審議会議事録等 HOME

平12.12.26

第7回中国帰国者支援に関する検討会議事要旨


1.日時及び場所

平成12年11月30日(木)14:30〜16:30
於 中央合同庁舎5号館26階共用第9会議室

2.出席構成員

相原、庵谷、和泉、加藤、香山、坂巻、関口、永井、宮川
(他にオブザーバーとして法務省、文部省、及び労働省から計7名出席)

3.議題

(1) 意見交換
(2) 報告書について

4.検討会の課程、概要

(1) 事務局より、事前に配付した報告書案に関する各委員の意見による修正等について説明があった。

(2) 報告書案について意見交換が行われた。意見交換の際には構成員より、要旨次のような発言があった。(△は事務局からの回答)

【報告書の内容について】

○ 同伴帰国世帯について「扶養するために」とすると、強制的な扶養関係が生じるのではないか。支援法には、「生活をともにする」とあり、その文言のままでよいのではないか。
○ 「生活をともにする」だと同居しなければいけないという解釈になり、扶養より厳しい文言になる。省令で扶養のために生活をともにするとしたのは、生活をともにするとの趣旨を解釈的に必ずしも同居しなければならないものではないとしたためではないか。
○ 扶養するために同伴するでよいのではないか。国費で帰ってきて親の面倒を見ないというのは法の趣旨からも合わない。少しでもいいから親の面倒を見るための根拠として扶養を入れるべき。
△ 生活保護においては、生活をともにするとの文言はない。保護法では民法上の扶養義務というものがある。ただし、具体的には個々のケースにより、どの程度のことができるかということであり、一定のレベルはあるが、全面的に強く求めるものではない。
○ 扶養がそのように幅の広いものであるなら、なぜ誓約書を書かせるのか。必要ないのではないか。
○ 現場としては、同伴帰国した家族が分離する例が非常に多く、むしろ誓約書をきちんととってほしいという意見もあり、国に対しては、帰国前に十分周知徹底を図ってほしいと要望している。また、ケースワーカーを通じて親の世帯の面倒を見ていただくようアドバイスしている。
 ただ、日本で豊かな生活を送っていただくため、また、その家族の実態に即した援助も基本であり、柔軟な対応をしている。
△ 「扶養をするため」の文言は、従来の支援法の経緯を解説した場所なので、支援法の表現どおり「生活をともにするため」とまとめていただければ結構です。
○ 報告書の「ボランティア活動の環境整備」ということろで、自立指導員だけが例示されているが、身元引受人・自立支援通訳も並列してはどうか。
○ 自立指導員という名称をやめて、生活指導員とか柔らかい名称を検討会として提言してはどうか。
○ 国においては自立指導員という名称を使い、実際は各自治体、地方で独自に変えるという受け止め方でよいのではないか。
○ 帰国者から相談されるのを待っているのが相談員である。自立指導員の場合は、相談される前にいろいろ考えて動くのだから、指導員のままでよいのではないか。
△ 現場の方から自立指導員という名称にこだわるという話は、今のところ出ていない。
 呼び名については、地域によっていろいろ工夫しているのではないか。
 報告書の中に問題提起として、自立指導員の名称について意見が出たという事を付記する形でまとめていただいて結構です。
○ 永住帰国援護の対象者について、48年当時は本人、配偶者、未成年の子となっていた。ただ、実質上は未婚の子であり、成年の子でも未婚であれば援護対象としていた。平成元年頃から厚生省が未成年の子を厳密に適用するようになったのではないか。成年の子も対象にすると住宅問題や暴力事件等もあって、それで厳格な適用になったのではないかと推測している。
○ 帰国者は将来の生活に不安を感じている。さらに実態を調査して、生活保護に代わる所得保障を検討してほしい。
○ 生活保護に代わる所得保障については、共通の意見にならないことや行政側もすぐに実行できない状況であり、報告書に付記の形で記載してはどうか。
○ 労働省へ職業訓練校などの枠を積極的に広げてほしいとお願いしたい。

【報告書の取り扱いについて】

○ 支援検討委員会で報告を出した以降、その結果を適宜委員に報告願いたい。
○ 検討会の報告を充実させ、今後の施策に大いに活用し発展させてほしい。
△ 従来以上に細かい情報を定期的に委員に報告したいと考えている。
○ 報告書はどのように関係機関、都道府県に流れていくのか。
△ マスコミに発表し、関係機関、都道府県へ送付する。また、公開資料の為、インターネットでも全文入手できるようになる。

(3) 検討会終了にあたって、中野援護担当審議官より挨拶があった。


(問い合わせ先)
社会・援護局援護企画課中国孤児等対策室
担当者:小林、玉川
電 話:内線3416、3467
    直通03−3595−2456


審議会議事録等 HOME