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特定保健用食品評価検討会第1部会 議事要旨
日 時:平成8年2月29日(木)14:00〜17:00
場 所:中央合同庁舎第5号館共用第8会議室
出席委員:大森安恵(部会長)、池田義雄、井藤英喜、江指隆年、斎藤行生、中村 健
、(50音順)妻鳥昌平
厚生省:椋野室長、平松補佐、大江専門官、滝本専門官、浅沼主査、加藤
1 議事概要
1. 審議会等の公開について
平成7年9月29日に閣議決定された「審議会等の透明化、見直し等について」
に基づき、その公開の具体的運営に関する、当部会における取扱いについて検討さ
れた。
本件については、議事要旨の公開を基本とし、他の専門部会並びに総合部会との
調整もあることから、部会長及び事務局に一任することとされた。
2. 申請商品の評価検討
前回から継続検討となっていた3商品及び新規に申請のあった7商品について評
価検討された。
いずれのものについても、第1部会としては、許可して差し支えないとされた。
2 申請商品の評価についての主要な意見等
[オリゴシュガー39]
○ 当該品は湿気を吸収した場合にも効果について影響はないのか。
(事務局:影響は考えられない。)
[タカナシドリンクヨーグルトおなかへGG]
○ 食経験が欧米のみであるので、腸内細菌層や食生活の違いなどから、多少異なった
反応がある可能性は0ではない。
○ 乳酸菌製剤はすでに許可されているし、菌体のもっている性質もほとんど同じであ
るので問題はない。
○ 心筋症との関連性については、大部分問題がないし、疑わしいから許可をしないと
いうのはどうかと思う。
○ 資料から見ればほとんど疑わしくない。
○ 日本人の資料が必要とするのかどうか決めた方がよい。
○ 許可後も安全性に関する知見があれば報告させるようにした方がよい。
[健人茶論]
○ 食物繊維の認知や選択の幅が広がるという面では、国民レベルで啓蒙的には役に立
つ。
○ 血糖値の高い人が、こういう商品に大きく依存することを防ぐ努力をしなければな
らない。
○ 「糖の吸収を穏やかにする」というのはやや情緒的な表現である。「穏やか」を「
おだやか」にしたほうがよい。
○ 「疾病が治癒するものではありません」という表示を強調すべき。
○ 治癒するというメリット表示をしているわけではないので、治癒しないというデメ
リット表示だけを強調させるのは厳しすぎる。
○ メリットとデメリットをパラレルに扱う必要はない。
○ デメリット表示の部分が安全性の問題を派生させるわけではない。
○ 「血糖値の気になる方」を「血糖値の気になり始めた方」に修正した方がよい。血
糖値の気になる方というのは、合併症が進んでいるような人も含まれる。治療薬でな
いことを強調するにはその方がよい。
[ファイバーゼリー]
○ 審査手順の簡素化でいくと、総合部会に上げなくても良い案件か。
(事務局:清涼飲料水ということでは同じだが、食品の形態としてゼリー状であり、同
じ扱いにはできない。)
○ 温度の関係でゲル化しているものがゾル化するようなことはないか。
(事務局:室温における安定性試験で問題はないようだ。)
○ 3−8の文献で1女児において消化管出血が認められたとあるが、もともとそのよ
うな傾向があったのか。
(事務局:この部分はこの商品とは全く関係ないと聞いている。)
○ 六種類のビタミンとカルシウムが入っていると書かれているが、量の少ないものも
あるようだが。
(事務局:5月24日から施行される栄養表示基準で含有を強調できないようなものは表
示させないようにしたい。)
[エルワン]
○ 従来許可をしたものと変わらないようであれば問題はない。
(事務局:関与する成分がやや多めに入っている。)
[スッキリ快調]
○ 1枚という表示はわかりにくいのではないか。昔の板チョコを知っている人だと全
体で1枚と誤解する可能性がある。
(事務局:誤解を生じさせないよう表現ぶり等検討させる。)
○ チョコレートで便秘を治すというのは納得がいかないが、摂取する方の自主性の問
題であろう。
[オリゴファイバー・キャロット、アップル、グレープ]
○ オリゴ糖2,400mg配合とあるが、これは2.4gのことであり、通常使う単位でないも
のを使うのはいかがなものか。
○ 関与する成分はオリゴ糖であり食物繊維ではないので「オリゴファイバー」のファ
イバーはとってもらいたい。
(事務局:申請者から代案が出ている。「オリゴ2400」「LS2400」このいずれかにさ
せたい。)
[オリゴのおかげEX顆粒タイプ]
○ 比較的高い温度で加熱したときの安全性の資料如何。
(事務局:前回別添資料で提出済み)
○ ビフィズス菌を適正に増やすといいながら、一方で、ぐんぐん増やすという表現が
ある。
○ 摂取量6〜12gとなっているのに、乳果オリゴ糖の含量が3.1から6.3gとなってい
る。3〜6gでいいのでは。
(事務局:申請者側に伝える。)
[その他]
○ 一旦許可をしたものについて、その品質が一定であるかどうかチェックできないの
ではないか。
(事務局:許可の更新時に再度分析を行うし、許可を与えたものについて一定の割合で
収去検査をしている。)
○ 継続審議のものについては、前回の指摘事項を列挙すべき。
〈以上〉
問い合わせ先 厚生省生活衛生局食品保健課
新開発食品保健対策室
担 当 大江、滝本(内2458)
電 話 (代)3503-1711
(直)3595-2327
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