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特定保健用食品評価検討会第2部会 議事要旨
日 時:平成8年2月19日(月)14:00〜17:00
場 所:通商産業省別館840会議室
出席委員:中村治雄(部会長)、五十嵐脩、板倉弘重、江指隆年、岸野泰雄、斎藤行生
、(50音順)中谷矩章、中山秀夫、山本晴彦
厚生省:椋野室長、平松補佐、大江専門官、滝本専門官、浅沼主査、加藤
1 議事概要
1. 審議会等の公開について
平成7年9月29日に閣議決定された「審議会等の透明化、見直し等について」
に基づき、その公開の具体的運営に関する、当部会における取扱いについて検討さ
れた。
本件については、他の専門部会並びに総合部会との調整もあることから、部会長
及び事務局に一任することとされた。
2. 申請商品の評価検討
今回より参加された中山委員から、スライドを用いて、アトピー性皮膚炎につい
て概略説明していただいた後、前回から継続検討となっていたγ−リノレン酸を関
与成分とする4商品及び新規に申請のあった同じくγ−リノレン酸を関与成分とす
る2商品について評価検討された。
提出されたデータで評価できるとする意見(1)もあったが、申請された表示の許
可をするには十分でないとの意見(2)もあり、臨床的専門家による症例の積み重ね
で引き続き検討することとされた。
2 申請商品の評価についての主要な意見等
(1) 評価できるとする意見
○アトピー性皮膚炎のアフターケアの一環として、このようなものが有効である。
申請者から提出された資料である程度評価できる。食品であるためドーズレスポン
スを求めるのは無理があるのではないか。
○摂取量の上限を設ける必要はあるが、提出された資料である程度評価できる。
○乳児の母乳からのγ−リノレン酸摂取量から勘案するとその範囲では安全である
といえる。また、過酸化物価も低いので問題はない。
(2) 十分でないとする意見
○申請されたもののうち、有効例が少ないものがあり、これは評価できない。
○アトピー性皮膚炎は波があるので、軽度改善は評価に入れることができない。
○通常の食品中に含まれていない脂肪酸が気になる。
○飲料タイプで1日500ml摂取するものがあり、砂糖の過剰摂取につながる恐れが
ある。
○ダニによるアトピー性皮膚炎にも、本食品に、特定の保健の効果が期待できるこ
とが証明されているわけではない。
○ダニが原因のアトピー性皮膚炎の場合には、まず、ダニの駆除がこの皮膚炎の緩
快に役立つ。
○原因がダニであるものとないものについての比較試験もあったほうがよい。
○過剰摂取されたときの安全性や食品の形態からみた安定性について重視した方が
よい。
○微生物でつくったγーリノレン酸の食経験は少ないのではないか。
○使用上の注意など、正しい使い方が守られるような工夫が必要である。
○γーリノレン酸の長期摂取については12週間までのデータしかない。
○表示の中に、アトピー性皮膚炎という病名がでてくる以上、効果があることを実
証する比較試験が必要である。
○パラメーターを決めて比較試験をさせてはどうか。
○パラメーターとしては、LDHや好酸球数などが考えられる。
○皮膚科医としては、このようなものがでてくれば使いたいが、効果をはっきりと
実証させておく必要がある。
(3) その他
○脂肪酸の摂取は他の脂肪酸とのバランスが重要であり、一品を医薬品的にばかり
考えることはできない。
○医薬品的な用法用量に近い考え方で使い方を指示するということになれば、単な
る食品にはなじまない。
○連用期間の目安が必要。
○臨床医としては、本当は処方薬として使いたい。そうすれば量も期間も決められ
るので非常にいい。しかし、安全性は高いようなので、食品としてでも使えればよ
い。
<以上>
問い合わせ先 厚生省生活衛生局食品保健課
新開発食品保健対策室
担 当 大江、滝本(内2458)
電 話 (代)3503-1711
(直)3595-2327
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