活する段階から帰国者の地域社会への適応を支援する上で、地方公共団体のきめ細かな対応が重要なものとなるが、国においても、帰国後一定期間に限定せず継続的に、地方公共団体への助成や、専門的立場からの支援、支援に関する専門技術の開発及び提供など、地方公共団体と連携を密にしつつ、国として積極的な役割を果たすことが求められる。
(4)ボランティア活動の環境整備
これまで、帰国者の定着自立の促進には、公的支援だけではなく、中国語をはじめ専門的な知識と豊富な経験を有しているボランティアの支援が大きな役割を果たしてきた。例えば、訪日調査においては、通訳業務や援護員、激励訪問等の活動が、また帰国後の支援については、自立指導員、身元引受人及び自立支援通訳を受託するなど行政とともに取り組むほか、交流会、生活相談等の様々な支援活動が、ボランティアにより行われてきている。これらボランティアによる支援は帰国者の自立を図る上で極めて重要であり、今後とも、協力の得やすい環境を整備していくことが必要である。
(5)中国残留邦人問題に関する啓発
20世紀が終わろうとしている今日、残留邦人が過去の不幸な戦争の中で肉親と離別し、長期間にわたって中国に残留せざるを得なかった事実などが時間の経過とともに忘れ去られようとしている。この問題を風化させないため、関係の記録を保存するなど後世に伝えることが肝要である。
(6)効果的な施策の実施
現在も中国に残留している邦人がかなりの数に上ることから、今後の帰国者の推移を見極め、帰国希望者を迅速かつ確実に受け入れながら、施設の配置等についても需要の変化に対応してその機能と受入能力について適時に見直しを行うなど効率的な運営を図ることも必要であろう。
(7)関係省庁の連携の強化
帰国者の日本社会への定着自立促進のために、住宅供給、雇用促進、教育や就籍など関係省庁により様々な施策が講じられてきたが、十分な効果を上げるためには、施策実施に際して相互に密接な連携を図るよう今後とも配慮することが重要である。
5.今後の具体的支援方策について
(1)日本語習得
現在の日本語研修の期間内では日本語が十分に習得できていない現状及び帰国者の姿が多様化していることに鑑み、進度別、目的別など帰国者のニーズに合わせ、3年間に止まらず継続的に日本語を習得できる体制を確保する必要がある。
(2)就労支援
現在、中国帰国者定着促進センターや中国帰国者自立研修センター、あるいは公共職業安定所等で就職相談が行われているが、日本語の習得が不十分であることなどから、就労先が見つからなかったり、長続きしないなど、安定した就労に結びついていないとの指摘がある。
(3)生活相談
生活相談については、帰国者の多様化から、年金、医療、介護問題や金銭トラブル等の法律問題、教育・しつけの問題など、専門的対応を要する相談が寄せられることも少なくなく、自立研修センター等の相談窓口で対応に苦慮する場合も見られる。
(4)交流の場の提供
言葉の問題や生活習慣の違い等を抱える帰国者が地域住民、ボランティア等と交流し十分なコミュニケーションが行える場や帰国者同士が相互に情報交換・交流ができる場を設ける必要がある。この場合、地域の社会福祉協議会等の活動との連携や老人福祉センター、住民センターなど地域の住民福祉のための施設の利用についても留意すべきである。
(5)ボランティアとの連携
帰国者の生活に密着してその社会適応を支援する上で、帰国者の相互交流の場の提供や帰国者の自立上の相談や指導に当たる等ボランティアが大きな役割を果たしてきたが、中には、構成員の高齢化や資金の問題から活動が困難になっているものがある。国及び地方公共団体においては、ボランティアの活動に対する支援・助成策を講じるとともに、十分な知識技能を有する新たな担い手を育成することが必要である。
(6)普及啓発
中国残留邦人問題の解決に当たっては、肉親捜しはもとより息長く自立支援施策を展開していく上でも、国民の理解及び協力を得ることが不可欠である。集団訪日調査が終わり、国民の関心が薄れることも懸念される中で、この問題の背景や経過についての資料を収集し、情報提供することを通じ、国民を啓発していく必要がある。
(7)継続的な支援の実施と拠点の整備
今後、新規の帰国者の数の減少が続けば、現在ある支援施設の減少が見込まれることも考慮しながら、既に帰国した多数の帰国者の多様なニーズに対応するため、日本語習得や専門的な相談などに広域的に取り組み、継続的かつ総合的に自立を支援する機能を有する拠点を、早急に整備すべきである。
(8)その他の関連する施策について
帰国者本人の所得保障においては、国民年金制度について特例措置が講じられ、既に高齢の帰国者本人の多数が、老齢基礎年金を受給している。また、老齢基礎年金は、就労収入や仕送り、貯蓄等と合わせて老後の生活を支えるものと位置づけられており、これらを期待できない帰国者本人については、さらに生活保護の適用が考えられる。
6.終わりに
終戦の混乱により長期にわたり中国に残留せざるを得なかった邦人の問題は、戦後処理問題の一つであり、最も重要な援護施策である。先の大戦から55年を経過し、関係者の高齢化が進む中で、帰国者本人及びその家族の日本での生活は必ずしも順調とは言えず、むしろ厳しい状況にあり、帰国者支援法の趣旨及び関係規定に即することはもとより、実態の変化に対応し、必要な施策の見直しについては、速やかに実施されるべきである。
1 集団による訪日調査
平成12年11月30日現在
なお、平成8年から国民年金制度における特例措置が実施されており、60歳以上の帰国者本人のうち約半数が国民年金等の年金を受給するに至っている。
帰国後の感想について約6割の者が「良かった」又は「まあ良かった」と答えているが、帰国を後悔している者も1割程度見られ、その理由としては、老後の生活の不安や言葉が不自由であることなどをあげている。
平成6年の帰国者支援法によって、高齢の残留邦人は子世帯(二・三世)を同伴して帰国できるようになったことから、孤児で46.1%、婦人等で62.4%の者が二・三世を同伴しており、帰国者の姿は多様化している。また、近年、帰国者支援法により国費援護の対象とされる同伴帰国の二・三世の外に、帰国者本人が別途その他の子世帯等を自費で呼び寄せることが多くなっているが、公的な自立支援措置については対象外とされている。帰国者の多様な姿を反映して、日本社会で自立する者もいる反面、日本語未習得などによる就職難、家庭内問題の発生や社会的事件に巻き込まれるなど、日本社会への適応がなお一層困難となっている状況も見られる。
子世帯を同伴して帰国した残留邦人は、帰国当初は家族と同居するが、やがて別居する世帯が半数を超えている。別居を希望するのが帰国者本人であるケースも8割を超えており、別居することはやむを得ない面もある。こうした場合においても同伴帰国した二・三世には帰国者本人の精神的支援の役割を果たすことが期待されている。
このため、昭和59年に中国帰国孤児定着促進センター(平成6年に中国帰国者定着促進センターに名称変更)が開設され、帰国者はここで基礎的な日本語や生活習慣の指導を受けた上で、各都道府県の公営住宅などに居住するようになった。
さらに、昭和63年には各地に中国帰国者自立研修センターが開設され、中国帰国者定着促進センターの研修課程(4ヶ月)を終了した帰国者がそれぞれの居住地において日本語の指導、生活相談及び就労相談を受けられるようになった。
懇談会の提言があった当時、帰国者本人の年齢は、主として40〜50歳代であり、新たな生活環境に溶け込むには努力が必要であったものの、就労することが可能な年齢であり、帰国者本人が日本へ帰国することを切望してきたことや、孤児の肉親の判明率も高く親族の支援が得られるなど、現在に比べれば自立に有利な条件が比較的整っていたと言えよう。
こうした中で、国の行う援護施策は帰国後比較的短期間に限って行われていたが、帰国者の自立に一定の効果を上げることができた。
しかし、戦後50年以上を経過した今日では、実態調査で明らかになったように、帰国者の日本社会での自立は一層難しくなっている。
また、帰国者本人に同伴する二・三世は、中国で中国国民として生まれ、生活を送って来た人々であり、年齢は比較的若いものの、日本語や日本の生活習慣については基礎的な知識も有しない者が大多数であるから、日本社会への適応には本人及び関係者の相当な年月にわたる努力を要することになる。
このように、懇談会の提言があった当時と現在とでは、帰国者像に著しい変化があることから、自立支援施策については、こうした実態を踏まえて再検討する必要が生じるに至った。
平成6年の帰国者支援法の制定は、かかる批判等に答える方向で、中国残留邦人等に対する帰国援護や自立支援のための関係施策の意義を明らかにし、その施策実施については、国及び地方公共団体の責務を定めるとともに、各般の施策について、その実施の法的根拠を設けたものである。しかしながら、帰国者が高齢化し、長引く不況などにより、帰国者を取り巻く社会経済環境が激変していることもあり、この際、あらためて関係施策の企画、実施等において同法の趣旨が十分に生かされているか、点検、評価と見直しを行う必要がある。(帰国者支援法は別紙4のとおり。)
現在の援護施策は、帰国後当面の支援に重点が置かれ、帰国後3年以内に限定されている。
しかし、帰国者の姿が多様化し、日本社会に速やかに適応することが難しくなっていることから、従来の帰国後3年間に限られた施策を転換し、継続的な支援を実施するべきである。
また、就労可能な二・三世については、自身の社会的、経済的自立を実現するとともに、まずは精神的に、さらに可能な限り経済的にも帰国者本人の世帯の支えとなる役割を期待する。このため、これらの人々や就労可能な年齢層の帰国者に対しては、可能な限り就労が実現できるように施策を講じるべきである。
帰国者本人が別途日本に呼び寄せる二・三世について、これらの人々は、一般には両親の一方を中国人とする中国国籍の成人であり、帰国者支援法による帰国援護の対象になり得ない面はある。しかしながら、高齢となった帰国者本人を囲む家族的連帯関係を考慮すると、帰国者本人の精神的・経済的支えとなる可能性のある二・三世については、日本入国後の社会的適応自立促進のための支援施策が必要であり、国、地方公共団体において可能な範囲で弾力的対応が望まれる。
なお、自立指導員の名称については、帰国者への支援が円滑に図られるよう、必要に応じてふさわしい通称を工夫すべきではないかとの意見があった。
帰国者が地域社会において生活していく上で、地域住民の理解と協力、支援が必要不可欠である。このため、中国残留邦人問題の背景などの正しい理解に基づく、一般国民からの支援、協力を確保するため、国と地方公共団体が連携をとって中国残留邦人問題に関する啓発活動を行う必要がある。
また、各省庁においては中国残留邦人問題の意義について十分な理解と問題意識を共有されるよう配意されたい。
年齢的に就労が可能な帰国者が安定した職場に就労するためには、職業能力開発施設等において技能を修得することが大きな役割を果たすと考えられる。
そこで、これらの者が職業能力を向上する機会を得られるよう、こうした施設での訓練を十分に理解できるような水準の日本語の習得の途を開くべきである。
他方、高齢となった帰国者については、今後、福祉サービスの利用が必要となること等が考えられ、そのためにも、日常生活を営むことのできる程度の日本語を習得できるよう、継続的に研修を受けられる体制が求められる。
なお、今後の帰国者の状況を考えると日本語学習も含め、その処遇に直接関わる自立指導員の資質の向上等指導体制の充実を図るべきである。
したがって、日本語の習得が十分でない者については、日本語の研修から就労のための訓練までを視野に入れて指導をする必要があり、関係機関が相互に連携しながら、必要な技能を身につけるための職業能力開発施設の訓練内容を踏まえて、その訓練を受講するために必要な日本語の研修を受講させるなど、きめ細かな支援を行う体制づくりが必要である。
なお、地域によっては、公共職業安定所において「外国人雇用サービスコーナー」が設置され、帰国者も対象とし通訳を介した職業紹介・職業相談等が実施されており、今後とも中国帰国者支援担当者と連携して取り組むことが必要である。
このような問題に対応できる専門知識を有する相談員や通訳を、中国帰国者自立研修センターなどにおいて、地域ごとに確保することは難しい場合もあるため、中核となる拠点において確保し、地域の相談窓口と連携しつつ、電話・手紙等により広域的に対応することが適当である。
これら広域的対応の実施に当っては、中国帰国者自立研修センター等において帰国者の相談に対応してきた知識や経験を集約して活用するべきである。
また、情報誌を発行して、相談事例や制度・施策に関する情報を帰国者や身元引受人、自立指導員等に対し提供することも考えられる。これらの相談や情報提供に際しては、ボランティアや帰国者に対するパソコンネットワークの活用について検討するのも一つの方法である。
また、高齢になった帰国者に対しては、家に閉じこもり、社会と接触しないことは、体の健康だけでなく心の健康を損なうおそれもあるので、軽作業、短時間の労働や地域でのボランティア活動等を通じて、地域との交流を図るとともに、生きがいのある生活の確保に資することが必要である。
なお、地域住民が帰国者への支援を通じて、異文化の理解を深め、国際化の進展に役立つという一面がある。帰国者の高齢化を考慮すると、特に地域に根ざした老人クラブや民生委員の積極的な関わりを期待したい。
帰国者は、中国語に熟達し、中国社会の生活実態に通じた人々であるから、日本語等の定着研修を終えた後においては、わが国における中国語、中国文化学習において貴重な教師としての役割も期待できる。こうした面での帰国者の活躍の場が地域社会において設けられることは帰国者が日常生活に自信を持つ助けとなり、さらには、地域社会の国際化の進展に対応する上でも有意義であろう。
また、ボランティアの活動状況や知識、経験を幅広く取りまとめボランティア活動の質的向上のために提供することや、相互の交流の場や機会を提供することが求められる。
また、この拠点の活動を核として各地域における帰国者支援施策が全国的な連携をもって実施されるよう、支援ネットワークの構築をすることが必要である。
さらに、帰国者への支援事業を継続的に実施するに当たっては、公的支援だけでなくボランティアの協力や国民の理解と協力が不可欠であり、ボランティア活動や総合的な交流の場の提供をはじめ、中国残留邦人問題の背景や経過を展示するなど普及啓発を行う等、総合的な機能を有する拠点とすべきである。
また、こうした拠点が存在することにより、帰国者本人及びその家族の心の拠り所ともなり得るよう、十分な経験能力を有する担当者を配置し、各地の担当者、ボランティア並びに帰国者との交流、連携を徹底させることが肝要である。
生活保護の適用については、就労やその前提となる日本語の学習など、自立に向け可能な努力を払うことが条件であるが、帰国者のうち言葉の問題に加えて高齢である者について、就労できる見込みがなく、他に生計の手段もないような場合には、一般的に適用されるのであるから、このことについて帰国者に十分理解を図る必要がある。また、その適用に当たっては、帰国者のそれぞれの状況を十分に配慮した対応の徹底が望まれる。
生活保護が適用された場合に就労意欲を損ないがちであるとの指摘があるが、高齢などそれぞれの帰国者が抱える問題を踏まえて定着自立が図られるよう、帰国者に対して適切に指導や説明を行うことが求められる。
なお、帰国者の老後の生活保障の問題については、今後とも、帰国者の実態を踏まえて検討していくべきであるとの意見があった。
また、中国残留邦人及びその家族の人々にあっては、各般の公的援護施策の整備やボランティア・地域住民等の協力、援助に対応する自分自身の意欲と努力が日本社会における自立した生活と幸せを実現するために必要不可欠であることを十分に認識して取り組まれることを期待する。
なお、人道的立場を重視して長期的にこの問題の解決に協力して来た中国政府をはじめ在中国の養父母からも、帰国者本人とその家族が帰国後日本社会で安心して生活できるような支援施策について強い関心と要望が表明されている。国際的な友好の見地からも、日本政府として、帰国者の支援策の適切な実施に当たられることを要望する。
(問い合わせ先)
社会・援護局援護企画課中国孤児等対策室
小林(内線:3416)、玉川(内線:3467)
代 表 03−3503−1711
ダイヤルイン 03−3595−2456
| 区 分 | 訪 日 人 員 | う ち 判 明 | 判 明 率 |
| 第1次(昭56.3) | 47人 | 30 人 | 63.8% |
| 第2次(昭57.2〜3) | 60 | 45 | 75.0 |
| 第3次(昭58.2〜3) | 45 | 25(1) | 55.6 |
| 第4次(昭58.12) | 60 | 37(1) | 61.7 |
| 第5次(昭59.2〜3) | 50 | 27(1) | 54.0 |
| 第6次(昭59.11〜12) | 90 | 39(4) | 43.3 |
| 第7次(昭60.2〜3) | 90 | 39(4) | 43.3 |
| 第8次(昭60.9) | 135 | 41(5) | 30.4 |
| 第9次(昭60.11〜12) | 135 | 33(2) | 24.4 |
| 第10次(昭61.2〜3) | 130 | 34(2) | 26.2 |
| 第11次(昭61.6) | 200 | 79(7) | 39.5 |
| 第12次(昭61.9) | 200 | 63(6) | 31.5 |
| 第13次(昭61.10〜11) | 100 | 33 | 33.0 |
| 第14次(昭61.12) | 42 | 15(1) | 35.7 |
| 第15次(昭62.2〜3) | 104 | 28(4) | 26.9 |
| 昭62-1(昭62.11) | 50 | 10(1) | 20.0 |
| 昭62-2(昭63.2〜3) | 50 | 13(2) | 26.0 |
| 昭63-1(昭63.6〜7) | 35 | 12(4) | 34.3 |
| 昭63-2(平元.2〜3) | 57 | 9(3) | 15.8 |
| 平成元年 (平2.2〜3) | 46 | 12(2) | 26.1 |
| 平成2年 (平2.11〜12) | 37 | 4 | 10.8 |
| 平成3年 (平3.11〜12) | 50 | 5(2) | 10.0 |
| 平成4年 (平4.11〜12) | 33 | 4 | 12.1 |
| 平成5年 (平5.10〜11) | 32 | 5(1) | 15.6 |
| 平成6年 (平6.11〜12) | 36 | 5(3) | 13.9 |
| 平成7年 (平7.10〜11) | 67 | 7(2) | 10.4 |
| 平成8年 (平8.10〜11) | 43 | 4(1) | 9.3 |
| 平成9年(平9.10) | 45(※1) | 3(1) | 6.8 |
| 平成10年 (平10.11) | 27 | 5(1) | 18.5 |
| 平成11年(平11.11) | 20 | 2(1) | 10. 0 |
| 計 | 2,116(※1) | 668(62) | 31.6 |
2 訪日対面調査
| 区 分 | 訪 日 人 員 | う ち 判 明 | 判 明 率 |
| 平成12年 (平12.11) | 4人 | 1人 [3人] | 25.5% |
区 分 年 度 |
永 住 帰 国 者 | 一 時 帰 国 者 | ||||||||||
| うち残留孤児 | うち残留婦人等 | うち残留孤児 | うち残留婦人等 | |||||||||
| 世帯 | 人員 | 世帯 | 人員 | 世帯 | 人員 | 世帯 | 人員 | 世帯 | 人員 | 世帯 | 人員 | |
| 昭 47 | 19 | 57 | 0 | 0 | 19 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 昭 48 | 70 | 143 | 0 | 0 | 70 | 143 | 48 | 67 | 0 | 0 | 48 | 67 |
| 昭 49 | 182 | 383 | 1 | 5 | 181 | 378 | 587 | 860 | 0 | 0 | 587 | 860 |
| 昭 50 | 179 | 515 | 9 | 30 | 170 | 485 | 912 | 1,437 | 14 | 29 | 898 | 1,408 |
| 昭 51 | 112 | 359 | 12 | 43 | 100 | 316 | 479 | 725 | 31 | 63 | 448 | 662 |
| 昭 52 | 73 | 255 | 13 | 56 | 60 | 199 | 282 | 458 | 20 | 38 | 262 | 420 |
| 昭 53 | 100 | 280 | 20 | 74 | 80 | 206 | 233 | 400 | 34 | 67 | 199 | 333 |
| 昭 54 | 142 | 470 | 24 | 80 | 118 | 390 | 272 | 510 | 37 | 84 | 235 | 426 |
| 昭 55 | 173 | 596 | 26 | 110 | 147 | 486 | 211 | 437 | 42 | 118 | 169 | 319 |
| 昭 56 | 193 | 681 | 37 | 172 | 156 | 509 | 176 | 400 | 51 | 140 | 125 | 260 |
| 昭 57 | 156 | 554 | 30 | 120 | 126 | 434 | 119 | 292 | 42 | 128 | 77 | 164 |
| 昭 58 | 168 | 626 | 36 | 154 | 132 | 472 | 104 | 233 | 44 | 104 | 60 | 129 |
| 昭 59 | 133 | 475 | 35 | 155 | 98 | 320 | 76 | 170 | 31 | 87 | 45 | 83 |
| 昭 60 | 169 | 626 | 56 | 258 | 113 | 368 | 74 | 164 | 38 | 104 | 36 | 60 |
| 昭 61 | 281 | 1,014 | 159 | 645 | 122 | 369 | 51 | 108 | 29 | 70 | 22 | 38 |
| 昭 62 | 377 | 1,424 | 272 | 1,094 | 105 | 330 | 90 | 171 | 62 | 117 | 28 | 54 |
| 昭 63 | 365 | 1,353 | 267 | 1,097 | 98 | 256 | 116 | 190 | 38 | 79 | 78 | 111 |
| 平 元 | 343 | 1,174 | 218 | 831 | 125 | 343 | 112 | 138 | 25 | 38 | 87 | 100 |
| 平 2 | 326 | 929 | 181 | 604 | 145 | 325 | 200 | 249 | 24 | 31 | 176 | 218 |
| 平 3 | 278 | 750 | 145 | 463 | 133 | 287 | 139 | 167 | 13 | 18 | 126 | 149 |
| 平 4 | 283 | 650 | 120 | 353 | 163 | 297 | 120 | 150 | 3 | 4 | 117 | 146 |
| 平 5 | 318 | 638 | 115 | 285 | 203 | 353 | 145 | 196 | 17 | 22 | 128 | 174 |
| 平 6 | 322 | 870 | 100 | 245 | 222 | 625 | 92 | 139 | 26 | 39 | 66 | 100 |
| 平 7 | 399 | 1,229 | 91 | 259 | 308 | 970 | 128 | 220 | 54 | 96 | 74 | 124 |
| 平 8 | 349 | 1,136 | 110 | 325 | 239 | 811 | 132 | 252 | 72 | 141 | 60 | 111 |
| 平 9 | 240 | 914 | 108 | 407 | 132 | 507 | 119 | 207 | 67 | 118 | 52 | 89 |
| 平 10 | 160 | 622 | 94 | 380 | 66 | 242 | 84 | 147 | 59 | 99 | 25 | 48 |
| 平 11 | 108 | 440 | 65 | 266 | 43 | 174 | 66 | 119 | 36 | 63 | 30 | 56 |
| 合 計 | 6,018 | 19,163 | 2,344 | 8,511 | 3,674 | 10,652 | 5,167 | 8,606 | 909 | 1,897 | 4,258 | 6,709 |
1 帰国者の平均年齢
| 区 分 | 孤 児 | 婦 人 等 | 合 計 |
| 人 数 | 990人 | 1,235人 | 2.225人 |
| 平均年齢 | 58.3歳 (53.1) |
66.9歳 (62.1) |
63.1歳 (58.4) |
2 国費による同伴帰国子世帯の有無及び同伴子世帯との同居別居の別(平成6年4月以降の帰国者)
3 日本語の習得状況(日常生活を営める程度の会話ができるようになるまでの期間)
4 帰国者本人の就労状況(60歳未満の者)
| 孤 児 | 婦人等 |
| 29.2% (51.2%) |
36.0% (49.4%) |
5 世帯の平均収入月額
6 生活保護の受給状況
| 孤 児 | 婦人等 |
| 65.5% (38.5%) |
64.8% (38.5%) |
7 年金の受給状況(60歳以上の者)
| 受給している | 受給していない |
| 52.0% | 48.0% |
8 帰国後の感想
9 帰国して後悔している理由
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