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特定保健用食品評価検討会総合部会議事概要

日  時: 平成8年10月25日(金)14:00〜16:00
場  所: 通商産業省別館第826号会議室
出席委員: 内山 充(副部会長)、大森義仁、北川照男、五島孜郎、小林修平、
(50音順) 高添一郎、豊川裕之、仲村英一、中村治雄、林 裕三、矢田純一
  (以上、敬称略)
厚生省 : 小野生活衛生局長、竹下室長、池田補佐、平松補佐、清水補佐、
  大江専門官、滝本専門官、片山事務官

1 議事概要

 開会、小野局長挨拶、配付資料の確認の後、申請商品の評価検討及び特定保健用食品 の範囲についての検討が行われた。

(1) 申請商品の評価検討について

 第1部会において許可して差し支えないとされた5品目(サイリウム種皮を関与成 分とする粉末清涼飲料1品目、低分子化アルギン酸ナトリウム2品目、乳酸菌を関与 成分とするはっ酵乳2品目)、及び、第3部会において許可して差し支えないとされ た大豆たんぱく質を関与成分とするハンバーグ等2品目について、総合部会として評 価検討した。
 その結果、乳酸菌を関与成分とするはっ酵乳1品目及び大豆たんぱく質を関与成分 とするハンバーグ等2品目については表示内容を一部修正した上で、その他のものに あっては申請通り、許可して差し支えないとされた。

(2) 特定保健用食品の範囲について

 特定保健用食品の表示許可の適用範囲、特に病者用食品との区別について、事務局 が準備したたたき台を基に検討された。
 その結果、特定保健用食品は、病者用食品とは異なり、医師の管理の下に使用され ることを前提としたものではないことから、次のいずれかに該当するものは、病者用 食品として取り扱い、特定保健用食品の対象とはしないことが了承された。

  1. 医師の管理下で適正に使用されなければ、当該食品に本来期待される目的が達せ られないと考えられるもの
  2. 当該食品に頼ることによって、医師による適切な治療の機会を失する虞の強いもの
  3. 直接的な表示はされていないものの、疾病の治療(病態の維持や疾病の改善・回復等)の一環として使用することを基本的コンセプトとしたもの

 これをうけ、「ファインライス」及び「低リンミルクL.P.K」については、次回申請 時に病者用食品として整理すること、また、現在検討中のγ−リノレン酸を関与成分 とする申請については、上記(1)〜(3)のいずれにも該当しないものに変更されたならば、 引き続き第2部会でアトピーの臨床医の専門家の協力も得て検討すること、とされた。

2 主な意見等

(1) 申請商品の評価検討について

  1. [ゼリージュース イサゴール]
○粉末の状態でなく、水に溶いた形で摂取させる理由は?
(事務局:当初からこのような設計。より安全性を確保するため。)
○サイリウム種皮8g程度の摂取であれば、安全性上問題になることはないと思われる。
 
  2. [コレカット][コレカットS]
○コレステロールが高い人は、必ずしもコレステロールの摂取が多いというわけではない。
○申請された表示は、コレステロールの摂取の多い人がコレステロールが高くなるというニュアンスを与えかねない。
○上記について、次回以降、第1部会で表示の内容をもう少し工夫してもらうべき。
 
  3. [ビヒダスプレーンヨーグルト]
○腸内のビフィズス菌は増えているが、これは当該食品中のビフィズス菌が摂取されたためで、必ずしも腸内でビフィズス菌が増殖しているという根拠にはならない。
従って「ビフィズス菌を増やし」という表示は適切ではない。
○腸内でビフィズス菌が増殖しているというデータがなければ、「ビフィズス菌を増やし」から「ビフィズス菌が増え」に修正すべき。
 
  4. [明治ブルガリアヨーグルト]
特になし。
 
  5. [バランスサポートてりやきハンバーグ/ミートボール]
○大豆たんぱく質の血清コレステロール低下作用は、コレステロールの吸収を抑制するためではなく、肝臓におけるコレステロール分解を促進するものであることが、最近、明らかにされつつある。したがって、許可表示中「コレステロールの吸収をしにくくする」という表現は適当ではない。これまで許可をしたものについても、表現を改めた方がよい。
○特定保健用食品は健康増進のために用いられるものであり、摂取上の注意の中で「より健康が増進できるものではありません。」は不要である。
 
  6. その他
○検討会資料中の用語(有効性、改善効果など)は整理統一するべき。
○既に許可をした前例となる表示をわかりやすく資料の中にいれてもらいたい。
 

(2) 特定保健用食品の範囲について

  ○いずれ病者用のものと概念を整理すべき時期が来ると考えていた。この際、考え方を整理することは有意義だ。
○特定保健用食品制度は、疾病の治療を目的とするものではなく、健康の維持増進を図るものだということに賛成する。
○概念の整理は賛成である。現在検討中のγ−リノレン酸の申請については、コンセプトが変更された場合、実際にどのようなデータで評価することになるのか。
○病者用食品についても個別に評価を行っていくという方針を支持したい。重要なことだ。
○事務局が作成した資料は、文章の構成をわかりやすく整理すべき。
○虫歯やう蝕という病名を表示した場合、病者用食品という取り扱いになるのか。
(事務局:病気の治療をコンセプトにしたものではないので、病者用食品にはならない。)
○病者用食品を許可するとしても、単なる民間療法的なものは認めるべきではない。病者用食品は、食事療法として確立しているものやメカニズムが明らかになっているようなものに限定されるべき。
  問い合わせ先 厚生省生活衛生局食品保健課新開発食品保健対策室
     担 当 片山(内2459)
     電 話 (代)03-3503-1711

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